○夕張市清水沢プール管理規則

平成20年6月27日

教委規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、夕張市清水沢プール設置条例(平成20年条例第21号。以下「条例」という。)に基づき、清水沢プール(以下「プール」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館期間)

第2条 プールの開設期間は、毎年夏季において教育委員会が別に定める期間とする。

(利用時間)

第3条 プールの利用時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用申込)

第4条 条例第5条の規定によりプールの使用承認を受けようとする者は、使用の日前7日までに夕張市清水沢プール使用申込書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

2 個人使用については、前項の規定にかかわらず使用当日に申込みをすることができる。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条第4項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、夕張市清水沢プール使用料減免申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 承認された以外の施設、備品を使用し、又は移動しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。

(3) 許可なく看板、ポスター等の掲示をしないこと。

(4) 前3号のほか、係員の指示に従うこと。

(入館の制限)

第7条 次の各号に該当する者は、入館することができない。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められる物品又は動物の類を携行する者

(2) 未就学児童で保護者が同伴しない者

(3) 粗暴な言動等により他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(4) 前3号ほか、プールの管理上支障があると認められる者

(販売行為の禁止)

第8条 教育委員会の許可を受けた者以外は、その敷地内において物品の販売又は金品の寄付その他これに類する行為をしてはならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。ただし、第5条の規定は平成21年7月1日から施行する。

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夕張市清水沢プール管理規則

平成20年6月27日 教育委員会規則第6号

(平成21年7月1日施行)