○夕張市賃貸住宅条例施行規則

平成20年3月27日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、夕張市賃貸住宅条例(平成20年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 条例第1条に規定する住宅をいう。

(2) 法人等 条例第8条第1号に規定された者をいい、同号中その他市長が認める法人等には個人事業主を含めるものとする。

(3) 従業員 条例第8条第2号に規定する者をいう。

(4) 使用者 条例第14条第1項に規定する住宅を使用している法人等をいう。

(5) 使用者等 条例第15条第1号に規定する使用者及び入居する従業員のことをいう。

(使用申込)

第3条 条例第9条第1項の規定により使用の申込みをしようとする法人等は、市長が別に定める関係書類を添え、使用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 法人等は、複数の戸数を申し込むことができる。

3 条例第9条第2項の規定による使用決定の通知は、使用決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(入居手続き)

第4条 条例第10条第1項第1号に規定する契約の取り交わしは、賃貸契約書(様式第3号)により行うものとする。

(住宅明渡し)

第5条 条例第16条第1項の規定による届出は、住宅返還届出書(様式第4号)により市長に提出しなければならない。

(継続使用)

第6条 使用者は、条例第18条第2項の規定により使用期間の延長を希望するときは、使用期間満了の1月前までに、継続使用承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、契約の変更手続きを行うものとする。

(承継)

第7条 条例第19条第2項の規定による入居申込みは、条例第7条に規定する手続きにより行わなければならない。

(報告義務)

第8条 条例第21条の規定による入居者変更の報告は、入居者変更報告書(様式第6号)によるものとする。

2 使用者は、従業員の同居者が死亡若しくは転出したとき、又は入居者若しくは同居者の出産などにより、入居者の親族である同居者の人数に増減があったときは、速やかに同居者異動届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(準用)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、夕張市営住宅条例施行規則(平成10年規則第12号。以下「市営住宅規則」という。)第2条第3条第17条第21条から第24条まで、第42条及び第43条の規定を準用する。

2 市営住宅規則第4条から第11条(第9条第2項第1号及び第11条第2項第2号を除く。)まで、第14条から第16条まで、第18条から第20条まで及び第30条の規定は、入居申込者が個人の場合について準用する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の第9条第2項の規定により減免を受けた者については、なお従前の例による。ただし、改正後の第9条第2項の規定により減免額が多くなる場合については、この限りでない。

様式 省略

夕張市賃貸住宅条例施行規則

平成20年3月27日 規則第9号

(平成24年4月1日施行)