○夕張市賃貸住宅条例施行規則
平成20年3月27日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、夕張市賃貸住宅条例(平成20年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 条例第1条に規定する住宅をいう。
(3) 従業員 条例第8条第2号に規定する者をいう。
(4) 使用者 条例第14条第1項に規定する住宅を使用している法人等をいう。
(5) 使用者等 条例第15条第1号に規定する使用者及び入居する従業員のことをいう。
2 法人等は、複数の戸数を申し込むことができる。
(入居手続き)
第4条 条例第10条第1項第1号に規定する契約の取り交わしは、賃貸契約書(様式第3号)により行うものとする。
2 市長は、前項の承認をしたときは、契約の変更手続きを行うものとする。
2 使用者は、従業員の同居者が死亡若しくは転出したとき、又は入居者若しくは同居者の出産などにより、入居者の親族である同居者の人数に増減があったときは、速やかに同居者異動届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の第9条第2項の規定により減免を受けた者については、なお従前の例による。ただし、改正後の第9条第2項の規定により減免額が多くなる場合については、この限りでない。
様式 省略