○夕張市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成19年3月26日

規則第45号

夕張市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成5年規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、夕張市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成19年条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(審議会の会長等)

第2条 条例第9条第1項に規定する廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 会長、副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。

(審議会の開催)

第3条 審議会の会議は、必要のつど会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(審議会の庶務)

第4条 審議会の庶務は、市民課において行う。

(一般廃棄物処理手数料)

第5条 条例第12条第1項第1号から第4号の規定による一般廃棄物処理手数料の徴収は、指定ごみ袋及び指定ごみ処理券取扱者(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の規定に基づき、ごみ処理手数料の収納事務の委託を受けたものをいう。以下「指定取扱者」という。)から交付を受けた指定ごみ袋(様式第1号)、又は指定ごみ処理券(様式第2号様式第3号及び様式第4号)によるものとする。

2 条例第12条第1項第5号の規定による一般廃棄物処理手数料は、条例第18条に定めるし尿の収集、運搬の際に徴収するものとする。

(一般廃棄物の排出方法)

第6条 一般廃棄物の収集を受けようとするときは、条例第12条第1項第1号から第3号に掲げる区分に基づいて、指定ごみ袋を使用、又は、指定ごみ処理券を貼付しなければならない。

2 資源ごみの排出容器は紙袋及び透明又は半透明のポリ袋とする。

(一般廃棄物処理手数料の減免)

第7条 条例第13条の規定による一般廃棄物処理手数料の一部又は全部の免除を受けようとする者は、様式第5号による一般廃棄物処理手数料減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、様式第6号による許可証を交付する。

(事業者が処理する多量の一般廃棄物)

第8条 条例第15条第3項の規定により事業者が処理しなければならない多量の一般廃棄物の範囲は、次のとおりとする。

(1) ごみ 1日平均排出量 80リットル以上

(2) 資源ごみ 1日平均排出量 60リットル以上

(一般廃棄物処理業の許可の基準等)

第9条 条例第16条第1項の規定による一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、様式第7号による一般廃棄物処理業(収集、運搬業)許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第16条第2項の規定による一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、様式第8号による一般廃棄物処理業(処分業)許可申請書を市長に提出しなければならない。

3 前2項の許可を受けようとする者の一般廃棄物処理業の許可基準は、次のとおりとする。

(1) 市内に事業所を有する者であること。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

(2) 自ら当該事業を実施する者であること。

(3) 当該事業を行うに足りる設備、車両、人員、知識、技能及び経理的基礎を有する者であること。

4 市長は、第1項及び第2項の許可に関し、必要な条件を付することができる。

5 市長は、第1項の許可をしたときは、様式第9号による許可証を交付する。

6 市長は、第2項の許可をしたときは、様式第10号による許可証を交付する。

7 市長は、第1項及び第2項の許可を受けた者に対し、一般廃棄物の収集、運搬及び処分その他必要な事項に関する報告を求めることができる。

(一般廃棄物処理業の変更等)

第10条 条例第17条第1項の規定により一般廃棄物処理業の事業の範囲を変更しようとするときは、様式第11号による一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書を提出しなければならない。

2 条例第17条第2項の規定により一般廃棄物処理業の廃止又は住所等を変更したときは、様式第12号による一般廃棄物処理業廃止(変更)届出書を提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業者の遵守事項)

第11条 第9条第5項及び第6項の許可を受けた者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「施行令」という。)第3条に定める基準及び条例第10条第1項に規定する一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行うこと。

(2) 自ら業務を行い、他の者に委託、請負等の業務を行わせてはならないこと。

(3) 様式第13号による当該月分の収集、運搬、又は処分に関する実績報告書を翌月10日までに市長に提出すること。

(4) その他許可条件に違反しないこと。

(市が処理する産業廃棄物)

第12条 条例第19条第1項の規定により市が処理する産業廃棄物は、施行令第2条第2号、第4号第5号第6号第7号第9号に定めるもの及び第13号に定めるもののうち、汚泥及び廃プラスチック類とする。

(産業廃棄物処理手数料)

第13条 条例第19条第3項の規定による産業廃棄物処理手数料の徴収は、指定取扱者から交付を受けた指定ごみ処理券(様式第4号)によるものとする。

(浄化槽清掃業の許可の基準等)

第14条 条例第20条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、様式第14号による浄化槽清掃業許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者の浄化槽清掃業の許可基準は、次のとおりとする。

(1) 市内に事業所を有する者であること。

(2) 自ら当該事業を実施する者であること。

(3) 当該事業を行うに足りる設備、車両、人員、知識、技能及び経理的基礎を有する者であること。

(4) 第1号の規定に関わらず、市長が特に認めたときはこの限りではない。

3 市長は、第1項の許可に関し、必要な条件を付することができる。

4 市長は、第1項の許可をしたときは、様式第15号による許可証を交付する。

5 条例第21条第1項の規定により浄化槽清掃業の事業の範囲を変更しようとするときは、様式第16号による浄化槽清掃業事業範囲変更許可申請書を提出しなければならない。

6 条例第21条第2項の規定により浄化槽清掃業の廃止又は住所等を変更したときは、様式第17号による浄化槽清掃業廃止(変更)届出書を提出しなければならない。

7 市長は、第1項の許可を受けた者に対し、必要な事項に関する報告を求めることができる。

(浄化槽清掃業者の遵守事項)

第15条 前条第4項の許可を受けた者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第3条に定める基準に従い、当該事業を行うこと。

(2) 自ら業務を行い、他の者に委託、請負等の業務を行わせてはならないこと。

(3) 様式第18号による当該月分の浄化槽清掃に関する実績報告書を翌月10日までに市長に提出すること。

(4) その他許可条件に違反しないこと。

(清掃指導員)

第16条 条例第23条第2項に規定する身分証明書は、様式第19号とする。

(縦覧の期間等)

第17条 条例第26条第3項に規定する縦覧の期間のうち、休日については夕張市の休日を定める条例(平成2年条例第28号)の規定を準用する。

(縦覧者の遵守事項)

第18条 縦覧者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(意見書の記載事項)

第19条 条例第27条第1項の意見書には、次に掲げる事項をすべて記載しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所の所在地)

(2) 施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

(技術管理者の資格)

第20条 条例第28条第11号の規定で定める者は、市長の指定する講習を修了したものとする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第5条第6条第1項第7条及び第13条の改定は、平成19年7月17日から施行する。

(平成20年3月27日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月24日規則第20号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年2月24日規則第4号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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夕張市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成19年3月26日 規則第45号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成19年3月26日 規則第45号
平成20年3月27日 規則第2号
平成20年3月27日 規則第3号
平成22年6月24日 規則第20号
平成25年3月27日 規則第7号
平成27年2月24日 規則第4号
令和4年3月22日 規則第5号