○夕張市助産の実施に関する条例施行規則

平成19年3月16日

規則第34号

(目的)

第1条 この規則は、夕張市助産の実施に関する条例(平成19年条例第67号)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(助産の実施基準)

第2条 条例第2条に規定する助産施設(以下「助産施設」という。)を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する世帯に属する妊産婦とする。ただし、妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者で、その社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。)が、404,000円以上である場合は、この限りでない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

(2) 当該年度分の市町村民税非課税世帯

(3) 前年分の所得税非課税世帯であって当該年度分の市町村民税課税世帯

(4) 前年分の所得税額が8,400円以下の世帯

(入所申込及び決定)

第3条 助産施設への助産の実施を希望する者は、出産予定日の3日前までに、助産施設入所申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項による申込みがあったときは、必要な調査を行い、助産の実施を決定した者については、助産施設入所承諾書(様式第2号)により、助産施設長及び申込者又は保護者に対し、通知するものとする。

3 市長は、助産の実施を行わない場合には、助産施設入所不承諾通知書(様式第3号)を申込者又は保護者に対し、通知するものとする。

(入所の解除等)

第4条 市長は、助産への入所を解除し、若しくは停止し、又は変更しようとするときは、助産実施解除通知書(様式第4号)により、助産施設長及び申込者又は保護者に対し、通知するものとする。

(費用助成対象日数)

第5条 助産施設に要する費用助成の対象日数は、分娩の日から7日間とする。ただし、医師が特に必要と認めたときは、10日間まで認めることができる。

(添付書類の省略)

第6条 市長は、この規則の定めにより提出する申請書に添付しなければならない書類のうち証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。この場合において、省略した書類の名称及びその理由を当該申請書に記入するものとする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年11月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日規則第39号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月11日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月13日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

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夕張市助産の実施に関する条例施行規則

平成19年3月16日 規則第34号

(平成29年9月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年3月16日 規則第34号
平成21年11月25日 規則第9号
平成27年3月31日 規則第11号
平成27年12月24日 規則第39号
平成28年3月11日 規則第14号
平成29年9月13日 規則第19号