○夕張市助産の実施に関する条例

平成19年3月16日

条例第67号

(目的)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条第1項の規定に基づき、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない妊産婦に対し、助産施設における助産の実施(以下「助産の実施」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(助産施設)

第2条 助産の実施は、法第35条第2項から第4項まで及び法第36条の規定により、児童福祉施設として設置された助産施設において行うものとする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

夕張市助産の実施に関する条例

平成19年3月16日 条例第67号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年3月16日 条例第67号