○夕張市農業研修センター条例施行規則

平成19年2月14日

規則第3号

夕張市農業研修センター条例施行規則(昭和58年規則第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、夕張市農業研修センター条例(平成18年条例第52号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用料金の設定等)

第2条 指定管理者は、条例第9条の規定により、夕張市農業研修センター(以下「センター」という。)の利用料金又はその額の変更について承認を受けようとするときは、利用料金設定(変更)申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 利用料金に関する規程

(2) 利用料金の収入に関する書類

(3) センターの管理費用に関する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(備付物件の利用料)

第3条 条例第9条第2項の利用料金に、別表の備付物件の利用料を含めて定めることができる。

(利用料の減免)

第4条 条例第10条の規定により、利用料の減免を受けようとする者は、センター利用料減免申請書(別記様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、改正前の夕張市農業研修センター条例施行規則の改定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表

備付物件利用料

名称

設備内容

単位

利用料

備考

 

 

 

 

マイク

6本

1本

300

放送アンプ

1台

1台

220

 

電源

電気器具を持込み利用する場合

1口

220

 

画像

夕張市農業研修センター条例施行規則

平成19年2月14日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 農林水産
沿革情報
平成19年2月14日 規則第3号