○夕張市農業研修センター条例施行規則
平成19年2月14日
規則第3号
夕張市農業研修センター条例施行規則(昭和58年規則第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、夕張市農業研修センター条例(平成18年条例第52号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用料金の設定等)
第2条 指定管理者は、条例第9条の規定により、夕張市農業研修センター(以下「センター」という。)の利用料金又はその額の変更について承認を受けようとするときは、利用料金設定(変更)申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 利用料金に関する規程
(2) 利用料金の収入に関する書類
(3) センターの管理費用に関する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表
備付物件利用料
名称 | 設備内容 | 単位 | 利用料 | 備考 |
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| 円 |
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マイク | 6本 | 1本 | 300 | |
放送アンプ | 1台 | 1台 | 220 |
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電源 | 電気器具を持込み利用する場合 | 1口 | 220 |
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