○夕張市農業研修センター条例
平成18年12月22日
条例第52号
夕張市農業研修センター条例(昭和58年条例第27号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 農業者及びその団体並びに農業関係者の農業振興に関する研修等を行い、福祉の増進、生活文化の向上に寄与するため、夕張市農業研修センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
夕張市農業研修センター | 夕張市沼ノ沢827番地4 |
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定によりセンターに関する次の各号に掲げる業務を指定管理者に行わせるものとする。
(1) センターの利用承認
(2) センターの施設及び設備の維持管理
(3) 利用料の収受
(4) その他センターの運営に関し市長が必要と認める業務
(利用時間等)
第5条 センターの利用時間及び休館日は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(1) 利用時間 午前9時から午後9時まで
(2) 休館日 12月30日から翌年の1月4日まで
(利用の承認)
第6条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、センターの管理上必要があると認める場合は、前条の承認について利用の制限その他必要な条件を付することができる。
2 次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、指定管理者は、利用を承認しない。
(1) 公安、風俗その他公益を乱すおそれがあるとき。
(2) センターの建物又は付属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他指定管理者において必要があると認めたとき。
(利用承認の取消し等)
第8条 センターの利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、指定管理者は、その承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。この場合、利用者に損害を及ぼすことがあっても、指定管理者は、その責を負わない。
(1) 利用承認の条件に違反したとき。
(2) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(3) その他指定管理者において必要があると認めたとき。
(利用料金)
第9条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、センターの利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金の額は、別表の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用者は、利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、特別の事由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(利用料金の還付)
第11条 既納の利用料金は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責によらない事由により利用できなくなったとき。
(2) 第8条第3号の規定により利用承認を取消し、又は停止若しくは変更したとき。
(3) 前2号に掲げるほか、指定管理者が特別の理由があると認めたとき。
(目的外利用等の禁止)
第12条 利用者は、承認を受けた目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(特別設備の承認)
第13条 利用者がセンターの利用に当たって、特別の施設を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、その利用が終わったとき、又は利用を停止され、若しくは利用承認を取り消されたときは、直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。
2 指定管理者は、利用者が前項の義務を履行しないときは、利用者に代わってこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(利用者の義務)
第15条 利用者は、次に掲げる事項を守り、当該利用場所を良好な状態において利用しなければならない。
(1) 危険物及び危険のおそれのあるものを持ち込まないこと。
(2) 指定された場所以外で喫煙し、若しくは火気を使用しないこと。
(3) 許可なく物品の配布、販売、募金等の行為を行わないこと。
(4) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。
(5) 指定管理者の指示に従うこと。
(損害賠償)
第16条 利用者は、その利用によりセンターの建物、付属設備等をき損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 利用者は、前項に規定する損害を与えたときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(委託)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に改正前の夕張市農業研修センター条例の規定に基づいて、夕張市農業研修センターの利用承認を受けている者は、改正後の条例の規定により利用承認を受けた者とみなす。
附則(平成26年3月25日条例第19号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表
利用料金
1 基本料金
区分 | 定員 | 1日 |
大研修室 | 人 204 | 円 30,000 |
研修室 | 40 | 12,000 |
和室 | 29 | 12,000 |
調理教室 | 16 | 12,000 |
2 婚礼会場として利用する場合(全館)50,000円
3 葬儀会場として利用する場合(全館)120,000円
備考
1 午前、午後、夜間等の利用時間区分、暖房利用期間及び料金等必要な事項については、指定管理者が市長の承認を得て別に定める。
2 営利目的とする行事等に利用する料金は、基本料金に2を乗じて得た額の範囲内で設定することができる。
3 前1項及び2項に定めるもののほか、備付物件の料金を設定することができる。
4 消費税として、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により算出して得た額を利用料金の額に加算することができる。