○ゆうばりはまなす会館設置条例施行規則

平成18年6月22日

規則第25号

ゆうばりはまなす会館設置条例施行規則(平成15年規則第20号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、ゆうばりはまなす会館設置条例(平成18年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用申込)

第2条 条例第6条の規定により、使用承認を受けようとする者は、使用の日前5日までにゆうばりはまなす会館使用申込書(様式第1号)に使用料を添えて指定管理者に提出しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(備付物件の使用料)

第3条 条例第9条の規定により定める備付物件の使用料は、別表の使用料に100分の105を乗じて得た額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(使用料の減免)

第4条 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、ゆうばりはまなす会館使用料減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第11条第1号に該当するときは、使用料の全額を還付する。

(2) 条例第11条第2号に該当するときは、使用料の全額又は一部を還付する。

(3) 使用者が使用日の10日前までに使用の取消しを申し出て市長が相当の事由があると認めたときは、使用料の全額を還付する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

別表

備付物件使用料

区分

名称

設備内容

単位

使用料

備考

放送設備

マイク

2本

1本

200円

 

放送アンプ

1台

1台

150円

カセットデッキ付

その他

電源

電気器具を持込み使用する場合

1口

150円

 

備考

本表の使用料は、条例別表に掲げる使用時間の区分毎の料金とし、同一物件を同一目的で1日を通じて使用するときは、合計額の3割減とする。

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ゆうばりはまなす会館設置条例施行規則

平成18年6月22日 規則第25号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活
沿革情報
平成18年6月22日 規則第25号