○ゆうばりはまなす会館設置条例

平成18年3月30日

条例第12号

ゆうばりはまなす会館設置条例(平成15年条例第25号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 住民の生活文化の向上と社会福祉の増進を図るため、ゆうばりはまなす会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称と位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ゆうばりはまなす会館

夕張市平和1番地44

(利用の範囲)

第3条 会館は、次に掲げるものについて利用することができる。

(1) 児童保育事業並びに青少年健全育成事業

(2) 生活相談その他各種相談事業

(3) 保健衛生に関する事業

(4) 教育文化に関する講習会、研修会等の集会

(5) 地域活動に関する事業

(6) その他会館の利用が適当と認めるもの

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、会館に関する次の各号に掲げる業務を指定管理者に行わせるものとする。

(1) 会館の利用承認

(2) 会館の施設及び設備の維持管理

(3) 利用料金の収受

(4) 前3号に掲げるもののほか、会館の運営に関し市長が必要と認める業務

(利用時間)

第5条 会館の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(利用承認)

第6条 会館及び備付物件を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、会館の管理上必要があると認める場合は、前条の承認について利用の制限その他必要な条件を付することができる。

2 次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、指定管理者は、利用を承認しない。

(1) 公安、風俗その他公益を乱すおそれがあるとき。

(2) 会館の建物又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他会館の管理上支障があるとき。

(利用承認の取消し等)

第8条 会館の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、指定管理者は、その承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。この場合、利用者に損害を及ぼすことがあっても、指定管理者は、その責を負わない。

(1) 利用承認の条件に違反したとき。

(2) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(3) その他指定管理者において必要があると認めたとき。

(利用料金)

第9条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、会館の利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金の額は、別表の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用者は、利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、特別の事由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(利用料金の還付)

第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責によらない事由により利用できなくなったとき。

(2) 第8条第3号の規定により利用承認を取り消し、又は停止し、若しくは変更したとき。

(3) 前2号に掲げるほか、指定管理者が特別の理由があると認めたとき。

(目的外利用等の禁止)

第12条 利用者は、承認を受けた目的外に利用し、又はその利用の権限を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(特別設備の承認)

第13条 利用者が会館の利用に当たって、特別の施設を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、その利用が終わったとき、又は利用を停止され、若しくは利用承認を取り消されたときは、直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。

2 指定管理者は、利用者が前項の義務を履行しないときは、利用者に代わってこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(利用者の義務)

第15条 利用者は、次に掲げる事項を守り、当該利用場所を良好な状態において利用しなければならない。

(1) 危険物及び危険のおそれのあるものを持ち込まないこと。

(2) 指定された場所以外で喫煙し、若しくは火気を利用しないこと。

(3) 許可なく物品の配布、販売、募金等の行為を行わないこと。

(4) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。

(5) 指定管理者の指示に従うこと。

(損害賠償)

第16条 利用者は、その利用により会館の建物、附属設備等をき損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 利用者は、前項に規定する損害を与えたときは、直ちにその旨を市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に改正前のゆうばりはまなす会館設置条例の規定に基づいてゆうばりはまなす会館の使用承認を受けている者は、改正後の条例の規定により使用承認を受けた者とみなす。

(平成19年7月18日条例第81号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第17号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表

利用料金

1 基本料金

室名

一日

研修室

8,200円

会議室

2,200円

和室

3,000円

料理教室

5,300円

2 葬儀会場として利用する場合(全館) 150,000円

備考

1 午前・午後・夜間等の利用時間の区分、暖房を使用する時期及び料金等必要な事項については、指定管理者が市長の承認を得て別に定める。

2 消費税として、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により算出して得た額を利用料金の額に加算することができる。

ゆうばりはまなす会館設置条例

平成18年3月30日 条例第12号

(平成26年4月1日施行)