○夕張市知的障害者福祉法施行細則

平成18年3月31日

規則第20号

夕張市知的障害者福祉法施行細則(平成15年規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第2条 市長は、法第9条第7項の規定により同条第6項の知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書を当該知的障害者に送付するものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第3条 市長は、法第15条の4に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書を当該知的障害者に送付するとともに、障害福祉サービス措置委託決定通知書を委託しようとする者に送付するものとする。

2 市長は、前項の障害福祉サービスの措置を変更するときは、障害福祉サービス措置変更決定通知書を当該知的障害者に送付するとともに、障害福祉サービス措置変更通知書を障害福祉サービスの措置を委託した者に送付するものとする。

3 市長は、第1項の障害福祉サービスの措置を解除するときは、障害福祉サービス措置解除決定通知書を当該知的障害者に送付するとともに、障害福祉サービス措置解除通知書を障害福祉サービスの措置を委託した者に送付するものとする。

(施設入所の措置)

第4条 市長は、法第16条第1項第2号の規定による入所等の措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じて、更生相談所の判定を求めるものとする。

2 市長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、施設入所措置決定通知書を当該知的障害者に送付するとともに、施設入所措置委託決定通知書を施設入所の措置を委託しようとする障害者支援施設(法第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等をいう。以下同じ。)又はのぞみ園(法第9条第2項に規定するのぞみ園をいう。以下同じ。)に送付するものとする。

3 市長は、前項の施設入所の措置を変更するときは、施設入所措置変更決定通知書を当該知的障害者に送付するとともに、施設入所措置変更通知書を施設入所の措置を委託した障害者支援施設又はのぞみ園に送付するものとする。

4 市長は、第2項の施設入所の措置を解除するときは、施設入所解除決定通知書を当該知的障害者に送付するとともに、施設入所措置解除通知書を施設入所の措置を委託した障害者支援施設又はのぞみ園に送付するものとする。

(職親の申出等)

第5条 施行規則第1条の規定による申出は、知的障害者職親申込書によるものとする。

2 市長は、前項の申込書の提出があった場合において、職親とすることを認めたときにあっては、知的障害者職親登録簿に登録して職親申込承認通知書により、職親とすることを認めなかったときにあっては、職親申込不承認通知書により当該申込者に通知しなければならない。

3 市長は、知的障害者職親台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。

(職親への委託申込み)

第6条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書を市長に提出しなければならない。

(職親への委託)

第7条 市長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書により当該知的障害者に通知しなければならない。

(知的障害者指導台帳)

第8条 市長は、知的障害者指導台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。

(費用の徴収)

第9条 法第27条の規定により知的障害者又はその扶養義務者から徴収する障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置に係る費用の額は、夕張市社会福祉施設入所措置等に要する費用の徴収に関する規則(昭和61年規則第20号)に定める額とする。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

2 この規則の施行について必要な様式は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年12月29日規則第46号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

夕張市知的障害者福祉法施行細則

平成18年3月31日 規則第20号

(平成28年1月1日施行)