○夕張市社会福祉施設入所措置等に要する費用の徴収に関する規則

昭和61年7月1日

規則第20号

夕張市社会福祉施設入所措置に要する費用の徴収に関する規則(昭和55年規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づき、市長が徴収し、又は支払うべき旨を命ずる費用に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 身体障害者福祉法第38条第1項(障害福祉サービスの提供又は提供の委託に関する部分に限る。)の規定により、市長が被措置者及び扶養義務者から徴収する費用の額は、別表第1に掲げる額とする。

2 身体障害者福祉法第38条第1項(障害者支援施設等への入所又は障害者支援施設等若しくは指定医療機関への入所若しくは入院の委託に関する部分に限る。)の規定により、市長が徴収する費用の額は、被措置者にあっては別表第2、扶養義務者にあっては別表第3に掲げる額とする。

3 知的障害者福祉法第27条(同法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又は提供の委託に関する部分に限る。)の規定により、市長が被措置者及び扶養義務者から徴収する費用の額は、別表第1に掲げる額とする。

4 知的障害者福祉法第27条(同法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所又は入所の委託に関する部分に限る。)の規定により、市長が徴収する費用の額は、被措置者にあっては別表第2に、扶養義務者にあっては別表第3に掲げる額とする。

5 老人福祉法第28条第1項の規定により、市長が被措置者から徴収する費用の額は、別表第4に掲げる額とする。

6 老人福祉法第28条第1項の規定により、市長が扶養義務者から徴収する費用の額は、別表第5に掲げる額とする。

7 前各項において月の途中で措置を開始し、又は廃止した場合における徴収金の額は、日割計算によって決定する。

(収入の申告)

第3条 被措置者は、措置に要する費用徴収額の決定に際し必要な収入申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 扶養義務者は、措置に要する費用徴収額の決定に際し必要な所得税申告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(階層区分の認定)

第4条 市長は、被措置者及び扶養義務者(以下「被措置者等」という。)について階層区分を認定したときは、費用徴収決定通知書(様式第3号)により、被措置者等に通知するものとする。

(費用の納付)

第5条 第2条に規定する費用については、被措置者等が市長の発行する納入通知書により、当月分を翌月20日までに納入しなければならない。

(費用の減免)

第6条 市長は、第2条の規定による費用の徴収について、災害、病気、その他特別の事情により、費用の全部又は一部の納付が困難と認めるものに限り、これを減免することができる。

2 前項の規定による費用の減免を受けようとする者は、費用減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第7条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第6項の改正規定は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年7月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年6月30日規則第10号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年7月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年7月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年7月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年7月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年8月10日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成7年9月28日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成8年7月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年7月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年7月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月12日規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年8月17日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成13年8月24日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(平成15年2月20日規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年10月24日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

(平成16年8月25日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年7月1日から適用する。

(平成17年12月30日規則第24号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年1月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。

(平成18年6月27日規則第26号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年9月15日規則第33号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年5月28日規則第59号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第15号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成27年12月29日規則第47号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

別表第1

障害福祉サービス(居宅介護、同行援護、行動援護、重度訪問介護、短期入所、共同生活援助)被措置者(障がい児を除く。)及び扶養義務者費用徴収基準額

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

居宅介護同行援護行動援護

重度訪問介護

短期入所

グループホーム

30分当たり

30分当たり

1日当たり

1月当たり



A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者(以下「被保護者等」という。)

0

0

0

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

0

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

50

50

100

1,100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600

100

100

200

1,600



前年分の所得税額の年額区分






D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0円~15,000円

2,200

150

150

300

2,200

D2

15,001~40,000

3,300

200

200

400

3,300

D3

40,001~70,000

4,600

250

250

600

4,600

D4

70,001~183,000

7,200

300

300

1,000

7,200

D5

183,001~403,000

10,300

400

400

1,400

10,300

D6

403,001~703,000

13,500

500

500

1,800

13,500

D7

703,001~1,078,000

17,100

600

600

2,300

17,100

D8

1,078,001~1,632,000

21,200

800

800

2,800

21,200

D9

1,632,001~2,303,000

25,700

1,000

1,000

3,400

25,700

D10

2,303,001~3,117,000

30,600

1,200

1,200

4,100

30,600

D11

3,117,001~4,173,000

35,900

1,400

1,400

4,800

35,900

D12

4,173,001~5,334,000

41,600

1,600

1,600

5,500

41,600

D13

5,334,001~6,674,000

47,800

1,900

1,900

6,400

47,800

D14

6,674,001円以上

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

備考

1 障がい者及びその扶養義務者(障がい者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(障がい者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(行動援護については、所要時間が7時間30分以上の場合は、当該額を16倍した額を同日分の負担すべき額とする。)。ただし、障がい者にあっては、介護給付費等基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、介護給付費等基準額から障がい者本人が負担する額を控除した額を上限とする。

2 備考1の規定にかかわらず、障がい者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。

4 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成24年6月25日障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「控除廃止の影響を受ける負担上限月額の算定等(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(以下「厚生労働省通知」という。)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2第41条の3の2第1項第2項第5項及び第6項第41条の19の2第1項第41条の19の3第1項及び第3項第41条の19の4第1項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項、第60条第1項

別表第2

1 障害福祉サービス(施設入所支援又は宿泊型自立訓練を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合)被措置者費用徴収基準額

対象収入額等による階層区分

負担基準月額

施設入所支援又は宿泊型自立訓練を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合



1

被保護者等

0



前年分の対象収入額の年額区分


2

1階層に該当する者以外の者

0円~270,000円

0

3

270,001~280,000

1,000

4

280,001~300,000

1,800

5

300,001~320,000

3,400

6

320,001~340,000

4,700

7

340,001~360,000

5,800

8

360,001~380,000

7,500

9

380,001~400,000

9,100

10

400,001~420,000

10,800

11

420,001~440,000

12,500

12

440,001~460,000

14,100

13

460,001~480,000

15,800

14

480,001~500,000

17,500

15

500,001~520,000

19,100

16

520,001~540,000

20,800

17

540,001~560,000

22,500

18

560,001~580,000

24,100

19

580,001~600,000

25,800

20

600,001~640,000

27,500

21

640,001~680,000

30,800

22

680,001~720,000

34,100

23

720,001~760,000

37,500

24

760,001~800,000

39,800

25

800,001~840,000

41,800

26

840,001~880,000

43,800

27

880,001~920,000

45,800

28

920,001~960,000

47,800

29

960,001~1,000,000

49,800

30

1,000,001~1,040,000

51,800

31

1,040,001~1,080,000

54,400

32

1,080,001~1,120,000

57,100

33

1,120,001~1,160,000

59,800

34

1,160,001~1,200,000

62,400

35

1,200,001~1,260,000

65,100

36

1,260,001~1,320,000

69,100

37

1,320,001~1,380,000

73,100

38

1,380,001~1,440,000

77,100

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40

1,500,001円以上

(対象収入額-150万円)×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考

1 障がい者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

2 障害福祉サービス(療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援)被措置者費用徴収基準額(1に該当する者を除く。)

対象収入額等による階層区分

負担基準月額

療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援



1

被保護者等

0



前年分の対象収入額の年額区分


2

1階層に該当する者以外の者

0円~270,000円

0

3

270,001~280,000

500

4

280,001~300,000

900

5

300,001~320,000

1,700

6

320,001~340,000

2,300

7

340,001~360,000

2,900

8

360,001~380,000

3,700

9

380,001~400,000

4,500

10

400,001~420,000

5,400

11

420,001~440,000

6,200

12

440,001~460,000

7,000

13

460,001~480,000

7,900

14

480,001~500,000

8,700

15

500,001~520,000

9,500

16

520,001~540,000

10,400

17

540,001~560,000

11,200

18

560,001~580,000

12,000

19

580,001~600,000

12,900

20

600,001~640,000

13,700

21

640,001~680,000

15,400

22

680,001~720,000

17,000

23

720,001~760,000

18,700

24

760,001~800,000

19,900

25

800,001~840,000

20,900

26

840,001~880,000

21,900

27

880,001~920,000

22,900

28

920,001~960,000

23,900

29

960,001~1,000,000

24,900

30

1,000,001~1,040,000

25,900

31

1,040,001~1,080,000

27,200

32

1,080,001~1,120,000

28,500

33

1,120,001~1,160,000

29,900

34

1,160,001~1,200,000

31,200

35

1,200,001~1,260,000

32,500

36

1,260,001~1,320,000

34,500

37

1,320,001~1,380,000

36,500

38

1,380,001~1,440,000

38,500

39

1,440,001~1,500,000

40,500

40

1,500,001円以上

(対象収入額-150万円)×0.9÷12月+40,500円(100円未満切捨て)

備考

1 障がい者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

別表第3

1 障害福祉サービス(施設入所支援又は宿泊型自立訓練を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合)被措置者の扶養義務者費用徴収基準額

税額等による階層区分

負担基準月額

施設入所支援又は宿泊型自立訓練を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合



A

被保護者等

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

2,200

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

3,300



前年分の所得税額の年額区分


D1

前年分の所得税が課税の者(A階層及びB階層に該当する者を除く。)

0円~15,000円

4,500

D2

15,001~40,000

6,700

D3

40,001~70,000

9,300

D4

70,001~183,000

14,500

D5

183,001~403,000

20,600

D6

403,001~703,000

27,100

D7

703,001~1,078,000

34,300

D8

1,078,001~1,632,000

42,500

D9

1,632,001~2,303,000

51,400

D10

2,303,001~3,117,000

61,200

D11

3,117,001~4,173,000

71,900

D12

4,173,001~5,334,000

83,300

D13

5,334,001~6,674,000

95,600

D14

6,674,001円以上

介護給付費等基準額

備考

1 障がい者の扶養義務者(障がい者の入所時に障がい者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(障がい者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高い者をいう。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 備考1の規定にかかわらず、扶養義務者が負担すべき額が、介護給付費等基準額から障がい者本人が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。

3 この表において「市町村民税」とは、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。

4 この表において「所得税」とは、所得税法、租税特別措置法、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律及び厚生労働省通知の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2第41条の3の2第1項第2項第5項及び第6項第41条の19の2第1項第41条の19の3第1項及び第3項第41条の19の4第1項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律附則第59条第1項、第60条第1項

2 障害福祉サービス(療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)被措置者の扶養義務者費用徴収基準額

税額等による階層区分

負担基準月額

療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援



A

被保護者等

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600



前年分の所得税額の年額区分


D1

前年分の所得税が課税の者(A階層及びB階層に該当する者を除く。)

0円~15,000円

2,200

D2

15,001~40,000

3,300

D3

40,001~70,000

4,600

D4

70,001~183,000

7,200

D5

183,001~403,000

10,300

D6

403,001~703,000

13,500

D7

703,001~1,078,000

17,100

D8

1,078,001~1,632,000

21,200

D9

1,632,001~2,303,000

25,700

D10

2,303,001~3,117,000

30,600

D11

3,117,001~4,173,000

35,900

D12

4,173,001~5,334,000

41,600

D13

5,334,001~6,674,000

47,800

D14

6,674,001円以上

介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額

備考

1 障がい者の扶養義務者(障がい者の入所時に障がい者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(障がい者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高い者をいう。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 備考1の規定にかかわらず、扶養義務者が負担すべき額が、介護給付費等基準額から障がい者本人が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。

3 この表において「市町村民税」とは、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。

4 この表において「所得税」とは、所得税法、租税特別措置法、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律及び厚生労働省通知の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2第41条の3の2第1項第2項第5項及び第6項第41条の19の2第1項第41条の19の3第1項及び第3項第41条の19の4第1項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律附則第59条第1項、第60条第1項

別表第4

養護老人ホーム被措置者・養護委託による被措置者費用徴収基準額

対象収入等による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円

(100円未満切捨て)

備考 上表にかかわらず、平成19年7月から当分の間、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注1) 月の途中で施設に入退所し、又は養護受託者の家庭に転入出した被措置者にかかるその入退所し、又は転入出した日の属する月の費用徴収月額は、次の算式により算定した額(円未満切捨て)とすること。

基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

(注2) 老人福祉法(以下「法」という。)第11条第1項第2号及び第2項(特別養護老人ホームに限る。)の措置に要する費用にかかる法第28条の規定による徴収金の額は、法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができない者の場合には、これに相当する額)を除いた額(ただし、その額を適用すれば、生活保護を必要とする状態になる者については、0円)とする。

(注3) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として設定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注4) 2人部屋を超える多床室入居者については、多床室の実入居の人数によって、実人数3人の部屋にいる入居者については、費用徴収基準月額から10%、実人数4人の部屋にいる入居者については20%、実人数5人以上の部屋に入居している者については、30%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。

(注5) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第6において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず当該支弁額とする。

別表第5

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額が年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314号の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収の猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表第5により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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夕張市社会福祉施設入所措置等に要する費用の徴収に関する規則

昭和61年7月1日 規則第20号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和61年7月1日 規則第20号
昭和62年4月1日 規則第11号
昭和62年7月1日 規則第24号
昭和63年7月1日 規則第11号
昭和63年12月1日 規則第20号
平成元年7月1日 規則第10号
平成2年6月30日 規則第10号
平成3年7月1日 規則第21号
平成4年7月1日 規則第11号
平成5年7月1日 規則第17号
平成6年7月1日 規則第20号
平成7年8月10日 規則第27号
平成7年9月28日 規則第30号
平成8年7月1日 規則第11号
平成9年7月1日 規則第26号
平成10年7月1日 規則第19号
平成11年3月12日 規則第8号
平成11年8月17日 規則第27号
平成13年8月24日 規則第19号
平成15年2月20日 規則第4号
平成15年10月24日 規則第23号
平成16年8月25日 規則第17号
平成17年12月30日 規則第24号
平成18年1月6日 規則第1号
平成18年6月27日 規則第26号
平成18年9月15日 規則第33号
平成19年5月28日 規則第59号
平成20年6月30日 規則第15号
平成27年12月29日 規則第47号