○夕張市身体障害者福祉法施行細則

平成18年3月31日

規則第19号

夕張市身体障害者福祉法施行細則(平成15年規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 市長は、身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 市長は、法第9条第8項の規定により同条第7項の身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書を当該身体障害者に送付するものとする。

(保健所長への通知)

第4条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第5条 市長は、身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載するものとする。

(身体障害者の死亡の通知)

第6条 施行令第12条第2項の規定による北海道への通知は、身体障害者死亡通知書によるものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第7条 市長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書を当該身体障害者に送付するとともに、障害サービス措置委託決定通知書を委託しようとする者に送付するものとする。

2 市長は、前項の障害福祉サービスの措置を変更するときは、障害福祉サービス措置変更決定通知書を当該身体障害者に送付するとともに、障害福祉サービス措置変更通知書を障害福祉サービスの措置を委託した者に送付するものとする。

3 市長は、第1項の障害福祉サービスの措置を解除するときは、障害福祉サービス措置解除決定通知書を当該身体障害者に送付するとともに、障害福祉サービス措置解除通知書を障害福祉サービスの措置を委託した者に送付するものとする。

(施設入所の措置)

第8条 市長は、法第18条第2項の規定による入所又は入院の措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じて、更生相談所の判定を求めるものとする。

2 市長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、施設入所措置決定通知書を当該身体障害者に送付するとともに、施設入所措置委託決定通知書を施設入所の措置を委託しようとする障害者支援施設(法第18条第2項に規定する障害者支援施設等をいう。以下同じ。)又は指定医療機関(同項に規定する指定医療機関をいう。以下同じ。)に送付するものとする。

3 市長は、前項の施設入所の措置を変更するときは、施設入所措置変更決定通知書を当該身体障害者に送付するとともに、施設入所変更通知書を施設入所の措置を委託した障害者支援施設又は指定医療機関に送付するものとする。

4 市長は、第2項の施設入所の措置を解除するときは、施設入所解除決定通知書を当該身体障害者に送付するとともに、施設入所解除通知書を施設入所の措置を委託した障害者支援施設又は指定医療機関に送付するものとする。

(費用の徴収等)

第9条 法第38条第1項の規定により身体障害者又はその扶養義務者から徴収する障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置に係る費用の額は、夕張市社会福祉施設入所措置等に要する費用の徴収に関する規則(昭和61年規則第20号)に定める額とする。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

2 この規則の施行について必要な様式は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年12月29日規則第45号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

夕張市身体障害者福祉法施行細則

平成18年3月31日 規則第19号

(平成28年1月1日施行)