○夕張市水道事業の設置等に関する条例

昭和42年4月1日

条例第8号

(水道事業の設置)

第1条 生活用浄水その他の用水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域、給水人口及び給水量は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 夕張市上水道事業

 給水区域

丁未、錦、富岡、福住、住初、高松、社光、本町1.2.3.4.5.6丁目、旭町、昭和、末広1.2丁目、鹿の谷1.2.3丁目、鹿の谷山手町、鹿の谷東丘町、千代田、常盤、若菜、日吉、平和、清水沢1.2.3丁目、清水沢宮前町、清水沢清栄町、清水沢清陵町、清水沢清湖町、南清水沢1.2.3.4丁目、南部大宮町、南部東町、南部若美町、南部新光町、南部菊水町、南部青葉町、南部夕南町、南部幌南町、南部遠幌町、南部住之江町、南部岳見町、沼ノ沢、真谷地、紅葉山、楓、登川、富野、滝ノ上

 給水人口 10,750人

 給水量 1日最大給水量 7,430立方メートル

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第8条の2の規定に基づき水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(業務状況説明書類の提出)

第5条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに11月30日まで提出する書類においては、前事業年度の決算の状況を5月31日までに提出する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけすみやかにこれを提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第12号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第23号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年3月22日条例第13号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年2月1日から適用する。

(昭和48年3月29日条例第18号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和53年3月23日条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年5月30日条例第9号)

この条例は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭和55年3月19日条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年7月3日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月10日条例第28号)

この条例は、昭和62年8月1日から施行する。

(平成元年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月24日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月11日条例第13号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年7月1日条例第27号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第72号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第90号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成23年6月28日条例第13号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年12月21日条例第18号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年9月21日条例第26号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(令和5年6月16日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。

夕張市水道事業の設置等に関する条例

昭和42年4月1日 条例第8号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和42年4月1日 条例第8号
昭和43年3月30日 条例第12号
昭和44年3月31日 条例第23号
昭和46年3月22日 条例第13号
昭和48年3月10日 条例第1号
昭和48年3月29日 条例第18号
昭和53年3月23日 条例第9号
昭和54年5月30日 条例第9号
昭和55年3月19日 条例第7号
昭和57年7月1日 条例第20号
昭和59年7月3日 条例第22号
昭和60年10月1日 条例第21号
昭和62年7月10日 条例第28号
平成元年4月1日 条例第13号
平成2年3月31日 条例第10号
平成3年12月24日 条例第32号
平成5年3月31日 条例第6号
平成6年4月1日 条例第11号
平成7年7月1日 条例第20号
平成8年4月1日 条例第10号
平成10年3月11日 条例第13号
平成15年3月20日 条例第13号
平成15年7月1日 条例第27号
平成19年3月16日 条例第72号
平成19年12月21日 条例第90号
平成23年6月28日 条例第13号
平成23年12月21日 条例第18号
平成29年9月21日 条例第26号
令和5年6月16日 条例第13号
令和5年12月14日 条例第21号