○夕張市平和運動公園施設条例施行規則

平成6年7月1日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、夕張市平和運動公園施設条例(平成6年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の期間等)

第2条 施設の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 使用期間 5月1日から10月31日まで

(2) 使用時間 午前6時から日没まで

(休場)

第3条 市長は、施設の管理上特に必要があるときは、臨時に休場することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により、施設の使用許可を受けようとする者は、使用開始日の3か月前から7日前までに施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付等)

第5条 市長は、施設の使用を許可したときは、施設の使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。

2 施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際に使用許可書を係員に提示しなければならない。

(使用料の納入)

第6条 使用者は、入場料を徴収する場合を除き、使用許可書の交付の際に使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条第4項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請の際に、施設使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の減免の可否を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(使用者等の遵守事項)

第8条 使用者及び入場者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく看板、ポスター等の掲示をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食・喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可なく物品を販売し、又は寄付を募集しないこと。

(4) 粗暴な言動等により、他人に迷惑を及ぼさないこと。

(5) 前各号のほか係員の指示に従うこと。

2 使用者は、市長が必要と認めるときは、施設内外の秩序を維持するために必要な整理員を配置しなければならない。

(プログラム等の提出)

第9条 競技大会その他これに類する行事のために施設を使用する者は、行事の内容及び入場料等を明らかにするため、事前にプログラム等を市長に提出しなければならない。

(事故報告)

第10条 使用者は、建物、設備器具等をき損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月27日規則第13号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前の夕張市平和運動公園施設設置条例施行規則の規定に基づいて、施設の使用許可を受けている者は、改正後の規則の規定により使用許可を受けた者とみなす。

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夕張市平和運動公園施設条例施行規則

平成6年7月1日 規則第21号

(平成26年4月1日施行)