○使用料等の徴収に関する条例

昭和39年10月7日

条例第40号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の歳入(以下「使用料等」という。)を収入するときは、市長は、納入通知書を納付義務者に交付する。

第2条 夕張市税条例(昭和25年条例第31号)第15条及び第17条の規定は、前条の使用料等の収入について準用する。

2 延滞金の徴収並びに滞納処分(私法上の収入を除く。)については、夕張市税条例の例による。

 抄

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年6月1日から適用する。

2 公法上の収入徴収に関する条例(昭和18年条例第17号)は、廃止する。

(昭和50年3月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正規定は昭和50年度分以降の市税等の督促について適用し、昭和49年度分までの督促手数料については、なお従前の例による。

(昭和62年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

使用料等の徴収に関する条例

昭和39年10月7日 条例第40号

(昭和62年3月13日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和39年10月7日 条例第40号
昭和50年3月20日 条例第2号
昭和62年3月13日 条例第5号