○使用料等の徴収に関する条例
昭和39年10月7日
条例第40号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の歳入(以下「使用料等」という。)を収入するときは、市長は、納入通知書を納付義務者に交付する。
第2条 夕張市税条例(昭和25年条例第31号)第15条及び第17条の規定は、前条の使用料等の収入について準用する。
2 延滞金の徴収並びに滞納処分(私法上の収入を除く。)については、夕張市税条例の例による。
附則 抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年6月1日から適用する。
2 公法上の収入徴収に関する条例(昭和18年条例第17号)は、廃止する。
附則(昭和50年3月20日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正規定は昭和50年度分以降の市税等の督促について適用し、昭和49年度分までの督促手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和62年3月13日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。