○夕張市道路占用規則
昭和32年4月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)並びに夕張市道路占用料条例(昭和32年条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、夕張市が管理する道路を占用しようとする場合の手続その他を定めることを目的とする。
第2条 削除
(1) 占用箇所及びその附近を表した平面図
(2) 占用求積図
(3) 電柱占用調書(様式第2号)
(4) 占用に伴う工事のある場合は、その設計書並びに設計図
(5) 道路占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)以外の者が、占用物件に関し法第41条の規定による物件を添加しようとする場合は、その占用物件の所有者の承認書
(6) その他市長が特に必要と認めて指示した図書
2 市長は、申請された占用が次の各号の一に該当すると認めた場合に限り、占用料を免除する。
(1) 道路に出入する通路を設けるために必要な路端、法敷又は側溝土を占用するとき。
(2) 地先から雨水又は汚水を側溝等に排せつするに必要な排水管の埋設その他の排水施設をするために占用するとき。
(3) 水道管の布設のために占用するとき。
(4) ロードヒーティングの布設のために占用するとき
(5) 恒例による祭典、縁日又は市日のため臨時に占用するものであつて営利を目的としないとき。
(6) 公益性をもつ照明用街灯柱並びにアーチ、横断幕を設置するために占用するとき。
(7) その他市長が公用又は公共等特別の事由により必要と認めたとき。
(許可書等の交付)
第5条 市長は、法第32条第1項若しくは第3項の規定による許可をしたとき、又は法第35条の規定による協議があつたときは、道路占用許可書又は道路占用回答書(様式第4号)を交付する。
(許可の表示)
第6条 道路占用者は、その占用物件又は見易い箇所に許可の表示(様式第5号)をしなければならない。ただし、特殊なもので表示できないときは、この限りでない。
(許可書の書換)
第7条 道路占用者が住所、氏名を変更し、又は当該占用物件を譲り受け、若しくは相続により継承した者等は、直ちに市長に届出てその許可書の書換を受けなければならない。
(継続占用)
第8条 道路占用者は、占用期間満了後引続きこれを占用しようとするときは、当該期間満了の5日前までに申請書等を市長に提出して許可又は回答を受けなければならない。
(許可しない箇所)
第9条 市長は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第44条及び第45条第1項に規定する車馬の停止又は駐車の禁止箇所若しくは特に必要と認めた箇所における占用は、許可しない。
(原状回復)
第10条 法第40条第1項の規定による原状回復は、次の各号に掲げる期限までに自己の負担においてこれを行わなければならない。
(1) 占用の期間が満了又は占用を廃止した場合は、その満了若しくは廃止の日
(2) 占用を取り消された場合は、その日から10日以内
(工事の届出)
第11条 道路占用者が、占用に伴う工事を施行する場合は、着手及び竣功について、そのつど市長に届出て、その指示並びに検査を受けなければならない。
(施行細則)
第13条 この規則に定めるもののほか、道路の占用について必要な事項は、市長がそのつど別に定める。
附則
1 この規則は、昭和32年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、既に道路敷地占用料徴収条例(昭和23年条例第16号)により占用許可を受けたもので、その許可期限内のものの占用については、この規則により許可を受けたものとみなす。
附則(昭和39年5月4日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月28日規則第6号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年5月26日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月27日規則第18号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。