○夕張市農業振興条例
平成8年4月1日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、高度な経済社会の進展に対応する特色ある農業の確立を図るため、農業者の自主的な努力と創意工夫を基調に総合的な諸施策を講じ、農業経営の安定と近代化を促進し、もつて本市農業の振興に寄与することを目的とする。
(1) 農業者 自ら農業(林業を含む。)を営む個人をいう。
(2) 生産組織 農業者が共同で生産に関する活動又は機械、施設等の利用を目的とする組織(2戸以上の農業者で組織され、規約等一定の要件を備えたものに限る。)及び農地法(昭和27年法律第229号)第2条第7項に定める農業生産法人をいう。
(3) 農業団体 農業協同組合、農業共済組合、土地改良区等をいう。
(1) 農用地の有効利用及び開発に関すること。
(2) 生産基盤及び生活環境の整備に関すること。
(3) 地力の増進及び生産性の向上に関すること。
(4) 農業経営の体質強化その他経営基盤の強化に関すること。
(5) 農業担い手の育成確保に関すること。
(6) その他農業の振興に関すること。
(施策の計画)
第4条 市長は、前条の施策について計画を作成するものとする。
2 市長は、農産物の需給状況、経済社会の変動等により、必要と認めたときは計画の見直しをするものとする。
3 市長は、計画及び実施等について農業者、生産組織及び農業団体等と協議し、協力を求めるものとする。
(1) 農用地活用に関する事業
(2) 農業基盤整備に関する事業
(3) 地力増進に関する事業
(4) 農業生産に関する事業
(5) 営農改善に関する事業
(6) 畜産に関する事業
(7) 農業青年・女性の育成に関する事業
(8) 団体活動推進に関する事業
(9) その他市長が特に必要と認めた事業
2 市長は、特に必要と認めたときは、農業者等が前項の事業を行うために借り入れた資金に対し、予算の範囲内において利子補給等をすることができる。
(国等の公共事業に対する措置)
第6条 市長は、農業基盤整備等に係る国等が行う事業又は補助若しくは融資事業であつて、本市農業の振興上必要と認めるものについては、予算の範囲内において受益者負担の軽減を図ることができる。
(助成の申請等)
第7条 第5条に基づく助成の申請等については、夕張市農業振興事業等補助金等交付規則(昭和48年規則第16号)の規定により行わなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。