○夕張市農業振興事業等補助金等交付規則

昭和48年4月27日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、農業振興事業等に要する経費の補助金等の交付について必要な事項を規定し、本市農業等の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「農業振興事業等」とは、次の各号に掲げる事業をいう。

(1) 農業の振興に関する事業

(2) 林業の振興に関する事業

(3) 前3号に関連する団体の事業

(4) 前各号のほか、市長が特に必要と認めた事業

2 この規則において「補助金等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) 利子補給

(3) 損失補償

3 この規則において「補助事業者等」とは、農業振興事業等を行うものをいう。

(補助対象事業等)

第3条 この規則により補助金等を交付する補助対象事業、補助対象者、補助対象経費、補助率等は、別表に定めるとおりとする。

(補助金等の交付申請)

第4条 補助金等の交付を受けようとするときは、市長に対し補助金等交付申請書を提出しなければならない。

(補助金等の交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、適当と認めたときは、すみやかに補助金等の交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金等の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合には、その条件を当該補助事業者等に通知するものとする。

(補助金等の交付の条件)

第6条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、次に掲げる事項につき条件を附するものとする。

(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更又は事業内容を変更しようとする場合においては、市長の承認を受けること(市長が別に定める軽微な変更を除く。)

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難となつた場合には、すみやかに市長に報告してその指示を受けること。

2 前項に定めるもののほか、市長は必要な条件を附することができる。

(補助金等の交付)

第7条 補助金等は、第12条の規定による補助金等の額の確定後において交付するものとする。ただし、市長は補助事業等の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

2 補助事業者等は、補助金等の概算払を受けようとするときは、補助金等の概算払申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請に基づき、概算払をすることを決定したときは、当該補助事業者等に対し、その旨を通知するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、補助金等の内容が利子補給に係るものである場合においては、第5条の規定による補助金等の交付の決定後に交付するものとする。

(補助事業等の遂行)

第8条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に基づき補助事業等を行い、補助金等を他の用途に使用してはならない。

(状況報告等)

第9条 市長は、補助事業等の円滑適正な執行を図るため、必要があると認めるときは、補助事業者等に対して補助事業等の遂行の状況に関し報告を求め、又は調査することができる。

(完成届)

第10条 補助事業者等は、補助事業等に係る建設工事を完成したとき、又は施設の導入を完了したときは、すみやかに完成届を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の規定による完成届を受理したときは、当該補助事業等につき検査するものとする。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(実績報告)

第11条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、すみやかに補助事業等実績報告書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金等の額の確定等)

第12条 市長は、前条の補助事業等実績報告書を受理した場合は、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。

(決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者等が補助金等を他の用途に使用したとき、又は補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに附した条件に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があつた後においても適用するものとする。

(補助金等の返還)

第14条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて返還させるものとする。

(帳簿及び書類の備付け)

第15条 補助事業者等は、当該補助事業に関する書類及び帳簿を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の書類及び帳簿は、当該補助事業等の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(申請書等の様式)

第16条 この規則に定める申請書等の様式は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 次の規則は、廃止する。

(1) 夕張市農村建設総合対策補助規則(昭和35年規則第12号)

(2) 夕張市農業振興施設補助規則(昭和26年規則第6号)

(3) 夕張市耕土改良事業補助規則(昭和25年規則第7号)

(4) 夕張市果樹栽培奨励規則(昭和26年規則第8号)

(5) 夕張市家畜増殖奨励規則(昭和25年規則第4号)

(6) 夕張市開拓者離農助成対策事業補助金交付規則(昭和40年規則第20号)

(昭和49年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月1日規則第20号)

この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和50年3月25日規則第6号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年10月4日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月4日から適用する。

(昭和51年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年9月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年9月1日から適用する。

(昭和62年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年2月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

補助対象事業

補助対象者

補助対象経費

補助率

摘要

1 農用地活用対策事業

(農用地の活用を促進する事業)

 

 

 

 

2 農業基盤整備対策事業

(農業基盤の整備を図り、農業生産の増大を促進する事業)

 

 

 

 

3 地力増進対策事業

(地力の維持・増進を図り、農業生産の安定を促進する事業)

 

 

 

 

4 農業生産対策事業

(農業生産の改善・整備を図り、生産等の安定を促進する事業)

 

 

 

 

5 営農改善対策事業

(営農改善及び経営基盤強化のため必要な資金の融通を円滑化し、農業経営の安定を促進する事業)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 農業振興資金利子補給事業

農業協同組合

農協が農業者等に営農改善及び農業近代化等のため融通した農業振興資金につき、農業者等が支払うべき利子に要する経費

貸付資金総額の年2%以内の割合で計算した額

実績報告は要しない

(2) 天災資金利子補給事業

農業協同組合

天災のため被害農業者が融資を受けた経営資金につき被害農業者が支払うべき利子及び損失補償に要する経費

国等が定める利子額及び損失補償額の範囲内

実績報告は要しない

(3) 農業経営基盤強化資金利子補給事業

農業者等

認定農業者が農業

経営改善計画に基づき資金利用計画を承認された農業経営基盤強化資金に対し、認定農業者が支払うべき利子に要する経費

国等が定める利子額の範囲内

実績報告等は要しない

6 畜産対策事業

(畜産の生産改善及び増大を促進する事業)

 

 

 

 

7 農業青年・女性対策事業

(農業青年・女性の育成を促進する事業)

 

 

 

 

8 団体活動推進対策事業

(農業団体の行う農業振興に関する事業及び事務推進を促進する事業)

 

 

 

 

9 農業担い手対策事業

(農業後継者等の支援及び新規就農者の誘致を促進する事業)

 

 

 

 

10 特認事業

(農業振興の上、市長が特に必要であると認めた事業及び事務)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 特認事業

市長が認めたもの

市長が認めた経費

市長が認めた率

 

夕張市農業振興事業等補助金等交付規則

昭和48年4月27日 規則第16号

(平成19年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 農林水産
沿革情報
昭和48年4月27日 規則第16号
昭和49年4月1日 規則第14号
昭和49年7月1日 規則第20号
昭和50年3月25日 規則第6号
昭和50年10月4日 規則第21号
昭和51年4月1日 規則第6号
昭和56年9月1日 規則第9号
昭和62年4月1日 規則第9号
平成8年4月1日 規則第6号
平成15年2月27日 規則第5号
平成16年4月1日 規則第15号
平成19年3月1日 規則第21号