○夕張市めろん通年栽培場設置条例施行規則
昭和60年3月13日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、夕張市めろん通年栽培場設置条例(昭和59年条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可)
第3条 市長は、栽培場の使用を許可したときは、夕張市めろん通年栽培場使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用料等)
第4条 条例第4条により使用させる場合の使用料は、その都度市長が定める。
2 使用料は、市長が別に定める期日までに納入しなければならない。
3 市長が特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(遵守事項)
第5条 栽培場を使用する者は、次の各号に定める事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 栽培場の清潔を保持し、建物及び備付物件をき損又は滅失しないこと。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月1日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。