○夕張市めろん通年栽培場設置条例施行規則

昭和60年3月13日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、夕張市めろん通年栽培場設置条例(昭和59年条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(便用許可申請)

第2条 条例第4条の規定により夕張市めろん通年栽培場(以下「栽培場」という。)の使用許可を受けようとする者は、夕張市めろん通年栽培場使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可)

第3条 市長は、栽培場の使用を許可したときは、夕張市めろん通年栽培場使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料等)

第4条 条例第4条により使用させる場合の使用料は、その都度市長が定める。

2 使用料は、市長が別に定める期日までに納入しなければならない。

3 市長が特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(遵守事項)

第5条 栽培場を使用する者は、次の各号に定める事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 栽培場の清潔を保持し、建物及び備付物件をき損又は滅失しないこと。

(管理の代行等)

第6条 条例第11条第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合において、第2条及び第3条の規定は、当該指定管理者について準用し、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月1日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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夕張市めろん通年栽培場設置条例施行規則

昭和60年3月13日 規則第3号

(平成21年12月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 農林水産
沿革情報
昭和60年3月13日 規則第3号
昭和62年4月1日 規則第9号
平成19年3月1日 規則第20号
平成21年12月25日 規則第13号