○夕張市めろん通年栽培場設置条例
昭和59年10月1日
条例第29号
(設置)
第1条 本市の農業振興の一環として、農産物の付加価値を高め、農家経済の向上に資することを目的として、めろん通年栽培場(以下「栽培場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 栽培場の名称及び位置は、次のとおりとする。
夕張市めろん通年栽培場 夕張市丁未2番地の3
(業務)
第3条 栽培場は、次の業務を行う。
(1) めろん栽培の展示
(2) めろん栽培技術の研究
(3) 前各号に付帯する業務
(使用許可)
第4条 市長は、前条の業務を行うため必要と認められるときは、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第74条により設立された団体その他市長が特別に認めた者に栽培場を使用させることができる。
(使用料)
第5条 前条の規定により栽培場を使用させる場合の使用料は、市長が別に定める。
(使用の取消等)
第6条 市長は、栽培場を使用する者(以下「使用者」という。)が、この条例に違反したとき、又は市長の指示に従わないときは、栽培場の使用の全部若しくは一部を取消し、又は使用の制限若しくは期間を定めて停止を命ずることができる。
2 前項の取消等により使用者に損害を及ぼすことがあっても、市はその責を負わない。
(監督)
第7条 市長は、業務の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、使用者に対しその業務若しくは財産に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、市職員をして帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 市長は、前項の調査を行つた結果に基づき必要な指示をすることができる。
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を他に譲渡若しくは転貸してはならない。
(原状変更の禁止)
第9条 使用者は、市長の承認を受けずに増改築、造作若しくは模様替をする等栽培場の原状を変更してはならない。
2 使用者は、栽培場の原状を変更したときは、返還の際原状に回復し、又は回復に必要な費用を負担しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(損害賠償)
第10条 使用者は、建物及び付属設備若しくは備付物件をき損し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(管理の代行等)
第11条 市長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせることができる。
2 第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理
(2) 第3条各号に掲げる事業の計画及び実施
(3) 施設の利用承認に関すること
(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務
(使用料の収受等)
第12条 前条第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合においては、使用料を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 指定管理者は、市長が別に定めた基準に従い、使用料金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、栽培場の管理運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例の施行期日は、市長が別に定める。
(昭和60年規則第2号で昭和60年4月1日から施行)
附則(昭和60年12月21日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月23日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第53号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第70号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。