○夕張市公設地方卸売市場条例施行規則

昭和48年10月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 夕張市公設地方卸売市場条例(昭和48年条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(開場の期日)

第2条 夕張市公設地方卸売市場(以下「市場」という。)は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに次に掲げる日(以下「休日」という。)を除き毎日開場するものとする。

(1) 1月2日、1月3日、1月4日、8月16日

2 市長は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ関係者に周知して休日に開場し、又は休日以外の日に開場しないことができる。

(開場の時間等)

第3条 開場の時間及び卸売業者の販売開始の時刻は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めたときは、あらかじめ関係者に周知して臨時に変更することができる。

(1) 開場の時間 午前5時から午後7時まで

(2) 販売開始の時刻

5月1日~12月31日

水産物部 午前7時30分

青果部 午前8時00分

1月1日~4月30日

水産物部 午前8時00分

青果部 午前8時30分

2 卸売業者は、販売開始の時刻には、振鈴等をもって通知するものとする。

(使用許可の申請)

第4条 条例第5条の規定により市場施設の使用許可を受けようとする者は、様式第1号による市場施設使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第5条 市長は、市場施設の使用を許可したときは、様式第2号による市場施設使用許可書を交付する。

(使用料等)

第6条 条例第6条に規定する市場施設の使用料は、取扱金額の1,000分の5に相当する金額とする。

2 前項の使用料は、その月分を翌月25日までに納入しなければならない。

3 市場施設において使用する電灯、電力、電話、ガス、上、下水道、ごみ処理、暖房に要する費用は、使用者の負担とする。

(卸売業者の数の最高限度)

第7条 卸売業者の数の最高限度は、取扱品目の部類ごとに、次に掲げるとおりとする。

(1) 青果部 1

(2) 水産物部 1

(卸売業務の承認等)

第8条 条例第6条に規定する承認(以下この条及び次条において「承認」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は所在地

(2) 商号及び主たる業種名

(3) 法人である場合にあっては、資本金又は出資の額及び役員の氏名

(4) その他市長が必要と認める事項

2 前項の申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、承認をしないものとする。

(1) 破産手続開始の決定を受け復権を得ない者であるとき。

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者であるとき。

(3) 役員に前2号のいずれかに該当する者がいるとき。

(4) 卸売の業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験並びに資力及び信用を有しない者であるとき。

(卸売業務の承認の取消)

第9条 市長は、卸売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取り消すことができる。

(1) 卸売業者が前条第2項第1号第2号又は第4号のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 卸売業者から承認の取消しの申し出があったとき。

(3) 卸売業者が正当な理由なく承認の通知を受けた日から起算して1月以内にその業務を開始しないとき。

(4) 卸売業者が正当な理由なく引き続き1月以上その業務を休止したとき。

(5) 卸売業者の売買取引に関し不正又は不当な行為があると認められるとき。

(誓約書及び保証金)

第10条 卸売業者は、市長の承認を受けた日から起算して30日以内に様式第3号に定める誓約書を添えて保証金を市長に預託しなければならない。

2 卸売業者は、保証金を預託した後でなければ卸売の業務を開始してはならない。

(保証金の額)

第11条 卸売業者の預託すべき保証金の額は、次に掲げる金額とする。

(1) 青果部 100万円

(2) 水産物部 100万円

(保証金の充当)

第12条 市長は、卸売業者の使用料その他市場に関して市長に納付すべき金額の納付を怠つたときは、保証金をこれに充てることができる。

(保証金の返還)

第13条 保証金は、卸売業者がその資格を失つた日から起算し、60日を経過した後でなければこれを返還しない。

(せり人の承認等)

第14条 卸売業者が市場において行う卸売のせり人は、その者について当該卸売業者が市長の承認を受けている者でなければならない。

2 卸売業者は、前項の承認を受けようとするときは様式第4号に定める承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の承認をする場合において、その者が次の各号の一に該当するときは、その承認をしないものとする。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。

(2) 禁固以上の刑に処せられた者でその刑の執行を終り、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しないものであるとき。

(3) 買受人又はこれらの者の役員若しくは使用人である者であるとき。

(4) せりを遂行するのに必要な経験又は能力を有していない者であるとき。

4 市長は、せり人が前項第1号から第3号の一に該当することとなつたとき、又はせりを遂行するのに必要な能力を有しなくなつたと認めるとき並びに卸売業者が当該せり人に係る承認の取り消しを申出たときは、その承認を取り消すものとする。

(せり人の規律)

第15条 せり人は、卸売のせりに従事するときは、様式第5号に定める記章等を着用しなければならない。

2 せり人は、卸売のための販売を秘密の方法によつて行つてはならない。

(買受人の承認等)

第16条 買受人になろうとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第6号に定める承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所

(2) 商号及び主たる業種名

(3) 承認を受けて買受人の業務を行おうとする取扱品目の部類

(4) 市場における1年間の買受見込額(消費税額及び地方消費税額を含む。)

(5) 法人である場合にあっては、資本金又は出資の額及び役員の氏名

(6) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の承認をする場合においてその者が次の各号の一に該当するときは、その承認をしないものとする。

(1) 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。

(2) 申請者が買受人の承認の取消しを受け、その取消しの日から起算して1年を経過しない者であるとき。

(3) 申請者が法人であってその業務を執行する役員のうちに前2号の一に該当する者があるとき。

(4) 申請者がその申請に係る取扱品目の部類の卸売業者(これらの常勤役員及び使用人を含む。)であるとき。

3 買受人は、市場内において様式第7号に定める記章等を着用しなければならない。

(保証金の預託)

第17条 卸売業者は、卸売を受けようとする買受人から保証金の預託を受けることができる。

(業務開始等の届出)

第18条 買受人は、業務を開始し、休止し、再開し、又は廃止したときは、様式第8号により遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 買受人は、第14条第1項第1号第2号及び第5号に掲げる事項に変更があったときは、様式第9号により遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(買受人の承認の取消し)

第19条 市長は、買受人が第14条第2項第1号及び第3号若しくは第4号のいずれかに該当することとなつたとき、又はその業務を適格に遂行するのに必要な資力、信用を有しなくなつたと認めるとき並びに当該買受人がその承認の取消しを申し出たときは、その承認を取消すものとする。

2 市長は、買受人が次の各号の一に該当するときは、その承認を取消し、又は売買取引の全部若しくは一部を停止することができる。

(1) 正当な理由がないのに、第14条第1項の承認の通知を受けた日から起算して30日以内にその業務を開始しないとき。

(2) 正当な理由がないのに引続き30日以上その業務を休止したとき。

(3) 売買取引に関し不正又は不当な行為があると認めるとき。

(売買取引の原則)

第20条 卸売業者、買受人その他の市場関係事業者は、公正かつ効率的に売買取引を行わなければならない。

(差別的取扱いの禁止等)

第21条 卸売業者は、市場における業務の運営に関し、出荷者、買受人その他市場の利用者に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。

2 卸売業者は、取扱品目に属する物品について、市場における卸売の販売の委託の申込みがあつた場合には、正当な理由がなければその引受を拒んではならない。

(売買取引条件の公表)

第22条 卸売業者は、次の各号に掲げる事項について、市場内の見易い場所に掲示する等の方法により公表しなければならない。

(1) 営業日及び営業時間

(2) 取扱品目

(3) 生鮮食料品等の引渡しの方法

(4) 委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類内容及びその額

(5) 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法

(6) 奨励金等がある場合には、その種類内容及びその額(その交付の基準を含む。)

(売買取引の方法)

第23条 卸売業者は、市場において行う卸売については、せり売り若しくは入札又は相対取引の方法によらなければならない。

2 卸売業者は、次の各号に掲げる場合であって市長が指示したときは、せり売り又は入札の方法によらなければならない。

(1) 市場における物品の入荷量が一時的に著しく減少した場合

(2) 市場における物品に対する需要が一時的に著しく増加した場合

3 卸売業者は、販売方法の設定又は変更をしようとするときは、その販売方法を市場内の見易い場所に掲示する等の方法により、関係者に十分周知しなければならない。

(卸売相手方の制限)

第24条 卸売業者は、市場における卸売の業務については、買受人以外の者に対して卸売をしてはならない。ただし、次の各号に掲げる場合であつて、買受人の買受けを不当に制限することとならないと市長が認めたときは、この限りでない。

(1) 市場における入荷量が著しく多いか、又は市場に出荷された物品が買受人にとつて品目又は品質が特殊であるため残品を生ずるおそれがある場合

(2) 買受人に対して卸売をした後残品を生じた場合

(3) あらかじめ締結した契約に基づき他の卸売市場等に卸売する場合

(卸売業者についての卸売の相手方としての買受けの禁止)

第25条 卸売業者(その常勤役員及び使用人を含む。)は、市場において行う取扱品目の卸売の相手方として、物品を買い受けてはならない。

(卸売業者の買受物品等の制限)

第26条 卸売業者は、市場において取扱品目の卸売をしたときは、卸売の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがないと認められる場合を除くほか、買受人から当該卸売に係る物品の販売の委託を引受け、又は買い受けてはならない。

第27条 削除

(受託契約約款)

第28条 卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引受けについて受託契約約款を定めることができる。

2 卸売業者は、前項の受託契約約款を定めたときは、すみやかに市長に届出るとともに関係者に周知しなければならない。

(販売前における委託物品の検収)

第29条 卸売業者は、委託物品の受領にあたっては、検収を確実に行い、委託物品の品種、数量、等級、品質等について異常を認めたときは、様式第10号により市長の確認を受け、その結果をすみやかに委託者に通知するとともに物品受領通知書又は売買仕切書に付記しなければならない。ただし、委託物品の受領に委託者又はその代理人が立会っていてその了承を得られたときは、この限りでない。

(卸売物品の買受人の明示及び引取り)

第30条 卸売業者は、卸売をした物品について買い受けた買受人が明らかになるよう措置しなければならない。

2 買受人は、卸売を受けた物品を速やかに引取らなければならない。

3 卸売業者は、買受人が引取りを怠ったと認められるときは、買受人の費用でその物品を保管し、又は催告をしないで他の者に卸売をすることができる。

4 卸売業者は、前項の規定により他の者に卸売をした場合において、その卸売価格(せり売り若しくは入札又は相対取引に係る価格に消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により算出して得た額(以下「消費税及び地方消費税」という。)を加えた価格をいう。以下同じ。)前項の買受人に対する卸売価格より低いときは、その差額をその買受人に請求することができる。

(取引物品の下見)

第31条 卸売業者が市場において行う卸売については、買受人に現品又は見本の下見を行わせた後でなければこれを開始することができない。

2 卸売業者は、見本又は銘柄により卸売をする場合には、その取引開始前にその物品の品種、産地、出荷者、等級、数量(重量)その他必要な事項を明示しなければならない。

(卸売の単位等)

第32条 卸売業者が市場において行う卸売の単位は、重量によるものとする。ただし、重量によることが困難な場合には、個数又は容器をもつて取引の単位とすることができる。

(指値のある受託物品)

第33条 卸売業者は、受託物品に指値(当該委託者の希望価格から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額をいう。以下同じ。)のある場合は、販売前にその旨を表示しなければならない。

2 前項の表示をしなかったときは、卸売業者は、指値をもって買受人に対抗することができない。

3 卸売業者は、売買成立の見通しがないと認めたときは、遅滞なく委託者へ通報して再指示を受けなければならない。ただし、再指示を待つことにより委託者に著しく損害を与えるおそれがあると認めるときは、この限りではない。

(せり売りの方法)

第34条 卸売業者が市場において行う卸売のためのせり売りは、その販売物品について、品種、産地、出荷者、等級、数量(重量)その他必要な事項を呼び上げた後でなければ開始することができない。

2 せり落しは、せり人がその販売物品についてそのせり売りに係る最高申込価格に達したと認めたときに、その申込者をせり落し人として決定する。ただし、その最高申込価格が指値に達しないときは、この限りでない。

3 そのせり売りに係る最高価格の申込者が2人以上あるときは、抽せんその他適宜の方法によりせり落し人を決定するものとする。

4 せり落し人が決定したときは、せり人は直ちにそのせり売りに係る価格及び氏名又は商号を呼びあげなければならない。

(入札の方法)

第35条 卸売業者が市場において行う卸売のための入札売は、その販売物品について品種、産地、出荷者、等級、数量(重量)その他必要な事項を掲示し、又は呼びあげた後入札しようとする者に対し、一定の入札用紙に氏名、その入札に係る入札金額その他指定事項を記載させてこれを行わなければならない。

2 開札は、入札終了後直ちに行い、最高価格で入札した者を落札者とする。ただし、その最高申込価格が指値に達しないときは、この限りでない。

3 前条第3項及び第4項の規定は、入札売について準用する。

4 卸売のための入札が次の各号の一に該当する場合は、その入札の全部又は一部を無効とする。

(1) 入札者を確認できないとき。

(2) 入札金額その他指定記載事項が不明のとき。

(3) 入札に際し、不正又は不当な行為があつたとき。

5 前項の場合には、卸売業者は、開札の際その理由を明示し、入札無効の旨を告知しなければならない。

(異議の申立)

第36条 せり売り又は入札に参加した者は、そのせり落し又は落札の決定について異議があるときは、様式第11号により直ちに市長にその旨を申し立てることができる。

2 市長は、前項の申し立てについて正当な理由があると認めたときは、卸売業者にせり直し又は再入札を指示することができる。

(売買取引の制限)

第37条 市長は、せり売り又は入札の方法による卸売の場合において、次の各号の一に該当するときは、その売買を差し止め、又はせり直し、若しくは再入札を指示することができる。

(1) 談合その他不正な行為があると認めるとき。

(2) 不当な値段を生じたとき、又は生ずるおそれがあると認めるとき。

2 卸売業者、買受人が次の各号の一に該当するときは、市長は、売買を差し止めることができる。

(1) 売買について不正又は不当な行為があると認めるとき。

(2) 買受け代金の支払を怠ったとき。

(衛生上有害な物品の販売禁止)

第38条 卸売業者及び買受人(以下「卸売業者等」という。)は、衛生上有害な物品を販売の目的をもつて市場内に搬入してはならない。

2 市長は、衛生上有害な物品の販売を差止め、又は撤去を指示することができる。

(卸売予定数量等の報告)

第39条 卸売業者は、主要な品目について毎日の卸売予定数量並びに卸売数量及び卸売価格(せり売り若しくは入札又は相対取引に係る価格に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた価格をいう。以下同じ。)様式第12号により速やかに市長に報告しなければならない。

2 卸売業者は、卸売をした物品の市況並びに数量及び卸売金額(せり売り若しくは入札又は相対取引に係る金額に消費税及び地方消費税に相当する金額を加えた金額をいう。)様式第13号により市長に報告しなければならない。

(卸売予定数量等の公表)

第40条 市長は、当日卸売を予定する物品についての主要な品目の数量並びに前開場日に卸売された主要な品目についての数量及び卸売価格を市場内の見易い場所に掲示する等の方法により公表するものとする。

2 卸売業者は、当日卸売を予定する物品についての主要な品目の数量並びに前開場日に卸売された主要な品目についての数量及び卸売価格を市場内の見易い場所に掲示する等の方法により公表するものとする。

3 前項の規定により公表する内容が第1項の規定により公表するものと同一であるときは、市長及び卸売業者の共同で公表することができる。

(仕切り及び送金)

第41条 卸売業者は、受託物品の卸売をしたときは、委託者に対して、その卸売をした日の翌日(売買仕切書若しくは売買仕切金の送付について委託者との特約がある場合には、その特約の期日)までに、当該卸売をした物品の品目、等級、単価(せり売り若しくは入札又は相対取引に係る価格をいう。以下本条において同じ。)、数量、単価と数量の積の合計額、当該合計額の消費税及び地方消費税に相当する金額(当該委託者の責めに帰すべき理由により第47条の規定による卸売代金の変更をした物品については、当該変更に係る品目、等級、単価、数量、単価と数量の積の合計額並びに当該合計額の消費税及び地方消費税に相当する金額)、控除すべき第43条に規定する委託手数料及び当該卸売に係る費用のうち委託者の負担となる費用の項目と金額(消費税及び地方消費税を含む。)並びに差引仕切金額(以下「売買仕切金」という。)を明記した売買仕切書及び売買仕切金を送付しなければならない。

2 前項の売買仕切金の送付は、送金、現金、手形、小切手、口座振込その他の方法により行うものとする。

(仕切及び送金に関する特約)

第42条 卸売業者は、売買仕切書又は売買仕切金の送付について委託者と特約を結んだときは、その特約に関する書面を備え付け、市長の求めに応じ提出しなければならない。

(委託手数料の額)

第43条 卸売業者が卸売のための販売の委託の引受けについて、その委託者から収受する委託手数料は、卸売金額(せり売り若しくは入札又は相対取引に係る価格に消費税及び地方消費税に相当する金額を加えた金額をいう。以下同じ。)に取扱品目ごとに次に掲げる定率以内の率を乗じて得た金額とする。

(1) 野菜 100分の8.5

(2) 果実 100分の8.5

(3) 生鮮水産物 100分の7.0

(4) 青果物の加工品 100分の8.0

(5) 水産物の加工品 100分の7.0

(6) その他 100分の10.0

2 卸売業者は、前項の委託手数料の額を卸売場又は主たる事務所の見やすい場所に掲示する等により、委託者に周知しなければならない。

(売買仕切金の前渡し等)

第44条 卸売業者は、集荷の円滑化を期するため出荷者に対し、売買仕切金を前渡し、保証金の差し入れ又は資金を貸付けることができる。

2 前項の売買仕切金の前渡し等が次の各号の一に該当する場合は、それを行ってはならない。

(1) 卸売業者の財務の健全性をそこなうおそれがあるとき。

(2) 卸売業者の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがあるとき。

(出荷奨励金の交付)

第45条 卸売業者は、市場における取扱品目の安定的供給の確保を図るために、出荷者に対して出荷奨励金を交付することができる。

2 前項の出荷奨励金の交付が卸売業者の財務の健全性をそこない、又は卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがある場合は、それを行ってはならない。

(買受代金の支払)

第46条 買受人は、卸売業者から買い受けた物品の引渡しを受けた日に(卸売業者があらかじめ買受人と支払猶予の特約をしたときは、その特約に定められた期日までに)、買い受けた物品の代金(買い受けた額に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額とする。)を支払わなければならない。

2 前項の規定による支払猶予の特約にあっては、前条第2項の規定を準用する。

3 第1項の規定により支払猶予の特約をする場合には、その他の買受人に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。

4 第24条ただし書の規定により卸売を受けた者は、卸売業者との間で契約した支払方法及び支払期日により代金の支払いを行わなければならない。

5 第1項及び前項の買い受けた物品の代金の支払いは、送金、現金、小切手、口座振込その他の方法により行うものとする。

(卸売代金の変更の禁止)

第47条 卸売業者は、正当な理由なく卸売をした物品の卸売代金(せり売り若しくは入札又は相対取引に係る金額に消費税及び地方消費税に相当する金額を加えた金額をいう。以下同じ。)の変更をしてはならない。

2 卸売業者は、正当な理由により卸売代金の変更をしたときは、当該売買仕切書に変更の理由を付記しなければならない。

(完納奨励金の交付)

第48条 卸売業者は、卸売代金の期限内の完納を奨励するため買受人に対して完納奨励金を交付することができる。

2 前項の完納奨励金の交付が卸売業者の財務の健全性をそこない、又は卸売の適正かつ健全な運営を阻害する場合は、それを行ってはならない。

3 第1項の規定に基づき完納奨励金を交付する場合には、その他の買受人に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。

(卸売業者の委託手数料、奨励金等の実績の公表)

第49条 卸売業者は、その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等の種類ごとの交付額(第22条の規定によりその条件を公表した委託手数料及び奨励金等に係るものに限る。)を市場内の見易い場所に掲示する等の方法により公表するものとする。

(事業報告書等の作成等)

第50条 卸売業者は、事業年度ごとに卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号)第21条第1項の規定に基づき、事業報告書を作成し、当該事業年度経過後90日以内に市長に提出しなければならない。

2 卸売業者は、前項の事業報告書の提出を行ったときは、速やかに事業報告書のうち貸借対照表及び損益計算書の写しを作成し、1年間主たる事業所に備え置かなければならない。

3 卸売業者は、当該卸売業者に対して市場における卸売のための販売又は販売の委託をした者から前項の写しを閲覧したい旨の申し出があったときは、次の各号に掲げる場合を除き、これを拒んではならない。

(1) 当該卸売業者に対し卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがないと認められる者から閲覧の申し出がなされた場合

(2) 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的に基づき閲覧の申し出がなされたと認められる場合

(3) 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申し出がなされた場合

(物品の品質管理の方法)

第51条 市長は、卸売の業務に係る物品の品質管理の方法として、次の各号に掲げる事項を別に定めなければならない。

(1) 施設の取扱品目

(2) 施設の設定温度と温度管理に関する事項(温度管理機能を有する施設に限る。)

(3) 品質管理の責任者の設置及び責務に関する事項

(4) その他卸売の業務に係る物品の品質管理の高度化を図るために必要な事項

2 卸売業者、買受人その他の市場関係事業者は、前項の別に定めた物品の品質管理の方法に従わなければならない。

(施設の使用指定等)

第52条 卸売業者が使用する市場施設の使用条件は、市長が別に指定する。

(用途変更、転貸等の禁止)

第53条 市場施設を使用する者は、その施設の用途を変更し、又は施設の全部又は一部を転貸し、若しくは他人に使用させてはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(原状変更の禁止)

第54条 市場施設を使用する者は、市長の承認を受けずに市場施設に建築、造作若しくは模様替をし、又は市場施設の原状を変更してはならない。

2 市場施設を使用する者が、市長の承認を受けて当該市場施設の原状を変更したときは、使用者は返還の際現状に復し、又は回復に必要な費用を負担しなければならない。

(補償弁済)

第55条 市場施設を故意又は過失により滅失又は損傷した者は、その補修をし、又はその費用を弁済しなければならない。

(規則の遵守義務)

第56条 卸売業者等は、この規則を遵守しなければならない。

2 市長は、この規則に定められている遵守事項を卸売業者等に遵守させるため、これに必要な限度において、卸売業者等に対し、指導及び助言、報告及び検査、是正の求めその他必要な措置を講じることができる。

3 市長は、第1項の規定に違反した者に対し、その業務の全部若しくは一部を停止させることができる。

(市場秩序の保持等)

第57条 市場へ入場する者は、市場の秩序を乱し、又は信用を失墜する行為をしてはならない。

2 市長は、市場秩序の保持を図るため必要があると認めるときは、市場の入場者に対し入場の制限その他必要な措置をとることができる。

(清潔の保持)

第58条 市場施設を利用する者は、市場施設の清潔を保持し、物件の整理、整頓に努めなければならない。

(管理の代行等による場合の読替え)

第59条 条例第10条の規定により指定管理者に管理等を行わせる場合における第2条第2項第3条第24条第36条から第40条まで及び第51条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月24日規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年10月3日規則第30号)

この規則は、平成12年12月1日から施行する。

(平成17年8月30日規則第12号)

この規則は、平成17年9月30日から施行する。

(平成18年9月15日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年1月19日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日規則第25号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年7月13日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月17日規則第14号)

この規則は、令和2年6月21日から施行する。

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夕張市公設地方卸売市場条例施行規則

昭和48年10月1日 規則第29号

(令和2年6月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和48年10月1日 規則第29号
昭和62年4月1日 規則第9号
昭和63年4月1日 規則第5号
平成元年3月24日 規則第3号
平成4年4月1日 規則第4号
平成8年4月1日 規則第3号
平成9年4月1日 規則第17号
平成12年10月3日 規則第30号
平成17年8月30日 規則第12号
平成18年9月15日 規則第34号
平成19年1月19日 規則第1号
平成21年3月25日 規則第2号
平成22年12月28日 規則第25号
平成26年3月25日 規則第8号
平成27年7月13日 規則第18号
令和2年6月17日 規則第14号