○夕張市公設地方卸売市場条例

昭和48年10月1日

条例第26号

(設置)

第1条 生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化と市民等の生活の安定に資するため、夕張市公設地方卸売市場(以下「市場」という。)を設置する。

(開設者の責務)

第2条 市長は、市場の運営に関し、出荷者、卸売業者、買受人その他市場の利用者に対して不当に差別的な取り扱いをしないものとする。

(名称、位置及び面積)

第3条 市場の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。

名称 夕張市公設地方卸売市場

位置 夕張市南清水沢4丁目105番地の1

面積 18,884.69平方メートル

(用語の意義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 卸売業者 卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第4項に規定する者であって、第6条の規定により市長の承認を受けている者をいう。

(2) 買受人 市場内において卸売業者から生鮮食料品等の卸売を受けることにつき市長の承認を受けている者をいう。

(3) 市場施設 市場内の用地及び建物その他の施設をいう。

(取扱品目)

第5条 市場の取扱品目は、次に掲げる部類ごとに定める生鮮食料品等とする。

青果部 野菜、果実及びその加工品

水産物部 生鮮水産物及びその加工品並びに鳥卵その他の食料品等

(卸売業務の承認)

第6条 市場において卸売の業務を行おうとする者は、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

(使用許可)

第7条 市場施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第8条 市場施設の使用料は、取扱金額の1,000分の10以内において市長が別に定める額とする。

(使用の取消し又は停止)

第9条 市長は、卸売業者又は市場施設を使用する者がこの条例に違反したとき、又は市長の指示に反したときは、市場施設の使用の全部若しくは一部の取消し又は使用の制限若しくは期間を定めて停止を命ずることができる。

(監督)

第10条 市長は、市場業務の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、卸売業者に対し、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は市職員に卸売業者の事務所その他の業務を行う場所に立入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 市長は、前項の調査を行った結果に基づき必要な指示をすることができる。

3 第1項の規定により立入り検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提出しなければならない。

(職員)

第11条 市場に、場長及びその他必要な職員を置く。

(管理の代行等)

第12条 市長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。

2 第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理

(2) その他市長が定める業務

(使用料の収受)

第13条 前条第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合においては、第8条に定める使用料を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、市場の管理及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年6月18日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月22日条例第33号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年6月12日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月17日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年6月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の北海道地方卸売市場条例(昭和46年北海道条例第50号)第5条の規定により市場において卸売の業務を行うことにつき知事の許可を得ている者は、この条例による改正後の夕張市公設地方卸売市場条例第6条の規定による市長の承認を受けた卸売業者とみなす。

夕張市公設地方卸売市場条例

昭和48年10月1日 条例第26号

(令和2年6月21日施行)