○夕張市企業開発促進条例施行規則

昭和61年4月1日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、夕張市企業開発促進条例(昭和61年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(条例第3条で定める設備、家屋又は償却資産)

第2条 条例第3条で定める設備のうち、条例第2条第1号アからまでに掲げる事業場においては、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第3項の表の第1号又は第45条第2項の表の第1号の規定の適用を受ける設備であって、取得価額の合計が条例第3条で業種ごとに定める取得価額を超えるものとする。

(年次計画)

第3条 取得等にあって、一の計画に属する事業場が年次計画(3年を限度とする。)によって行われる場合は、当該計画の完成が確実と認められる場合に限り条例第4条の規定を適用するものとする。ただし、年次計画の最初の年次の事業が条例第3条の規定に該当するものに限るものとする。

(指定申請書の提出)

第4条 条例第3条の規定による指定の申請は、取得等を行う事業場の工事に着手する日の前日までに様式第1号の指定申請書を提出しなければならない。

(計画の変更)

第5条 条例第3条の規定により市長の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)が当該事業場の取得等に係る計画を変更しようとする場合は、あらかじめ様式第2号の計画変更承認申請書を市長に提出しなければならない。

(指定通知等)

第6条 市長は、第3条の規定による指定申請書又は前条の規定による計画変更承認申請書の提出があつた場合は、条例第3条の規定に適合するかどうかを決定し、様式第3号の指定(計画変更承認)通知書によりその旨を申請者に対し通知するものとする。

(事業用の土地)

第7条 条例第4条第3号に規定する事業用の土地とは、条例第2条第1号に定める事業場に係る土地をいう。

2 前項に掲げる土地のうち、条例第2条第1号アからまでに掲げる事業に係る建物敷地については、当該建物の垂直投影部分とする。

(工事着手及び完成の届出)

第8条 指定事業者は、当該事業場の工事に着手したときは、当該着手の日から10日以内に様式第4号の工事着手届により市長に届出なければならない。

2 指定事業者は、当該事業場の工事が完成したときは、当該完成の日から10日以内に様式第5号の工事完成届により市長に届出なければならない。

(操業等の開始の届出)

第9条 指定事業者は、当該事業場を事業の用に供したときは、当該事業の用に供した日(以下「操業開始日」という。)から10日以内に様式第6号の操業開始届により市長に届出なければならない。

(措置の申請)

第10条 条例第5条の規定による課税の免除の措置の申請は、当該事業場の操業開始日後、課税の免除を受けようとする年の1月31日までに様式第7号の課税免除申請書を提出しなければならない。

(課税免除等の通知)

第11条 市長は、前条の申請に基づき課税の免除の可否を決定し、様式第8号の課税免除決定通知書によりその旨を指定事業者に対し通知するものとする。

(操業状況の報告)

第12条 指定事業者は、当該事業場の操業開始日の属する年以後3箇年の各年(法人にあつては、当該事業場の操業開始日の属する事業年度の初日から3年に満つるまでの間の各事業年度)につき、それぞれ当該決算終了後2箇月以内に様式第9号の操業状況報告書を市長に提出しなければならない。

(承継の届出)

第13条 条例第6条の規定による届出は、同条に規定する承継の事実が生じた日から10日以内に様式第10号の承継届により届出なければならない。

(休廃止の届出)

第14条 指定事業者は、当該事業場を休廃止し、又は当該事業を著しく変更したときは、その事由及び変更の内容をそれぞれ当該事実が生じた日から10日以内に様式第11号の操業休止(廃止、変更)届により市長に届出なければならない。

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 夕張市工業誘致条例施行規則(昭和43年規則第3号)は、廃止する。

(平成3年12月20日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月28日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則に基づいて課税の免除を受けることに決定しているものについては、なお従前の例による。

(平成23年4月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成28年3月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年12月9日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

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夕張市企業開発促進条例施行規則

昭和61年4月1日 規則第13号

(令和3年12月9日施行)