○夕張市企業開発促進条例施行規則
昭和61年4月1日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、夕張市企業開発促進条例(昭和61年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(工事着手及び完成の届出)
第8条 指定事業者は、当該事業場の工事に着手したときは、当該着手の日から10日以内に様式第4号の工事着手届により市長に届出なければならない。
2 指定事業者は、当該事業場の工事が完成したときは、当該完成の日から10日以内に様式第5号の工事完成届により市長に届出なければならない。
(操業等の開始の届出)
第9条 指定事業者は、当該事業場を事業の用に供したときは、当該事業の用に供した日(以下「操業開始日」という。)から10日以内に様式第6号の操業開始届により市長に届出なければならない。
(操業状況の報告)
第12条 指定事業者は、当該事業場の操業開始日の属する年以後3箇年の各年(法人にあつては、当該事業場の操業開始日の属する事業年度の初日から3年に満つるまでの間の各事業年度)につき、それぞれ当該決算終了後2箇月以内に様式第9号の操業状況報告書を市長に提出しなければならない。
(休廃止の届出)
第14条 指定事業者は、当該事業場を休廃止し、又は当該事業を著しく変更したときは、その事由及び変更の内容をそれぞれ当該事実が生じた日から10日以内に様式第11号の操業休止(廃止、変更)届により市長に届出なければならない。
附則
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 夕張市工業誘致条例施行規則(昭和43年規則第3号)は、廃止する。
附則(平成3年12月20日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月28日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則に基づいて課税の免除を受けることに決定しているものについては、なお従前の例による。
附則(平成23年4月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月9日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。