○夕張市企業開発促進条例

昭和61年4月1日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、市内に事業場の取得等をするものに対し、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定による課税の免除を行うことにより企業開発の促進を図り、もって本市経済の発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業場 以下に掲げる事業の用に供する施設

 製造業 日本標準産業分類に掲げる製造業をいう。

 旅館業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業、旅館営業及び簡易宿所営業(これらの事業のうち財務省令で定める、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業を除く。)をいう。

 農林水産物等販売業 過疎地域内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。

 情報サービス業等 日本標準産業分類に掲げる情報サービス業、インターネット付随サービス業、有線放送業及び租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第5条の13第6項第4号に定める事業をいう。

(2) 取得等 取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては、改修(増築、改築、修繕又は模様替えをいう。)のための工事による取得又は建設を含む。

(3) 新設 市内に事業場を有しない者が、新たに事業場を設置する場合若しくは市内に事業場を有する者が、新たに市内に事業場を設置する場合並びに災害により滅失した事業場の生産を再開するため事業場を設置する場合をいう。

(4) 増設 既設の事業場について、事業の拡大を目的として建物の増築若しくは改築又は設備の増加がある場合並びに災害により損壊した事業場の生産を再開するため、建物を増築若しくは改築する場合をいう。

(5) 固定資産 家屋及び償却資産並びに事業の用に供する敷地である土地をいう。

(6) 設備取得価格 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までに掲げる減価償却資産の取得価格をいう。

(措置の対象等)

第3条 この条例による措置は、前条第1号に該当する事業場のうち、取得価額の合計額が次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以上のものの取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項に規定する資本金の額等が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)であって、その取得等が本市の産業振興に寄与するものと市長が認めて指定したものに対して行う。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え、1億円以下の法人が行うものにあっては1,000万円、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円)

(2) 農林水産物等販売業又は情報サービス業等 500万円

(課税の免除)

第4条 前条の規定により、市長の指定を受けた者が当該事業場を事業の用に供したときは、次に掲げる固定資産税について、最初に賦課される年度から3箇年度に限り課税を免除するものとする。

(1) 製造の事業の用、農林水産物等販売業の用又は情報サービス業等の用に供する機械及び装置

(2) 工場用の建物及びその附属設備、旅館業の用に供する建物及びその附属設備、農林水産物等販売業の用に供する建物及びその附属設備又は情報サービス業等の用に供する建物及びその附属設備

(3) 事業用の土地(新設又は増設のために取得し、かつ、取得の日の翌日から起算して1年以内に事業場の建設に着手した土地又は事業の用に供する土地で、規則に定めるもの。)

(措置の申請)

第5条 前条の規定による課税の免除を受けようとする者は、規則に定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(措置の承継)

第6条 第4条の規定による課税の免除を行うべき期間中に、相続(法人にあつては合併)又は事業の譲渡により、当該事業場の所有者に変更を生じた場合においてもその事業を承継する者に対し、当該措置を行うものとする。ただし、市長にその承継の事実を届出なければならない。

(措置の取消等)

第7条 市長は、第4条の規定による課税の免除を受けた者が、次の各号の一に該当すると認めたときは、課税の免除を取消すことができる。

(1) 第3条の要件を欠くに至つたとき。

(2) 対象設備等を事業の用に供しないとき。

(3) 市税等を滞納したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により課税の免除を受け、若しくは受けようとしたとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 夕張市工業誘致条例(昭和43年条例第10号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に旧条例に基づいて課税の免除又はその他の助成を受けることに決定しているものに係る措置については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際、旧条例第4条又は第5条の適用を受けようとして計画書を提出したものについては、当該計画書の提出をもつて条例第3条第2項の規定により申請したものとみなす。

5 条例第3条第1項に該当する事業場であつてこの条例施行前に着工し、この条例施行後に事業の用に供することとなるものについては、昭和61年4月30日までに条例第3条第2項に基づく申請を行うことができる。

(昭和63年3月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例に基づいて課税の免除を受けることに決定しているもの又は第3条の規定により市長の指定を受けて昭和62年度中に事業の用に供しているものに係る措置については、なお従前の例による。

(平成3年12月20日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例に基づいて課税の免除を受けることに決定しているものについては、なお従前の例による。

(平成12年12月21日条例第49号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成19年2月28日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例に基づいて課税の免除を受けることに決定しているものについては、なお従前の例による。

(平成22年3月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例に基づいて課税の免除を受けることに決定しているものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月18日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例に基づいて課税の免除を受けることに決定しているものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月15日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例に基づいて課税の免除を受けることに決定しているものについては、なお従前の例による。

(令和3年12月9日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例に基づいて課税の免除を受けることに決定しているものについては、なお従前の例による。

夕張市企業開発促進条例

昭和61年4月1日 条例第14号

(令和3年12月9日施行)