○夕張市リフレッシュセンター清陵設置条例施行規則

平成6年7月1日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、夕張市リフレッシュセンター清陵設置条例(平成6年条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間)

第2条 夕張市リフレッシュセンター清陵(以下「リフレッシュセンター」という。)の使用時間は、午後3時30分から午後8時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休日)

第3条 リフレッシュセンターの休日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 1月1日

(2) 毎週日曜日

(入浴料金の納入)

第4条 リフレッシュセンター内浴場(以下「浴場」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、条例第4条に定める入浴料金を前納し、入浴券を購入しなければならない。

2 既納の入浴料金は還付しない。

(料金の収納)

第5条 入浴料金の収納は、市長が適当と認める者にその事務を委託することができる。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食及び喫煙をしないこと。

(2) 他の使用者の迷惑になるような行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外に出入しないこと。

(4) 係員の指示に従うこと。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年2月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

夕張市リフレッシュセンター清陵設置条例施行規則

平成6年7月1日 規則第17号

(平成10年2月20日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成6年7月1日 規則第17号
平成10年2月20日 規則第2号