○夕張市リフレッシュセンター清陵設置条例施行規則
平成6年7月1日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、夕張市リフレッシュセンター清陵設置条例(平成6年条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第2条 夕張市リフレッシュセンター清陵(以下「リフレッシュセンター」という。)の使用時間は、午後3時30分から午後8時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休日)
第3条 リフレッシュセンターの休日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 1月1日
(2) 毎週日曜日
(入浴料金の納入)
第4条 リフレッシュセンター内浴場(以下「浴場」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、条例第4条に定める入浴料金を前納し、入浴券を購入しなければならない。
2 既納の入浴料金は還付しない。
(料金の収納)
第5条 入浴料金の収納は、市長が適当と認める者にその事務を委託することができる。
(1) 所定の場所以外で飲食及び喫煙をしないこと。
(2) 他の使用者の迷惑になるような行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外に出入しないこと。
(4) 係員の指示に従うこと。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年2月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。