○夕張市リフレッシュセンター清陵設置条例

平成6年7月1日

条例第32号

(設置)

第1条 地域住民にふれあいの場を提供し、住民の連帯意識を高め、心身の健康と福祉の増進をはかり、地域活性化に寄与するため、夕張市リフレッシュセンター清陵(以下「リフレッシュセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 リフレッシュセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

夕張市リフレッシュセンター清陵

夕張市清水沢清陵町62番地6

(使用の制限等)

第3条 市長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、リフレッシュセンターの使用を制限し、又は退場させることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物、付属設備及び備付物品等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) リフレッシュセンターの管理運営上支障があると認めるとき。

2 伝染性の疾病にかかつている者は、リフレッシュセンター内浴場(以下「浴場」という。)を使用することができない。

(入浴料金)

第4条 浴場を使用する者は、別表に定める入浴料金を納めなければならない。

(特別設備等の許可)

第5条 使用者がリフレッシュセンターの使用にあたり、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(現状回復の義務)

第6条 使用者は、前項の使用を終えたとき、又は使用を停止されたときは、直ちにその使用場所を現状に回復しなければならない。

2 使用者が前条の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用は使用者が負担しなければならない。

(賠償の義務)

第7条 使用者は、建物又は付属設備若しくは備付物品等をき損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。

(管理運営)

第8条 リフレッシュセンターの管理運営は、公共的団体等に委託することができる。

2 前項の委託を受けた者は、運営委員会を設けて円滑な運営をはからなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月19日条例第30号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月19日条例第49号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年12月21日条例第24号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第29号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月22日条例第21号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年9月26日条例第28号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成26年9月17日条例第30号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表

区分

1回入浴料

回数券入浴料

備考

大人

480円

2,650円

回数券は、1回券を6枚つづりとする。

中人

140円

800円

小人

70円

400円

夕張市リフレッシュセンター清陵設置条例

平成6年7月1日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成6年7月1日 条例第32号
平成7年12月19日 条例第30号
平成9年12月19日 条例第49号
平成13年12月21日 条例第24号
平成17年12月22日 条例第29号
平成18年6月22日 条例第21号
平成20年9月26日 条例第28号
平成26年9月17日 条例第30号
令和2年3月18日 条例第8号
令和4年12月9日 条例第11号
令和5年12月14日 条例第19号