○夕張市リフレッシュセンター清陵設置条例
平成6年7月1日
条例第32号
(設置)
第1条 地域住民にふれあいの場を提供し、住民の連帯意識を高め、心身の健康と福祉の増進をはかり、地域活性化に寄与するため、夕張市リフレッシュセンター清陵(以下「リフレッシュセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 リフレッシュセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
夕張市リフレッシュセンター清陵 | 夕張市清水沢清陵町62番地6 |
(使用の制限等)
第3条 市長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、リフレッシュセンターの使用を制限し、又は退場させることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物、付属設備及び備付物品等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) リフレッシュセンターの管理運営上支障があると認めるとき。
2 伝染性の疾病にかかつている者は、リフレッシュセンター内浴場(以下「浴場」という。)を使用することができない。
(入浴料金)
第4条 浴場を使用する者は、別表に定める入浴料金を納めなければならない。
(特別設備等の許可)
第5条 使用者がリフレッシュセンターの使用にあたり、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(現状回復の義務)
第6条 使用者は、前項の使用を終えたとき、又は使用を停止されたときは、直ちにその使用場所を現状に回復しなければならない。
2 使用者が前条の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用は使用者が負担しなければならない。
(賠償の義務)
第7条 使用者は、建物又は付属設備若しくは備付物品等をき損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。
(管理運営)
第8条 リフレッシュセンターの管理運営は、公共的団体等に委託することができる。
2 前項の委託を受けた者は、運営委員会を設けて円滑な運営をはからなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月19日条例第30号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月19日条例第49号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日条例第24号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第29号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月22日条例第21号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月26日条例第28号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月17日条例第30号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月9日条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月14日条例第19号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月13日条例第14号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表
区分 | 1回入浴料 | 回数券入浴料 | 備考 |
大人 | 500円 | 2,850円 | 回数券は、1回券を6枚つづりとする。 |
中人 | 150円 | 850円 | |
小人 | 80円 | 450円 |