○夕張市共同浴場設置条例施行規則

昭和55年12月20日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、夕張市共同浴場設置条例(昭和55年条例第39号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(入浴時間)

第2条 夕張市共同浴場(以下「共同浴場」という。)の入浴時間は、午後3時30分から午後8時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休日)

第3条 共同浴場の休日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 1月1日

(2) 毎週日・火・木・土曜日

(料金の納入)

第4条 共同浴場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、条例第3条に定める入浴料金を前納し、入浴券を購入しなければならない。

2 既納の入浴料金は還付しない。

(料金の徴収)

第5条 入浴料金の徴収は、市長が適当と認める者にその事務を委託することができる。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食及び喫煙をしないこと。

(2) 他の使用者の迷惑になるような行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外に出入しないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(利用料金設定等の申請)

第7条 指定管理者は、条例第8条第3項の規定により利用料金の設定若しくは変更について承認を受けようとするときは、共同浴場利用料金設定・変更申請書(別記様式)に、次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 利用料金に関する書類

(2) 共同浴場の管理に係る収入及び支出に関する書類

(3) その他市長が必要と定める書類

(指定管理者に係る関係条項の準用等)

第8条 第2条から第4条まで及び第6条の規定は、条例第7条の「指定管理者の管理」について準用する。この場合において、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月26日規則第14号)

この規則は、昭和60年5月1日から施行する。

(昭和60年10月1日規則第22号)

この規則は、昭和60年11月1日から施行する。

(平成6年7月1日規則第16号)

この規則は、平成6年7月15日から施行する。

(平成10年2月20日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年3月1日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年8月23日規則第11号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

画像

夕張市共同浴場設置条例施行規則

昭和55年12月20日 規則第19号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和55年12月20日 規則第19号
昭和60年4月26日 規則第14号
昭和60年10月1日 規則第22号
平成6年7月1日 規則第16号
平成10年2月20日 規則第1号
平成19年3月1日 規則第19号
令和元年8月23日 規則第11号