○夕張市共同浴場設置条例

昭和55年12月20日

条例第39号

(設置)

第1条 この条例は、地域住民の福祉の増進と保健衛生向上を図るため、夕張市共同浴場(以下「共同浴場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同浴場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宮前町浴場

夕張市清水沢宮前町16番地の10

真谷地浴場

夕張市沼ノ沢431番地の1

(料金)

第3条 入浴料金は、別表のとおりとする。

(使用の禁止)

第4条 伝染性の疾病にかかつている者は、共同浴場を使用することはできない。

(使用の制限等)

第5条 市長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、共同浴場の使用を制限し、又は退場させることができる。

(1) 他の使用者に迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。

(2) 係員の指示に従わないとき。

(損害賠償)

第6条 使用者は、共同浴場の建物若しくは備付物件を、き損又は滅失したときは、市長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に共同浴場の管理を行わせることができる。

2 指定管理者が行う管理の業務は、次のとおりとする。

(1) 施設の利用等に関する業務

(2) 施設の維持管理に関する業務

(3) 施設及び付属設備の維持及び修繕に関する業務

(4) 入浴料金の収受に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関して市長が必要と認める業務

(利用料金の設定等)

第8条 利用料金は、別表に規定する範囲内で、共同浴場の指定管理者が定める。

2 市長は、前条の規定により指定管理者に共同浴場の管理を行わせる場合、当該共同浴場の利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 指定管理者は、利用料金の額を定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(関係条項の準用等)

第9条 第4条及び第5条の規定は、第7条の指定管理者の管理について準用する。この場合において、「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月1日条例第27号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第9号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年10月1日条例第20号)

この条例は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和61年10月1日条例第33号)

この条例は、昭和61年12月1日から施行する。

(昭和62年12月22日条例第39号)

この条例は、昭和63年1月20日から施行する。

(平成元年12月18日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月17日条例第24号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年7月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月19日条例第29号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月19日条例第48号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月11日条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年12月21日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月21日条例第23号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第28号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月22日条例第20号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年2月28日条例第29号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日条例第27号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成26年9月17日条例第29号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年6月12日条例第16号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月14日条例第18号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表

入浴料金

区分

1回入浴料金

回数券入浴料金

備考

大人

490円

2,750円

回数券は、1回券を6枚つづりとする。

中人

150円

850円

小人

80円

450円

夕張市共同浴場設置条例

昭和55年12月20日 条例第39号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和55年12月20日 条例第39号
昭和57年10月1日 条例第27号
昭和60年3月30日 条例第9号
昭和60年10月1日 条例第20号
昭和61年10月1日 条例第33号
昭和62年12月22日 条例第39号
平成元年12月18日 条例第28号
平成2年3月31日 条例第6号
平成4年3月30日 条例第7号
平成5年3月31日 条例第4号
平成5年12月17日 条例第24号
平成6年7月1日 条例第29号
平成7年12月19日 条例第29号
平成9年12月19日 条例第48号
平成10年3月11日 条例第9号
平成12年12月21日 条例第45号
平成13年12月21日 条例第23号
平成17年12月22日 条例第28号
平成18年6月22日 条例第20号
平成19年2月28日 条例第29号
平成20年9月26日 条例第27号
平成26年9月17日 条例第29号
平成27年6月12日 条例第16号
令和2年3月18日 条例第7号
令和4年12月9日 条例第10号
令和5年12月14日 条例第18号