○夕張市老人福祉会館条例施行規則

昭和60年12月23日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、夕張市老人福祉会館条例(昭和60年条例第29号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 夕張市老人福祉会館(以下「老人福祉会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に変更することができる。

(休館日)

第3条 老人福祉会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日において臨時に開館することができる。

(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 年末年始(1月2日から5日まで及び12月31日)

(利用申込)

第4条 老人福祉会館の利用手続きは、次のとおりとする。

(1) 個人については、その都度市長に申し出ること。

(2) 団体については、あらかじめ夕張市老人福祉会館施設利用申込書(様式第1号)を市長に提出し、承認を受けること。

(利用料金設定等の申請)

第5条 条例第12条の規定により老人福祉会館の管理を行う指定管理者は、条例第13条第3項の規定により利用料金の設定若しくは変更について承認を受けようとするときは、老人福祉会館利用料金設定・変更申請書(様式第2号)に、次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 利用料金に関する書類

(2) 老人福祉会館の管理に係る収入及び支出に関する書類

(3) その他市長が必要と定める事項

(指定管理者に係る関係条項の準用等)

第6条 第2条から第4条までの規定は、指定管理者の管理について準用する。この場合において、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する

(平成18年3月7日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日規則第29号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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夕張市老人福祉会館条例施行規則

昭和60年12月23日 規則第29号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和60年12月23日 規則第29号
昭和62年4月1日 規則第9号
平成18年3月7日 規則第5号
平成19年3月14日 規則第29号