○夕張市老人福祉会館条例施行規則
昭和60年12月23日
規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、夕張市老人福祉会館条例(昭和60年条例第29号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 夕張市老人福祉会館(以下「老人福祉会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に変更することができる。
(休館日)
第3条 老人福祉会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日において臨時に開館することができる。
(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 年末年始(1月2日から5日まで及び12月31日)
(利用申込)
第4条 老人福祉会館の利用手続きは、次のとおりとする。
(1) 個人については、その都度市長に申し出ること。
(2) 団体については、あらかじめ夕張市老人福祉会館施設利用申込書(様式第1号)を市長に提出し、承認を受けること。
(1) 利用料金に関する書類
(2) 老人福祉会館の管理に係る収入及び支出に関する書類
(3) その他市長が必要と定める事項
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する
附則(平成18年3月7日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月14日規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。