○夕張市老人福祉会館条例

昭和60年12月23日

条例第29号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づき、老人に対する各種相談、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、併せて市民福祉の諸活動に寄与する施設として、夕張市老人福祉会館(以下「老人福祉会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人福祉会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

夕張市老人福祉会館

夕張市若菜3番地の1

(事業)

第3条 老人福祉会館は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 老人の生活、住宅、家庭、保健及び就労等の相談

(2) 老人の健康増進及び疾病予防の指導

(3) 老人の教養の向上及びレクリエーション等の援助、指導

(4) 老人クラブ活動の援助、育成

(5) その他市民福祉の増進に必要と認める事業

(職員)

第4条 老人福祉会館を運営管理するため、館長及び必要な職員を置くことができる。

(利用者の範囲)

第5条 老人福祉会館を利用することができるものは、次に掲げるものとする。

(1) 市内に居住する65歳以上の者及び市内に組織された老人クラブ

(2) その他市長が適当と認めたもの

(入館料及び施設利用料金)

第6条 老人福祉会館の入館料及び施設利用料金は、別表のとおりとする。

(利用の承認)

第7条 老人福祉会館を利用しようとするものは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(利用の制限)

第8条 老人福祉会館の利用が次の各号の一に該当するときは、その利用を承認しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすと認めたとき。

(2) 建物及び設備等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。

(3) その他管理運営上支障があると認めたとき。

(承認の取消し等)

第9条 利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号の一に該当すると認めたときは、利用条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは承認を取消すことができる。

(1) 利用承認の条件に違反したとき。

(2) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(3) その他市長が管理上特に必要と認めたとき。

(利用者の義務)

第10条 利用者は、利用承認を受けた目的外に利用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

2 利用者は、その利用を終つたとき又は利用を停止制限されたとき若しくは利用の承認を取消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。

3 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(賠償)

第11条 利用者は、その責に帰すべき事由により利用中の建物及び設備等をき損し、又は滅失したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に老人福祉会館の管理を行わせることができる。

2 指定管理者が行う管理の業務は次のとおりとする。

(1) 施設の利用等に関する業務

(2) 施設の維持管理に関する業務

(3) 施設及び付属設備の維持及び修繕に関する業務

(4) 利用料金の収受に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関して市長が必要と認める業務

(利用料金の設定等)

第13条 利用料金は、別表に規定する範囲内で、老人福祉会館の指定管理者が定める。

2 市長は、前条の規定により指定管理者に老人福祉会館の管理を行わせる場合、老人福祉会館の利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 指定管理者は、利用料金の額を定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(関係条項の準用等)

第14条 第5条及び第7条から第10条までの規定は、第12条の指定管理者による管理について準用する。この場合において、当該条項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年2月28日条例第26号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表

1 入館料 300円

2 施設利用料金

区分

1日(9時から5時)

研修室・集会室等

15,000円

備考

1 午前・午後・夜間等の利用時間の区分、暖房を使用する時期及び料金等必要な事項については、別に定める。

2 消費税として、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により算出して得た額を利用料金の額に加算することができる。

夕張市老人福祉会館条例

昭和60年12月23日 条例第29号

(平成26年4月1日施行)