○夕張市医療費給付に関する条例施行規則
昭和49年3月25日
規則第10号
(趣旨)
第1条 夕張市医療費給付に関する条例(昭和49年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(一部負担金等)
第1条の2 条例第2条第5号の規定による一部負担金は、次のとおりとする。
(1) 受給者が3歳未満(3歳に達する日(誕生日の前日)の属する月の末日までの期間を含む。)又はその属する世帯全員が市民税非課税世帯の場合 初診時一部負担金(医科診療に係るときは初診1件につき580円、歯科診療に係るときは初診1件につき510円、柔道整復に係るとき(乳幼児等医療給付事業を除く)は初診1件につき270円)
(2) 前号以外の場合 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(基本利用料、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条の規定の例により算出した高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定額は、令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、57,600円(療養のあった月に属する世帯の受給者に対し、当該療養のあった月以前の12月以内に既に月間の高額療養費に相当する額が支給されている月数が3月以上ある場合については、44,400円)とし、令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、令第15条第3項の規定にかかわらず、18,000円とする。
2 令第14条の2の規定の例により、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。)の末日において、計算期間における受給者負担額の合算額が高額療養費算定基準額を超える場合は、年間の高額療養費に相当する額を受給者に支給するものとする。この場合において、同条の規定による年間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、令第15条第8項の規定により144,000円とする。
(医療保険各法)
第2条 条例第3条第1項第2号の医療保険各法は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律
(非対象者の所得の額)
第3条 条例第3条第2項第2号に規定する市長が別に定める所得の額は、別表第1に定めるとおりとする。
(1) 医療保険各法による被保険者若しくは組合員又は被扶養者たることを証する書類
(2) 重度心身障がい者の医療に関する経費の給付を受けようとする者にあっては、身体障害者手帳又は重度の知的障害と判定若しくは診断された書類又は精神保健手帳(精神保健福祉法第45条第2項の規定により交付された精神障害者福祉手帳をいう。)
(3) ひとり親家庭等の医療に関する経費の給付を受けようとする者にあっては、現に児童を扶養又は監護している事実を明らかにすることができる書類
(4) 所得の状況を明らかにする書類
(5) 規則第1条の2第1号に規定する者(その属する世帯全員が市民税非課税者に限る。)にあっては、世帯全員が市民税非課税者であることを確認できる書類
(6) 別表第2に該当するときは、その状態を証明する書類
3 対象者に交付した受給者証は、必要に応じ、検認又は更新するものとする。
4 市長は、第1項各号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、書類の添付を省略させ、又は特に必要があるときは他の書類を添付させることができる。
(受給者証の再交付)
第5条 対象者又は保護者は、受給者証をき損し、又は亡失したときは、医療費受給者証再交付申請書(様式第6号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。
(条例第4条第2項に規定する額等)
第5条の2 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は、令第15条第3項(同項第2号に掲げる者については、第1号を適用する。)に規定する額とする。
(受給者証の提示)
第6条 対象者が医療取扱機関等において療養を受けようとするときは、対象者又は保護者は、医療保険各法による被保険者若しくは組合員又は被扶養者たることを証する書類及び受給者証を提示しなければならない。
2 給付申請ができる期間は、療養を受けた日の翌月の初日から2年間とする。
(給付金の支払)
第9条 給付金は、申請書を受理した日から30日以内に、申請者に支払うものとする。
2 附加給付のない医療保険各法による被保険者等及び被扶養者たる対象者に対する医療費の給付については、市長と医療取扱機関等との協定により、当該対象者又は保護者に給付すべき額を当該医療取扱機関等に支払うものとする。
(受給者証の返還)
第11条 対象者がその資格を欠くに至ったときは、対象者又は保護者は、すみやかに受給者証を市長に返還しなければならない。
(添付書類の省略)
第12条 市長は、この規則の定めにより提出する申請書等に添付しなければならない書類のうち証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該添付書類を省略することができる。この場合において、省略した書類の名称及びその理由を当該請求書等に記入するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年7月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則施行の際、前項に掲げる廃止前の各規則に基づき交付した受給者証は、この規則に基づき交付したものとみなす。
附則(昭和52年12月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年2月1日規則第2号)
この規則は、昭和53年2月1日から施行する。
附則(昭和53年4月17日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月22日規則第18号)
この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和57年7月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年1月20日規則第1号)
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年3月21日規則第4号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年10月1日規則第21号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日規則第9号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月22日規則第30号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成11年3月12日規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月1日規則第16号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成13年9月25日規則第23号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日規則第21号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年9月12日規則第15号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第37号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日前までに行われた老人に係る医療に対する医療費の給付については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日規則第10号)
(施行期日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月26日規則第19号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日規則第21号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月24日規則第18号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年6月30日規則第7号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成25年6月20日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第3号の1から様式第5号の2までの改正規定は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日規則第14号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年9月18日規則第26号)
この規則は、夕張市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例(平成27年条例第20号。以下「条例」という。」)附則に定める条例の施行日から施行する。
附則(平成29年3月22日規則第3号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成29年7月7日規則第14号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成29年8月15日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年8月1日から適用する。
附則(平成30年7月2日規則第8号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和4年2月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第12号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
別表第1(第3条関係)
重度心身障がい者医療費受給者 | 医療に関する経費の給付を受ける重度心身障がい者にあっては、次のいずれかに該当する者 1 前年の所得の額(1月から7月分までの医療に関する経費の給付にあっては、前々年の所得の額とする。以下同じ。)が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第2条第2項に定める額以上であること。 なお、所得の額の所得の範囲及び所得の額の計算方法は、次による。 (1) 所得の範囲 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第4条の規定による。 (2) 所得の額の計算方法 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第5条の規定による。 2 重度心身障がい者の生計を主として維持する配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者の前年の所得の額が、1に定める額以上であること。 |
ひとり親家庭等医療費受給者 | 医療に関する経費の給付を受けるひとり親家庭等の母又は父と児童にあっては、次のいずれかに該当する者 1 ひとり親家庭の母又は父の前年の所得の額(1月から7月分までの医療に関する経費の給付にあっては、前々年の所得の額とする。以下同じ。)が、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第4項に定める額以上であること。 なお、所得の額の所得の範囲及び所得の額の計算方法は、次による。 (1) 所得の範囲 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条第2項並びに同法施行令第2条の4第3項及び第3条第1項の規定による。 (2) 所得の額の計算方法 児童扶養手当法施行令第4条第1項及び第2項の規定による。 2 ひとり親家庭の母又は父の生計を主として維持する配偶者又は扶養義務者の前年の所得の額が、1に定める額以上であること。 3 両親の死亡、行方不明等により他の家庭で現に扶養されている児童の養育者(以下「養育者」という。)の前年の所得の額が、1に定める額以上であること。 4 養育者の生計を主として維持する配偶者又は扶養義務者の前年の所得が、1に定める額以上であること。 |
乳幼児等医療費受給者 | 医療に関する経費の給付を受ける乳幼児等にあっては、前年の所得の額(1月から7月分までの医療に関する経費の給付にあっては、前々年の所得の額とする。以下同じ。)が、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第11条において準用する同令第1条に定める額(第11条において読み替えた後の額)以上である保護者(乳幼児等の親権者、後見人その他の者で、乳幼児等の生計を主として維持する者)に監護されている者 なお、所得の額の所得の範囲及び所得の額の計算方法は、次による。 1 所得の範囲 児童手当法施行令第11条において準用する同令第2条の規定による。 2 所得の額の計算方法 児童手当法施行令第11条において準用する同令第3条の規定による。 |
別表第2(第4条関係)
学生 | 1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第82条2に規定する専修学校若しくは同法第83条に規定する各種学校において教育を受けている20歳未満の者及び20歳に達する前から引き続き、これらの学校において教育を受けている者 2 学校教育法以外の法令の規定により国又は地方公共団体が設置する施設において教育を受けている20歳未満の者及び20歳に達する前から引き続き、これらの施設において教育を受けている者 |
様式第2号 削除