○夕張市文化財保護条例施行規則

昭和45年4月1日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、夕張市文化財保護条例(昭和45年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(保護委員会)

第2条 条例第5条に規定する夕張市文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)の委員の定数は10名以内とし、学識経験者の中から、夕張市教育委員会(以下「委員会」という。)が任命する。

2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第3条 保護委員会に委員長、副委員長各1名を置き、委員の互選とする。

2 委員長は、保護委員会を代表し、議事その他会務を統理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 保護委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 保護委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 保護委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決するものとし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(指定の申請)

第5条 文化財の指定を受けようとする者は、文化財指定申請書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。

(指定)

第6条 委員会が、条例第6条の規定によつて文化財の指定をしたときは、夕張市文化財指定書(様式第2号。以下「指定書」という。)を所有者、占有者及び保持者(以下「所有者等」という。)に交付するものとする。

(解除)

第7条 条例第7条第1項の規定により委員会が文化財の指定を解除したときは、夕張市指定文化財解除書(様式第3号。以下「解除書」という。)を所有者等に交付するものとする。

2 所有者等が前項による解除書を受けたとき、又は条例第7条第2項の規定に該当するに至つたときは、すみやかに指定書を委員会に返納しなければならない。

(指定書の再交付申請等)

第8条 所有者等が指定書を紛失又はき損したときは、委員会に、夕張市指定文化財指定書再交付申請書(様式第4号)を提出し、指定書の再交付を求めることができる。

(所有者等の変更届等)

第9条 条例第10条第1項及び第2項並びに第11条第1号及び第3号の規定による届出は、夕張市指定文化財の所在場所、所有者等の氏名、住所変更届(様式第5号)によるものとする。

(滅失、き損届)

第10条 条例第11条第2号の規定による届出は、夕張市指定文化財滅失(き損)(様式第6号)によるものとする

(現状変更等)

第11条 所有者等が条例第12条第1項の規定による現状変更等について許可を受けようとするときの申請は、夕張市文化財現状変更申請書(様式第7号)によるものとする。

2 委員会は、前項の規定による申請を受けたときは、すみやかにその申請内容を審査し、許可することに決定したものについては当該申請者に、夕張市指定文化財現状変更許可書(様式第8号)を交付する。

(修理の届出)

第12条 所有者等が条例第13条の規定により文化財の修理をしようとするときの届出は、夕張市指定文化財修理届(様式第9号)によるものとする。

(補助金の申請)

第13条 所有者等が条例第16条の規定による補助金を受けようとするときは、夕張市指定文化財補助金交付申請書(様式第10号)を委員会に提出しなければならない。

(文化財台帳)

第14条 委員会は、文化財台帳を備え、文化財の保全、活用の状況を明らかにしておくものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、文化財について必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月2日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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夕張市文化財保護条例施行規則

昭和45年4月1日 教育委員会規則第2号

(昭和62年4月2日施行)