○夕張市文化財保護条例施行規則
昭和45年4月1日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、夕張市文化財保護条例(昭和45年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(保護委員会)
第2条 条例第5条に規定する夕張市文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)の委員の定数は10名以内とし、学識経験者の中から、夕張市教育委員会(以下「委員会」という。)が任命する。
2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第3条 保護委員会に委員長、副委員長各1名を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、保護委員会を代表し、議事その他会務を統理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 保護委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 保護委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 保護委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決するものとし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(指定の申請)
第5条 文化財の指定を受けようとする者は、文化財指定申請書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。
(指定書の再交付申請等)
第8条 所有者等が指定書を紛失又はき損したときは、委員会に、夕張市指定文化財指定書再交付申請書(様式第4号)を提出し、指定書の再交付を求めることができる。
(文化財台帳)
第14条 委員会は、文化財台帳を備え、文化財の保全、活用の状況を明らかにしておくものとする。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、文化財について必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月2日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。