○夕張市文化財保護条例
昭和45年4月1日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、夕張市内に存する文化財の保全及び活用のため必要な措置を講じ、もつて市民文化の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で文化財とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項に規定する有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物で国又は道の指定する文化財以外のものをいう。
(財産権の尊重及び他の公益との調整)
第3条 夕張市教育委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の執行にあたつては、関係者の所有権その他財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
(市民、所有者等の心構)
第4条 文化財の所有者その他の関係者及び市民は、文化財が重要な市民的財産であることを自覚し、その保全に努めるとともに文化的活用に協力しなければならない。
(保護委員会)
第5条 文化財の保護について委員会の諮問に応ずるため、夕張市文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)を置く。
2 保護委員会の組織及び運営については、委員会が定める。
(指定)
第6条 委員会は、市内に存する文化財のうち市にとつて特に文化的価値が高いと認めるものを所有者及び占有者又は保持者(以下「所有者等」という。)の同意を得て、夕張市指定文化財(以下「市指定文化財」という。)に指定することができる。
2 委員会は、前項の規定により無形文化財の指定を行おうとするときは、当該無形文化財の保持者を認定しなければならない。
(解除)
第7条 委員会は、前条第1項の規定により指定した市指定文化財が、その文化財としての価値を失つた場合又はその他特殊な事由があるときは、指定を解除することができる。
2 市指定文化財が市内に存しなくなつたとき、又は国若しくは道の文化財として指定を受けたときは、前条の指定は解除されたものとする。
(指定又は解除の告示)
第8条 委員会は、前2条の規定により、文化財の指定をし、又は解除したときは、すみやかにその旨を告示しなければならない。
(管理の義務)
第9条 市指定文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づく規則及び委員会の指示に従い、その文化財を管理し、適正な保存に努めなければならない。
(所有者等の変更等)
第10条 市指定文化財の所有者等が変更したときは、新たな所有者等は、すみやかにその旨を委員会に届け出なければならない。
2 市指定文化財の所有者等が氏名、名称若しくは住所を変更したときは、すみやかにその旨を委員会に届け出なければならない。
(滅失き損等)
第11条 市指定文化財が次の各号の一に該当するときは、所有者等は、すみやかにその旨を委員会に届け出なければならない。
(1) その文化財の存する場所を変更しようとするとき。
(2) その文化財の全部又は一部が滅失、き損若しくは亡失したとき。
(3) 市指定文化財である記念物の所在地名、地番又は地積に異動があつたとき。
(現状の変更)
第12条 所有者等が市指定文化財の現状を変更しようとするとき、又は所有者等その他の関係者がその保全に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は、前項の許可について必要な指示を与え、又は条件を付することができる。
(修理の届け出)
第13条 所有者等は、市指定文化財の修理その他維持の措置をしょうとするときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。ただし、前条第1項の規定により許可を受けた場合は、この限りでない。
2 委員会は、必要と認めたときは、前項の修理等について必要な指導助言を与えることができる。
(調査報告等)
第14条 委員会は、必要と認めたときは所有者等の同意を得て市指定文化財を調査し、又はその管理の現状若しくは修理の状況について報告を求めることができる。
(管理保全の勧告等)
第15条 委員会は、市指定文化財の保全のため必要と認めたときは、所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(補助金の交付)
第16条 委員会は、市指定文化財の保全及び記録作成のため必要と認めたときは、所有者等に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 委員会は、前項の補助金を受けた者に対し、その使途について必要な条件を付することができる。
(補助金の返還)
第17条 委員会は、補助金を受けた者が次の各号の一に該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 申請の目的以外の使途に補助金を使用したとき。
(2) 補助金を受けた文化財を他に有償で譲渡したとき。
(3) 前条第2項の規定による条件に従わないとき。
(公開)
第18条 委員会は、市指定文化財の所有者等に対し、委員会の行う公開の用に供するため期間を定めてその文化財の出品、展示等を求めることができる。
(補償)
第19条 前条の規定による出品又は展示等により、その文化財が滅失又はき損したときは、市は所有者等に対し、通常生ずべき損害を補償する。ただし、所有者の責に帰すべき事由によるときは、この限りでない。
(規則への委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月13日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。