○ゆうばり文化スポーツセンター管理規則
平成11年3月23日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、ゆうばり文化スポーツセンター設置条例(平成11年条例第9号。以下「条例」という。)に基づき、ゆうばり文化スポーツセンターの管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用期間等)
第2条 文化スポーツセンター(以下「センター」という。)、ゆうばりテニスコート(以下「テニスコート」という。)及びはまなす国体記念相撲場(以下「相撲場」という。)の使用期間並びに開館及び開場時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に変更することができる。
(1) 使用期間
センター 4月1日から翌年の3月31日まで
テニスコート 5月1日から10月31日まで
相撲場 5月1日から10月31日まで
(2) 開館及び開場時間
センター 平日 午前9時から午後9時まで、土日祝日 午前9時から午後5時30分まで
テニスコート 午前9時から午後5時30分
相撲場 午前9時から午後5時30分
(休館日等)
第3条 センター、テニスコート及び相撲場の休館及び休場日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に変更することができる。
(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日の場合は火曜日
(2) 祝日法に規定する休日の翌日。ただし、その日が土曜日又は日曜日及び「前1号」に該当する場合はその日後において祝日法に規定する休日を除くその日に最も近い日から順次休館とする。
(3) 12月31日から翌年1月5日まで、ただしセンターに限る。
(4) 前3号のほか、教育委員会が特に必要と認めた日
2 個人使用については、前項の規定にかかわらず使用当日申込みすることができる。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 承認された以外の施設、備品を使用し、又は移動しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(3) 許可なく看板、ポスター等の掲示をしないこと。
(4) 前3号のほか、職員等の指示に従うこと。
(入館及び入場者の制限)
第8条 次の各号に該当する者は、入館及び入場をすることができない。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められる物品又は動物の類を携行する者
(2) 未就学児童で保護者が同伴しない者
(3) 粗暴な言動等により他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(4) 前3号のほか、センター、テニスコート及び相撲場の管理上支障があると認められる者
(販売行為の禁止)
第9条 教育委員会の許可を受けたもの以外は、その敷地内において物品の販売又は金品の寄付の要請その他これに類する行為をしてはならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 夕張市総合体育館管理規則(平成7年教委規則第5号)は、廃止する。
附則(平成15年2月25日教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日教委規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月27日教委規則第24号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成20年2月21日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日教委規則第6号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年9月20日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月24日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に改正前のゆうばり文化スポーツセンター管理規則の規定に基づいて使用承認を受けている者は、この規則の規定により使用承認を受けた者とみなす。
附則(令和元年8月23日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後のゆうばり文化スポーツセンター管理規則の規定は、この規則の施行日(以下「施行日」という。)以後に使用の申込みがあったものについて適用し、施行日前に使用の申込みがあったものについては、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
備付物件使用料
区分 | 名称 | 設備内容 | 単位 | 使用料 | 摘要 |
照明・舞台設備 | デスク型調光卓 | 1式 | 1式 | 2,200円 | 機器持込みの場合 |
ボーダーライト | 150W54灯 | 1列 | 550円 | ||
サスペンションライト | 6回路 | 1列 | 1,650円 | ||
1KWスポットライト | 1KWハロゲンフレネルレンズ6台 平凸レンズ6台 | 1台 | 270円 | ||
アッパーホリゾントライト | 150W54灯 | 1列 | 770円 | ||
フットライト | 60W12灯6台 | 1台 | 270円 | ||
ロアホリゾントライト | 150W9灯6台 | 1列 | 770円 | ||
シーリングスポットライト | 1KWハロゲン平凸レンズ21台 | 1台 | 330円 | 箱型 | |
センターピンスポット | 2KWクセノンランプ | 1台 | 1,650円 | 調整室 | |
フォロースポットライト | 1KWハロゲン2台 | 1台 | 880円 | 移動式 | |
吸音・遮光カーテン | 1式 | 1式 | 2,200円 | ||
音響反射板 | 1式 | 1式 | 1,100円 | ||
演台 | 1台 | 1台 | 220円 | ||
電源 | 機器1個につき | 220円 | |||
放送設備 | 音響調整卓 | 1式 | 1式 | 2,200円 | 機器持込みの場合 |
ハネ返りスピーカー | 2台 | 1台 | 550円 | ||
移動スピーカー | 2台 | 1台 | 770円 | キャスター付 | |
ワイヤレスマイク | 2本 | 1本 | 2,200円 | ||
ワイヤレスマイク | 2本 | 1本 | 2,200円 | タイピン型 | |
エレベーターマイク | 1台 | 1台 | 550円 | ステージ下 | |
マイクロホン | 10本 | 1本 | 440円 | ||
マイクスタンド | 10本 | 1本 | 110円 | ||
電源 | 機器1個につき | 220円 | 機器持込みの場合 | ||
映写設備 | 映写装置 | 1式 | 1時間 | 5,500円 | スクリーン・映写機・サウンドスピーカー・スクリーンスピーカー・スクリーン低域用スピーカー |
大型スクリーン | 1基 | 1時間 | 550円 | ||
体育器具 | 電光得点表示板 | 2台 | 1台 | 1,100円 | |
ファール回数表示板 | 2台 | 1台 | 220円 | ||
タイムアウト要求器 | 2台 | 1台 | 220円 | ||
バスケット台 | 2組 | 1組 | 1,100円 |
備考
1 本表の使用料は、条例別表に掲げる使用時間の区分毎の料金(時間で規定している料金については除く。)とし、同一物件を同一目的で1日を通じて使用するときは、合計額の3割減とする。
2 使用料の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。