○ゆうばり文化スポーツセンター管理規則

平成11年3月23日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、ゆうばり文化スポーツセンター設置条例(平成11年条例第9号。以下「条例」という。)に基づき、ゆうばり文化スポーツセンターの管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用期間等)

第2条 文化スポーツセンター(以下「センター」という。)、ゆうばりテニスコート(以下「テニスコート」という。)及びはまなす国体記念相撲場(以下「相撲場」という。)の使用期間並びに開館及び開場時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に変更することができる。

(1) 使用期間

センター 4月1日から翌年の3月31日まで

テニスコート 5月1日から10月31日まで

相撲場 5月1日から10月31日まで

(2) 開館及び開場時間

センター 平日 午前9時から午後9時まで、土日祝日 午前9時から午後5時30分まで

テニスコート 午前9時から午後5時30分

相撲場 午前9時から午後5時30分

(休館日等)

第3条 センター、テニスコート及び相撲場の休館及び休場日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に変更することができる。

(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日の場合は火曜日

(2) 祝日法に規定する休日の翌日。ただし、その日が土曜日又は日曜日及び「前1号」に該当する場合はその日後において祝日法に規定する休日を除くその日に最も近い日から順次休館とする。

(3) 12月31日から翌年1月5日まで、ただしセンターに限る。

(4) 前3号のほか、教育委員会が特に必要と認めた日

(使用申込)

第4条 条例第5条の規定により、センター、テニスコート及び相撲場の使用承認を受けようとする者は、使用開始日の3か月前から7日前までにセンター使用申込書(様式第1号)、テニスコート使用申込書(様式第2号)及び相撲場使用申込書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

2 個人使用については、前項の規定にかかわらず使用当日申込みすることができる。

(付属設備及び備付物件の使用料)

第5条 条例第8条第3項の規定による付属設備及び備付物件の使用料は、別表の使用料とする。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条第4項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、センター使用料減免申請書(様式第4号)及びテニスコート使用料減免申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 承認された以外の施設、備品を使用し、又は移動しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。

(3) 許可なく看板、ポスター等の掲示をしないこと。

(4) 前3号のほか、職員等の指示に従うこと。

(入館及び入場者の制限)

第8条 次の各号に該当する者は、入館及び入場をすることができない。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められる物品又は動物の類を携行する者

(2) 未就学児童で保護者が同伴しない者

(3) 粗暴な言動等により他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(4) 前3号のほか、センター、テニスコート及び相撲場の管理上支障があると認められる者

(販売行為の禁止)

第9条 教育委員会の許可を受けたもの以外は、その敷地内において物品の販売又は金品の寄付の要請その他これに類する行為をしてはならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 夕張市総合体育館管理規則(平成7年教委規則第5号)は、廃止する。

(平成15年2月25日教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日教委規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月27日教委規則第24号)

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

(平成20年2月21日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日教委規則第6号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年9月20日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月24日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に改正前のゆうばり文化スポーツセンター管理規則の規定に基づいて使用承認を受けている者は、この規則の規定により使用承認を受けた者とみなす。

(令和元年8月23日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後のゆうばり文化スポーツセンター管理規則の規定は、この規則の施行日(以下「施行日」という。)以後に使用の申込みがあったものについて適用し、施行日前に使用の申込みがあったものについては、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

備付物件使用料

区分

名称

設備内容

単位

使用料

摘要

照明・舞台設備

デスク型調光卓

1式

1式

2,200円

機器持込みの場合

ボーダーライト

150W54灯

1列

550円


サスペンションライト

6回路

1列

1,650円


1KWスポットライト

1KWハロゲンフレネルレンズ6台

平凸レンズ6台

1台

270円


アッパーホリゾントライト

150W54灯

1列

770円


フットライト

60W12灯6台

1台

270円


ロアホリゾントライト

150W9灯6台

1列

770円


シーリングスポットライト

1KWハロゲン平凸レンズ21台

1台

330円

箱型

センターピンスポット

2KWクセノンランプ

1台

1,650円

調整室

フォロースポットライト

1KWハロゲン2台

1台

880円

移動式

吸音・遮光カーテン

1式

1式

2,200円


音響反射板

1式

1式

1,100円


演台

1台

1台

220円


電源


機器1個につき

220円


放送設備

音響調整卓

1式

1式

2,200円

機器持込みの場合

ハネ返りスピーカー

2台

1台

550円


移動スピーカー

2台

1台

770円

キャスター付

ワイヤレスマイク

2本

1本

2,200円


ワイヤレスマイク

2本

1本

2,200円

タイピン型

エレベーターマイク

1台

1台

550円

ステージ下

マイクロホン

10本

1本

440円


マイクスタンド

10本

1本

110円


電源


機器1個につき

220円

機器持込みの場合

映写設備

映写装置

1式

1時間

5,500円

スクリーン・映写機・サウンドスピーカー・スクリーンスピーカー・スクリーン低域用スピーカー

大型スクリーン

1基

1時間

550円


体育器具

電光得点表示板

2台

1台

1,100円


ファール回数表示板

2台

1台

220円


タイムアウト要求器

2台

1台

220円


バスケット台

2組

1組

1,100円


備考

1 本表の使用料は、条例別表に掲げる使用時間の区分毎の料金(時間で規定している料金については除く。)とし、同一物件を同一目的で1日を通じて使用するときは、合計額の3割減とする。

2 使用料の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

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ゆうばり文化スポーツセンター管理規則

平成11年3月23日 教育委員会規則第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成11年3月23日 教育委員会規則第3号
平成15年2月25日 教育委員会規則第1号
平成19年3月23日 教育委員会規則第15号
平成19年4月27日 教育委員会規則第24号
平成20年2月21日 教育委員会規則第3号
平成24年12月21日 教育委員会規則第6号
平成25年9月20日 教育委員会規則第4号
平成26年2月24日 教育委員会規則第2号
令和元年8月23日 教育委員会規則第2号