○夕張市ことばの教室設置規程
昭和56年4月1日
教委訓令第1号
(設置)
第1条 ことばに障害のある子どもに対して、その障害や教育的処置を要する問題点の改善につとめ、健全な社会生活を営めるようその能力を養うため、夕張市ことばの教室(以下「ことばの教室」という。)を設置する。
(位置)
第2条 ことばの教室は、夕張市清水沢清陵町14番地夕張市立ゆうばり小学校内に設置する。
(業務)
第3条 ことばの教室は、次に掲げる幼児、児童及び生徒に対し、専門的立場で教育相談、諸検査・言語指導を計画的に進め、その障害を速やかに除去し障害の性質や程度の改善を行うものとする。
(1) 正しい発音のできない子
(2) 声の異常な子
(3) 話しのリズムの異常な子
(4) ことばの発達のおくれた子
(5) 口がい裂でことばのうまくいえない子
(6) 耳が遠くてことばのうまくいえない子
(7) その他で話がうまくいえない子
(職員)
第4条 ことばの教室に次の職員を置く。
室長
主任幼児言語指導員
児童・生徒言語指導員
幼児言語指導員
その他の職員
(勤務時間・休暇・服務・休業日等)
第5条 職員の勤務時間、休暇、服務並びにことばの教室の休業日については、夕張市立学校管理規則(昭和33年教育委員会規則第8号)の定めるところによる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日教委訓令第4号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日教委訓令第1号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月2日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月19日教委訓令第1号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日教委訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。