○非常勤の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月5日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の特別職に属する者のうち、次の各号に掲げる者(以下「職員」という。)の報酬及び費用弁償について規定することを目的とする。

(1) 非常勤の委員

(2) 非常勤の嘱託員等

(3) 消防団員

(報酬の額)

第2条 前条に定める者の報酬の額は、別表のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第3条 報酬が年額で定められている者に対しては、毎年3月、6月、9月、12月の4回に分割してその月末までに支給する。ただし、市長が特に定めた者に対しては年1回に支給することができる。

2 報酬が月額で定められている者に対しては、毎月その月末までに支給する。

3 報酬が日額で定められている者に対しては、職務従事後に支給する。ただし、消防団員出動報酬については、3か月毎に集計し、4月、7月、10月、1月の月末までに支給する。

4 第1項及び第2項の者が新たに就職したときは、就職の日から日割計算(年額で定められている者は、その月から月割計算)によりこれを支給し、退職、失職及び死亡したときは、その当月分までの全額を支給する。

5 前項に定めるほか、その月内に再任再選された場合又はその月内に報酬の額が異ることが生じた場合は、日割計算によることとし、いかなる場合においても重複してこれを支給しない。

(費用弁償)

第4条 職員が公務により市外に旅行したときは、費用弁償として、夕張市職員等旅費条例(昭和31年条例第14号。以下「旅費条例」という。)に規定する普通旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 職員が市内において、招集に応じて会議に出席したとき、若しくは職務に従事したときは、費用弁償として次の各号に規定する額を支給する。

(1) 用務の都合によって宿泊する場合には、旅費条例別表の市内宿泊料

(2) 鉄道賃及び車賃については、旅費条例第8条並びに第11条に規定する額

4 職員が外国に旅行したときは、費用弁償として旅費条例第16条の規定による外国旅費を支給する。

5 前各項の規定に定めるもののほか、旅費の支給方法については、市職員に支給する旅費の例による。

(市職員兼務の場合の特例)

第5条 別表に定めるものの中、一般職の職員又は常勤の特別職の中から任命又は選任された者に対する費用弁償は、第4条第2項の規定にかかわらず、その本職として受ける旅費に相当する額を支給する。

2 教育長である教育委員の報酬は、これを支給しない。

(日割計算)

第6条 報酬の計算における日割計算の方法は、その月の現日数により計算する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年3月22日条例第3号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年7月9日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年4月1日条例第11号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年6月20日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年10月16日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年8月1日から適用する。

(昭和34年12月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年7月8日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年8月3日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月28日から適用する。

(昭和36年3月29日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年12月25日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正部分については昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年6月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年6月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年6月1日から適用する。

(昭和38年6月27日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年6月18日から適用する。

(昭和38年12月27日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例施行前に改正前の条例に基づいて既に支払われたこの条例の施行の日までの期間に係る報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(この条例施行前の退職者の措置)

3 この条例の施行の日の前日までに既に退職している委員については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和39年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年7月8日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年10月7日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第10号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第20号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年6月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表2の改正部分については、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年9月17日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、別表2の改正規定については、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年10月2日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年12月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年12月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、家庭児童相談員に関する改正規定は、昭和43年4月1日から、選挙管理委員会委員、教育委員会委員、監査委員及び農業委員会委員に関する改正規定は、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和44年6月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、非常勤の嘱託員についての改正規定は、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年7月10日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年9月29日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年9月29日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和45年12月24日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、非常勤の嘱託員についての改正規定は、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年3月22日条例第9号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年6月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年7月5日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月29日条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第35号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。ただし、別表2の要看護世帯家庭奉仕員に係る報酬の改正規定については、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、要看護世帯家庭奉仕員の改正規定については、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年10月1日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表1の改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(この条例施行前の退職者の措置)

3 改正後の条例の規定にかかわらず、昭和49年9月26日までに既に退職している職員については、なお従前の例による。

(昭和50年3月20日条例第1号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年10月4日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年12月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和51年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年10月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年3月18日条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年6月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、要看護世帯家庭奉仕員に係る報酬の改正規定については、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年10月4日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表1の改正規定については昭和52年4月1日から、別表2の改正規定については昭和52年10月1日からそれぞれ適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正前の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(この条例施行前の退職者の措置)

3 この条例の施行の前日までに退職している職員については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和53年3月23日条例第12号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年6月28日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年10月3日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(この条例施行前の退職者の措置)

3 この条例の施行の前日までに退職している職員については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和54年3月19日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年10月2日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和54年12月21日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和55年3月19日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年5月31日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年7月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月1日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和57年12月23日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年6月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月21日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年7月3日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月24日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月21日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表1の改正規定については昭和60年12月1日から、同表2の改正規定については昭和60年4月1日から、それぞれ適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和60年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月29日条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第1号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年7月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年3月31日条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年6月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年7月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月19日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月10日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年7月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月15日条例第36号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月14日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第5号)

(施行時期)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表のうち1非常勤の委員の表の適用については、この条例施行日から平成18年3月31日までの間、「69,000円」とあるのは「75,000円」と、「55,000円」とあるのは「59,000円」とする。

(平成18年12月22日条例第44号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年12月22日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月23日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の非常勤の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の非常勤の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年12月15日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、施行後最初に行われる農業委員会委員の選任から適用する。

(令和元年12月12日条例第29号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表

1 非常勤の委員

区分

報酬額

旅費額

(旅費条例別表区分による)

教育委員会委員

年額 168,000円

1号

選挙管理委員会

委員長

日額 2,500円

委員

〃 2,000円

公平委員会

委員長

〃 2,500円

委員

〃 2,000円

監査委員

議会議員

年額 150,000円

識見を有する者

〃 236,000円

農業委員会

会長

日額 5,500円

実績額 予算の範囲内で市長が定める額

委員

日額 5,000円

実績額 予算の範囲内で市長が定める額

農地利用最適化推進委員

日額 5,000円

実績額 予算の範囲内で市長が定める額

固定資産評価審査委員会

委員長

日額 2,400円

委員

〃 2,000円

情報公開・個人情報保護審査会

会長

〃 3,000円

委員

〃 2,500円

行政不服審査会

会長

〃 3,000円

委員

〃 2,500円

介護認定審査会

会長合議体の長

〃 10,000円

委員

〃 7,500円

その他の非常勤の委員

〃 1,500円

備考

農業委員会の会長、委員及び農地利用最適化推進委員の実績額は、第3条の規定に関わらず、3月末日までに支給する。

2 非常勤の嘱託員等

区分

報酬額

旅費額

(旅費条例別表区分による)

投票管理者

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に基づく額

1号

開票管理者又は選挙長

投票立会人

開票立会人又は選挙立会人

市立総合病院嘱託医師

月額 1,000,000円以下

2号

嘱託医師

〃 30,000円以下

学校医、学校歯科医

1校当り年額 51,000円

児童生徒1人当り年額 130円

学校薬剤師

年額 51,000円

墓地管理人

月額 8,500円以下

地方公務員法第3条第3項第3号に掲げる特別職

その都度市長が実情に応じて定める額

その都度市長が実情に応じて定める。

3 消防団員

区分

報酬額

旅費額

(旅費条例別表区分による)

年額報酬

団長

年額 62,000円

1号

副団長

年額 52,000円

1号

分団長

年額 38,000円

2号

副分団長

年額 34,000円

2号

部長

年額 28,000円

2号

班長

年額 27,500円

2号

団員

年額 27,000円

3号

出動報酬

水火災又は地震等の職務に従事した場合

日額 8,000円


水火災による待機及び警戒並びに訓練等に従事した場合

日額 3,500円


備考 出動報酬については、7時間45分以内を1日の単位とする。

非常勤の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月5日 条例第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年10月5日 条例第13号
昭和32年3月22日 条例第3号
昭和32年7月9日 条例第10号
昭和33年4月1日 条例第11号
昭和34年3月25日 条例第6号
昭和34年6月20日 条例第10号
昭和34年10月16日 条例第17号
昭和34年12月26日 条例第23号
昭和35年3月25日 条例第6号
昭和35年7月8日 条例第12号
昭和35年8月3日 条例第15号
昭和36年3月29日 条例第8号
昭和36年12月25日 条例第34号
昭和37年3月30日 条例第4号
昭和37年6月27日 条例第19号
昭和38年3月25日 条例第4号
昭和38年6月27日 条例第16号
昭和38年6月27日 条例第27号
昭和38年12月27日 条例第47号
昭和39年3月31日 条例第12号
昭和39年7月8日 条例第38号
昭和39年10月7日 条例第46号
昭和40年4月1日 条例第10号
昭和40年4月1日 条例第20号
昭和41年3月31日 条例第8号
昭和41年6月30日 条例第23号
昭和41年9月17日 条例第29号
昭和42年10月2日 条例第15号
昭和42年12月22日 条例第23号
昭和43年3月30日 条例第8号
昭和43年12月21日 条例第21号
昭和44年3月31日 条例第5号
昭和44年6月24日 条例第27号
昭和45年3月30日 条例第8号
昭和45年7月10日 条例第25号
昭和45年9月29日 条例第29号
昭和45年9月29日 条例第32号
昭和45年12月24日 条例第36号
昭和46年3月22日 条例第9号
昭和46年6月21日 条例第18号
昭和47年3月30日 条例第3号
昭和47年7月5日 条例第15号
昭和48年3月29日 条例第3号
昭和48年10月1日 条例第35号
昭和49年3月25日 条例第2号
昭和49年6月22日 条例第22号
昭和49年10月1日 条例第37号
昭和50年3月20日 条例第1号
昭和50年10月4日 条例第21号
昭和50年12月20日 条例第29号
昭和51年3月26日 条例第3号
昭和51年10月1日 条例第20号
昭和52年3月18日 条例第1号
昭和52年6月25日 条例第10号
昭和52年10月4日 条例第20号
昭和53年3月23日 条例第12号
昭和53年6月28日 条例第35号
昭和53年10月3日 条例第54号
昭和54年3月19日 条例第1号
昭和54年10月2日 条例第11号
昭和54年12月21日 条例第22号
昭和55年3月19日 条例第2号
昭和55年5月31日 条例第16号
昭和55年7月1日 条例第22号
昭和56年3月25日 条例第2号
昭和56年7月1日 条例第18号
昭和56年10月1日 条例第25号
昭和57年12月23日 条例第38号
昭和58年6月20日 条例第20号
昭和59年3月21日 条例第2号
昭和59年7月3日 条例第15号
昭和59年12月24日 条例第32号
昭和60年3月30日 条例第2号
昭和60年12月21日 条例第22号
昭和61年4月1日 条例第5号
昭和61年7月1日 条例第20号
昭和62年3月13日 条例第5号
昭和63年3月29日 条例第1号
平成元年3月31日 条例第1号
平成元年7月1日 条例第15号
平成2年3月31日 条例第2号
平成4年6月30日 条例第14号
平成5年3月31日 条例第2号
平成6年4月1日 条例第12号
平成7年7月1日 条例第19号
平成10年6月19日 条例第22号
平成11年3月10日 条例第1号
平成11年6月28日 条例第15号
平成11年7月26日 条例第21号
平成12年3月29日 条例第14号
平成12年6月15日 条例第36号
平成13年3月29日 条例第7号
平成13年6月22日 条例第10号
平成14年3月14日 条例第9号
平成16年3月30日 条例第7号
平成17年3月31日 条例第5号
平成18年12月22日 条例第44号
平成22年12月22日 条例第34号
平成28年3月18日 条例第4号
平成28年6月23日 条例第18号
平成28年12月15日 条例第36号
令和元年12月12日 条例第29号
令和3年3月23日 条例第3号
令和4年3月22日 条例第2号