○雇員等に対する退職給与条例

昭和24年6月30日

条例第37号

第1章 総則

第1条 昭和37年12月1日前に退職した市の嘱託員及び雇員傭人(現実に市役所又は支所出張所に勤務する事務員、技術員又は用務員及びこれ等に準ずる雇員、傭人。以下「職員」という。)並びにその遺族は、この条例の定めるところにより退職給与を受ける権利を有する。ただし、次の各号に掲げる者は、この限りでない。

(1) 常時勤務に服するを本旨としない者又は毎月一定の給料若しくは手当の支給を受けない者

(2) 臨時の職員

(3) 犯罪若しくは自己の責に帰すべき事由によつて解職された者

第2条 この条例において「退職給与」とは、退職年金、通算年金、増加年金、傷害年金、退職一時金、障害年金、障害一時金、返還一時金、遺族年金、遺族一時金、年金者遺族一時金及び死亡一時金であつて、職員が退職又は死亡したときこれを支給する。ただし、恩給条例(昭和24年条例第27号)の適用を受ける職員となつたとき及び退職の日又はその翌日就職して引続き在職する者に対しては、その支給を停止する。

第3条 退職給与額算定の基礎となるべき給料月額とは、恩給条例第30条の規定によつて算出された給料額(日給を受ける者にあつてはその30日分)をいい、給料日額とは給料月額の30分の1の額をいう。

第4条 公務傷病の原因、種類及び程度に関しては、恩給条例第22条の規定を準用する。

第5条 削除

第2章 退職給付

第6条 職員が在職20年以上にして失格原因がなく退職したときは、これに退職年金を支給する。ただし、満50歳に達するまではその支給を停止する。退職年金の年額は、給料月額の4月分とし、20年以上1年を増す毎にその1年に対し、給料日割の4日分を加算する。

第7条 職員が公務のため負傷し、又は疾病にかかり障害を有する状態となり、失格原因がなくて退職したときは、これに退職年金及び増加年金を給する。ただし、そのものに重大な過失があつたときは、この限りでない。

2 前事の退職年金の年額は、在職20年の者に給すべき退職年金の年額とする。

3 第1項の増加年金の年額は、給料日額に傷病の原因及び障害の程度により定めた別表第1の日数を乗じて得た金額とする。

第8条 職員が公務のため永続性を有する負傷をし、又は疾病にかかり、障害の程度に至らなくても第4条に規定する程度に達し、失格原因がなくて退職したをきは、これに障害年金を給する。

2 障害年金の年額は、給料日額に傷病の原因及び傷病の程度により定めた別表第2の日数を乗じて得た金額とする。

第8条の2 障害年金、障害一時金、返還一時金、年金者遺族一時金及び死亡一時金については、恩給条例を準用する。ただし、同条例第22条の3及び第36条の2並びに第36条の3中「17年」とあるは、これを「20年」と読み替えるものとする。

第9条 職員が6月以上20年未満にして退職したときは、これに退職一時金を給する。

2 前項の退職一時金の額は、給料日額に在職年に応じ、別表第3に定める日数を乗じて得た金額とする。

第9条の2 第8条の2の規定による障害年金の給与を受ける者に対しては、第6条及び前条の規定による退職年金及び退職一時金は、これを給しない。

第3章 遺族給付

第10条 職員が次の各号の一に該当するときは、その遺族に遺族年金を給する。

(1) 在職中死亡し、これに退職年金を給すべきとき。

(2) 退職年金を給せられるものが死亡したとき。

第11条 遺族年金の年額は、これを受ける者の人員にかかわらず、次の各号による。

(1) 次号から第4号までに特に指定する場合のほかは退職年金年額の2分の1に相当する額

(2) 特殊公務による負傷疾病のため死亡したときは、前号に規定する額の100分の140に相当する額

(3) 普通公務による負傷疾病のため死亡したときは、第1号に規定する額の100分の133に相当する額

(4) 増加年金を併給される者が公務に起因する負傷疾病によらないで死亡したときは、第1号に規定する額の100分の124に相当する額

第12条 職員であつた期間6月以上20年未満にして死亡したときは、その遺族に遺族一時金を給する。

2 前項の遺族一時金の額は、給料日額に在職年に応じ、別表第3に定める日数を乗じて得た額とする。

第4章 補則

第13条 この条例に規定する給与に関し必要な事項は、この条例にてい触しない限り恩給条例を準用する。

第14条 この条例施行前に採用した者の在職年数(旧夕張町の在職年月数を含む。)は、この条例の在職年月数に通算する。

第15条 資格変更等によつて恩給条例の適用を受くるに至つた場合は、市の吏員については20分の17の割合をもつて恩給条例の適用を受ける在職年にこれを加算する。

2 前項の規定により在職年数を加算する場合においては、この条例による退職年金又は退職一時金はこれを支給しない。ただし、在職年数を加算してもなお恩給条例による退職給与金の受給年数に達しないで退職する者については、この条例による退職一時金を支給する。

1 この条例は、発布の日から施行する。

2 雇員等に対する退職給与金支給条例は、これを廃止する。

(昭和24年9月2日条例第50号)

この条例は、昭和24年6月30日から適用する。

(昭和29年7月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和29年12月28日条例第31号)

この条例は、昭和30年1月1日から施行する。

(昭和31年10月5日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和37年12月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。ただし、第1条及び第5条の改正規定は、昭和37年12月1日から適用する。

(昭和56年7月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

疾病等差

傷病原因

特別項

第1項

第2項

第3項

第4項

第5項

第6項

第7項

 

特殊公務

280

250

210

170

140

110

90

65

普通公務

235

210

180

145

115

95

80

55

別表第2

疾病等差

傷病原因

第1款

第2款

第3款

第4款

 

特殊公務

70

55

50

40

普通公務

60

45

40

35

別表第3

職員であつた期間

日数

職員であつた期間

日数

 

 

6月以上

10

10年6月以上

215

1年〃

20

11年〃

230

1年6月〃

30

11年6月〃

245

2年〃

40

12年〃

260

2年6月〃

50

12年6月〃

275

3年〃

60

13年〃

290

3年6月〃

70

13年6月〃

305

4年〃

80

14年〃

320

4年6月〃

90

14年6月〃

335

5年〃

100

15年〃

350

5年6月〃

110

15年6月〃

365

6年〃

120

16年〃

380

6年6月〃

130

16年6月〃

395

7年〃

140

17年〃

410

7年6月〃

150

17年6月〃

425

8年〃

160

18年〃

440

8年6月〃

170

18年6月〃

455

9年〃

180

19年〃

470

9年6月〃

190

19年6月〃

485

10年〃

200

雇員等に対する退職給与条例

昭和24年6月30日 条例第37号

(昭和56年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章 恩給・退職手当
沿革情報
昭和24年6月30日 条例第37号
昭和24年9月2日 条例第50号
昭和29年7月30日 条例第25号
昭和29年12月28日 条例第31号
昭和31年10月5日 条例第9号
昭和37年12月25日 条例第22号
昭和38年3月25日 条例第12号
昭和56年7月1日 条例第19号