○雇員等に対する退職給与条例
昭和24年6月30日
条例第37号
第1章 総則
(1) 常時勤務に服するを本旨としない者又は毎月一定の給料若しくは手当の支給を受けない者
(2) 臨時の職員
(3) 犯罪若しくは自己の責に帰すべき事由によつて解職された者
第2条 この条例において「退職給与」とは、退職年金、通算年金、増加年金、傷害年金、退職一時金、障害年金、障害一時金、返還一時金、遺族年金、遺族一時金、年金者遺族一時金及び死亡一時金であつて、職員が退職又は死亡したときこれを支給する。ただし、恩給条例(昭和24年条例第27号)の適用を受ける職員となつたとき及び退職の日又はその翌日就職して引続き在職する者に対しては、その支給を停止する。
第3条 退職給与額算定の基礎となるべき給料月額とは、恩給条例第30条の規定によつて算出された給料額(日給を受ける者にあつてはその30日分)をいい、給料日額とは給料月額の30分の1の額をいう。
第4条 公務傷病の原因、種類及び程度に関しては、恩給条例第22条の規定を準用する。
第5条 削除
第2章 退職給付
第6条 職員が在職20年以上にして失格原因がなく退職したときは、これに退職年金を支給する。ただし、満50歳に達するまではその支給を停止する。退職年金の年額は、給料月額の4月分とし、20年以上1年を増す毎にその1年に対し、給料日割の4日分を加算する。
第7条 職員が公務のため負傷し、又は疾病にかかり障害を有する状態となり、失格原因がなくて退職したときは、これに退職年金及び増加年金を給する。ただし、そのものに重大な過失があつたときは、この限りでない。
2 前事の退職年金の年額は、在職20年の者に給すべき退職年金の年額とする。
第8条 職員が公務のため永続性を有する負傷をし、又は疾病にかかり、障害の程度に至らなくても第4条に規定する程度に達し、失格原因がなくて退職したをきは、これに障害年金を給する。
2 障害年金の年額は、給料日額に傷病の原因及び傷病の程度により定めた別表第2の日数を乗じて得た金額とする。
第9条 職員が6月以上20年未満にして退職したときは、これに退職一時金を給する。
第3章 遺族給付
第10条 職員が次の各号の一に該当するときは、その遺族に遺族年金を給する。
(1) 在職中死亡し、これに退職年金を給すべきとき。
(2) 退職年金を給せられるものが死亡したとき。
第11条 遺族年金の年額は、これを受ける者の人員にかかわらず、次の各号による。
(2) 特殊公務による負傷疾病のため死亡したときは、前号に規定する額の100分の140に相当する額
(3) 普通公務による負傷疾病のため死亡したときは、第1号に規定する額の100分の133に相当する額
(4) 増加年金を併給される者が公務に起因する負傷疾病によらないで死亡したときは、第1号に規定する額の100分の124に相当する額
第12条 職員であつた期間6月以上20年未満にして死亡したときは、その遺族に遺族一時金を給する。
第4章 補則
附則
1 この条例は、発布の日から施行する。
2 雇員等に対する退職給与金支給条例は、これを廃止する。
附則(昭和24年9月2日条例第50号)
この条例は、昭和24年6月30日から適用する。
附則(昭和29年7月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。
附則(昭和29年12月28日条例第31号)
この条例は、昭和30年1月1日から施行する。
附則(昭和31年10月5日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和37年12月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年3月25日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。ただし、第1条及び第5条の改正規定は、昭和37年12月1日から適用する。
附則(昭和56年7月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1
疾病等差 傷病原因 | 特別項 | 第1項 | 第2項 | 第3項 | 第4項 | 第5項 | 第6項 | 第7項 |
| 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 |
特殊公務 | 280 | 250 | 210 | 170 | 140 | 110 | 90 | 65 |
普通公務 | 235 | 210 | 180 | 145 | 115 | 95 | 80 | 55 |
別表第2
別表第3
職員であつた期間 | 日数 | 職員であつた期間 | 日数 |
| 日 |
| 日 |
6月以上 | 10 | 10年6月以上 | 215 |
1年〃 | 20 | 11年〃 | 230 |
1年6月〃 | 30 | 11年6月〃 | 245 |
2年〃 | 40 | 12年〃 | 260 |
2年6月〃 | 50 | 12年6月〃 | 275 |
3年〃 | 60 | 13年〃 | 290 |
3年6月〃 | 70 | 13年6月〃 | 305 |
4年〃 | 80 | 14年〃 | 320 |
4年6月〃 | 90 | 14年6月〃 | 335 |
5年〃 | 100 | 15年〃 | 350 |
5年6月〃 | 110 | 15年6月〃 | 365 |
6年〃 | 120 | 16年〃 | 380 |
6年6月〃 | 130 | 16年6月〃 | 395 |
7年〃 | 140 | 17年〃 | 410 |
7年6月〃 | 150 | 17年6月〃 | 425 |
8年〃 | 160 | 18年〃 | 440 |
8年6月〃 | 170 | 18年6月〃 | 455 |
9年〃 | 180 | 19年〃 | 470 |
9年6月〃 | 190 | 19年6月〃 | 485 |
10年〃 | 200 |