○恩給条例
昭和24年3月31日
条例第27号
第1章 総則
(恩給を受ける権利)
第1条 昭和37年12月1日前に退職した市の吏員並びにその遺族は、この条例の定めるところにより恩給を受ける権利を有する。
(恩給の種類)
第2条 この条例において「恩給」とは、退隠料、通算退隠料、増加退隠料、傷病年金、退職給与金、障害年金、障害一時金、返還一時金、遺族扶助料、死亡給与金、年金者遺族一時金及び死亡一時金をいう。
2 退隠料、通算退隠料、増加退隠料、傷病年金、障害年金及び遺族扶助料は年金とし、退職給与金、障害一時金、返還一時金、死亡給与金、年金者遺族一時金及び死亡一時金は一時金とする。
(年金恩給給与の始期及び終期)
第3条 年金たる恩給の給与は、これを給すべき事由の生じた月の翌月からこれを始め権利消滅の月で終る。
2 年金たる恩給の給与については、月割計算とし、毎年6月、9月、12月及び翌年3月において、その月分までを支給する。ただし、年金の給付事由がなくなったとき又はその支給を停止したとき、若しくはこれを受ける権利が消滅したときは、その支給期月にかかわらず、その際支給する。
(恩給金額の端数計算)
第4条 恩給金額計算上生じた10円未満の端数は、これを10円に切り上げる。
(恩給請求権の除斥期間)
第5条 恩給を受ける権利は、これを給すべき事由の生じた日から7年間請求しないときは、これを給しない。
2 退隠料、増加退隠料又は傷病年金を受ける権利を有する者が退職後1年内に再就職したときは、前項の期間は、再就職にかかる公職の退職の日から進行する。
第6条 削除
(未給与恩給の遺族への給与)
第7条 恩給権者が死亡したときは、その生存中の恩給であって給与を受けなかったものはこれをその吏員の遺族に給し、遺族がないときは死亡者の相続人に給する。
2 前項の規定により恩給を受くべき遺族及びその順位は、遺族扶助料を受くべき遺族及びその順位による。
3 第1項の場合において死亡した恩給権者がまだ恩給の請求をしなかったときは、恩給の支給を受くべき遺族又は相続人は自己の名で死亡者の恩給の請求をすることができる。
(恩給権の処分禁止)
第8条 恩給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することができない。ただし、恩給金庫に担保に供するのは、この限りでない。
2 前項の規定に違反したときは、恩給の支給を差し止める。
(恩給権の裁決)
第9条 恩給を受ける権利は、市長がこれを裁定する。
(通算年金通則法の適用)
第9条の2 通算退隠料に関してはこの条例によるほか通算年金通則法(昭和36年法律第181号)の定めるところによる。この場合「通算退職年金」とあるのは「通算退隠料」と読み替えるものとする。
(恩給の請求、裁定及び支給の手続)
第10条 この条例に規定するものを除くほか、恩給の請求、裁定及び支給に関する手続については、市長が別にこれを定める。
第2章 吏員の恩給
第1節 通則
(市の吏員の意義)
第11条 この条例において「市の吏員」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項に定める職員(雇員等に対する退職給与条例(昭和24年条例第37号)の適用を受けるものを除く。)をいう。
(就職及び退職の意義)
第12条 この条例において就職とは任命をいい、退職とは免職、退職又は失職をいう。
(在職年の計算)
第13条 市の吏員の在職年は、就職の月から起算し、退職又は死亡の月で終る。
2 退職した後再就職したときは、前後の在職年月数はこれを通算する。ただし、通算退隠料、退職給与金又は死亡給与金の基礎となるべき在職年については、前に通算退隠料又は退職給与金の基礎となつた在職年その他の前在職年の年月数は、これを通算しない。
3 退職の月において再就職したときは、再在職の在職年は、再就職の月の翌月からこれを起算する。
(消防司令補等の恩給年限の換算率)
第14条 消防吏員のうち消防司令補、消防士長及び消防士(以下「消防司令補等」と称す。)の恩給権につきその在職年を計算する場合においては、12年に達するまではこれらの吏員以外の市の吏員としての在職年は、その17分の12に当る年月数でこれを計算する。
2 市の吏員の恩給権につき、その在職年を計算する場合においては、17年に達するまでは前項に規定する消防司令補等としての在職年のうち12年に達するまでの在職年は、その12分の17に当る年月数でこれを計算する。
3 前2項の規定は、退職給与金及び死亡給与金の基礎となるべき在職年月数については、これを適用しない。
(加算の方法)
第15条 加算年を附すべき基礎在職年は、加算事由の生じた月からこれを起算し、その事由の止んだ月で終る。
(休職等の期間の半減計算)
第16条 休職等現実に職務を執ることを要しない在職期間にして、1月以上にわたるものは在職年の計算においてこれを半減する。
(在職年の除算)
第17条 次に掲げる年月数は、在職年からこれを除算する。ただし、通算退隠料及び返還一時金を除く。
(1) 退隠料又は増加退隠料を受ける権利が消滅した場合においてその恩給権の基礎となつた在職年
(2) 第23条の規定により市の吏員が恩給を受ける資格を失つた在職年
(3) 市の吏員が退職後在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)につき禁錮以上の刑に処せられたときは、その犯罪の時を含む引続いた在職年月数
(4) 市の吏員が不法にその職を離れた月から、職務に復した月までの在職年月数
第18条 削除
(退隠料、退職給与金の給与要件)
第19条 市の吏員が所定の年数在職して退職したときは、これに退隠料又は退職給与金を給する。ただし、障害年金の給与を受ける者に対しては、これを給しない。
(増加退隠料の給与要件)
第20条 市の吏員が公務のため負傷し、又は疾病にかかり、障害を有する状態となり、失格原因がなくて退職したときは、これに退隠料及び増加退隠料を給する。
2 市の吏員が公務のため負傷し、又は疾病にかかり、失格原因がなくて退職した後、5年内にこれがため障害を有する状態となり、又はその程度増進した場合において、その期間内に請求したときは、新たに退隠料及び増加退隠料を給し、又は現に受ける増加退隠料を障害の程度に相応する増加退隠料に改定する。
3 市の吏員が公務のため負傷し、又は疾病にかかり、障害を有する状態となつてもそのものに重大な過失があつたときは、前2項に規定する恩給は給しない。
(傷病年金の給与要件)
第21条 市の吏員が公務のため、永続性を有する負傷をし、又は疾病にかかり、障害の程度に至らなくても第22条第4項に規定する程度に達し失格原因がなくて、退職したときはこれに傷病年金を給する。
4 傷病年金は、これを退隠料又は退職給与金と併給することを妨げない。
(公務傷病の種類及び程度)
第22条 公務傷病の原因を分けて特殊公務と普通公務とする。
3 公務傷病による障害の程度は、別表第1の2に掲げる8項とする。
4 傷病年金を給すべき傷病の程度は、別表第1の3に掲げる4款とする。
(障害年金の給与要件)
第22条の2 吏員であつた期間6月以上の者が公務によらないで疾病にかかり、又は負傷し、若しくはこれにより発生した疾病のため退職したときは、療養を受けた月若しくは療養の事由の発生した月から起算して3年以内に治癒したとき、又は治癒しないがその期間を経過したとき、別表第10に掲げる程度の障害の状態にある者には、その程度に応じてその者の死亡に至るまで障害年金を給する。
(障害一時金の給与要件)
第22条の3 吏員であつた期間6月以上17年未満の者が公務によらないで疾病にかかり、又は負傷し、若しくはこれにより発生した疾病のため退職した場合において療養を受けた日若しくは療養の事由が発生した日から起算して3年以内に治癒したとき、又は治癒しないがその期間を経過したとき、別表第12に掲げる程度の障害の状態にある者には、障害一時金を支給する。
(1) 退隠料を受ける権利を有する者が死亡した場合において、退隠料の支給を受けるべき遺族がないとき。
(2) 吏員であつた期間17年以上の者で障害年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、障害年金の支給を受けるべき遺族がないとき。
(3) 吏員であつた期間17年未満の者で障害年金を受ける権利を有する者が死亡したとき。
(4) 遺族扶助料を受ける権利を有する者が、その権利を失い、以後扶助料を受けるべき遺族がないとき。
(5) 吏員であつた期間17年以上の者が退隠料の支給を受けないで死亡した場合において遺族扶助料の支給を受けるべき遺族がないとき。
(恩給資格喪失の原因)
第23条 市の吏員が次の各号の一に該当するときは、その引続いた在職につき恩給(通算退隠料を除く。)を受ける資格を失う。
(1) 懲戒処分によりその職を免ぜられたとき。
(2) 在職中禁錮以上の刑に処せられたとき。
(障害年金等の支給制限)
第23条の2 市の吏員又は市の吏員であつた者が、正当な理由なくして療養に関する指示に従わなかつたことにより、又は重大な過失により事故を発生させたときは、その者に係る障害年金又は障害一時金は、その全部又は一部を支給しないことができる。
2 市長は、障害年金又は障害一時金の支給に関し、必要があると認めるときは、そのときに係る者につき診断を行うことができる。この場合、正当な理由なくして診断を拒否したときは、前項の規定を適用する。
3 遺族扶助料、年金者遺族一時金の支給を受けるべき者が、吏員又は吏員であつた者若しくは遺族扶助料、年金者遺族一時金の支給を受ける者を故意に死に至らせたときは、その者については、その受けるべき恩給は支給しない。この場合において、後順位者があるときは、その者にこれを給する。
(恩給の再任改定)
第24条 退隠料を受けるものが再就職し、失格原因がなくて退職し、次の各号の一に該当するときは、その恩給を改定する。
(1) 再就職後1年以上にして退職したとき。
(2) 再就職後公務のため負傷し、又は疾病にかかり、障害を有する状態となり退職したとき。
(3) 再就職後公務のため負傷し、又は疾病にかかり、退職後5年内にこのため障害を有する状態となり、又はその程度が増進した場合においてその期間内に請求したとき。
(退隠料、増加退隠料再任改定の方法)
第25条 前条の規定により退隠料を改定するには前後の在職年を合算してその年額を定め、増加退隠料を改定するには、前後の負傷又は疾病を合したものをもつて障害の程度とし、その恩給年額を定める。
(傷病年金の再任改定)
第26条 前2条中増加退隠料の改定に関する規定は、傷病年金を受ける者が再就職し、再就職後公務のため負傷し、又は疾病にかかり、退職し、増加退隠料又は傷病年金を受けるべき場合についてこれを準用する。
(増加されない改定の特例)
第27条 前3条の規定により恩給を改定する場合においてその年額が従前の恩給年額より少ないときは、従前の恩給年額をもつて改定恩給の年額とする。
(退隠料の停止)
第28条 退隠料は、これを受ける者が次の各号の一に該当するときは、その間これを停止する。
(1) 市の吏員として就職したときは、就職の月の翌月から退職の月まで。ただし、実在職期間が1月未満であるときは、この限りでない。
(2) 3年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられたときは、その月の翌月からその執行を終り又は執行を受けなくなつた月まで。ただし、刑の執行猶予の言渡しを受けたときは、退隠料は、これを停止しない。その言渡しを取消されたときは、取消の月の翌月から刑の執行を終り、又は執行を受けなくなつた月まではこれを停止する。
(3) 年齢が40歳に満つる月まではその全額を、40歳に満つる月の翌月から45歳に満つる月まではその10分の5を、45歳に満つる月の翌月から50歳に満つる月まではその10分の3を停止する。ただし、増加退隠料又は傷病年金を併給される場合にはこれを停止しない。
(4) 退隠料年額が170万円以上で、前年における退隠料以外の所得の年額が700万円を超える者については、次の区分により退隠料年額の一部を停止する。ただし、退隠料の支給額は170万円を下ることなく、その停止年額は退隠料年額の5割を超えることはない。
ア 退隠料の年額と退隠料以外の所得の年額との合計額が1,040万円以下となるときは、870万円を超える金額の3割5分の金額に相当する金額
イ 退隠料の年額と退隠料以外の所得の年額との合計額が1,040万円を超え、1,210万円以下となるときは、870万円を超え1,040万円以下の金額の3割5分の金額及び1,040万円を超える金額の4割の金額との合計額に相当する金額
ウ 退隠料の年額と退隠料以外の所得の年額との合計額が1,210万円を超え、1,380万円以下となるときは、870万円を超え1,040万円以下の金額の3割5分の金額、1,040万円を超え1,210万円以下の金額の4割の金額及び1,210万円を超える金額の4割5分の金額との合計額に相当する金額
エ 退隠料の年額と退隠料以外の所得の年額との合計額が1,380万円を超えるときは、870万円を超え1,040万円以下の金額の3割5分の金額、1,040万円を超え1,210万円以下の金額の4割の金額、1,210万円を超え1,380万円以下の金額の4割5分の金額及び1,380万円を超える金額の5割の金額との合計額に相当する金額
2 前項の退隠料外の所得の計算については、所得税法第9条から第10条の7までの規定を準用する。
3 第1項第2号の規定は、増加退隠料及び傷病年金につきこれを準用する。
第29条 削除
第2節 恩給金額
(退職当時の給料額計算の特例)
第30条 この節における退職当時の給料額の計算については、次の特例による。
(1) 公務のため負傷し、又は疾病にかかり、これがため退職し、又は死亡した者について、退職又は死亡前1年内に昇給があつた場合においては、等級の号俸の定める給料につき3号俸を超えて昇給したときは3号俸、その定めなき給料につき退職又は死亡の1年前の給料の100分の30を超えて昇給したときは100分の30の昇給があつたものとみなす。
(2) 前号に規定する者以外の者につき、退職又は死亡前1年内に昇給があつた場合においては、等級の号俸の定めある給料につき2号俸を超えて昇給したときは2号俸、その定めなき俸給につき退職又は死亡1年前の給料の100分の20を超えて昇給したときは100分の20の昇給があつたものとみなす。
2 転級又は転職による給料の増額は、これを昇給とみなす。
3 実在職期間が1年未満であるときは、給料の関係においては就職前も就職当時の給料で在職したものとみなす。
4 この節において、退職当時の給料年額とは、退職当時の給料額の12倍に相当する額をいう。
(退隠料受給年限及び年額)
第31条 市の吏員が在職年17年以上で退職したときは、これに退隠料を給する。
2 前項の退隠料の年額は、在職年17年以上18年未満に対し、退職当時の給料年額150分の50に相当する金額とし、17年以上1年を増す毎に、その1年に対し退職当時の給料年額の150分の1.7に相当する金額を加えた金額とする。
(消防司令補の退隠料受給年限及び年額)
第32条 消防吏員のうち消防司令補等が在職12年以上にして退職したときは、これに退隠料を給する。
2 前項の退隠料年額は、在職12年以上13年未満に対し、退職当時の給料年額の150分の50に相当する金額とし、12年以上1年を増す毎にその1年に対し退職当時の給料年額の150分の1.7(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状(教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号)第1条の表第1号及び第6号から第9号までの上欄に掲げる教員の免許状を含む。)を有する者で、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の50第2項各号に掲げるものに該当する者については150分の1)に相当する金額を加えた金額とする。
(市の吏員の通算退隠料)
第32条の2 吏員在職年6月以上17年(消防吏員のうち消防司令補等については12年)未満で退職し、次の各号の一に該当するときは、その者に通算退隠料を給する。
(1) 通算対象期間を合算した期間又は通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるとき。
(2) 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が20年以上であるとき。
(3) 他の公的年金制度に係る通算対象期間が当該制度において定める老齢、退職年金給付の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であるとき。
(4) 他の制度に基づき老齢、退職年金給付を受けることができるとき。
(1) 6万円
(2) 給料月額の1,000分の10に相当する額に240を乗じて得た額
5 通算退隠料は、これを受ける権利を有する者が60歳に達するまでこれを停止する。
6 第28条第1項第1号の規定は、通算退隠料についてこれを準用する。
(退職給与金受給による退隠料控除)
第33条 退隠料を受ける者が前に退職給与金を受けたときは、最初の5年内にその退職給与金に相当する金額を均分して、退隠料年額から控除する。
2 前項の金額を控除し終らない前に再就職し、その再就職後の退職により退隠料を受けるに至つたときは、その残金を残期間に退隠料年額から控除する。
3 第38条第2項の退職給与金の支給を受けた者(同条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)が第1項の規定の適用を受けることとなつたときは、当該退職給与金の算定の基礎となつた第38条第2項第2号に掲げる金額に、その退職した日の属する月の翌月から退隠料を受けることとなつた月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を、第1項の規定により控除される金額から控除するものとする。
(増加退隠料の年額)
第34条 増加退隠料の年額は、退職当時の給料年額に、負傷の原因及び障害の程度により定めた別表第2の率を乗じて得た金額とする。
(傷病年金の年額)
第35条 傷病年金の年額は、退職当時の給料年額に傷病の原因及び傷病の程度により定めた別表第3の率を乗じて得た金額(退隠料を併給される場合においては、その金額の10分の8.5に相当する金額)とする。
(増加退隠料及び傷病年金の家族加給)
第36条 増加退隠料又は傷病年金を受ける場合において、これを受ける者に妻又は扶養家族があるときは、妻については193,200円、扶養家族のうち2人までについては1人につき72,000円(増加退隠料又は傷病年金を受ける者に妻がないときはそのうち1人については132,000円)、その他の扶養家族については1人につき36,000円を増加退隠料又は傷病年金の年額に加給する。
2 前項の扶養家族とは、増加退隠料又は傷病年金を受ける者の退職当時から引続いてその者により生計を維持し、又はその者と生計を共にする祖父母、父母、妻及び未成年の子をいう。
(障害年金の年額)
第36条の2 障害年金の額は、給料月額に別表第11に定める月数を乗じて得た額とする。
2 吏員であつた期間10年以上の者に支給する障害年金の年額は、前項の額にその期間17年に至るまでは10年以上1年を増す毎にその1年につき、給料年額の150分の1.3に相当する額を、17年以上については、17年以上1年を増す毎にその1年につき給料年額の150分の1.7に相当する額を加算する。
(障害年金支給の特例)
第36条の3 障害年金を受ける権利を有するものが、障害年金の支給を受ける障害の程度に該当しなくなつたとき以後は、その障害年金は支給しない。
2 吏員であつた期間17年未満で障害年金を受けた権利を有する者が、前項の規定により障害年金の支給を受けなくなつた場合において、すでに支給を受けた障害年金の総額が、その者が退職した際に受けるべきであつた退職給与金の額と給料の10月分に相当する額との合計額(その合計額が給料の22月分に相当する額を超えたときは、給料の22月分に相当する額)に満たないときは、その差額を支給する。
(障害一時金の額)
第36条の4 障害一時金の額は、給料の10月分に相当する額とする。ただし、退職給与金の支給を受ける者に支給すべき額は、退職給与金の額と合算して給料の22月分に相当する額を超えることができない。
(災害補償との関係)
第37条 労働基準法(昭和22年法律第49号)第77条の規定により災害補償又はこれに相当する給付であつて、同法第84条第1項の規定に該当するものを受けた者については、当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から6年間は、増加退隠料又は傷病年金(第36条の2第2項の規定により、これらの年額に加給される年額を含む。)はこれを停止する。
2 前項の場合において、その停止年額が、その者の受けた労働基準法第77条の規定による補償又はこれに相当する給付であつて同法第84条の規定に該当するものの金額の6分の1に相当する金額を超える者については、その停止年額は当該補償又は給付の金額の6分の1に相当する金額とする。
(1) 退職当時の給料月額に在職年の年数を乗じて得た額。ただし、在職6カ月以上3年未満で退職したものの退職給与金の額は、退職当時の給料月額に別表第9に定める率を乗じて得た額とする。
3 60歳に達した後に第1項の規定に該当する退職をした者が第32条の2第1項各号の一に該当しない場合において、退職の日から60日以内に退職給与金の額の計算上、前項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を市長に申し出たときは、前2項の規定にかかわらず、前項第1号に掲げる金額を退職給与金として支給する。
5 第1項のうち17年とあるのは、消防吏員のうち消防司令補等については12年とする。
2 返還一時金の額は、その退職した者に係る第38条第2項第2号に掲げる金額(その金額が同項第1号に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額)にその者が前に退職した日の属する月の翌月から後に退職した日(退職の後に第20条第2項の権利を有することとなつた者については、そのなつた日)の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。
3 前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は年5.5パーセントとする。
第3章 遺族の恩給
(遺族の範囲)
第39条 この条例において「遺族」とは、市の吏員の祖父母、父母、配偶者、子及び兄弟、姉妹であつて市吏員の死亡当時、これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしたものをいう。
2 市の吏員の死亡当時、胎なる子が出生したときは、前項の規定の適用については市吏員の死亡当時、これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしたものとみなす。
(遺族扶助料受給の順位)
第40条 市の吏員が次の各号の一に該当するときは、その遺族には配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順位によりこれに遺族扶助料を給する。
(1) 在職中死亡し、その死亡を退職とみなすときは、これに退隠料を給すべきとき。
(2) 退隠料を給せられる者が死亡したとき。
(3) 吏員であつた期間17年以上の者で、障害年金の支給を受ける者が死亡したとき。
2 父母については養父母を先にし、実父母を後にする。祖父母については養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にして実父母を後にする。
3 先順位者であるべき者が、後順位であるべき者より後に生ずるに至つたときは、前2項の規定は当該後順位者が失権した後に限りこれを適用する。
(同順位の遺族が2人以上ある場合)
第41条 前条の規定により給付を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときは、その給付はその人数によつて等分して支給する。
2 前項の規定により年金である給付を等分して受ける同順位者のうち、その権利を失つたものがあるときは、残りの同順位者の人数によつて、その年金を等分して支給する。
3 前2項により等分して受ける同順位者の遺族が連署して申立をしたときは、そのうち1人を総代とし、遺族扶助料の請求又は遺族扶助料支給の請求をすることができる。
(成年の子の遺族扶助料資格)
第42条 成年の子は、障害を有する状態にあつて生活資料を得る途がないときに限りこれに遺族扶助料を給する。
(遺族扶助料の失格原因)
第43条 市の吏員の死亡後遺族が次の各号の一に該当するときは、遺族扶助料を受ける資格を失う。
(1) 子が婚姻したとき、若しくは遺族以外の者の養子となつたとき、又は養子離縁したとき。
(2) 父母又は祖父母が婚姻したとき。
(遺族扶助料年額及び扶養遺族加給)
第44条 遺族扶助料の年額は、これ受ける者の人員にかかわらず、次の各号による。
(2) 特殊公務による負傷、疾病のため死亡したときは、前号の規定による金額に100分の140を乗じた金額
(3) 普通公務による負傷、疾病のため死亡したときは、第1号の規定による金額に100分の133を乗じた金額
(4) 増加退隠料を併給される者が公務に起因する負傷、疾病によらないで、死亡したときは、第1号に規定する金額に100分の124を乗じた金額
3 前項の扶養遺族とは、遺族扶助料を受ける者により生計を維持し、又はその者と生計を共にする遺族で遺族扶助料を受ける要件を具える者をいう。
(遺族扶助料権の停止)
第46条 遺族扶助料を受ける者が、3年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられたとき、その月の翌月からその刑の執行を終り又は執行を受けなくなつた月まで、遺族扶助料を停止する。ただし、刑の執行猶予の言渡しを受けたときは、これを停止しない。その言渡しを取消されたときは、取消の月の翌月から刑の執行を終り又は執行を受けなくなつた月までこれを停止する。
2 遺族扶助料を給されるべき者が、1年以上所在不明であるときは、同順位者又は次順位者の申請により市長は所在不明中遺族扶助料を停止することができる。
第46条の2 夫に給する遺族扶助料は、その者が60歳に満つる月までこれを停止する。ただし、障害を有する状態にあつて生活資料を得る途がない者又は市の吏員の死亡の当時より障害を有する状態にある者については、これらの事情の継続する間は、この限りでない。
(停止期間の転給)
第47条 前2条の遺族扶助料停止期間中において、同順位者があるときは当該同順位者、同順位者がないときは次順位者にこれを転給する。
2 第41条の規定は、遺族扶助料停止の申請、転給の請求及びその支給の請求につきこれを準用する。
(遺族扶助料権の喪失原因)
第48条 遺族が次の各号の一に該当したときは、遺族扶助料を受ける権利を失う。
(1) 配偶者が婚姻したとき、若しくは遺族以外の者の養子となつたとき。
(2) 子が婚姻したとき、若しくは遺族以外の者の養子となつたとき、又は養子離縁したとき。
(3) 父母又は祖父母が婚姻したとき。
(4) 成年の子であつて第42条に規定する事由が止んだとき。
(兄弟姉妹の一時扶助料)
第49条 第40条第1項各号の規定に該当し、兄弟姉妹以外に遺族扶助料を受ける者がないときは、その兄弟姉妹が未成年又は障害を有する状態にあつて生活資料を得る途がない場合に限り、これに兄弟姉妹の人員にかかわらず、遺族扶助料年額の5年分以内に相当する金額を一時に支給することができる。
(年金者遺族一時金の額)
第49条の2 年金者遺族一時金の額は、次の区分による額とする。
(1) 第22条の4第1項第1号に該当する場合においては、すでに支給を受けた年金の総額が、遺族扶助料の額の6年分に満たないときは、その差額
(2) 第22条の4第1項第2号に該当する場合においては、すでに支給を受けた年金の総額が、その吏員が退職の際受けるべきであつた退隠料の額の6年分に満たないときは、その差額
(3) 第22条の4第1項第3号に該当する場合においては、すでに支給を受ける年金の総額が、給料月額に吏員であつた期間に応じ別表第9に定める率を乗じて得た額と給料の10月分に相当する額との合算額(その合算額が給料の22月分に相当する額を超えるときは22月分に相当する額)に満たないときは、その差額
(4) 第22条の4第1項第4号に該当する場合においては、すでに支給を受けた退隠料、障害年金及び遺族扶助料の総額がその吏員が受け又は受けるべきであつた退隠料の額の6年分に満たないときは、その差額
(5) 第22条の4第1項第5号に該当する場合においては、その吏員が死亡のときにおいて退職したとすれば受けるべきであつた退隠料の額の6年分
(災害補償との関係)
第50条 労働基準法第79条の規定による遺族補償又はこれに相当する給付であつて同法第84条第1項の規定に該当するものを受けた者については、当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から6年間は、次の区分によつて遺族扶助料の一部を停止する。
(1) 第44条第1項第2号の規定による遺族扶助料については、その年額の40分の30に相当する金額
(2) 第44条第1項第3号の規定による遺族扶助料については、その年額の33分の23に相当する金額に同条第2項の規定による加給年額を加えた金額
(3) 第44条第1項第4号の規定による遺族扶助料については、その年額の24分の14に相当する金額に同条第2項の規定による加給年額を加えた金額
2 前項の規定による停止年額が、その者の受けた労働基準法第79条の規定による補償又はこれに相当する給付であつて、同法第84条の規定に該当するものの金額の6分の1に相当する金額を超える者については、その停止年額は当該補償又は給付の金額の6分の1に相当する金額とする。
(死亡給与金)
第51条 市の吏員が在職6月以上17年未満で、在職中死亡した場合には、その遺族に死亡給与金を給する。
2 在職6月以上3年未満で死亡した者の死亡給付金の額は、死亡当時の給料月額に別表第9に定める率を乗じて得た額とする。
3 在職3年以上17年未満にして死亡した者の死亡給与金の額は、給料月額に相当する金額に在職年数を乗じて得た額とする。
6 第1項のうち17年とあるは、消防吏員のうち消防司令補等については、12年とする。
(死亡一時金)
第51条の2 第38条第2項の退職給与金の支給を受けた者が、通算退隠料又は返還一時金の支給を受けることなく死亡したときは、その者の遺族に死亡一時金を支給する。
2 死亡一時金の額は、その死亡した者に係る第38条第2項第2号に掲げる金額(その金額が同項第1号に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額)にその者が退職した日の属する月の翌月からその死亡した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。
第4章 雑則
(1) 外国政府職員となるため職員又は公務員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職し、再び職員となつた者の当該外国政府職員としての在職期間
(2) 外国政府職員となるため職員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職した者(前号に該当する者を除く。)の当該外国政府職員としての在職期間
(3) 外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し、職員となつた者(前2号に該当する者を除く。)の当該外国政府職員としての在職期間(昭和43年12月31日までの間は、その年月数を職員としての在職期間に加えたものが最短恩給年限をこえることとなる場合におけるそのこえる期間を除く。)
3 職員としての在職期間が最短恩給年限に達していない職員で前2項の規定の適用によりその在職期間が当該最短恩給年限に達することとなるもののうち昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から退隠料を受ける権利又は遺族扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
6 第1項第2号に掲げる者に係る退隠料の年額の基礎となる給料年額の計算については職員を退職した当時の給料年額が6,200円以上の者の場合を除き、職員を退職した当時においてその当時受けていた給料年額とその額の1,000分の45に相当する額に外国政府職員としての在職期間の年数(年未満の端数は切り捨てる。)を乗じた額との合算額に相当する年額の給料を受けていたものとみなす。ただし、その合計額に相当する年額が6,200円をこえることとなる場合においては6,200円を給料年額とみなす。
第55条 戦地勤務(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第41条の2第1項に規定する戦地勤務をいう。以下同じ。)に服した救護員(法律第155号附則第41条の2第1項に規定する救護員をいう。以下同じ。)であつた者で職員となつたものに係る退隠料の基礎となるべき職員としての在職期間の計算については、戦地勤務に服した月(職員又は公務員(恩給法第19条に規定する公務員及び法令により当該公務員とみなされた者をいう。以下同じ。)を退職した月に戦地勤務に服した場合にはその翌月)から戦地勤務に服さなくなつた月(戦地勤務に服さなくなつた月に職員又は公務員となつた場合においてはその前月)までの救護員としての在職期間(当該在職期間を職員としての在職期間に加えたものが、最短恩給年限をこえることとなる場合におけるそのこえる在職期間を除く。)を加えたものによるものとする。ただし、救護員となる前の職員としての在職期間又は公務員としての在職期間が最短恩給年限に達している者又は普通恩給若しくは他の地方公共団体の退職年金を受ける権利を有する者の当該救護員としての在職期間及び法律第155号附則第41条の2(以下「同条」という。)の規定により公務員としての在職期間に加えられ、又は職員となる前に在職していた他の地方公共団体の退職年金条例の規定で同条の規定に相当するもの(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第3条の3第2項第3号及び第7条の2第1項第3号の規定を含む。)により当該他の地方公共団体の職員としての在職期間に加えられた当該救護員としての在職期間(同条第1項ただし書の規定若しくはこれに相当する他の地方公共団体の退職年金条例の規定又は地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)附則第53条の7第1項ただし書の規定により加えられなかつた期間を含む。)については、この限りでない。
附則
第1条 この条例は、発布の日からこれを施行し、昭和23年10月1日からこれを適用する。ただし、既に支給された一時金たる恩給については適用しない。
第3条 この条例適用の日以前に給与事由の生じた恩給については、なお従前の規定による。ただし、第28条第1項第4号の規定は、この条例適用の日以前に給与事由の生じた恩給についてもこれを適用する。
第4条 第28条第1項第3号の規定は、この条例適用の日以前に退隠料を受くべき権利の生じた者及びこの条例適用の日現に在職し、この条例適用の日以後に退職して退隠料を受くべき権利の生ずる者に対しては、これを適用しない。
2 前項に規定する者がこの条例適用の日以後に再就職してその退隠料を改定する場合には、その改定による増加分につき第28条第1項第3号の規定を適用する。
2 前項の場合において、従前の規定により別に計算の方法が定められている者については、その規定により計算するものとする。
第6条 市制施行以前に町村の職員であつた吏員若しくはその遺族ですでに北海道市町村職員恩給組合条例の規定により給与事由の生じた恩給については、その組合からその者に対する恩給事務を継承した場合に限りこれに恩給を支給する。
第8条 昭和25年12月31日以前に給与事由が生じた恩給については、昭和26年1月分以降別表第5の恩給年額計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する仮定給料年額を、退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た恩給年額に改定する。
第9条 昭和26年9月30日以前に給与事由が生じた恩給については、昭和26年10月分以降別表第6の恩給年額計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する仮定給料年額を、退職又は死亡当時の給料年額とみなして計算して得た恩給年額に改定する。
2 前項の規定による恩給額の改定は、受給者の請求をまたず市長がこれを行う。
第10条 昭和23年6月30日以前に給与事由が生じて、その後再任し、恩給年額を改定された者を除いた者の恩給については、昭和28年1月分以降別表第7の恩給年額計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する仮定給料年額を、退職又は死亡当時の給料年額とみなして計算して得た恩給年額に改定する。
第11条 昭和27年10月31日以前に給与事由が生じた恩給については、昭和28年10月分以降別表第8の恩給年額計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する仮定給料年額を、退職又は死亡当時の給料年額とみなして計算して得た恩給年額に改定する。
第12条 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給で、その年額の計算の基礎となつている給料年額が354,000円以下のものについては、昭和31年10月分以降別表第13の恩給年額計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして計算して得た恩給年額に改定する。
2 前項の規定による恩給年額の改定は、受給者の請求をまたずに市長がこれを行う。
第13条 昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた恩給については、昭和35年7月分以降、別表第14の恩給年額計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして計算して得た恩給年額に改定する。ただし、その年額の計算の基礎となつている給料年額が414,000円をこえるものについては、この限りでない。
2 前項の規定により年額を改定された恩給は、昭和35年6月分まで改定年額と改定前の年額との差額の10分の5を停止する。
第15条 昭和33年10月1日以前に給与事由の生じた恩給については、改正後の条例第28条第1項第4号の規定にかかわらず、改正前の同項の規定の例による。
第19条 次に掲げる条例は、廃止する。
(2) 恩給条例臨時特例(昭和21年条例第8号)
附則(昭和24年6月30日条例第39号)
この条例は、昭和23年10月1日から適用する。
附則(昭和24年10月1日条例第56号)
この条例は、昭和24年9月2日から適用する。
附則(昭和24年11月8日条例第67号)
この条例は、昭和24年9月2日から適用する。
附則(昭和25年11月1日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第28条の改正規定については、昭和25年7月分の退隠料から適用する。
附則(昭和26年1月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年9月2日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第28条の改年規定については昭和27年7月分の退隠料から適用する。
附則(昭和29年1月7日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第28条の改正規定については、昭和28年7月分から適用する。
附則(昭和29年7月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。
附則(昭和29年12月28日条例第30号)
この条例は、昭和30年1月1日から施行する。
附則(昭和31年10月5日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和32年3月22日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
附則(昭和34年12月26日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
附則(昭和37年3月30日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第28条の改正規定並びに第57条の7から第57条の10までの規定は昭和33年10月1日から、第57条の11の規定は昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和37年3月30日条例第9号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、本則並びに附則第4条から第6条まで及び第8条の規定は、昭和34年3月31日(以下「適用日」という。)以後教育職員を退職した者又は教育職員として在職中死亡した者について適用する。
附則(昭和38年3月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和38年3月25日条例第10号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(刑に処せられたこと等により給付を受ける権利又は資格を失つた者の恩給である給付を受ける権利の取得)
第2条 禁錮以上の刑に処せられ、第23条の規定により給付を受ける資格を失つた職員で、次の各号の一に該当するもの(その処せられた刑が3年(昭和22年5月2日以前にあつては2年)以下の懲役又は禁錮の刑であつた者に限る。)のうち、その刑に処せられなかつたとしたならば、恩給である給付を受ける権利を有すべきであつた者又はその遺族は、昭和37年10月1日(同日以後次の各号の一に該当するに至つた者については、その該当するに至つた日の属する月の翌月の初日)から当該恩給である給付を受ける資格を取得するものとする。
(1) 恩赦法(昭和22年法律第20号。同法施行前の恩赦に関する法令を含む。)の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者
(2) 刑法(明治40年法律第45号)第27条の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者
2 懲戒免職の処分を受け、第23条の規定により給付を受ける資格を失つた職員で、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号)に基づく法令(同法施行前の懲戒又は懲罰の免除に関する法令を含む。)又は条例の規定により懲戒を免除されたもののうち、当該懲戒免職の処分がなかつたとしたならば、恩給たる給付を受ける権利を有すべきであつた者又はその遺族は、昭和37年10月1日(同日以後懲戒の免除を受けた者については、その免除を受けた日の属する月の翌月の初日)から当該恩給である給付を受ける資格を取得するものとする。
3 前2項の規定は、職員の死亡後、この条例の規定による遺族扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当した遺族については適用しないものとする。
(昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額改定)
第3条 昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた恩給については、昭和37年10月分(同年10月1日以降給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、別表第17の恩給年額計算の基礎となつている給料年額に、それぞれ対応する仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして計算して得た恩給年額に改定する。
第4条 削除
(昭和29年1月1日以後給与事由の生じた恩給等の年額改定)
第5条 昭和29年1月1日以後退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下本条において同じ。)した者又はこれらの者の遺族で昭和37年9月30日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けているものについては同年10月分以降その年額を次の各号に規定する給料の年額(その年額が414,000円以下であるときは、その年額にそれぞれ対応する別表第14に掲げる仮定給料年額)にそれぞれ対応する別表第17の仮定給料年額を、退職又は死亡当時の給料年額とみなして計算して得た恩給年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、改定を行わない。
(1) 昭和28年12月31日以前から引き続き在職していた者にあつては、同日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例」という。)がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が同日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならばその者の旧給与条例の規定により受けるべきであつた退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料の年額
(2) 昭和29年1月1日以後就職した職員にあつては、旧給与条例がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が就職の日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであつた退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料の年額
2 前条の規定は、前項の規定により改定された退隠料又は遺族扶助料を受けるものについて準用する。
(改定の実施)
第6条 この附則の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、前条の規定によるものを除き、受給者の請求をまたずに市長がこれを行う。
(多額所得による退隠料の停止についての経過措置)
第7条 改正後の条例第28条第1項第4号の規定は、昭和37年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、この付則の規定による改定前の年額の退隠料について、改正前の条例第28条第1項第4号又は第57条の10の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附則(昭和38年3月25日条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。ただし、第1条及び第29条の改正規定は、昭利37年12月1日から適用する。
(通算退隠料の支給等に関する経過措置)
第2条 改正後の条例第32条の2による通算退隠料は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の退職に係る退職給与金の基礎となつた在職期間に基づいては支給しない。ただし、昭和36年4月1日から施行日の前月までの間における退職につき改正前の条例第38条の規定による退職給与金の支給を受けた者で、施行日から60日以内にその者に係る改正後の条例第38条第2項第2号に掲げる金額(その額が第38条第2項第1号に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額)に相当する金額(附則第5条第2項において「控除額相当額」という。)を市に返還したものの当該退職給与金の基礎となつた在職期間については、この限りでない。
第3条 次の表の左欄に掲げる者で、昭和36年4月1日以後の通算対象期間を合算した期間又は同日以後の通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間がそれぞれ同表の右欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の条例第32条の2の規定の適用については、同条第32条の2第1項第1号に該当するものとみなす。
大正5年4月1日以前に生まれた者 | 10年 |
大正5年4月2日から大正6年4月1日までの間に生まれた者 | 11年 |
大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生まれた者 | 12年 |
大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生まれた者 | 13年 |
大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生まれた者 | 14年 |
大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生まれた者 | 15年 |
大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生まれた者 | 16年 |
大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生まれた者 | 17年 |
大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生まれた者 | 18年 |
大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生まれた者 | 19年 |
大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた者 | 20年 |
大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者 | 21年 |
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者 | 22年 |
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者 | 23年 |
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者 | 24年 |
2 通算年金通則法第6条第2項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和36年4月1日の前後にまたがる場合において、前項の規定により当該通算対象期間のうち同日以後の部分と他の通算対象期間又は国民年金の保険料免除期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同条第2項本文に規定する期間に満たない場合においてもこれを算入するものとする。
3 第1項の表(消防吏員については大正6年4月2日以後に生まれた者に係る部分その他の吏員については大正11年4月2日以後に生まれた者に係る部分をそれぞれ除く。)の左欄に掲げる者で昭和36年4月1日以後の在職期間がそれぞれ同表の右欄に規定する期間以上であるものは、改正後の恩給条例第32条の2の規定の適用については、同条第1項第1号に該当するものとみなす。
第4条 昭和37年11月30日以前の退職に係る退職給与金については、改正後の条例第38条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第5条 改正後の条例第38条の2及び第38条の3の規定の適用については、これらの規定に規定する退職給与金には昭和37年11月30日以前の退職に係る退職給与金(次項の規定により改正後の条例第38条第2項の退職給与金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。
2 附則第2条ただし書に規定するものについては、その者が支給を受けた同条ただし書の退職に係る退職給与金を改正後の条例第38条第2項の退職給与金とみなして条例第38条の2及び第38条の3の規定を適用する。この場合において、条例第38条の2第2項中「前に退職した日」とあるのは「控除額相当額を市に返還した日」と読み替えるものとする。
附則(昭和39年3月31日条例第13号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(恩給年額の改定等)
第2条 第57条の5、第57条の7の規定により年額を改定された恩給の改定年額と従前の年額との差額の停止については、昭和38年9月分までは、改正前の第57条の6並びに第57条の9の規定の例による。
附則(昭和40年4月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
附則(昭和40年4月1日条例第16号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
(恩給年額の改定等)
第2条 恩給条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第10号)附則第3条により年額を改定された恩給の改定年額と、従前の年額との差額の停止については、昭和39年9月分までは、改正前の同条例附則第4条の規定の例による。
附則(昭和40年9月27日条例第27号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和40年10月1日から施行する。ただし、第32条の2第2項の改正規定は、昭和40年5月1日から適用する。
(昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給については、昭和40年10月分(同年10月1日以降給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降別表第18の恩給年額計算の基礎となっている給料年額には、それぞれ対応する仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして計算して得た恩給年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。
第3条 前条の規定により年額を改定された恩給(遺族扶助料を受ける妻及び子を除く。)で、次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における恩給を受ける者の年齢(扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が扶養料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢)が同表の右欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。
月分 | 年齢の区分 | ||
60歳未満 | 60歳以上65歳未満 | 65歳以上70歳未満 | |
昭和40年10月分から昭和41年6月分まで | 30分の30 | 30分の20 | 30分の15 |
昭和41年7月分から昭和41年9月分まで | 30分の30 | 30分の15 | 30分の15 |
昭和41年10月分から昭和41年12月分まで | 30分の30 | 30分の15 |
|
2 前条の規定により年額を改定された恩給のうち、遺族扶助料で妻又は子に給する次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該扶助料を受ける者の年齢が同表の右欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。
月分 | 年齢の区分 | |
65歳未満 | 65歳以上70歳未満 | |
昭和40年10月分から昭和40年12月分まで | 30分の20 | 30分の15 |
昭和41年1月分から昭和41年9月分まで | 30分の15 | 30分の15 |
(昭和35年4月1日以後に給与事由の生じた恩給等の年額改定)
第4条 昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した者又はこれらの者の遺族で、昭和40年9月30日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けているものについては、同年10月分以降、その年額を昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与条例の規定により受けるべきであった恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する別表第18の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、恩給年額を改定する。
2 附則第2条ただし書の規定は、前項の規定による恩給年額の改定について、附則第3条の規定は、前項の規定により年額を改定された退隠料及び遺族扶助料について準用する。
(職権改定)
第5条 この附則の規定による恩給年額の改定は、前条の規定によるものを除き、受給者の請求を待たずに市長がこれを行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第6条 改正後の条例第28条第1項第4号の規定は、昭和40年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、この附則の規定による改正前の年額の退隠料について改正前の条例第28条第1項第4号又は昭和38年条例第10号附則第7条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附則(昭和41年12月26日条例第34号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)
第2条 恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年条例第27号。以下「条例第27号」という。)附則第2条に規定する退隠料又は遺族扶助料で昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した職員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が、退隠料についての最短恩給年限以上であるものについては、昭和41年10月分以降その年額をその年額計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第19の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし恩給条例の規定により算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。
2 改正後の条例第27号附則第3条の規定は、第1項の規定により年額を改定された退隠料又は遺族扶助料の年額について準用する。
(長期在職者等の恩給年額の特例)
第3条 退隠料又は遺族扶助料で次の表の左欄の区分に対応する同表中欄に掲げる区分のいずれかに該当するものの、平成22年10月分以降の年額がそれぞれ同表の左欄及び中欄に掲げる区分に対応する同表の右欄に掲げる額に満たないときは、当該右欄に掲げる額をもってその年額とする。
退隠料又は遺族扶助料 | 退隠料又は遺族扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
65歳以上の者に支給する退隠料 | 退隠料についての最短恩給年限以上 | 1,132,700円 |
9年以上退隠料についての最短恩給年限未満 | 849,500円 | |
6年以上9年未満 | 679,600円 | |
6年未満 | 568,400円 | |
65歳未満の者に支給する退隠料(増加退隠料・傷病年金又は特別傷病退隠料に併給される退隠料を除く。) | 退隠料についての最短恩給年限以上 | 849,500円 |
65歳未満の者で増加退隠料・傷病年金又は特別傷病退隠料を受けるものに支給する退隠料 | 9年以上 | 849,500円 |
6年以上9年未満 | 679,600円 | |
6年未満 | 568,400円 | |
遺族扶助料 | 退隠料についての最短恩給年限以上 | 792,000円 |
9年以上退隠料についての最短恩給年限未満 | 594,000円 | |
6年以上9年未満 | 475,200円 | |
6年未満 | 404,800円 |
2 退隠料を受ける権利を取得した者が再び公務員となった場合における当該退隠料又はこれに基づく遺族扶助料に関する前項の規定の適用については、同項の表の実在職年の年数は、当該退隠料又は遺族扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年に再び公務員となった後の実在職年を加えた年数とする。
3 平成22年9月30日以前に給与事由の生じた第1項に規定する退隠料又は遺族扶助料の同年同月分までの年額については、従前の例による。
(職権改定)
第4条 第2条第1項及び前条第1項の規定による恩給年額の改定は、受給者の請求を待たずに市長がこれを行う。
附則(昭和42年12月22日条例第19号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
(昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給については、昭和42年10月分(同年10月1日以降給与事由の生ずるものについては、その給料事由の生じた月の翌月分)以降その年額を次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。
(1) 恩給年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第20の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして計算して得た年額
(2) 前号の規定により年額を改定されるもののうち、年齢65歳以上の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る恩給については、前号の規定にかかわらず、別表第20の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する別表第21の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る恩給にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額をそれぞれ退職又は死亡当時の給料年額とみなして計算して得た年額
2 前項の恩給を受ける者が65歳又は70歳に達したとき(65歳未満の遺族扶助料を受ける妻又は子が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降その年額を前項第2号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。
3 前2項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下次条において同じ。)した者又はこれらの者の遺族で、昭和40年条例第27号附則第4条第1項の規定により恩給年額を改定されたものに給する恩給の年額の改定について準用する。
(昭和35年4月1日以後に給与事由の生じた恩給等の年額改定)
第3条 昭和35年4月1日以後に退職した者又はこれらの者の遺族で昭和42年9月30日において現に恩給を受けている者(前条第3項に規定する者を除く。)については、同年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与条例の規定により受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する別表第20の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして計算して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る恩給については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する別表第21の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る恩給にあつては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして計算して得た年額に改定する。
2 前条第1項ただし書及び第2項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項第2号」とあるのは、「第1項ただし書」と読み替えるものとする。
(職権改定)
第4条 この附則の規定による恩給年額の改定は、前条の規定によるものを除き、受給者の請求を待たずに市長がこれを行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第5条 改正後の条例第28条第1項第4号の規定は、昭和42年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、この附則の規定による改定前の年額の退隠料について改正前の条例第28条第1項第4号又は昭和40年条例第27号附則第6条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附則(昭和43年12月21日条例第22号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
(昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給年金の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給については、昭和43年10月分以降、別表第22の恩給年額計算の基礎となつている給料年額(65歳以上の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る恩給については、恩給条例の一部を改正する条例(昭和42年条例第19号。以下「条例第19号」という。)附則第2条第1項第2号及び第2項の規定を適用しないとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下同じ。)にそれぞれ対応する仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして計算して得た恩給年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。
2 65歳以上の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子について前項の規定を適用する場合においては、別表第23の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る恩給にあつては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職又は死亡当時の給料年額とみなす。
3 第1項の恩給を受ける者が、この条例施行後65歳又は70歳に達したとき(65歳未満の遺族扶助料を受ける妻又は子が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、この条例施行の際65歳又は70歳に達していたとしたならば、前2項の規定により改定年額となるべきであつた年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。
4 前3項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した者又はこれらの者の遺族で、条例第19号附則第2条第3項又は第3条第1項の規定により恩給年額を改定されたものに給する恩給の年額の改定について準用する。
(昭和35年4月1日以後に給与事由の生じた恩給の年額改定)
第3条 昭和35年4月1日以後に退職した者又はこれらの者の遺族として恩給を受ける者(前条第4項に規定する者を除く。)については、昭和43年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例」という。)が、これらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例の規定により受けるべきであつた恩給について条例第19号附則第2条第1項第1号の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する別表第22の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして計算して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る恩給については、当該仮定給料年額にその年額にそれぞれ対応する別表第23の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る恩給にあつては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして計算して得た年額に改定する。
2 前条第1項ただし書及び第3項の規定は、前項の恩給年額改定について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「前項」と、「前2項」とあるのは「前項ただし書」と読み替えるものとする。
(職権改定)
第4条 この附則の規定による恩給年額の改定は、前条の規定によるものを除き、受給者の請求を待たずに市長がこれを行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第5条 改正後の条例第28条第1項第4号の規定は、昭和43年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、この附則の規定による改定前の年額の退隠料について改正前の条例第28条第1項第4号又は条例第19号附則第5条の規定に適用した場合の支給年額を下ることはない。
附則(昭和45年3月30日条例第10号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
(昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給については、昭和44年10月分以降、別表第24の恩給年額計算の基礎となつている給料年額(65歳以上の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る恩給については、恩給条例の一部を改正する条例(昭和43年条例第22号。以下「条例第22号」という。)附則第2条第2項及び第3項の規定を適用しないとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下同じ。)にそれぞれ対応する仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして計算して得た恩給年額に改定する。
2 前項の規定は、昭和35年4月1日以降に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した者又はこれらの者の遺族で条例第22号附則第2条第4項又は第3条第1項の規定により恩給年額を改定されたものに給する恩給の年額の改定について準用する。
(昭和35年4月1日以後に給与事由の生じた恩給の年額改定)
第3条 昭和35年4月1日以後に退職した者又はこれらの者の遺族として恩給を受ける者(前条第2項に規定する者を除く。)については、昭和44年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例の規定により受けるべきであつた恩給について恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年条例第27号)附則第2条、恩給条例の一部を改正する条例(昭和42年条例第19号)附則第2条第1項第1号及び条例第22号附則第2条第1項の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する別表第24の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして計算して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。
(改定年額の一部停止)
第4条 前2条の規定により年額を改定された恩給を受ける者の昭和44年12月分までの恩給については、その者の年齢が同年9月30日において65歳以上である場合を除き、改定後の年額と改定前の年額との差額の3分の1を停止する。ただし、その者の年齢が、同年10月1日から同月31日までの間に65歳に達した場合においては同年11月分及び12月分、同年11月1日から同月30日までの間に65歳に達した場合においては同年12月分については、この限りでない。
(職権改定)
第5条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、第3条の規定によるものを除き、受給者の請求を待たずに市長がこれを行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第6条 改正後の条例第28条第1項第4号の規定は、昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
附則(昭和45年9月29日条例第26号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和45年10月1日から施行する。
(昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給については、昭和45年10月分以降別表第25の恩給年額計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして計算して得た恩給年額に改定する。
2 前項の規定は、昭和35年4月1日以降に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した者又はこれらの者の遺族で恩給条例の一部を改正する条例(昭和45年条例第10号。以下「条例第10号」という。)附則第2条第2項又は第3条の規定により恩給年額を改定されたものに給する恩給の年額の改定について準用する。
(昭和35年4月1日以後に給与事由の生じた恩給年額の改定)
第3条 昭和35年4月1日以後に退職した者又はこれらの者の遺族として恩給を受ける者(前条第2項に規定する者を除く。)については、昭和45年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例」という。)が、これらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例の規定により受けるべきであつた恩給について恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年条例第27号)附則第2条恩給条例の一部を改正する条例(昭和42年条例第19号)附則第2条第1項第1号、恩給条例の一部を改正する条例(昭和43年条例第22号)附則第2条第1項及び条例第10号附則第2条第1項の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する別表第25の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして計算して得た年額に改定する。
(長期在職者の恩給年額についての特例)
第4条 退隠料又は遺族扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短恩給年限以上であるものの昭和44年10月分以降の年額については退隠料の年額が96,000円未満であるときはこれを96,000円とし、遺族扶助料の年額が48,000円未満であるときは、これを48,000円とする。
2 前項に規定する退隠料又は遺族扶助料で、70歳以上の者又は70歳未満の遺族扶助料を受ける妻若しくは子に係るものの昭和45年10月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「96,000円」とあるのは「120,000円」と、「48,000円」とあるのは「60,000円」とする。
3 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた第1項に規定する退隠料又は遺族扶助料の同年同月分までの年額については、なお従前の例による。
4 昭和45年9月30日以前に給与事由の生じた第2項に規定する退隠料又は遺族扶助料の同年同月分までの年額については、なお従前の例による。
(職権改定)
第5条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、第3条の規定によるものを除き、受給者の請求を待たずに市長がこれを行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第6条 改正後の条例第28条第1項第4号の規定は、昭和45年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
附則(昭和46年10月5日条例第26号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
(昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給については、その年額を、昭和46年1月分から同年9月分までにあつては、別表第26の恩給年額計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する仮定給料年額を、昭和46年10月分以降にあつては、別表第27の恩給年額計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料とみなして計算して得た恩給年額に改定する。
2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した者又はこれらの者の遺族で恩給条例の一部を改正する条例(昭和45年条例第26号。以下「条例第26号」という。)附則第2条第2項又は第3条の規定により恩給年額を改定されたものに給する恩給の年額の改定について準用する。
(昭和35年4月1日以後に給与事由の生じた恩給年額の改定)
第3条 昭和35年4月1日以後に退職した者又はこれらの者の遺族として恩給を受ける者(前条第2項に規定する者を除く。)については、その年額を、昭和46年1月分から同年9月分までにあつては昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例の規定により受けるべきであつた恩給について恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年条例第27号)附則第2条、恩給条例の一部を改正する条例(昭和42年条例第19号)附則第2条第1項第1号、恩給条例の一部を改正する条例(昭和43年条例第22号)附則第2条第1項、恩給条例の一部を改正する条例(昭和45年条例第10号)附則第2条第1項及び条例第26号第2条第1項の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する別表第26の仮定給料年額を、昭和46年10月分以降にあつては恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額に対応する別表第27の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして計算して得た年額に改定する。
(恩給条例第42条の改定に伴う経過措置)
第4条 改正後の恩給条例第42条の規定により新たに遺族扶助料を給されることとなる者の当該扶助料の給与は、昭和46年10月から始めるものとする。
(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)
第5条 附則第2条第1項に規定する退隠料又は遺族扶助料で昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した職員に係るもののうちその基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短恩給年限以上であるものに関する同項の規定の適用については、同日において恩給年額の計算の基礎となつていた給料年額(以下「旧基礎給料年額」という。)が1,140円以下のものにあつては同項中「附則別表第27号表の仮定給料年額」とあるのは「附則別表第27号表の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額」とし、旧基礎給料年額が1,140円をこえ1,620円以下のものにあつては同項中「附則別表第27号表」とあるのは「附則別表第27号表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。
(職権改定)
第6条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は第3条の規定によるものを除き、受給者の請求を待たずに市長がこれを行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第7条 改正後の条例第28条第1項第4号の規定は、昭和46年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
附則(昭和47年9月25日条例第21号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
(昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給については、その年額を、昭和47年10月分以降、別表第28の恩給年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして計算して得た恩給年額に改定する。
2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した者又はこれらの者の遺族で、恩給条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第26号。以下「条例第26号」という。)附則第2条第2項又は第3条の規定により恩給年額を改定されたものに給する恩給の年額の改定について準用する。この場合において、前項中「改定する。」とあるのは、「改定する。次条ただし書の規定は、この場合について準用する。」と読み替えるものとする。
(昭和35年4月1日以後に給与事由の生じた恩給年額の改定)
第3条 昭和35年4月1日以後に退職した者又はこれらの者の遺族として恩給を受ける者(前条第2項に規定する者を除く。)については、昭和47年10月分以降、その年額を昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例」という。)が、これらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例の規定により受けるべきであつた恩給について、恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年条例第27号)附則第2条、恩給条例の一部を改正する条例(昭和42年条例第19号)附則第2条第1項第1号、恩給条例の一部を改正する条例(昭和43年条例第22号)附則第2条第1項、恩給条例の一部を改正する条例(昭和45年条例第10号)附則第2条第1項、恩給条例の一部を改正する条例(昭和45年条例第26号)附則第2条第1項及び条例第26号第2条第1項の規定を適用したとした場合に昭和47年9月30日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する別表第28の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして計算して得た年額に改定する。ただし、昭和45年3月31日以前に退職した者に係る当該改定年額が、これらの者の退職当時の給料年額に次の表の左欄に掲げる退職の時期の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を退職当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の一部を改正する条例(昭和47年条例第21号)附則の規定によつて算出して得た年額より少ないときは、当該年額をもつてその改定年額とする。
昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで | 2.037 |
昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで | 1.897 |
昭和37年4月1日から昭和38年3月31日まで | 1.756 |
昭和38年4月1日から昭和39年3月31日まで | 1.640 |
昭和39年4月1日から昭和40年3月31日まで | 1.528 |
昭和40年4月1日から昭和41年3月31日まで | 1.427 |
昭和41年4月1日から昭和42年3月31日まで | 1.350 |
昭和42年4月1日から昭和43年3月31日まで | 1.271 |
昭和43年4月1日から昭和44年3月31日まで | 1.193 |
昭和44年4月1日から昭和45年3月31日まで | 1.101 |
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、受給者の請求を待たずに市長がこれを行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第5条 改正後の条例第28条第1項第4号の規定は、昭和47年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
附則(昭和48年10月1日条例第28号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
(恩給年額の改定)
第2条 市の吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和48年10月分以降、その年額をその年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第29の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして計算して得た恩給年額に改定する。
第3条 70歳以上の者に給する退隠料若しくは遺族扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料で、その基礎在職年に導入されている実在職年の年数が退隠料についての最短恩給年限以上であるものに関する前条の規定の適用については、同条中「昭和48年10月分」とあるのは「昭和48年10月分(同月1日において70歳未満である者(遺族扶助料を受ける妻及び子を除く。)については、70歳に達する日の属する月の翌月分)」と、「仮定給料年額」とあるのは「仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額(仮定給料年額が2,314,600円未満で別表第29に掲げる額に合致しないものにあつては、同表に掲げる仮定給料年額のうち、その額の直近下位の額の4段階上位の額をこえ、その額の直近上位の額の4段階上位の額をこえない範囲内において総理府令で定める額、仮定給料年額が2,314,600円をこえるものにあつては、その額に2,571,000円を2,314,600円で除して得た割合を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。
(増加退隠料等に関する経過措置)
第4条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料又は傷病年金については、昭和48年10月分以降、その加給の年額を28,800円に改定する。
2 改正前の条例第36条第1項に規定する妻以外の扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料又は傷病年金については、昭和48年10月分以降、その加給の年額を、当該扶養家族1人につき4,800円(そのうち2人までは1人につき9,600円)として算出して得た年額に改定する。
第5条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和48年10月分以降、その加給の年額を、扶養遺族の1人につき4,800円(そのうち2人までは1人につき9,600円)として算出して得た年額に改定する。
第6条 改正後の条例第54条の規定により退隠料の基礎となるべき職員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る退隠料又は遺族扶助料については、昭和48年10月分以降、その年額を、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第7条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、第6条の規定によるものを除き、受給者の請求を待たずに市長がこれを行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第8条 改正後の条例第28条第1項第4号の規定は、昭和48年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
附則(昭和49年10月1日条例第30号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 市の吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和49年9月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第30の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして計算して得た恩給年額に改定する。
(増加退隠料等に関する経過措置)
第3条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料又は傷病年金については、昭和49年9月分以降、その加給の年額を42,000円に改定する。
2 改正前の条例第36条第1項に規定する妻以外の扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料又は傷病年金については、昭和49年9月分以降、その加給の年額を、当該扶養家族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき12,000円)として算出して得た年額に改定する。
第4条 扶養家族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和49年9月分以降、その加給の年額を、扶養家族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき12,000円)として算出して得た年額に改定する。
(老齢者等の退隠料等についての特例)
第5条 70歳以上の者又は増加退隠料若しくは傷病年金を受ける70歳未満の者に給する退隠料及び70歳以上の者又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料の年額の算定の基礎となる退隠料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が、退隠料についての最短恩給年限を超えるものの年額は、昭和54年6月分以降その年額に、当該恩給の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短恩給年限を超える1年ごとにその年額の計算の基礎となつている給料年額の300分の1(その超える年数が13年に達するまでは300分の2)に相当する金額を加えた額とする。
2 前項に規定する退隠料又は遺族扶助料で80歳以上の者に給するものの昭和54年6月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「300分の1(その超える年数が13年に達するまでは300分の2)」とあるのは、「300分の2」とする。
(職権改定)
第6条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第7条 改正後の条例第28条第1項第4号の規定は、昭和49年8月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
附則(昭和50年12月20日条例第30号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 市の吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和50年8月分以降、その年額をその年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第31の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によつて算出して得た恩給年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
2 市の吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和51年1月分以降、前項の規定により改定された年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第32の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によつて算出して得た恩給年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(増加退隠料に関する経過措置)
第3条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料又は傷病年金については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、60,000円に改定する。
2 条例第36条第1項に規定する扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料又は傷病年金については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき18,000円(増加退隠料又は傷病年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については42,000円)、その他の扶養家族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。
(扶養遺族加給に関する経過措置)
第4条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき18,000円、その他の扶養遺族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第5条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第6条 改正後の条例第28条第1項第4号の規定は、昭和50年7月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。
2 昭和50年8月分から同年12月分までの退隠料の停止に関する改正後の第28条第1項第4号の規定の適用については、同号中「104万円」とあるのは「97万円」と、「520万円」とあるのは「485万円」と、「624万円」とあるのは「582万円」とする。
附則(昭和51年6月28日条例第16号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
(恩給年額の改定)
第2条 市の吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和51年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第33の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(増加退隠料等に関する経過措置)
第3条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料又は傷病年金については、昭和51年7月分以降、その加給の年額を72,000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料又は傷病年金については、昭和51年7月分以降、その加給の年額を扶養家族のうち2人までについては1人につき24,000円(増加退隠料又は傷病年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については48,000円)、その他の扶養家族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。
第4条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和51年7月分以降、その加給の年額を扶養遺族のうち2人までについては1人につき24,000円、その他の扶養遺族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。
(条例第40条等の改正に伴う経過措置)
第5条 この条例の施行の際現に夫以外の者が遺族扶助料を受ける権利を有する場合には、その遺族扶助料については、なお従前の例による。ただし、当該夫以外の者が遺族扶助料を受ける権利を失つた後は、この限りでない。
2 改正後の条例第40条第1項の規定による遺族扶助料は、この条例施行の日(前項の場合にあつては、当該夫以外の者が遺族扶助料を受ける権利を失つた日)前に改正前の条例第43条第2号の規定により遺族扶助料を受ける資格を失つた夫には、給しないものとする。
3 改正後の条例第40条第1項の規定により新たに遺族扶助料を給されることとなる夫の当該遺族扶助料の給与は、昭和51年7月(第1項ただし書の場合にあつては、当該夫以外の者が遺族扶助料を受ける権利を失つた日の属する月の翌月)から始めるものとする。
(遺族扶助料の年額に係る加算の特例)
第6条 条例第44条第1項第1号に規定する遺族扶助料を受ける者が妻であつて、その妻が次の各号の一に該当する場合には、その年額に、当該各号に掲げる額を加えるものとする。
(1) 扶養遺族(条例第44条第3項に規定する扶養遺族をいう。)である子(18歳以上20歳未満の子にあつては障害を有する状態にある者に限る。)が2人以上ある場合 267,500円
(2) 扶養遺族である子が1人ある場合 152,800円
(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 152,800円
2 前項の規定により新たに遺族扶助料の年額に加算されることとなる者の当該加算は、昭和51年7月から始めるものとする。
(職権改定)
第7条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定及び遺族扶助料の年額に係る加算は、附則第6条第1項第1号及び第2号の規定によるものを除き、受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第8条 改正後の条例第28条第1項第4号の規定は、昭和51年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。
附則(昭和52年6月25日条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 市の吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和52年4月分以降、その年額をその年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第34の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 昭和52年3月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額(以下「旧給料年額」という。)が585,700円以上666,400円未満の退隠料又は遺族扶助料で、60歳以上の者に給するものの同年8月分以降の年額に関する前項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額」とする。
(昭和32年3月31日以前に給与事由が生じた恩給の年額の特例)
第3条 前条第1項に規定する退隠料又は遺族扶助料で昭和32年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した市の吏員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短恩給年限以上であり、かつ、旧給料年額(70歳以上の者に給する退隠料若しくは遺族扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料にあつては、恩給条例等の一部を改正する条例(昭和48年条例第28号)附則第3条の規定を適用しないとしたならば、昭和52年3月31日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下この条において同じ。)が3,601,600円以下であるものについては、昭和52年8月分以降、前条第1項の規定により改定された年額を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める仮定給料年額(70歳以上の者に給する退隠料若しくは遺族扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料にあつては、当該仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額)を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(1) 昭和22年6月30日以前に退職した市の吏員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で市の吏員を退職した後35年以上経過した者に係るもの 旧給料年額が3,397,800円以下のものにあつてはその年額にそれぞれ対応する別表第34の仮定給料年額の3段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,537,900円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,601,600円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額
(2) 昭和22年6月30日以前に退職した市の吏員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料(前号に規定する退隠料又は遺族扶助料を除く。) 旧給料年額が3,397,800円以下のものにあつてはその年額にそれぞれ対応する別表第34の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,537,900円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額
(3) 昭和22年7月1日以後に退職した市の吏員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で旧給料年額が3,397,800円以下のもの 旧給料年額にそれぞれ対応する別表第34の仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額
2 昭和22年6月30日以前に退職した市の吏員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で、当該吏員の退職後の経過年数が昭和52年8月1日以後に35年に達することにより前項第1号の規定に該当することとなるものについては、その恩給年額の改定は、その達した日の属する月の翌月分から行うものとする。
(増加退隠料等に関する経過措置)
第4条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料又は傷病年金については、昭和52年4月分以降、その加給の年額を84,000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和52年4月分以降、その加給の年額を扶養家族のうち2人までについては1人につき26,400円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については54,000円)、その他の扶養家族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。
第5条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和52年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき26,400円、その他の扶養遺族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第6条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第7条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第8条 改正後の条例第28条第1項第4号の規定は、昭和52年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
附則(昭和53年6月28日条例第36号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 市の吏員又は、これらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和53年4月分以降、その年額をその年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第35の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 昭和53年3月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となっている給料年額が655,500円以上713,300円未満の退隠料又は遺族扶助料で、60歳以上の者に給するものの同年6月分以降の年額に関する前項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の」段階上位の仮定給料年額」とする。
(増加退隠料等に関する経過措置)
第3条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料又は傷病年金については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を96,000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を扶養家族のうち2人までについては1人につき27,600円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については60,000円)、その他の扶養家族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。
(扶助料等に関する経過措置)
第4条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を扶養遺族のうち2人までについては1人につき27,600円、その他の扶養遺族については1人にりき12,000円として算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第5条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第6条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改正後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第7条 改正後の条例第28条第1項第4号の規定は、昭和53年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
附則(昭和54年12月21日条例第17号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の条例第28条第1項第4号、第36条第1項、第44条第2項の規定、第2条の規定による改正後の条例第34号附則第3条の規定並びに附則第8条及び第9条の規定 昭和54年4月1日
(2) 第3条の規定による改正後の条例第30号附則第5条の規定並びに第4条の規定による改正後の条例第16号附則第6条の規定 昭和54年6月1日
(恩給年額の改定)
第2条 市の吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和54年4月分以降、その年額をその年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第36の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 昭和54年3月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額が733,800円の退隠料又は遺族扶助料で60歳以上の者に給するものの同年6月分以降の年額に関する前項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは「仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額」とする。
(増加退隠料等に関する経過措置)
第3条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料又は傷病年金については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を108,000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を扶養家族のうち2人までについては1人につき32,400円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については66,000円)、その他の扶養家族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。
(扶助料等に関する経過措置)
第4条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については昭和54年4月分以降、その加給の年額を扶養遺族のうち2人までについては1人につき32,400円、その他の扶養遺族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。
第5条 条例第16号附則第6条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については昭和54年6月分以降、その加算の年額をそれぞれ改正後の条例第16号附則第6条第1項各号に規定する年額に改定する。
第6条 昭和54年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子(条例第16号第6条第1項第1号に規定する扶養遺族である子をいう。)を有するものに給する扶助料の年額に関する改正後の条例第34号附則第4条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「420,000円」とあるのは「374,500円」と、「315,000円」とあるのは「280,500円」と、「210,000円」とあるのは「187,300円」とする。
2 昭和54年4月分から同年9月分までの60歳未満の者(扶養遺族である子を有する妻を除く。)に給する扶助料の年額に関する改正後の条例第34号附則第3条第1項の規定の適用については同項中「次の表」とあるのは、「恩給条例等の一部を改正する条例(昭和54年条例第17号)附則別表第37」とする。
(職権改定)
第7条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第8条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第9条 改正後の条例第28条第1項第4号の規定は、昭和54年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
附則(昭和55年10月1日条例第30号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の条例第28条第1項第4号、第36条第1項、第44条第2項及び第2条の規定による改正後の条例第34号附則第3条の規定、附則別表第38及び第39号表の規定並びに附則第8条及び第9条の規定 昭和55年4月1日
(2) 第3条の規定による改正後の条例第16号附則第6条第1項の規定 昭和55年8月1日
(恩給年額の改定)
第2条 市の吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和55年4月分以降、その年額をその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第38の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(増加退隠料に関する経過措置)
第3条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を120,000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を扶養家族のうち2人までについては1人につき36,000円(増加退隠料をうける者に妻がないときは、そのうち1人については78,000円)、その他の扶養家族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。
(扶助料等に関する経過措置)
第4条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を扶養遺族のうち2人までについては1人につき36,000円、その他の扶養遺族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。
第5条 条例第16号附則第6条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については昭和55年8月分以降、その加算の年額をそれぞれ改正後の条例第16号附則第6条第1項各号に規定する年額に改定する。
(長期在職者等の恩給年額についての特例に関する経過措置)
第6条 昭和55年4月分及び同年5月分の退隠料又は扶助料の年額に関する改正後の条例第34号附則第3条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは「恩給条例等の一部を改正する条例(昭和55年条例第30号)附則別表第39」とする。
2 昭和55年6月分から同年11月分までの退隠料又は扶助料の年額に関する改正後の条例第34号附則第3条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「420,000円」とあるのは「350,000円」と、「273,000円」とあるのは「227,500円」とする。
(職権改定)
第7条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第8条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第9条 改正後の条例第28条第1項第4号の規定は、昭和55年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
附則(昭和56年7月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年10月1日条例第26号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の条例第36条第1項、第44条第2項の規定及び第2条の規定による条例第34号附則第3条の規定、附則別表第40及び第41の規定並びに附則第7条の規定 昭和56年4月1日
(2) 第1条の規定による改正後の条例第28条第1項第4号の規定及び附則第8条第1項の規定 昭和56年7月1日
(恩給年額の改定)
第2条 市の吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和56年4月分以降、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第40の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(増加退隠料に関する経過措置)
第3条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和56年4月分以降、その加給の年額を、132,000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給された増加退隠料については、昭和56年4月分以降、その加給の年額を扶養家族のうち2人までについては1人につき42,000円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については90,000円)、その他の扶養家族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。
(扶助料等に関する経過措置)
第4条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和56年4月分以降、その加給の年額を扶養遺族のうち2人までについては1人につき42,000円、その他の扶養遺族については1人にっき12,000円として算出して得た年額に改定する。
(長期在職者等の恩給年額についての特例に関する経過措置).
第5条 昭和56年4月分及び同年5月分の退隠料又は遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第34号附則第3条第1頂の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第26号)附則別表第41」とする。
(職権改定)
第6条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第7条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第8条 改正後の条例第28条第1項第4号の規定は、昭和56年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
2 昭和56年4月分から同年6月分までの退隠料に関する条例第28条第1項第4号の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて退隠料年額とする。
附則(昭和57年10月1日条例第26号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。ただし、第1条中恩給条例第28条第1項第4号の改正規定及び附則第8条第1項の規定は、同年7月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 市の吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和57年5月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第42の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によつて算出した得た年額に改定する。
(増加退隠料に関する経過措置)
第3条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和57年5月分以降、その加給の年額を144,000円に改定する。
2 増加退隠料を受ける者に妻がいない場合における扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和57年5月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第36条第1項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料の年額の特例に関する経過措置)
第4条 昭和57年5月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の恩給条例の一部を改正する条例(昭和41年条例第34号)附則第3条第1項の規定の適用については、同項の表中「520,000円」とあるのは「513,800円」と、「390,000円」とあるのは「385,400円」と、「312,000円」とあるのは「308,300円」と、「260,000円」とあるのは「256,900円」とする。
(恩給の改定年額の一部停止)
第5条 附則第2条の規定により年額を改定された退隠料で、その年額の計算の基礎となつている給料年額が4,162,400円以上であるものについては、昭和58年3月分まで、改定後の年額とこれらの規定を適用しないとした場合における年額との差額の3分の1を停止する。
(職権改定)
第6条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第7条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第8条 改正後の恩給条例第28条第1項第4号の規定は、昭和57年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
2 昭和57年5月分及び同年6月分の退隠料に関する恩給条例第28条第1項第4号の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて退隠料年額とする。
附則(昭和59年10月1日条例第24号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年3月1日から適用する。ただし、第1条中恩給条例第28条第1項第4号の改正規定及び附則第8条第1項の規定は、昭和59年7月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 市の吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和59年3月分以降、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第43の仮定給料を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(増加退隠料に関する経過措置)
第3条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和59年3月分以降、その加給の年額を147,600円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和59年3月分以降、その加給の年額をそれぞれ改正後の恩給条例第36条第1項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料等に関する経過措置)
第4条 扶養遺族に係る年額の加給された扶助料については、昭和59年3月分以降、その加給の年額を改正後の恩給条例第44条第2項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第5条 昭和59年3月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の恩給条例の一部を改正する条例(昭和41年条例第34号)附則第3条第1項の規定の適用については、同項の表中「533,500円」とあるのは、「530,900円」と、「400,100円」とあるのは「398,200円」と、「320,100円」とあるのは「318,500円」と、「266,800円」とあるのは「265,500円」とする。
(職権改定)
第6条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第7条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは100円に切り上げた額をもつて恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第8条 改正後の恩給条例第28条第1項第4号の規定は、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、その退隠料の支給年額は、附則第2条の規定による改定後の年額の退隠料について、改正前の恩給条例第28条第1項第4号の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
2 昭和59年3月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第28条第1項第4号の規定の適用については、附則第2条による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて退隠料年額とする。
附則(昭和60年10月1日条例第18号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。ただし、第1条中恩給条例第28条第1項第4号の改正規定及び附則第8条第1項の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 市の吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和60年4月以降その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第44の仮定給料を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(増加退隠料に関する経過措置)
第3条 妻に係る年額の加給された増加退隠料については、昭和60年4月分以降158,400円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給された増加退隠料については、昭和60年4月分以降、その加給の年額をそれぞれ改正後の恩給条例第36条第1項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料等に関する経過措置)
第4条 扶養遺族に係る年額の加給された扶助料については、昭和60年4月分以降、その加給の年額を改正後の恩給条例第44条第2項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第5条 昭和60年4月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の恩給条例の一部を改正する条例(昭和41年条例条34号)附則第3条第1項の規定の適用については、同項の表中「565,900円」とあるのは「552,200円」と、「424,400円」とあるのは「414,200円」と、「339,500円」とあるのは「331,300円」と、「283,000円」とあるのは「276,100円」とする。
(職権改定)
第6条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第7条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、100円に切り上げた額をもつて恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第8条 改正後の恩給条例第28条第1項第4号の規定は、昭和60年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、その退隠料の支給年額は、附則第2条の規定による改定後の年額の退隠料について、改正前の恩給条例第28条第1項第4号の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
2 昭和60年4月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第28条第1項第4号の規定の適用については、附則第2条による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて退隠料年額とする。
附則(昭和61年7月1日条例第21号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和61年7月1日から施行する。
(恩給年額の改定)
第2条 市の吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和61年7月以降その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第45の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(増加退隠料に関する経過措置)
第3条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和61年7月分以降168,000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給された増加退隠料については、昭和61年7月分以降、その加給の年額をそれぞれ改正後の恩給条例第36条第1項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料等に関する経過措置)
第4条 扶養遺族に係る年額の加給された扶助料については、昭和61年7月分以降、その加給の年額を改正後の恩給条例第44条第2項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第5条 昭和61年7月分の扶助料の年額に関する改正後の恩給条例の一部を改正する条例(昭和41年条例第34号)附則第3 条第1項の規定の適用については、同項の表中「609,600円」とあるのは「595,900円」と、「457,200円」とあるのは「446,900円」と、「365,800円」とあるのは、「357,500円」と、「304,800円」とあるのは「298,000円」とする。
(職権改定)
第6条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第7条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第8条 改正後の恩給条例第28条第1項第4号の規定は、昭和61年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、その退隠料の支給年額は、附則第2条の規定による改正後の年額の退隠料について、改正前の恩給条例第28条第1項第4号の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附則(昭和62年6月18日条例第21号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中恩給条例第28条第1項第4号の改正規定及び附則第8条第1項の規定 昭和62年7月1日
(2) 第3条の規定による恩給条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第16号。以下「条例第16号」という。)附則第6条第1項の改正規定 昭和62年8月1日
2 第1条の規定による改正後の恩給条例第36条第1項の規定、第2条の規定による改正後の恩給条例の一部を改正する条例(昭和41年条例第34号。以下「条例第34号」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 市の吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和62年4月以降、その年額をその年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第46号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(増加退隠料に関する経過措置)
第3条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和62年4月分以降、その加給の年額を180,000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和62年4月分以降、その加給の年額を改正後の恩給条例第36条第1項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料等に関する経過措置)
第4条 条例第16号附則第6条第1項の規定による年額の加算された扶助料については、昭和62年8月分以降、その加算の年額を改正後の条例第16号附則第6条第1項に規定する年額に改定する。
第5条 昭和62年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の条例第34号附則第3条第1項の規定の適用については、同項の表中「627,200円」とあるのは「621,800円」と、「470,400円」とあるのは「466,400円」と、「376,300円」とあるのは「373,100円」と、「313,600円」とあるのは「310,900円」とする。
(職権改正)
第6条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第7条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第8条 改正後の恩給条例第28条第1項第4号の規定は、昭和62年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料の支給年額は、次の各号に掲げる支給年額のうちいずれか多い支給年額を下ることはなく、同年7月1日以後に給与事由の生じた退隠料の支給年額は、第1号に掲げる支給年額を下ることはない。
(1) 附則第2条の規定による改定後の年額の退隠料について改正前の恩給条例第28条の規定を適用した場合の支給年額
(2) 恩給条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第24号)附則第2条の規定による改定後の年額をその退隠料年額として同条例の改正前の恩給条例第28条の規定を適用した場合の支給年額
2 昭和62年4月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第28条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて退隠料年額とする。
附則(昭和63年9月20日条例第22号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 市の吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和63年4月分以降、その年額をその年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第47号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第3条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第4条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第5条 昭和63年4月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第28条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて退隠料年額とする。
附則(平成元年9月25日条例第21号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の恩給条例の規定及び第2条の規定による改正後の恩給条例の一部を改正する条例(昭和41年条例第34号)の規定は、平成元年4月1日から、第3条の規定による恩給条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第16号。以下「条例第16号」という。)附則第6条第1項の改正規定は、平成元年8月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 市の吏員又はこれらの者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、平成元年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第48の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(増加退隠料に関する経過措置)
第3条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、平成元年4月分以降、その加給の年額を、192,000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、平成元年4月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第36条第1項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料等に関する経過措置)
第4条 条例第16号附則第6条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成元年8月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第16号附則第6条第1項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第5条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第6条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第7条 平成元年4月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第28条第1項第4号の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて退隠料年額とする。
附則(平成2年10月1日条例第22号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 市の吏員又はこれらの者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、平成2年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料等に関する経過措置)
第3条 条例第16号附則第6条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成2年4月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第16号附則第6条第1項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第5条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第6条 平成2年4月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第28条第1項第4号の規定の適用については附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて退隠料年額とする。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
942,600 | 970,700 | 2,821,200 | 2,905,300 |
984,400 | 1,013,700 | 2,924,300 | 3,011,400 |
1,027,400 | 1,058,000 | 3,070,400 | 3,161,900 |
1,069,900 | 1,101,800 | 3,215,000 | 3,310,800 |
1,113,300 | 1,146,500 | 3,304,500 | 3,403,000 |
1,140,300 | 1,174,300 | 3,391,700 | 3,492,800 |
1,167,500 | 1,202,300 | 3,568,700 | 3,675,000 |
1,198,100 | 1,233,800 | 3,741,900 | 3,853,400 |
1,241,700 | 1,278,700 | 3,775,900 | 3,888,400 |
1,279,500 | 1,317,600 | 3,910,500 | 4,027,000 |
1,314,400 | 1,353,600 | 4,080,400 | 4,202,000 |
1,357,100 | 1,397,500 | 4,249,300 | 4,375,900 |
1,399,800 | 1,441,500 | 4,417,200 | 4,548,800 |
1,446,500 | 1,489,600 | 4,523,000 | 4,657,800 |
1,493,600 | 1,538,100 | 4,635,900 | 4,774,000 |
1,552,300 | 1,598,600 | 4,853,300 | 4,997,900 |
1,589,400 | 1,636,800 | 5,073,100 | 5,224,300 |
1,637,200 | 1,686,000 | 5,183,900 | 5,338,400 |
1,683,700 | 1,733,900 | 5,289,000 | 5,446,600 |
1,776,200 | 1,829,100 | 5,497,600 | 5,661,400 |
1,800,900 | 1,854,600 | 5,590,600 | 5,757,200 |
1,872,100 | 1,927,900 | 5,693,400 | 5,863,100 |
1,966,600 | 2,025,200 | 5,875,300 | 6,050,400 |
2,071,200 | 2,132,900 | 6,059,000 | 6,239,600 |
2,124,600 | 2,187,900 | 6,093,300 | 6,274,900 |
2,175,600 | 2,240,400 | 6,125,800 | 6,308,300 |
2,248,000 | 2,315,000 | 6,158,300 | 6,341,800 |
2,290,800 | 2,359,100 | 6,234,400 | 6,420,200 |
2,414,900 | 2,486,900 | 6,388,300 | 6,578,700 |
2,476,100 | 2,549,900 | 6,542,200 | 6,737,200 |
2,540,500 | 2,616,200 | 6,618,300 | 6,815,500 |
2,664,000 | 2,743,400 | 6,696,300 | 6,895,800 |
2,788,700 | 2,871,800 |
|
|
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が942,600円未満の場合又は6,696,300円を超える場合においては、その年額に1.0298を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 |
附則(平成3年6月18日条例第9号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 市の吏員又はこれらの者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、平成3年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料等に関する経過措置)
第3条 条例第16号附則第6条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成3年4月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第16号附則第6条第1項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第5条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第6条 平成3年4月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第28条第1項第4号の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて退隠料年額とする。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
970,700 | 1,006,800 | 2,905,300 | 3,013,400 |
1,013,700 | 1,051,400 | 3,011,400 | 3,123,400 |
1,058,000 | 1,097,400 | 3,161,900 | 3,279,500 |
1,101,800 | 1,142,800 | 3,310,800 | 3,434,000 |
1,146,500 | 1,189,100 | 3,403,000 | 3,529,600 |
1,174,300 | 1,218,000 | 3,492,800 | 3,622,700 |
1,202,300 | 1,247,000 | 3,675,000 | 3,811,700 |
1,233,800 | 1,279,700 | 3,853,400 | 3,996,700 |
1,278,700 | 1,326,300 | 3,888,400 | 4,033,000 |
1,317,600 | 1,366,600 | 4,027,000 | 4,176,800 |
1,353,600 | 1,404,000 | 4,202,000 | 4,358,300 |
1,397,500 | 1,449,500 | 4,375,900 | 4,538,700 |
1,441,500 | 1,495,100 | 4,548,800 | 4,718,000 |
1,489,600 | 1,545,000 | 4,657,800 | 4,831,100 |
1,538,100 | 1,595,300 | 4,774,000 | 4,951,600 |
1,598,600 | 1,658,100 | 4,997,900 | 5,183,800 |
1,636,800 | 1,697,700 | 5,224,300 | 5,418,600 |
1,686,000 | 1,748,700 | 5,338,400 | 5,537,000 |
1,733,900 | 1,798,400 | 5,446,600 | 5,649,200 |
1,829,100 | 1,897,100 | 5,661,400 | 5,872,000 |
1,854,600 | 1,923,600 | 5,757,200 | 5,971,400 |
1,927,900 | 1,999,600 | 5,863,100 | 6,081,200 |
2,025,200 | 2,100,500 | 6,050,400 | 6,275,500 |
2,132,900 | 2,212,200 | 6,239,600 | 6,471,700 |
2,187,900 | 2,269,300 | 6,274,900 | 6,508,300 |
2,240,400 | 2,323,700 | 6,308,300 | 6,543,000 |
2,315,000 | 2,401,100 | 6,341,800 | 6,577,700 |
2,359,100 | 2,446,900 | 6,420,200 | 6,659,000 |
2,486,900 | 2,579,400 | 6,578,700 | 6,823,400 |
2,549,900 | 2,644,800 | 6,737,200 | 6,987,800 |
2,616,200 | 2,713,500 | 6,815,500 | 7,069,000 |
2,743,400 | 2,845,500 | 6,895,800 | 7,152,300 |
2,871,800 | 2,978,600 |
|
|
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が970,700円未満の場合又は6,895,800円を超える場合においては、その年額に1.0372を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 |
附則(平成4年6月30日条例第16号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 市の吏員又はこれらの者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、平成4年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(増加退隠料に関する経過措置)
第3条 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、平成4年4月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第36条第1項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料等に関する経過措置)
第4条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、平成4年4月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第44条第2項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 条例第16号附則第6条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成4年4月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第16号附則第6条第1項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第5条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第6条 平成4年4月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第28条第1項第4号の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて退隠料年額とする。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,006,800 | 1,045,500 | 3,013,400 | 3,129,100 |
1,051,400 | 1,091,800 | 3,123,400 | 3,243,300 |
1,097,400 | 1,139,500 | 3,279,500 | 3,405,400 |
1,142,800 | 1,186,700 | 3,434,000 | 3,565,900 |
1,189,100 | 1,234,800 | 3,529,600 | 3,665,100 |
1,218,000 | 1,264,800 | 3,622,700 | 3,761,800 |
1,247,000 | 1,294,900 | 3,811,700 | 3,958,100 |
1,279,700 | 1,328,800 | 3,996,700 | 4,150,200 |
1,326,300 | 1,377,200 | 4,033,000 | 4,187,900 |
1,366,600 | 1,419,100 | 4,176,800 | 4,337,200 |
1,404,000 | 1,457,900 | 4,358,300 | 4,525,700 |
1,449,500 | 1,505,200 | 4,538,700 | 4,713,000 |
1,495,100 | 1,552,500 | 4,718,000 | 4,899,200 |
1,545,000 | 1,604,300 | 4,831,100 | 5,016,600 |
1,595,300 | 1,656,600 | 4,951,600 | 5,141,700 |
1,658,100 | 1,721,800 | 5,183,800 | 5,382,900 |
1,697,700 | 1,762,900 | 5,418,600 | 5,626,700 |
1,748,700 | 1,815,900 | 5,537,000 | 5,749,600 |
1,798,400 | 1,867,500 | 5,649,200 | 5,866,100 |
1,897,100 | 1,969,900 | 5,872,000 | 6,097,500 |
1,923,600 | 1,997,500 | 5,971,400 | 6,200,700 |
1,999,600 | 2,076,400 | 6,081,200 | 6,314,700 |
2,100,500 | 2,181,200 | 6,275,500 | 6,516,500 |
2,212,200 | 2,297,100 | 6,471,700 | 6,720,200 |
2,269,300 | 2,356,400 | 6,508,300 | 6,758,200 |
2,323,700 | 2,412,900 | 6,543,000 | 6,794,300 |
2,401,100 | 2,493,300 | 6,577,700 | 6,830,300 |
2,446,900 | 2,540,900 | 6,659,000 | 6,914,700 |
2,579,400 | 2,678,400 | 6,823,400 | 7,085,400 |
2,644,800 | 2,746,400 | 6,987,800 | 7,256,100 |
2,713,500 | 2,817,700 | 7,069,000 | 7,340,400 |
2,845,500 | 2,954,800 | 7,152,300 | 7,426,900 |
2,978,600 | 3,093,000 |
|
|
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が1,006,800円未満の場合又は7,152,300円を超える場合においては、その年額に1.0384を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 |
附則(平成5年7月1日条例第11号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 市の吏員又はこれらの者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、平成5年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(遺族扶助料等に関する経過措置)
第3条 条例第16号附則第6条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成5年4月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第16号附則第6条第1項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第5条 平成5年4月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第28条第1項第4号の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて退隠料年額とする。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,045,500 | 1,073,300 | 3,129,100 | 3,212,300 |
1,091,800 | 1,120,800 | 3,243,300 | 3,329,600 |
1,139,500 | 1,169,800 | 3,405,400 | 3,496,000 |
1,186,700 | 1,218,300 | 3,565,900 | 3,660,800 |
1,234,800 | 1,267,600 | 3,665,100 | 3,762,600 |
1,264,800 | 1,298,400 | 3,761,800 | 3,861,900 |
1,294,900 | 1,329,300 | 3,958,100 | 4,063,400 |
1,328,800 | 1,364,100 | 4,150,200 | 4,260,600 |
1,377,200 | 1,413,800 | 4,187,900 | 4,299,300 |
1,419,100 | 1,456,800 | 4,337,200 | 4,452,600 |
1,457,900 | 1,496,700 | 4,525,700 | 4,646,100 |
1,505,200 | 1,545,200 | 4,713,000 | 4,838,400 |
1,552,500 | 1,593,800 | 4,899,200 | 5,029,500 |
1,604,300 | 1,647,000 | 5,016,600 | 5,150,000 |
1,656,600 | 1,700,700 | 5,141,700 | 5,278,500 |
1,721,800 | 1,767,600 | 5,382,900 | 5,526,100 |
1,762,900 | 1,809,800 | 5,626,700 | 5,776,400 |
1,815,900 | 1,864,200 | 5,749,600 | 5,902,500 |
1,867,500 | 1,917,200 | 5,866,100 | 6,022,100 |
1,969,900 | 2,022,300 | 6,097,500 | 6,259,700 |
1,997,500 | 2,050,600 | 6,200,700 | 6,365,600 |
2,076,400 | 2,131,600 | 6,314,700 | 6,482,700 |
2,181,200 | 2,239,200 | 6,516,500 | 6,689,800 |
2,297,100 | 2,358,200 | 6,720,200 | 6,899,000 |
2,356,400 | 2,419,100 | 6,758,200 | 6,938,000 |
2,412,900 | 2,477,100 | 6,794,300 | 6,975,000 |
2,493,300 | 2,559,600 | 6,830,300 | 7,012,000 |
2,540,900 | 2,608,500 | 6,914,700 | 7,098,600 |
2,678,400 | 2,749,600 | 7,085,400 | 7,273,900 |
2,746,400 | 2,819,500 | 7,256,100 | 7,449,100 |
2,817,700 | 2,892,700 | 7,340,400 | 7,535,700 |
2,954,800 | 3,033,400 | 7,426,900 | 7,624,500 |
3,093,000 | 3,175,300 |
|
|
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が1,045,500円未満の場合又は7,426,900円を超える場合においては、その年額に1.0266を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 |
附則(平成6年6月23日条例第26号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 市の吏員又はこれらの者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、平成6年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(増加退隠料に関する経過措置)
第3条 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、平成6年4月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第36条第1項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料等に関する経過措置)
第4条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、平成6年4月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第44条第2項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 条例第16号附則第6条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成6年4月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第16号附則第6条第1項に規定する年額に改定する。
3 平成6年4月分から同年9月分までの扶助料の年額に係る加算に関する改正後の条例第16号附則第6条第1項の規定の適用については、同条第1項中「261,800円」とあるのは「251,300円」と、「149,600円」とあるのは「143,600円」とする。
(職権改定)
第5条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第6条 平成6年4月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第28条第1項第4号の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて退隠料年額とする。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,073,300 | 1,092,900 | 3,212,300 | 3,271,100 |
1,120,800 | 1,141,300 | 3,329,600 | 3,390,500 |
1,169,800 | 1,191,200 | 3,496,000 | 3,560,000 |
1,218,300 | 1,240,600 | 3,660,800 | 3,727,800 |
1,267,600 | 1,290,800 | 3,762,600 | 3,831,500 |
1,298,400 | 1,322,200 | 3,861,900 | 3,932,600 |
1,329,300 | 1,353,600 | 4,063,400 | 4,137,800 |
1,364,100 | 1,389,100 | 4,260,600 | 4,338,600 |
1,413,800 | 1,439,700 | 4,299,300 | 4,378,000 |
1,456,800 | 1,483,500 | 4,452,600 | 4,534,100 |
1,496,700 | 1,524,100 | 4,646,100 | 4,731,100 |
1,545,200 | 1,573,500 | 4,838,400 | 4,926,900 |
1,593,800 | 1,623,000 | 5,029,500 | 5,121,500 |
1,647,000 | 1,677,100 | 5,150,000 | 5,244,200 |
1,700,700 | 1,731,800 | 5,278,500 | 5,375,100 |
1,767,600 | 1,799,900 | 5,526,100 | 5,627,200 |
1,809,800 | 1,842,900 | 5,776,400 | 5,882,100 |
1,864,200 | 1,898,300 | 5,902,500 | 6,010,500 |
1,917,200 | 1,952,300 | 6,022,100 | 6,132,300 |
2,022,300 | 2,059,300 | 6,259,700 | 6,374,300 |
2,050,600 | 2,088,100 | 6,365,600 | 6,482,100 |
2,131,600 | 2,170,600 | 6,482,700 | 6,601,300 |
2,239,200 | 2,280,200 | 6,689,800 | 6,812,200 |
2,358,200 | 2,401,400 | 6,899,000 | 7,025,300 |
2,419,100 | 2,463,400 | 6,938,000 | 7,065,000 |
2,477,100 | 2,522,400 | 6,975,000 | 7,102,600 |
2,559,600 | 2,606,400 | 7,012,000 | 7,140,300 |
2,608,500 | 2,656,200 | 7,098,600 | 7,228,500 |
2,749,600 | 2,799,900 | 7,273,900 | 7,407,000 |
2,819,500 | 2,871,100 | 7,449,100 | 7,585,400 |
2,892,700 | 2,945,600 | 7,535,700 | 7,673,600 |
3,033,400 | 3,088,900 | 7,624,500 | 7,764,000 |
3,175,300 | 3,233,400 |
|
|
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が1,073,300円未満の場合又は7,624,500円を超える場合においては、その年額に1.0183を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 |
附則(平成7年9月22日条例第23号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 市の吏員又はこれらの者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、平成7年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(扶助料に関する経過措置)
第3条 条例第16号附則第6条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成7年4月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第16号附則第6条第1項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第5条 平成7年4月分から同年9月分までの退隠料に関する恩給条例第28条第1項第4号の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて退隠料年額とする。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,092,900 | 1,104,900 | 3,271,100 | 3,307,100 |
1,141,300 | 1,153,900 | 3,390,500 | 3,427,800 |
1,191,200 | 1,204,300 | 3,560,000 | 3,599,200 |
1,240,600 | 1,254,200 | 3,727,800 | 3,768,800 |
1,290,800 | 1,305,000 | 3,831,500 | 3,873,600 |
1,322,200 | 1,336,700 | 3,932,600 | 3,975,900 |
1,353,600 | 1,368,500 | 4,137,800 | 4,183,300 |
1,389,100 | 1,404,400 | 4,338,600 | 4,386,300 |
1,439,700 | 1,455,500 | 4,378,000 | 4,426,200 |
1,483,500 | 1,499,800 | 4,534,100 | 4,584,000 |
1,524,100 | 1,540,900 | 4,731,100 | 4,783,100 |
1,573,500 | 1,590,800 | 4,926,900 | 4,981,100 |
1,623,000 | 1,640,900 | 5,121,500 | 5,177,800 |
1,677,100 | 1,695,500 | 5,244,200 | 5,301,900 |
1,731,800 | 1,750,500 | 5,375,100 | 5,434,200 |
1,799,900 | 1,819,700 | 5,627,200 | 5,689,100 |
1,842,900 | 1,863,200 | 5,882,100 | 5,946,800 |
1,898,300 | 1,919,200 | 6,010,500 | 6,076,600 |
1,952,300 | 1,973,800 | 6,132,300 | 6,199,800 |
2,059,300 | 2,082,000 | 6,374,300 | 6,444,400 |
2,088,100 | 2,111,100 | 6,482,100 | 6,553,400 |
2,170,600 | 2,194,500 | 6,601,300 | 6,673,900 |
2,280,200 | 2,305,300 | 6,812,200 | 6,887,100 |
2,401,400 | 2,427,800 | 7,025,300 | 7,102,600 |
2,463,400 | 2,490,500 | 7,065,000 | 7,142,700 |
2,522,400 | 2,550,100 | 7,102,600 | 7,180,700 |
2,606,400 | 2,635,100 | 7,140,300 | 7,218,800 |
2,656,200 | 2,685,400 | 7,228,500 | 7,308,000 |
2,799,900 | 2,830,700 | 7,407,000 | 7,488,500 |
2,871,100 | 2,902,700 | 7,585,400 | 7,668,800 |
2,945,600 | 2,978,000 | 7,673,600 | 7,758,000 |
3,088,900 | 3,122,900 | 7,764,000 | 7,849,400 |
3,233,400 | 3,269,000 |
|
|
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が1,092,900円未満の場合又は7,764,000円を超える場合においては、その年額に1.011を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 |
附則(平成8年6月21日条例第15号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 市の吏員又はこれらの者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、平成8年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(職権改定)
第3条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第4条 平成8年4月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第28条第1項第4号の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて退隠料年額とする。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,104,900 | 1,113,200 | 3,307,100 | 3,331,900 |
1,153,900 | 1,162,600 | 3,427,800 | 3,453,500 |
1,204,300 | 1,213,300 | 3,599,200 | 3,626,200 |
1,254,200 | 1,263,600 | 3,768,800 | 3,797,100 |
1,305,000 | 1,314,800 | 3,873,600 | 3,902,700 |
1,336,700 | 1,346,700 | 3,975,900 | 4,005,700 |
1,368,500 | 1,378,800 | 4,183,300 | 4,214,700 |
1,404,400 | 1,414,900 | 4,386,300 | 4,419,200 |
1,455,500 | 1,466,400 | 4,426,200 | 4,459,400 |
1,499,800 | 1,511,000 | 4,584,000 | 4,618,400 |
1,540,900 | 1,552,500 | 4,783,100 | 4,819,000 |
1,590,800 | 1,602,700 | 4,981,100 | 5,018,500 |
1,640,900 | 1,653,200 | 5,177,800 | 5,216,600 |
1,695,500 | 1,708,200 | 5,301,900 | 5,341,700 |
1,750,800 | 1,763,900 | 5,434,200 | 5,475,000 |
1,819,700 | 1,833,300 | 5,689,100 | 5,731,800 |
1,863,200 | 1,877,200 | 5,946,800 | 5,991,400 |
1,919,200 | 1,933,600 | 6,076,600 | 6,122,200 |
1,973,800 | 1,988,600 | 6,199,800 | 6,246,300 |
2,082,000 | 2,097,600 | 6,444,400 | 6,492,700 |
2,111,100 | 2,126,900 | 6,553,400 | 6,602,600 |
2,194,500 | 2,211,000 | 6,673,900 | 6,724,000 |
2,305,300 | 2,322,600 | 6,887,100 | 6,938,800 |
2,427,800 | 2,446,000 | 7,102,600 | 7,155,900 |
2,490,500 | 2,509,200 | 7,142,700 | 7,196,300 |
2,550,100 | 2,569,200 | 7,180,700 | 7,234,600 |
2,635,100 | 2,654,900 | 7,218,800 | 7,272,900 |
2,685,400 | 2,705,500 | 7,308,000 | 7,362,800 |
2,830,700 | 2,851,900 | 7,488,500 | 7,544,700 |
2,902,700 | 2,924,500 | 7,668,800 | 7,726,300 |
2,978,000 | 3,000,300 | 7,758,000 | 7,816,200 |
3,122,900 | 3,146,300 | 7,849,400 | 7,908,300 |
3,269,000 | 3,293,500 |
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恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が1,104,900円未満の場合又は7,849,400円を越える場合においては、その年額に1.0075を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 |
附則(平成9年6月20日条例第29号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 市の吏員又はこれらの者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、平成9年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(扶助料に関する経過措置)
第3条 条例第16号附則第6条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成9年4月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第16号附則第6条第1項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第5条 平成9年4月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第28条第1項第4号の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて退隠料年額とする。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,113,200 | 1,122,700 | 3,331,900 | 3,360,200 |
1,162,600 | 1,172,500 | 3,453,500 | 3,482,900 |
1,213,300 | 1,223,600 | 3,626,200 | 3,657,000 |
1,263,600 | 1,274,300 | 3,797,100 | 3,829,400 |
1,314,800 | 1,326,000 | 3,902,700 | 3,935,900 |
1,346,700 | 1,358,100 | 4,005,700 | 4,039,700 |
1,378,800 | 1,390,500 | 4,214,700 | 4,250,500 |
1,414,900 | 1,426,900 | 4,419,200 | 4,456,800 |
1,466,400 | 1,478,900 | 4,459,400 | 4,497,300 |
1,511,000 | 1,523,800 | 4,618,400 | 4,657,700 |
1,552,500 | 1,565,700 | 4,819,000 | 4,860,000 |
1,602,700 | 1,616,300 | 5,018,500 | 5,061,200 |
1,653,200 | 1,667,300 | 5,216,600 | 5,260,900 |
1,708,200 | 1,722,700 | 5,341,700 | 5,387,100 |
1,763,900 | 1,778,900 | 5,475,000 | 5,521,500 |
1,833,300 | 1,848,900 | 5,731,800 | 5,780,500 |
1,877,200 | 1,893,200 | 5,991,400 | 6,042,300 |
1,933,600 | 1,950,000 | 6,122,200 | 6,174,200 |
1,988,600 | 2,005,500 | 6,246,300 | 6,299,400 |
2,097,600 | 2,115,400 | 6,492,700 | 6,547,900 |
2,126,900 | 2,145,000 | 6,602,600 | 6,658,700 |
2,211,000 | 2,229,800 | 6,724,000 | 6,781,200 |
2,322,600 | 2,342,300 | 6,938,800 | 6,997,800 |
2,446,000 | 2,466,800 | 7,155,900 | 7,216,700 |
2,509,200 | 2,530,500 | 7,196,300 | 7,257,500 |
2,569,200 | 2,591,000 | 7,234,600 | 7,296,100 |
2,654,900 | 2,677,500 | 7,272,900 | 7,334,700 |
2,705,500 | 2,728,500 | 7,362,800 | 7,425,400 |
2,851,900 | 2,876,100 | 7,544,700 | 7,608,800 |
2,924,500 | 2,949,400 | 7,726,300 | 7,792,000 |
3,000,300 | 3,025,800 | 7,816,200 | 7,882,600 |
3,146,300 | 3,173,000 | 7,908,300 | 7,975,500 |
3,293,500 | 3,321,500 |
|
|
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が1,113,200円未満の場合又は7,908,300円を超える場合においては、その年額に1.0085を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 |
附則(平成10年6月19日条例第23号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 市の吏員又はこれらの者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、平成10年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(扶助料に関する経過措置)
第3条 条例第16号附則第6条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成10年4月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第16号附則第6条第1項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第5条 平成10年4月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第28条第1項第4号の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて退隠料年額とする。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,122,700 | 1,136,100 | 3,360,200 | 3,400,200 |
1,172,500 | 1,186,500 | 3,482,900 | 3,524,300 |
1,223,600 | 1,238,200 | 3,657,000 | 3,700,500 |
1,274,300 | 1,289,500 | 3,829,400 | 3,875,000 |
1,326,000 | 1,341,800 | 3,935,900 | 3,982,700 |
1,358,100 | 1,374,300 | 4,039,700 | 4,087,800 |
1,390,500 | 1,407,000 | 4,250,500 | 4,301,100 |
1,426,900 | 1,443,900 | 4,456,800 | 4,509,800 |
1,478,900 | 1,496,500 | 4,497,300 | 4,550,800 |
1,523,800 | 1,541,900 | 4,657,700 | 4,713,100 |
1,565,700 | 1,584,300 | 4,860,000 | 4,917,800 |
1,616,300 | 1,635,500 | 5,061,200 | 5,121,400 |
1,667,300 | 1,687,100 | 5,260,900 | 5,323,500 |
1,722,700 | 1,743,200 | 5,387,100 | 5,451,200 |
1,778,900 | 1,800,100 | 5,521,500 | 5,587,200 |
1,848,900 | 1,870,900 | 5,780,500 | 5,849,300 |
1,893,200 | 1,915,700 | 6,042,300 | 6,114,200 |
1,950,000 | 1,973,200 | 6,174,200 | 6,247,700 |
2,005,500 | 2,029,400 | 6,299,400 | 6,374,400 |
2,115,400 | 2,140,600 | 6,547,900 | 6,625,800 |
2,145,000 | 2,170,500 | 6,658,700 | 6,737,900 |
2,229,800 | 2,256,300 | 6,781,200 | 6,861,900 |
2,342,300 | 2,370,200 | 6,997,800 | 7,081,100 |
2,446,800 | 2,496,200 | 7,216,700 | 7,302,600 |
2,530,500 | 2,560,600 | 7,257,500 | 7,343,900 |
2,591,000 | 2,621,800 | 7,296,100 | 7,382,900 |
2,677,500 | 2,709,400 | 7,334,700 | 7,422,000 |
2,728,500 | 2,761,000 | 7,425,400 | 7,513,800 |
2,876,100 | 2,910,300 | 7,608,800 | 7,699,300 |
2,949,400 | 2,984,500 | 7,792,000 | 7,884,700 |
3,025,800 | 3,061,800 | 7,882,600 | 7,976,400 |
3,173,000 | 3,210,800 | 7,975,500 | 8,070,400 |
3,321,500 | 3,361,000 |
|
|
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が1,122,700円未満の場合又は7,975,500円を超える場合においては、その年額に1.0119を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 |
附則(平成11年6月28日条例第16号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 市の吏員又はこれらの者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、平成11年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(増加退隠料及び傷病年金に関する経過措置)
第3条 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料及び傷病年金については、平成11年4月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第36条第1項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(扶助料に関する経過措置)
第4条 恩給条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第16号。以下「条例第16号」という。)附則第6条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成11年4月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第16号附則第6条第1項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第5条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第6条 平成11年4月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第28条第1項第4号の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて退隠料年額とする。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,136,100 | 1,144,100 | 3,400,200 | 3,424,000 |
1,186,500 | 1,194,800 | 3,524,300 | 3,549,000 |
1,238,200 | 1,246,900 | 3,700,500 | 3,726,400 |
1,289,500 | 1,298,500 | 3,875,000 | 3,902,100 |
1,341,800 | 1,351,200 | 3,982,700 | 4,010,600 |
1,374,300 | 1,383,900 | 4,087,800 | 4,116,400 |
1,407,000 | 1,416,800 | 4,301,100 | 4,331,200 |
1,443,900 | 1,454,000 | 4,509,800 | 4,541,400 |
1,496,500 | 1,507,000 | 4,550,800 | 4,582,700 |
1,541,900 | 1,552,700 | 4,713,100 | 4,746,100 |
1,584,300 | 1,595,400 | 4,917,800 | 4,952,200 |
1,635,500 | 1,646,900 | 5,121,400 | 5,157,200 |
1,687,100 | 1,698,900 | 5,323,500 | 5,360,800 |
1,743,200 | 1,755,400 | 5,451,200 | 5,489,400 |
1,800,100 | 1,812,700 | 5,587,200 | 5,626,300 |
1,870,900 | 1,884,000 | 5,849,300 | 5,890,200 |
1,915,700 | 1,929,100 | 6,114,200 | 6,157,000 |
1,973,200 | 1,987,000 | 6,247,700 | 6,291,400 |
2,029,400 | 2,043,600 | 6,374,400 | 6,419,000 |
2,140,600 | 2,155,600 | 6,625,800 | 6,672,200 |
2,170,500 | 2,185,700 | 6,737,900 | 6,785,100 |
2,256,300 | 2,272,100 | 6,861,900 | 6,909,900 |
2,370,200 | 2,386,800 | 7,081,100 | 7,130,700 |
2,496,200 | 2,513,700 | 7,302,600 | 7,353,700 |
2,560,600 | 2,578,500 | 7,343,900 | 7,395,300 |
2,621,800 | 2,640,200 | 7,382,900 | 7,434,600 |
2,709,400 | 2,728,400 | 7,422,000 | 7,474,000 |
2,761,000 | 2,780,300 | 7,513,800 | 7,566,400 |
2,910,300 | 2,930,700 | 7,699,300 | 7,753,200 |
2,984,500 | 3,005,400 | 7,884,700 | 7,939,900 |
3,061,800 | 3,083,200 | 7,976,400 | 8,032,200 |
3,210,800 | 3,233,300 | 8,070,400 | 8,126,900 |
3,361,000 | 3,384,500 |
|
|
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が1,136,100円未満の場合又は8,070,400円を超える場合においては、その年額に1.007を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 |
附則(平成12年6月15日条例第37号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 市の吏員又はこれらの者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、平成12年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(職権改定)
第3条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第4条 平成12年4月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第28条第1項第4号の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,144,100 | 1,147,000 | 2,640,200 | 2,646,800 |
1,194,800 | 1,197,800 | 2,728,400 | 2,735,200 |
1,246,900 | 1,250,000 | 2,780,300 | 2,787,300 |
1,298,500 | 1,301,700 | 2,930,700 | 2,938,000 |
1,351,200 | 1,354,600 | 3,005,400 | 3,012,900 |
1,383,900 | 1,387,400 | 3,083,200 | 3,090,900 |
1,416,800 | 1,420,300 | 3,233,300 | 3,241,400 |
1,454,000 | 1,457,600 | 3,384,500 | 3,393,000 |
1,507,000 | 1,510,800 | 3,424,000 | 3,432,600 |
1,552,700 | 1,556,600 | 3,549,000 | 3,557,900 |
1,595,400 | 1,599,400 | 3,726,400 | 3,735,700 |
1,646,900 | 1,651,000 | 3,902,100 | 3,911,900 |
1,698,900 | 1,703,100 | 4,010,600 | 4,020,600 |
1,755,400 | 1,759,800 | 4,116,400 | 4,126,700 |
1,812,700 | 1,817,200 | 4,331,200 | 4,342,000 |
1,884,000 | 1,888,700 | 4,541,400 | 4,552,800 |
1,929,100 | 1,933,900 | 4,582,700 | 4,594,200 |
1,987,000 | 1,992,000 | 4,746,100 | 4,758,000 |
2,043,600 | 2,048,700 | 4,952,200 | 4,964,600 |
2,155,600 | 2,161,000 | 5,157,200 | 5,170,100 |
2,185,700 | 2,191,200 | 5,360,800 | 5,374,200 |
2,272,100 | 2,277,800 | 5,489,400 | 5,503,100 |
2,386,800 | 2,392,800 | 5,626,300 | 5,640,400 |
2,513,700 | 2,520,000 | 5,890,200 | 5,904,900 |
2,578,500 | 2,584,900 |
|
|
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が5,890,200円を超える場合においては、当該給料年額を、仮定給料年額とする。 |
附則(平成13年6月22日条例第11号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
(職権改定)
第2条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則(平成14年6月27日条例第23号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
(職権改定)
第2条 この条例による改正後の恩給条例の規定に基づく恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則(平成15年4月1日条例第16号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(扶助料に関する経過措置)
第2条 恩給条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第16号。以下「条例第16号」という。)附則第6条第1項の規定による年額の改定をされた扶助料については、平成15年4月分以降、その加算の年額を、この条例による改正後の同項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第3条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則(平成20年6月27日条例第14号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(職権改定)
第2条 この条例による改正後の恩給条例の規定に基づく恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則(平成21年6月25日条例第13号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
(職権改定)
第2条 この条例による改正後の恩給条例の規定に基づく恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則(平成22年6月24日条例第17号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(職権改定)
第2条 この条例による改正後の恩給条例の規定に基づく恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
別表第1の1
1 職員をもって暴徒を鎮圧するに当り、又は凶賊若しくは脱獄囚を逮捕するに当り、危害を加えらるべきことを予断することができるにもかかわらず、危険を冒してその職務を執行したため加えられた負傷疾病 2 職務をもってコレラ又はペストの防疫、診療又は看護に直接従事し、これがためにかかった該疾病 3 急流その他生命の危険を感ずべき事情の下における潜水勤務による負傷疾病 |
別表第1の2
障害の程度 | 障害の状態 |
特別項症 | 1 常に就床を要し、かつ、複雑した介護を要するもの 2 重大なる精神障害のため、常に監視又は複雑した介護を要するもの 3 両眼の視力が明暗を弁別し得ないもの 4 身体諸部の障害を総合してその程度第1項症に第2項症から第6項症までを加えたもの |
第1項症 | 1 複雑な介護を要しないが、常に就床を要するもの 2 精神的に又は身体的に作業能力を失い、僅かに自用を弁じるに過ぎないもの 3 咀嚼及び言語の機能を併せ廃したもの 4 両眼の視力が視標0.1を0.5メートル以上では弁別し得ないもの 5 肘関節以上で両上肢を失つたもの 6 膝関節以上で両下肢を失つたもの |
第2項症 | 1 精神的又は身体的に作業能力の大部を失つたもの 2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 3 両眼の視力が視標0.1を1メートル以上では弁別し得ないもの 4 両耳まつたく聾したもの 5 大動脈瘤、鎖骨下動脈瘤、総頸動脈瘤、無名動脈瘤又は腸骨動脈瘤を廃したもの 6 腕関節以上で両上肢を失つたもの 7 足関第以上で両下肢を失つたもの |
第3項症 | 1 肘関節以上で一上肢を失つたもの 2 膝関節以上で一下肢を失つたもの |
第4項症 | 1 精神的又は身体的に作業能力を著しく妨げるもの 2 咀嚼又は言語の機能を著しく妨げるもの 3 両眼の視力が視標0.1を2メートル以上では弁別し得ないもの 4 両耳の聴力が0.05メートル以上では大声を解し得ないもの 5 泌尿器の機能を著しく妨げるもの 6 両睾丸をまつたく失つたもので脱落症状の著しくないもの 7 腕関節以上で一上肢を失つたもの 8 足関節以下で一下肢を失つたもの |
第5項症 | 1 頭部、顔面等に大いなる醜形を残したもの 2 一眼の視力が視標0.5を0.5メートル以上では弁別し得ないもの 3 一側総指をまつたく失つたもの |
第6項症 | 1 精神的又は身体的作業能力を高度に妨げるもの 2 頸部又は躯幹の運動に著しく妨げあるもの 3 一眼の視力が視標の0.1を1メートル以上では弁別し得ないもの 4 脾臓を失つたもの 5 一側の拇指及び示指をまつたく失つたもの 6 一側の総指の機能を廃したもの |
第7項症 | 1 一眼の視力が視標0.1を2メートル以上では弁別し得ないもの 2 一耳まつたく聾し、他耳尋常の話声を1.5メートル以上では解し得ないもの 3 一側腎臓を失つたもの 4 一側拇指をまつたく失つたもの 5 一側示指乃至小指をまつたく失つたもの 6 一側足関節が直角位において強剛したもの 7 一側総趾をまつたく失つたもの |
上に掲げる各症に該当しない負傷、疾病の症項は、上に掲げる各症に準じてこれを査定する。 視力を測定する場合においては、屈折異常のものについては矯正視力により、視標は万国共通視力標による。 |
別表1の3
傷病の程度 | 傷病の状態 |
第1款症 | 1 一眼の視力が視標0.1を2.5メートル以上では弁別し得ないもの 2 一耳まつたく聾したもの 3 一側拇指の機能を廃したもの 4 一側示指乃至小指の機能を廃したもの 5 一側総趾の機能を廃したもの |
第2款症 | 1 精神的又は身体的に作業能力を軽度に妨げるもの 2 一眼の視力が視標0.1を3.5メートル以上では弁別し得ないもの 3 一耳の聴力が0.05メートル以上では大声を解し得ないもの 4 一側睾丸をまつたく失つたもの 5 一側示指をまつたく失つたもの 6 一側第一趾をまつたく失つたもの |
第3款症 | 1 一側示指の機能を廃したもの 2 一側中指をまつたく失つたもの 3 一側第一指の機能を廃したもの 4 一側第二指をまつたく失つたもの |
第4款症 | 1 一眼の視力が0.1に満たないもの 2 一耳の聴力が尋常の話声を0.5メートルでは解し得ないもの 3 一側中指の機能を廃したもの 4 一側環指をまつたく失つたもの 5 一側第二趾の機能を廃したもの 6 一側第三趾乃至第五趾の中2趾をまつたく失つたもの |
上に掲げる各症に該当しない負傷、疾病の程度は上に掲げる各症に準じてこれを査定する。 視力を測定する場合においては、屈折異状のものについては矯正視力により、視標は万国共通視力標による。 |
別表第2
傷病原因 | 症状等差 | 特別項 | 第1項 | 第2項 | 第3項 | 第4項 | 第5項 | 第6項 | 第7項 |
甲号 | 特殊公務 |
| 104/150 | 88/150 | 71/150 | 58/150 | 46/150 | 38/150 | 27/150 |
乙号 | 普通公務 |
| 88/150 | 74/150 | 60/150 | 49/150 | 40/150 | 33/150 | 23/150 |
特別項は各号第1項の率にその10分の5以内の率を加えたものとみなす。
別表第3
別表第4
退隠料年額計算の基礎となつた給料年額 | 仮定給料額 | 退隠料年額計算の基礎となつた給料年額 | 仮定給料額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
14,400 | 38,210 | 43,200 | 86,630 |
15,840 | 40,430 | 45,600 | 91,660 |
17,280 | 42,780 | 48,000 | 96,980 |
18,720 | 45,260 | 50,400 | 102,610 |
20,160 | 47,900 | 52,800 | 108,560 |
22,080 | 50,680 | 55,200 | 114,880 |
24,000 | 53,620 | 57,600 | 121,550 |
25,920 | 56,720 | 62,400 | 128,600 |
27,840 | 60,020 | 67,200 | 136,070 |
29,760 | 63,500 | 72,000 | 143,980 |
31,680 | 67,200 | 76,800 | 152,340 |
33,600 | 69,120 | 81,600 | 165,790 |
36,000 | 73,130 | 86,400 | 175,430 |
38,400 | 77,380 | 91,200 | 185,600 |
40,800 | 81,880 | 96,000 | 202,010 |
退隠料年額計算の基礎となつた給料年額が、14,400円未満の場合においては、その給料年額の100分の265倍に相当する金額を、96,000円を超える場合においては、その給料年額の100分の210倍に相当する金額を、それぞれ仮定給料年額とする。
別表第5
退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
38,210 | 46,200 | 60,020 | 78,000 | 94,280 | 129,600 | 148,090 | 212,400 |
39,300 | 48,000 | 61,740 | 80,400 | 96,980 | 133,200 | 152,340 | 219,600 |
40,430 | 49,800 | 63,500 | 82,800 | 99,760 | 136,800 | 156,700 | 226,800 |
41,590 | 51,600 | 65,330 | 85,200 | 102,610 | 140,400 | 161,180 | 234,000 |
42,780 | 53,400 | 67,200 | 87,600 | 105,550 | 145,200 | 165,790 | 241,200 |
44,000 | 55,200 | 69,120 | 90,000 | 108,560 | 150,000 | 170,540 | 249,600 |
45,260 | 57,000 | 71,100 | 93,600 | 111,670 | 154,800 | 175,430 | 258,000 |
46,560 | 58,800 | 73,130 | 97,200 | 114,880 | 159,600 | 180,450 | 266,400 |
47,890 | 60,600 | 75,230 | 100,800 | 118,160 | 164,400 | 185,600 | 274,800 |
49,260 | 62,400 | 77,380 | 104,400 | 121,550 | 170,400 | 190,920 | 283,200 |
50,680 | 64,200 | 79,600 | 108,000 | 125,030 | 176,400 | 196,380 | 291,600 |
52,130 | 66,000 | 81,880 | 111,600 | 128,600 | 182,400 | 202,010 | 300,000 |
53,620 | 68,400 | 84,220 | 115,200 | 132,290 | 188,400 | 219,840 | 336,000 |
55,150 | 70,800 | 86,630 | 118,800 | 136,070 | 194,400 | 239,280 | 372,000 |
56,720 | 73,200 | 89,110 | 122,400 | 139,970 | 200,400 | 260,400 | 408,000 |
58,360 | 75,600 | 91,660 | 126,000 | 143,980 | 206,400 | 283,440 | 444,000 |
1 恩給年額計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。
2 恩給年額計算の基礎となつた給料年額が38,210円未満の場合にあつては、その年額の1,000分の1,209倍に相当する金額 (1円未満の端数は切捨てる)を、283,440円を超える場合にあつては、その年額の1,000分の1,567倍に相当する金額(1円未満の端数は切捨てる)をそれぞれ仮定給料年額とする。
別表第6
恩給年額計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
46,200 | 55,200 | 85,200 | 99,600 | 154,800 | 192,000 | 283,200 | 376,800 |
48,000 | 57,000 | 87,600 | 103,200 | 159,600 | 199,200 | 291,600 | 390,000 |
49,800 | 58,800 | 90,000 | 106,800 | 164,400 | 206,400 | 300,000 | 403,200 |
51,600 | 60,600 | 93,600 | 111,000 | 170,400 | 213,600 | 312,000 | 416,400 |
53,400 | 62,400 | 97,200 | 115,200 | 176,400 | 220,800 | 324,000 | 432,000 |
55,200 | 64,200 | 100,800 | 119,400 | 182,400 | 228,000 | 336,000 | 447,600 |
57,000 | 66,000 | 104,400 | 123,600 | 188,400 | 235,200 | 348,000 | 463,200 |
58,800 | 68,400 | 108,000 | 127,800 | 194,400 | 244,800 | 360,000 | 478,800 |
60,600 | 70,800 | 111,600 | 132,000 | 200,400 | 254,400 | 372,000 | 494,400 |
62,400 | 73,200 | 115,200 | 136,800 | 206,400 | 264,000 | 384,000 | 510,000 |
64,200 | 75,600 | 118,800 | 141,600 | 212,400 | 273,600 | 396,000 | 528,000 |
66,000 | 78,000 | 122,400 | 146,400 | 219,600 | 283,200 | 408,000 | 546,000 |
68,400 | 80,400 | 126,000 | 151,200 | 226,800 | 292,800 | 420,000 | 564,000 |
70,800 | 82,800 | 129,600 | 156,000 | 234,000 | 302,400 | 432,000 | 582,000 |
73,200 | 85,200 | 133,200 | 162,000 | 241,200 | 314,400 | 444,000 | 600,000 |
75,600 | 87,600 | 136,800 | 168,000 | 249,600 | 326,400 |
|
|
78,000 | 90,600 | 140,400 | 174,000 | 258,000 | 338,400 |
|
|
80,400 | 93,600 | 145,200 | 180,000 | 266,400 | 350,400 |
|
|
82,800 | 96,600 | 150,000 | 186,000 | 274,800 | 363,600 |
|
|
1 恩給年額計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。
2 恩給年額計算の基礎となつた給料年額が46,200円未満の場合にあつては、その年額の1,000分の1,194倍に相当する金額(1円未満の端数は切捨てる。)を444,000円を超える場合にあつては、その年額の1,000分の1,352倍に相当する金額(1円未満の端数は切捨てる。)を仮定給料年額とする。
別表第7
恩給年額計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
480 | 62,400 | 1,500 | 115,200 | 3,360 | 213,600 | 7,800 | 546,000 |
540 | 64,200 | 1,620 | 123,600 | 3,600 | 228,000 | ― | ― |
600 | 68,400 | 1,740 | 132,000 | 3,840 | 244,800 | ― | ― |
660 | 73,200 | 1,920 | 141,600 | 4,320 | 264,000 | ― | ― |
780 | 78,000 | 2,100 | 151,200 | 4,800 | 283,200 | ― | ― |
900 | 82,800 | 2,280 | 156,000 | 5,280 | 302,400 | ― | ― |
1,020 | 87,600 | 2,460 | 168,000 | 5,760 | 338,400 | ― | ― |
1,140 | 93,600 | 2,640 | 174,000 | 5,240 | 390,000 | ― | ― |
1,260 | 99,600 | 2,880 | 186,000 | 6,720 | 447,600 | ― | ― |
1,380 | 106,800 | 3,120 | 199,200 | 7,200 | 494,400 | ― | ― |
恩給年額計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額計算の基礎となつている給料年額が480円未満の場合においては、その年額の130倍に相当する金額を、7,800円を超える場合においてはその年額の70倍に相当する金額をそれぞれ仮定給料年額とする。
別表第8
恩給年額計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
57,000 | 64,800 | 99,600 | 114,600 | 186,000 | 230,400 | 350,400 | 465,600 |
58,800 | 66,600 | 103,200 | 118,200 | 192,000 | 240,000 | 363,600 | 483,600 |
60,600 | 68,400 | 106,800 | 123,000 | 199,200 | 249,600 | 376,800 | 501,600 |
62,400 | 70,200 | 111,000 | 127,800 | 206,400 | 259,200 | 390,000 | 519,600 |
64,200 | 72,000 | 115,200 | 133,200 | 213,600 | 268,800 | 403,200 | 537,600 |
66,000 | 74,400 | 119,400 | 138,600 | 220,800 | 279,600 | 416,400 | 555,600 |
68,400 | 76,800 | 123,600 | 144,000 | 228,000 | 290,400 | 432,000 | 573,600 |
70,800 | 79,800 | 127,800 | 149,400 | 235,200 | 301,200 | 447,600 | 594,000 |
73,200 | 82,800 | 132,000 | 154,800 | 244,800 | 314,400 | 463,200 | 614,400 |
75,600 | 85,800 | 136,800 | 160,800 | 254,400 | 327,600 | 478,800 | 634,800 |
78,000 | 88,800 | 141,000 | 168,000 | 264,000 | 340,800 | 494,400 | 657,600 |
80,400 | 91,800 | 146,400 | 175,200 | 273,600 | 354,000 | 510,000 | 680,400 |
82,800 | 94,800 | 151,200 | 182,400 | 283,200 | 367,200 | 528,000 | 703,200 |
85,200 | 97,800 | 156,000 | 189,600 | 292,800 | 382,800 | 546,000 | 726,000 |
87,600 | 100,800 | 162,000 | 196,800 | 302,400 | 398,400 | 564,000 | 751,200 |
90,600 | 103,800 | 168,000 | 205,200 | 314,400 | 414,000 | 582,000 | 776,400 |
93,600 | 107,400 | 174,000 | 213,600 | 326,400 | 430,800 | 600,000 | 801,600 |
96,600 | 111,000 | 180,000 | 222,000 | 338,400 | 447,600 | ― | ― |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が、この表に記載される額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が57,000円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,136倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切捨てる)を60万円を超える場合においては、その給料年額の1,000分の1,333倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切捨てる)をそれぞれ仮定給料年額とする。
別表第9
吏員であつた期間 | 率 |
6月以上 | 30分の10 |
1年以上 | 30分の20 |
1年6月以上 | 30分の30 |
2年以上 | 30分の40 |
2年6月以上 | 30分の50 |
別表第10
障害の程度 | 番号 | 障害の状態 |
1級 | 1 | 両眼の視力0.02以下に減じたもの又は一眼失明し、他眼の視力0.06以下に減じたもの |
2 | そしやく又は言語の機能を廃したもの | |
3 | 両腕を腕関節以上で失つたもの | |
4 | 両足を足関節以上で失つたもの | |
5 | 両腕の用を全廃したもの | |
6 | 両足の用を全廃したもの | |
7 | 十指を失つたもの | |
8 | 前各号のほか、負傷又は疾病により障害を有する状態となり高度の精神障害を残し勤労能力を喪失したもの | |
2級 | 1 | 一眼の視力が0.1以下に減じたもの |
2 | 鼓膜の大部分の欠損その他により両耳の聴力が耳かくに接しなければ大声を解し得ないもの | |
3 | せき柱に著しい機能障害を残すもの | |
4 | そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの | |
5 | 十指のおや指及びひとさし指を合せて四指以上失つたもの | |
6 | 十指の用を廃したもの | |
7 | 一腕の三大関節中二関節の用を廃したもの | |
8 | 一足の三大関節中二関節の用を廃したもの | |
9 | 一足の足関節以上で失つたもの | |
10 | 十のあしゆびを失つたもの | |
11 | 前各号のほか、負傷又は疾病により障害を有する状態となり精神障害又は身体障害を残し勤労能力に高度の制限を有するもの |
備考
1 視力の測定は、万国式視力による屈折異状があるものについては矯正視力につき測定する。
2 指を失つたものとは、おや指は指関節、その他の指は第一指関節以上を失つたものをいう。
3 指の用を廃したものとは、指の末節の半ば以上を失い、又は掌指関節又は第一指関節(おや指にあつては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4 あし指を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。
別表第11
障害の程度 | 月数 |
1級 | 5月 |
2級 | 4月 |
別表第12
番号 | 障害の状態 |
1 | 一眼の視力が0.1以下に減じたもの又は両眼の視力0.6以下に減じたもの |
2 | 両眼のまぶたに著しい欠損又は両眼に半盲症視野狭さく若しくは視野変状を残すもの |
3 | そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
4 | 鼓膜の大部分の欠損その他により一耳の聴力が耳かくに接しなければ大声を解し得ないもの |
5 | 鼻を欠損しその機能に著しい障害を残すもの |
6 | せき柱に著しい運動障害を残すもの |
7 | おや指、ひとさし指又はおや指及びひとさし指以外の二指以上を失つたもの |
8 | おや指の用を廃したもの、ひとさし指を合せて二指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の三指の用を廃したもの |
9 | 一腕の三大関節中一関節以上に著しい機能障害を残すもの |
10 | 一足の三大関節中一関節以上に著しい機能障害を残すもの |
11 | 一腕の長管状骨に仮関節を残すもの |
12 | 一足の長管状骨に仮関節を残すもの |
13 | 一足を3センチメートル以上短縮したもの |
14 | 一足の第一のあしゆび又はその他の四のあしゆびを失したもの |
15 | 一足の五のあしゆびの用を廃したもの |
16 | 前各号のほか、負傷又は疾病により障害を有する状態となり、精神障害、身体障害又は精神系統に障害を残し勤労能力に制限を有するもの |
備考
1 視力の測定は万国式視力表による。屈折異状があるものについては矯正視力につき測定する。
2 指を失つたものとは、おや指は指関節、その他の指は第一関節以上失つたものをいう。
3 指の用を廃したものとは、指の末節の半ばを失い、又は掌指関節若しくは第一指関節(おや指にあつては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4 あし指を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。
5 あし指の用を廃したものとは、第一のあし指の半ば以上、その他のあし指は、末関節以上を失つたもの又はしよし関節若しくは第一し関節(一のあし指にあつては、し関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
別表第13
恩給年額計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
43,200 | 50,400 | 85,800 | 94,800 | 133,200 | 160,800 | 240,000 | 268,800 |
47,400 | 55,400 | 88,800 | 97,800 | 138,600 | 168,000 | 249,600 | 279,600 |
51,600 | 60,200 | 91,800 | 100,800 | 144,000 | 175,200 | 259,200 | 290,400 |
55,800 | 65,200 | 94,800 | 107,400 | 149,400 | 182,400 | 268,800 | 301,200 |
60,000 | 70,000 | 97,800 | 111,000 | 154,800 | 189,600 | 279,600 | 314,400 |
64,800 | 75,600 | 100,800 | 118,200 | 160,800 | 196,800 | 290,400 | 327,600 |
66,600 | 77,400 | 103,800 | 123,000 | 168,000 | 205,200 | 301,200 | 340,800 |
68,000 | 77,800 | 107,400 | 127,800 | 175,200 | 213,600 | 314,400 | 347,400 |
72,000 | 79,800 | 111,000 | 133,200 | 189,600 | 222,000 | 327,600 | 354,000 |
74,400 | 82,800 | 114,600 | 138,600 | 196,800 | 230,400 | 340,800 | 360,600 |
76,800 | 85,800 | 118,200 | 144,000 | 213,600 | 240,000 | 354,000 | 367,200 |
79,800 | 88,800 | 123,000 | 149,400 | 222,000 | 249,600 | ― | ― |
82,800 | 91,800 | 127,800 | 154,800 | 230,400 | 259,200 | ― | ― |
1 恩給年額計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載されている額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額とする。
2 恩給年額計算の基礎となつている給料年額が43,200円未満の場合においては、その給料年額の1,000分の1,166倍に相当する金額(1円未満の端数は切捨てる)を仮定給料年額とする。
別表第14
恩給年額計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
64,800 | 70,800 | 168,000 | 190,100 |
66,600 | 72,600 | 175,200 | 198,200 |
68,400 | 74,400 | 182,400 | 206,400 |
70,200 | 76,800 | 189,600 | 214,600 |
72,000 | 79,200 | 196,800 | 222,700 |
74,400 | 82,800 | 205,200 | 231,100 |
76,800 | 86,400 | 213,600 | 236,300 |
79,800 | 90,000 | 222,000 | 244,700 |
82,800 | 93,600 | 230,400 | 253,900 |
85,800 | 97,200 | 240,000 | 263,500 |
88,800 | 100,800 | 249,600 | 273,100 |
91,800 | 104,400 | 259,200 | 282,700 |
94,800 | 108,000 | 268,800 | 286,200 |
97,800 | 111,600 | 279,600 | 297,000 |
100,800 | 115,200 | 290,400 | 309,000 |
103,800 | 120,000 | 301,200 | 321,000 |
107,400 | 124,800 | 314,400 | 334,200 |
111,000 | 129,600 | 327,600 | 347,400 |
114,600 | 134,400 | 340,800 | 356,600 |
118,200 | 139,200 | 354,000 | 369,800 |
123,000 | 145,200 | 367,200 | 375,100 |
127,800 | 151,200 | 382,800 | 391,000 |
133,200 | 157,200 | 398,400 | 406,800 |
138,600 | 160,700 | 414,000 | 422,600 |
144,000 | 166,700 | 144,000 | 166,700 |
149,400 | 172,600 |
|
|
154,800 | 178,600 |
|
|
160,800 | 181,900 |
|
|
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし恩給年額の計算の基礎となつている給料月額が64,800円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,092倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切捨てる。)を仮定給料年額とする。
別表第15
左欄 | 右欄 | 左欄 | 右欄 |
円 | 円 | 円 | 円 |
79,800 | 88,800 | 154,800 | 168,000 |
82,800 | 91,800 | 168,000 | 182,400 |
88,800 | 97,800 | 182,400 | 196,800 |
94,800 | 103,800 | 196,800 | 213,600 |
100,800 | 111,000 | 213,600 | 222,000 |
111,000 | 123,000 | 222,000 | 230,400 |
123,000 | 133,200 | 230,400 | 240,000 |
133,200 | 144,000 | 240,000 | 249,600 |
144,000 | 154,800 | 249,600 | 259,200 |
別表第16
退職時の年齢 | 率 |
18歳未満 | 0.91 |
18歳以上23歳未満 | 1.13 |
23歳以上28歳未満 | 1.48 |
28歳以上33歳未満 | 1.94 |
33歳以上38歳未満 | 2.53 |
38歳以上43歳未満 | 3.31 |
43歳以上48歳未満 | 4.32 |
48歳以上53歳未満 | 5.65 |
53歳以上58歳未満 | 7.38 |
58歳以上63歳未満 | 8.92 |
63歳以上68歳未満 | 7.81 |
68歳以上73歳未満 | 6.44 |
73歳以上 | 4.97 |
別表第17
恩給年額計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
70,800 | 86,000 | 253,900 | 291,900 |
72,600 | 88,300 | 263,500 | 299,600 |
74,400 | 90,400 | 273,100 | 314,600 |
76,800 | 93,300 | 282,700 | 329,700 |
79,200 | 95,100 | 286,200 | 333,600 |
82,800 | 98,400 | 297,000 | 346,000 |
86,400 | 103,200 | 309,000 | 363,700 |
90,000 | 108,200 | 321,000 | 381,200 |
93,600 | 113,100 | 334,200 | 392,000 |
97,200 | 118,200 | 347,400 | 402,600 |
100,800 | 123,100 | 356,600 | 423,900 |
104,400 | 128,100 | 369,800 | 445,300 |
108,000 | 131,300 | 375,100 | 449,600 |
111,600 | 134,500 | 391,000 | 466,600 |
115,200 | 138,200 | 406,800 | 488,000 |
120,000 | 143,400 | 422,600 | 509,400 |
124,800 | 147,800 | 430,800 | 530,700 |
129,600 | 152,100 | 447,600 | 544,100 |
134,400 | 157,200 | 465,600 | 558,400 |
139,200 | 162,300 | 483,600 | 586,000 |
145,200 | 167,900 | 501,600 | 613,800 |
151,200 | 173,600 | 519,600 | 627,800 |
157,200 | 180,700 | 537,600 | 641,400 |
160,700 | 185,000 | 555,600 | 669,000 |
166,700 | 190,800 | 573,600 | 681,700 |
172,600 | 196,400 | 594,000 | 696,700 |
178,600 | 207,700 | 614,400 | 724,300 |
181,900 | 210,600 | 634,800 | 754,400 |
190,100 | 219,100 | 657,600 | 769,900 |
198,200 | 230,500 | 680,400 | 784,600 |
206,400 | 243,100 | 703,200 | 800,000 |
214,600 | 249,500 | 726,000 | 814,800 |
222,700 | 255,600 | 751,200 | 844,900 |
231,100 | 264,400 | 776,400 | 875,000 |
236,300 | 269,500 | 801,600 | 889,800 |
244,700 | 284,500 |
|
|
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が70,800円未満の場合においては、その年額に1,000分の1.214を乗じて得た額を仮定給料年額とし、又、恩給年額計算の基礎となつている給料年額がこの表の額と合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。 |
別表第18
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 (円) | 仮定給料年額 (円) | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 (円) | 仮定給料年額 (円) |
86,000 | 103,200 | 291,900 | 350,300 |
88,300 | 106,000 | 299,600 | 359,500 |
90,400 | 108,500 | 314,600 | 377,500 |
93,300 | 112,000 | 329,700 | 395,600 |
95,100 | 114,100 | 333,600 | 400,300 |
98,400 | 118,100 | 346,000 | 415,200 |
103,200 | 123,800 | 363,700 | 436,400 |
108,200 | 129,800 | 381,200 | 457,400 |
113,100 | 135,700 | 392,000 | 470,400 |
118,200 | 141,800 | 402,600 | 483,100 |
123,100 | 147,700 | 423,900 | 508,700 |
128,100 | 153,700 | 445,300 | 534,400 |
131,300 | 157,600 | 449,600 | 539,500 |
134,500 | 161,400 | 466,600 | 559,900 |
138,200 | 165,800 | 488,000 | 585,600 |
143,400 | 172,100 | 509,400 | 611,300 |
147,800 | 177,400 | 530,700 | 636,800 |
152,100 | 182,500 | 544,100 | 652,900 |
157,200 | 188,600 | 558,400 | 670,100 |
162,300 | 194,800 | 586,000 | 703,200 |
167,900 | 201,500 | 613,800 | 736,600 |
173,600 | 208,300 | 627,800 | 753,400 |
180,700 | 216,800 | 641,400 | 769,700 |
185,000 | 222,000 | 669,000 | 802,800 |
190,800 | 229,000 | 681,700 | 818,000 |
196,400 | 235,700 | 696,700 | 836,000 |
207,700 | 249,200 | 724,300 | 869,200 |
210,600 | 252,700 | 754,400 | 905,300 |
219,100 | 262,900 | 769,900 | 923,900 |
230,500 | 276,600 | 784,600 | 941,500 |
243,100 | 291,700 | 800,000 | 960,000 |
249,500 | 299,400 | 814,800 | 977,800 |
255,600 | 306,700 | 844,900 | 1,013,900 |
264,400 | 317,300 | 875,000 | 1,050,000 |
269,500 | 323,400 | 889,800 | 1,067,800 |
284,500 | 341,400 | 905,200 | 1,086,200 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に100分の120を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。
別表第19
恩給年額計算の基礎となつている給料年額 | 実在職年 | 仮定給料年額 |
円 147,700 | 30年未満 | 161,400円 |
30年以上 | 165,800円 | |
153,700 | 30年未満 | 165,800円 |
30年以上 | 172,100円 | |
161,400 | 30年未満 | 177,400円 |
30年以上 | 182,500円 | |
172,100 | 30年未満 | 188,600円 |
30年以上 | 194,800円 | |
182,500 | 30年未満 | 201,500円 |
30年以上 | 208,300円 | |
201,500 | 20年未満 | 208,300円 |
20年以上23年未満 | 216,800円 | |
23年以上 | 222,000円 | |
216,800 | 20年未満 | 222,000円 |
20年以上23年未満 | 229,000円 | |
23年以上 | 235,700円 | |
229,000 | 20年未満 | 235,700円 |
20年以上27年未満 | 249,200円 | |
27年以上 | 252,700円 | |
249,200 | 20年未満 | 252,700円 |
20年以上27年未満 | 262,900円 | |
27年以上 | 276,600円 | |
262,900 | 20年未満 | 276,600円 |
20年以上27年未満 | 291,700円 | |
27年以上 | 299,400円 | |
291,700 | 24年未満 | 299,400円 |
24年以上30年未満 | 306,700円 | |
30年以上 | 317,300円 | |
306,700 | 24年未満 | 317,300円 |
24年以上30年未満 | 323,400円 | |
30年以上 | 341,400円 | |
323,400 | 30年未満 | 341,400円 |
30年以上 | 350,300円 | |
341,400 | 33年未満 | 350,300円 |
33年以上 | 359,500円 | |
350,300 | 33年未満 | 359,500円 |
33年以上 | 377,500円 | |
359,500 | 33年未満 | 377,500円 |
33年以上 | 395,600円 | |
377,500 | 33年未満 | 395,600円 |
33年以上 | 400,300円 | |
395,600 | 33年未満 | 400,300円 |
33年以上 | 415,200円 | |
400,300 | 33年未満 | 415,200円 |
33年以上 | 436,400円 | |
436,400 | 35年未満 | 436,400円 |
35年以上 | 457,400円 | |
470,400 | 35年未満 | 470,400円 |
35年以上 | 483,100円 | |
508,700 | 35年未満 | 508,700円 |
35年以上 | 534,400円 | |
534,400 | 35年未満 | 534,400円 |
35年以上 | 539,500円 | |
539,500 | 35年未満 | 539,500円 |
35年以上 | 559,900円 | |
559,900 | 35年未満 | 559,900円 |
35年以上 | 585,600円 | |
611,300 | 35年未満 | 611,300円 |
35年以上 | 636,800円 | |
670,100 | 35年未満 | 670,100円 |
35年以上 | 703,200円 | |
769,700 | 35年未満 | 769,700円 |
35年以上 | 802,800円 | |
869,200 | 35年未満 | 869,200円 |
35年以上 | 905,300円 | |
941,500 | 35年未満 | 941,500円 |
35年以上 | 960,000円 | |
1,013,900 | 35年未満 | 1,013,900円 |
35年以上 | 1,050,000円 |
備考
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表の額と合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。
別表第20
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
103,200 | 113,500 | 350,300 | 385,300 |
106,000 | 116,600 | 359,500 | 395,500 |
108,500 | 119,400 | 377,500 | 415,300 |
112,000 | 123,200 | 395,600 | 435,200 |
114,100 | 125,500 | 400,300 | 440,300 |
118,100 | 129,900 | 415,200 | 456,700 |
123,800 | 136,200 | 436,400 | 480,000 |
129,800 | 142,800 | 457,400 | 503,100 |
135,700 | 149,300 | 470,400 | 517,400 |
141,800 | 156,000 | 483,100 | 531,400 |
147,700 | 162,500 | 508,700 | 559,600 |
153,700 | 169,100 | 534,400 | 587,800 |
157,600 | 173,400 | 539,500 | 593,500 |
161,400 | 177,500 | 559,900 | 615,900 |
165,800 | 182,400 | 585,600 | 644,200 |
172,100 | 189,300 | 611,300 | 672,400 |
177,400 | 195,100 | 636,800 | 700,500 |
182,500 | 200,800 | 652,900 | 718,200 |
188,600 | 207,500 | 670,100 | 737,100 |
194,800 | 214,300 | 703,200 | 773,500 |
201,500 | 221,700 | 736,600 | 810,300 |
208,300 | 229,100 | 753,400 | 828,700 |
216,800 | 238,500 | 769,700 | 846,700 |
222,000 | 244,200 | 802,800 | 883,100 |
229,000 | 251,900 | 818,000 | 899,800 |
235,700 | 259,300 | 836,000 | 919,600 |
249,200 | 274,100 | 869,200 | 956,100 |
252,700 | 278,000 | 905,300 | 995,800 |
262,900 | 289,200 | 923,900 | 1,016,300 |
276,600 | 304,300 | 941,500 | 1,035,700 |
291,700 | 320,900 | 960,000 | 1,056,000 |
299,400 | 329,300 | 977,800 | 1,075,600 |
306,700 | 337,400 | 1,013,900 | 1,115,300 |
317,300 | 349,000 | 1,050,000 | 1,155,000 |
323,400 | 355,700 | 1,067,800 | 1,174,600 |
341,400 | 375,500 | 1,086,200 | 1,194,800 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が103,200円未満の場合又は1,086,200円をこえる場合においては、その年額に100分の110を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。
別表第21
仮定給料年額 | 第1欄 | 第2欄 | 仮定給料年額 | 第1欄 | 第2欄 |
円 113,500 | 円 10,300 | 円 19,100 | 円 385,300 | 円 35,100 | 円 64,800 |
116,600 | 10,600 | 19,600 | 395,500 | 35,900 | 66,500 |
119,400 | 10,800 | 20,000 | 415,300 | 37,700 | 69,800 |
123,200 | 11,200 | 20,700 | 435,200 | 39,500 | 73,100 |
125,500 | 11,400 | 21,100 | 440,300 | 40,100 | 74,100 |
129,900 | 11,800 | 21,900 | 456,700 | 41,500 | 76,800 |
136,200 | 12,400 | 22,900 | 480,000 | 43,700 | 80,800 |
124,800 | 13,000 | 24,000 | 503,100 | 45,800 | 84,700 |
149,300 | 13,500 | 25,100 | 517,400 | 47,100 | 87,100 |
156,000 | 14,200 | 26,200 | 531,400 | 48,300 | 89,400 |
162,500 | 14,700 | 27,300 | 559,600 | 50,800 | 94,100 |
169,100 | 15,300 | 28,400 | 587,800 | 53,500 | 98,900 |
173,400 | 15,700 | 29,100 | 593,500 | 53,900 | 99,800 |
177,500 | 16,200 | 29,000 | 615,900 | 56,000 | 103,600 |
182,400 | 16,600 | 30,700 | 644,200 | 58,500 | 108,300 |
189,300 | 17,200 | 31,800 | 672,400 | 61,200 | 113,100 |
195,100 | 17,800 | 32,900 | 700,500 | 63,700 | 117,800 |
200,800 | 18,200 | 33,700 | 718,200 | 65,300 | 120,800 |
207,500 | 18,800 | 34,900 | 737,100 | 67,000 | 124,000 |
214,300 | 19,500 | 36,000 | 773,500 | 70,300 | 130,100 |
221,700 | 20,100 | 37,200 | 810,300 | 73,600 | 136,200 |
229,100 | 20,900 | 38,600 | 828,700 | 75,400 | 139,400 |
238,500 | 21,700 | 40,100 | 846,700 | 76,900 | 142,400 |
244,200 | 22,200 | 41,100 | 883,100 | 80,300 | 148,500 |
251,900 | 22,900 | 42,400 | 899,800 | 81,800 | 151,300 |
259,300 | 23,500 | 43,600 | 919,600 | 83,600 | 154,700 |
274,100 | 24,900 | 46,100 | 956,100 | 86,900 | 160,800 |
278,000 | 25,200 | 46,700 | 995,800 | 90,600 | 167,500 |
289,200 | 26,300 | 48,600 | 1,016,300 | 92,400 | 170,900 |
304,300 | 27,600 | 51,100 | 1,035,700 | 94,100 | 174,100 |
320,000 | 29,100 | 53,900 | 1,056,000 | 96,000 | 177,600 |
329,300 | 30,000 | 55,400 | 1,075,600 | 97,800 | 180,900 |
337,400 | 30,600 | 56,700 | 1,115,300 | 101,400 | 187,600 |
349,000 | 31,800 | 58,700 | 1,155,000 | 105,000 | 194,300 |
355,700 | 32,400 | 59,900 | 1,174,600 | 106,800 | 197,500 |
375,500 | 34,200 | 63,200 | 1,194,800 | 108,600 | 201,000 |
仮定給料年額が113,500円未満の場合又は1,194,800円をこえる場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額に100分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額に100分の128.5を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。
別表第22
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 113,500 | 円 123,800 | 円 385,300 | 円 420,400 |
116,600 | 127,200 | 395,500 | 431,400 |
119,400 | 130,200 | 415,300 | 453,000 |
123,200 | 134,400 | 435,200 | 474,700 |
125,500 | 136,900 | 440,300 | 480,400 |
129,900 | 141,700 | 456,700 | 498,200 |
136,200 | 148,600 | 480,000 | 523,700 |
142,800 | 155,800 | 503,100 | 548,900 |
149,300 | 162,800 | 517,400 | 564,500 |
156,000 | 170,200 | 531,400 | 579,700 |
162,500 | 177,200 | 559,600 | 610,400 |
169,100 | 184,400 | 587,800 | 641,300 |
173,400 | 189,100 | 593,500 | 647,400 |
177,500 | 193,700 | 615,900 | 671,900 |
182,400 | 199,000 | 644,200 | 702,700 |
189,300 | 206,500 | 672,400 | 733,600 |
195,100 | 212,900 | 700,500 | 764,200 |
200,800 | 219,000 | 718,200 | 783,500 |
207,500 | 226,300 | 737,100 | 804,100 |
214,300 | 233,800 | 773,500 | 843,800 |
221,700 | 241,800 | 810,300 | 883,900 |
229,100 | 250,000 | 828,700 | 904,100 |
238,500 | 260,200 | 846,700 | 923,600 |
244,200 | 266,400 | 883,100 | 963,400 |
251,900 | 274,800 | 899,800 | 981,600 |
259,300 | 282,800 | 919,600 | 1,003,200 |
274,100 | 299,000 | 956,100 | 1,043,000 |
278,000 | 303,200 | 995,800 | 1,086,400 |
289,200 | 315,500 | 1,016,300 | 1,108,700 |
304,300 | 331,900 | 1,035,700 | 1,129,800 |
320,900 | 350,000 | 1,056,000 | 1,152,000 |
329,300 | 359,300 | 1,075,600 | 1,173,400 |
337,400 | 368,000 | 1,115,300 | 1,216,700 |
349,000 | 380,800 | 1,155,000 | 1,260,000 |
355,700 | 388,100 | 1,174,600 | 1,281,400 |
375,500 | 409,700 | 1,194,800 | 1,303,400 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が113,500円未満の場合又は1,194,800円をこえる場合においては、その年額に110分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。
別表第23
仮定給料年額 | 第1欄 | 第2欄 | 仮定給料年額 | 第1欄 | 第2欄 |
円 123,800 | 円 8,800 | 円 15,500 | 円 420,400 | 円 29,700 | 円 52,500 |
127,200 | 9,000 | 15,900 | 431,400 | 30,600 | 53,900 |
130,200 | 9,200 | 16,300 | 453,000 | 32,100 | 56,600 |
134,400 | 9,500 | 16,800 | 474,700 | 33,600 | 59,400 |
136,900 | 9,700 | 17,100 | 480,400 | 34,000 | 60,000 |
141,700 | 10,100 | 17,700 | 498,200 | 35,300 | 62,300 |
148,600 | 10,500 | 18,500 | 523,700 | 37,100 | 65,400 |
155,800 | 11,000 | 19,400 | 548,900 | 38,900 | 68,600 |
162,800 | 11,600 | 20,400 | 564,500 | 40,000 | 70,500 |
170,200 | 12,000 | 21,200 | 579,700 | 41,100 | 72,500 |
177,200 | 12,600 | 22,200 | 610,400 | 43,300 | 76,300 |
184,400 | 13,100 | 23,100 | 641,300 | 45,400 | 80,100 |
189,100 | 13,400 | 23,700 | 647,400 | 45,900 | 80,900 |
193,700 | 13,700 | 24,200 | 671,900 | 47,600 | 84,000 |
199,000 | 14,100 | 24,800 | 702,700 | 49,800 | 87,900 |
206,500 | 14,600 | 25,800 | 733,600 | 51,900 | 91,700 |
212,900 | 15,100 | 26,600 | 764,200 | 54,100 | 95,500 |
219,000 | 15,500 | 27,400 | 783,500 | 55,500 | 97,900 |
226,300 | 16,100 | 28,300 | 804,100 | 57,000 | 100,500 |
233,800 | 16,500 | 29,200 | 843,800 | 59,800 | 105,500 |
241,800 | 17,100 | 30,200 | 883,900 | 62,600 | 110,500 |
250,000 | 17,700 | 31,200 | 904,100 | 64,000 | 113,000 |
260,200 | 18,400 | 32,500 | 923,600 | 65,500 | 115,500 |
266,400 | 18,900 | 33,300 | 963,400 | 68,200 | 120,400 |
274,800 | 19,500 | 34,400 | 981,600 | 69,500 | 122,700 |
282,800 | 20,100 | 35,400 | 1,003,200 | 71,100 | 125,400 |
299,000 | 21,200 | 37,400 | 1,043,000 | 73,900 | 130,400 |
303,200 | 21,500 | 37,900 | 1,086,400 | 76,900 | 135,800 |
315,500 | 22,300 | 39,400 | 1,108,700 | 78,500 | 138,600 |
331,900 | 23,500 | 41,500 | 1,129,800 | 80,000 | 141,200 |
350,000 | 24,800 | 43,800 | 1,152,000 | 81,600 | 144,000 |
359,300 | 25,400 | 44,900 | 1,173,400 | 83,100 | 146,600 |
368,000 | 26,100 | 46,000 | 1,216,700 | 86,200 | 152,100 |
380,800 | 26,900 | 47,600 | 1,260,000 | 89,300 | 157,500 |
388,100 | 27,500 | 48,500 | 1,281,400 | 90,700 | 160,100 |
409,700 | 29,000 | 51,200 | 1,303,400 | 92,400 | 163,000 |
仮定給料年額が123,800円未満の場合又は1,303,400円をこえる場合においては、当該年数に対応する第1欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額に110分の128.5を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は恩給年額の計算の基礎となつている給料年額に110分の135を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。
別表第24
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 123,800 | 円 149,400 | 円 420,400 | 円 507,200 |
127,200 | 153,500 | 431,400 | 520,600 |
130,200 | 157,100 | 453,000 | 546,600 |
134,400 | 162,200 | 474,700 | 572,800 |
136,900 | 165,200 | 480,400 | 579,600 |
141,700 | 171,000 | 498,200 | 601,200 |
148,600 | 179,300 | 523,700 | 631,900 |
155,800 | 188,000 | 548,900 | 662,300 |
162,800 | 196,500 | 564,500 | 681,100 |
170,200 | 205,300 | 579,700 | 699,500 |
177,200 | 213,900 | 610,400 | 736,600 |
184,400 | 222,600 | 641,300 | 773,800 |
189,100 | 228,200 | 647,400 | 781,200 |
193,700 | 233,700 | 671,900 | 810,700 |
199,000 | 240,100 | 702,700 | 847,900 |
206,500 | 249,200 | 733,600 | 885,200 |
212,900 | 256,900 | 764,200 | 922,100 |
219,000 | 264,300 | 783,500 | 945,400 |
226,300 | 273,100 | 804,100 | 970,300 |
233,800 | 282,100 | 843,800 | 1,018,200 |
241,800 | 291,800 | 883,900 | 1,066,600 |
250,000 | 301,600 | 904,100 | 1,090,900 |
260,200 | 313,900 | 923,600 | 1,114,500 |
266,400 | 321,500 | 963,400 | 1,162,500 |
274,800 | 331,600 | 981,600 | 1,184,500 |
282,800 | 341,300 | 1,003,200 | 1,210,500 |
299,000 | 360,800 | 1,043,000 | 1,258,600 |
303,200 | 365,900 | 1,086,400 | 1,310,900 |
315,500 | 380,700 | 1,108,700 | 1,337,800 |
331,900 | 400,500 | 1,129,800 | 1,363,300 |
350,000 | 422,400 | 1,152,000 | 1,390,100 |
359,300 | 433,500 | 1,173,400 | 1,415,900 |
368,000 | 444,100 | 1,216,700 | 1,468,100 |
380,800 | 459,500 | 1,260,000 | 1,520,400 |
388,100 | 468,300 | 1,281,400 | 1,546,200 |
409,700 | 494,300 | 1,303,400 | 1,572,800 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が123,800円未満の場合又は1,303,400円をこえる場合においては、その年額に120分の144.8を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。
別表第25
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 149,400 | 円 162,500 | 円 507,200 | 円 551,600 |
153,500 | 166,900 | 520,600 | 566,200 |
157,100 | 170,800 | 546,600 | 594,400 |
162,200 | 176,400 | 572,800 | 622,900 |
165,200 | 179,700 | 579,600 | 630,300 |
171,000 | 186,000 | 601,200 | 653,800 |
179,300 | 195,000 | 631,900 | 687,200 |
188,000 | 204,500 | 662,300 | 720,300 |
196,500 | 213,700 | 681,100 | 740,700 |
205,300 | 223,300 | 699,500 | 760,700 |
213,900 | 232,600 | 736,600 | 801,100 |
222,600 | 242,100 | 773,800 | 841,500 |
228,200 | 248,200 | 781,200 | 849,600 |
233,700 | 254,100 | 810,700 | 881,600 |
240,100 | 261,100 | 847,900 | 922,100 |
249,200 | 271,000 | 885,200 | 962,700 |
256,900 | 279,400 | 922,100 | 1,002,800 |
264,300 | 287,400 | 945,400 | 1,028,100 |
273,100 | 297,000 | 970,300 | 1,055,200 |
282,100 | 306,800 | 1,018,200 | 1,107,300 |
291,800 | 317,300 | 1,066,600 | 1,159,900 |
301,600 | 328,000 | 1,090,900 | 1,186,400 |
313,900 | 341,400 | 1,114,500 | 1,212,000 |
321,500 | 349,600 | 1,162,500 | 1,264,200 |
331,600 | 360,600 | 1,184,500 | 1,288,100 |
341,300 | 371,200 | 1,210,500 | 1,316,400 |
360,800 | 392,400 | 1,258,600 | 1,368,700 |
365,900 | 397,900 | 1,310,900 | 1,425,600 |
380,700 | 414,000 | 1,337,800 | 1,454,900 |
400,500 | 435,500 | 1,363,300 | 1,482,600 |
422,400 | 459,400 | 1,390,100 | 1,511,700 |
433,500 | 471,400 | 1,415,900 | 1,539,800 |
444,100 | 483,000 | 1,468,100 | 1,596,600 |
459,500 | 499,700 | 1,520,400 | 1,653,400 |
468,300 | 509,300 | 1,546,200 | 1,681,500 |
494,300 | 537,600 | 1,572,800 | 1,710,400 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が149,400円未満の場合又は1,572,800円をこえる場合においては、その年額に1.0875を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。
別表第26
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 162,500 | 円 165,800 | 円 551,600 | 円 563,000 |
166,900 | 170,400 | 566,200 | 577,900 |
170,800 | 174,400 | 594,400 | 606,700 |
176,400 | 180,000 | 622,900 | 635,800 |
179,700 | 183,400 | 630,300 | 643,400 |
186,000 | 189,800 | 653,800 | 667,300 |
195,000 | 199,000 | 687,200 | 701,400 |
204,500 | 208,700 | 720,300 | 735,200 |
213,700 | 218,100 | 740,700 | 756,000 |
223,300 | 227,900 | 760,700 | 776,400 |
232,600 | 237,400 | 801,100 | 817,600 |
242,100 | 247,100 | 841,500 | 858,900 |
248,200 | 253,300 | 849,600 | 867,100 |
254,100 | 259,400 | 881,600 | 899,900 |
261,100 | 266,500 | 922,100 | 941,200 |
271,000 | 276,600 | 962,700 | 982,600 |
279,400 | 285,200 | 1,002,800 | 1,023,500 |
287,400 | 293,400 | 1,028,100 | 1,049,400 |
297,000 | 303,100 | 1,055,200 | 1,077,000 |
306,800 | 313,100 | 1,107,300 | 1,130,200 |
317,300 | 323,900 | 1,159,900 | 1,183,900 |
328,000 | 334,800 | 1,186,400 | 1,210,900 |
341,400 | 348,400 | 1,212,000 | 1,237,100 |
349,600 | 356,900 | 1,264,200 | 1,290,400 |
360,600 | 368,100 | 1,288,100 | 1,314,800 |
371,200 | 378,800 | 1,316,400 | 1,343,700 |
392,400 | 400,500 | 1,368,700 | 1,397,000 |
397,900 | 406,100 | 1,425,600 | 1,455,100 |
414,000 | 422,600 | 1,454,900 | 1,485,000 |
435,500 | 444,600 | 1,482,600 | 1,513,300 |
459,400 | 468,900 | 1,511,700 | 1,543,000 |
471,400 | 481,200 | 1,539,800 | 1,571,600 |
483,000 | 493,000 | 1,596,600 | 1,629,600 |
499,700 | 510,000 | 1,653,400 | 1,687,600 |
509,300 | 519,800 | 1,681,500 | 1,716,300 |
537,600 | 548,700 | 1,710,400 | 1,745,800 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が162,500円未満の場合又は1,710,400円をこえる場合においては、その年額に1.0207を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。 |
別表第27
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 162,500 | 円 179,700 | 円 551,600 | 円 610,300 |
166,900 | 184,700 | 566,200 | 626,400 |
170,800 | 189,000 | 594,400 | 657,700 |
176,400 | 195,100 | 622,900 | 689,200 |
179,700 | 198,800 | 630,300 | 697,400 |
186,000 | 205,700 | 653,800 | 723,400 |
195,000 | 215,700 | 687,200 | 760,300 |
204,500 | 226,200 | 720,300 | 797,000 |
213,700 | 236,400 | 740,700 | 819,500 |
223,300 | 247,000 | 760,700 | 841,600 |
232,600 | 257,300 | 801,100 | 886,300 |
242,100 | 267,900 | 841,500 | 931,000 |
248,200 | 274,600 | 849,600 | 939,900 |
254,100 | 281,200 | 881,600 | 975,500 |
261,100 | 288,900 | 922,100 | 1,020,300 |
271,000 | 299,800 | 962,700 | 1,065,100 |
279,400 | 309,200 | 1,002,800 | 1,109,500 |
287,400 | 318,000 | 1,028,100 | 1,137,500 |
297,000 | 328,600 | 1,055,200 | 1,167,500 |
306,800 | 339,400 | 1,107,300 | 1,225,100 |
317,300 | 351,100 | 1,159,900 | 1,283,300 |
328,000 | 362,900 | 1,186,400 | 1,312,600 |
341,400 | 377,700 | 1,212,000 | 1,341,000 |
349,600 | 386,900 | 1,264,200 | 1,398,800 |
360,600 | 399,000 | 1,288,100 | 1,425,200 |
371,200 | 410,600 | 1,316,400 | 1,456,600 |
392,400 | 434,100 | 1,368,700 | 1,514,300 |
397,900 | 440,200 | 1,425,600 | 1,577,300 |
414,000 | 458,100 | 1,454,900 | 1,609,700 |
435,500 | 481,900 | 1,482,600 | 1,640,400 |
459,400 | 508,300 | 1,511,700 | 1,672,600 |
471,400 | 521,600 | 1,539,800 | 1,703,600 |
483,000 | 534,400 | 1,596,600 | 1,766,500 |
499,700 | 552,800 | 1,653,400 | 1,829,400 |
509,300 | 563,500 | 1,681,500 | 1,860,500 |
537,600 | 594,800 | 1,710,400 | 1,892,400 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が162,500円未満の場合又は1,710,400円をこえる場合においては、その年額に1.1064を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは100円に切り上げるものとする)とする。 |
別表第28
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 179,700 | 円 197,800 | 円 610,300 | 円 671,900 |
184,700 | 203,400 | 626,400 | 689,700 |
189,000 | 208,100 | 657,700 | 724,100 |
195,100 | 214,800 | 689,200 | 758,800 |
198,800 | 218,900 | 697,400 | 767,800 |
205,700 | 226,500 | 723,400 | 796,500 |
215,700 | 237,500 | 760,300 | 837,100 |
226,200 | 249,000 | 797,000 | 877,500 |
236,400 | 260,300 | 819,500 | 902,300 |
247,000 | 271,900 | 841,600 | 926,600 |
257,300 | 283,300 | 886,300 | 975,800 |
267,900 | 295,000 | 931,000 | 1,025,000 |
274,600 | 302,300 | 939,900 | 1,034,800 |
281,200 | 309,600 | 975,500 | 1,074,000 |
288,900 | 318,100 | 1,020,300 | 1,123,400 |
299,800 | 330,100 | 1,065,100 | 1,172,700 |
309,200 | 340,400 | 1,109,500 | 1,221,600 |
318,000 | 350,100 | 1,137,500 | 1,252,400 |
328,600 | 361,800 | 1,167,500 | 1,285,400 |
339,400 | 373,700 | 1,225,100 | 1,348,800 |
351,100 | 386,600 | 1,283,300 | 1,412,900 |
362,900 | 399,600 | 1,312,600 | 1,445,200 |
377,700 | 415,800 | 1,341,000 | 1,476,400 |
386,900 | 426,000 | 1,398,800 | 1,540,100 |
399,000 | 439,300 | 1,425,200 | 1,569,100 |
410,600 | 452,100 | 1,456,600 | 1,603,700 |
434,100 | 477,900 | 1,514,300 | 1,667,200 |
440,200 | 484,700 | 1,577,300 | 1,736,600 |
458,100 | 504,400 | 1,609,700 | 1,772,300 |
481,900 | 530,600 | 1,640,400 | 1,806,100 |
508,300 | 559,600 | 1,672,600 | 1,841,500 |
521,600 | 574,300 | 1,703,600 | 1,875,700 |
534,400 | 588,400 | 1,766,500 | 1,944,900 |
552,800 | 608,600 | 1,829,400 | 2,014,200 |
563,500 | 620,400 | 1,860,500 | 2,048,400 |
594,800 | 654,900 | 1,892,400 | 2,083,500 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が179,700円未満の場合又は1,892,400円をこえる場合においては,その年額に1.101を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする)とする。
別表第29
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 197,800 | 円 244,100 | 円 671,900 | 円 829,100 |
203,400 | 251,000 | 689,700 | 851,100 |
208,100 | 256,800 | 724,100 | 893,500 |
214,800 | 265,100 | 758,800 | 936,400 |
218,900 | 270,100 | 767,800 | 947,500 |
226,500 | 279,500 | 796,500 | 982,900 |
237,500 | 293,100 | 837,100 | 1,033,000 |
249,000 | 307,300 | 877,500 | 1,082,800 |
260,300 | 321,200 | 902,300 | 1,113,400 |
271,900 | 335,500 | 926,600 | 1,143,400 |
283,300 | 349,600 | 975,800 | 1,204,100 |
295,000 | 364,000 | 1,025,000 | 1,264,900 |
302,300 | 373,000 | 1,034,800 | 1,276,900 |
309,600 | 382,000 | 1,074,000 | 1,325,300 |
318,100 | 392,500 | 1,123,400 | 1,386,300 |
330,100 | 407,300 | 1,172,700 | 1,447,100 |
340,400 | 420,100 | 1,221,600 | 1,507,500 |
350,100 | 432,000 | 1,252,400 | 1,545,500 |
361,800 | 446,500 | 1,285,400 | 1,586,200 |
373,700 | 461,100 | 1,348,800 | 1,664,400 |
386,600 | 477,100 | 1,412,900 | 1,743,500 |
399,600 | 493,100 | 1,445,200 | 1,783,400 |
415,800 | 513,100 | 1,476,400 | 1,821,900 |
426,000 | 525,700 | 1,540,100 | 1,900,500 |
439,300 | 542,100 | 1,569,100 | 1,936,300 |
452,100 | 557,900 | 1,603,700 | 1,979,000 |
477,900 | 589,700 | 1,667,200 | 2,057,300 |
484,700 | 598,100 | 1,736,600 | 2,143,000 |
504,400 | 622,400 | 1,772,300 | 2,187,000 |
530,600 | 654,800 | 1,806,100 | 2,228,700 |
559,600 | 690,500 | 1,841,500 | 2,272,400 |
574,300 | 708,700 | 1,875,700 | 2,314,600 |
588,400 | 726,100 | 1,944,900 | 2,400,000 |
608,600 | 751,000 | 2,014,200 | 2,485,500 |
620,400 | 765,600 | 2,048,400 | 2,527,700 |
654,900 | 808,100 | 2,083,500 | 2,571,000 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、昭和47年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下同じ。)した者に係る場合にあつては、その年額に1.234(昭和46年4月1日以後に退職した者に係る場合にあつては、1.105)を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を、昭和47年4月1日以後に退職した者に係る場合にあつては、その年額を、それぞれ仮定給料年額とする。
別表第30
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 244,100 | 円 302,200 | 円 829,100 | 円 1,026,400 |
251,000 | 310,700 | 851,100 | 1,053,700 |
256,800 | 317,900 | 893,500 | 1,106,200 |
265,100 | 328,200 | 936,400 | 1,159,300 |
270,100 | 334,400 | 947,500 | 1,173,000 |
279,500 | 346,000 | 982,900 | 1,216,800 |
293,100 | 362,900 | 1,033,000 | 1,278,900 |
307,300 | 380,400 | 1,082,800 | 1,340,500 |
321,200 | 397,600 | 1,113,400 | 1,378,400 |
335,500 | 415,300 | 1,143,400 | 1,415,500 |
349,600 | 432,800 | 1,204,100 | 1,490,700 |
364,000 | 450,600 | 1,264,900 | 1,565,900 |
373,000 | 461,800 | 1,276,900 | 1,580,800 |
382,000 | 472,900 | 1,325,300 | 1,640,700 |
392,500 | 485,900 | 1,386,300 | 1,716,200 |
407,300 | 504,200 | 1,447,100 | 1,791,500 |
420,100 | 520,100 | 1,507,500 | 1,866,300 |
432,000 | 534,800 | 1,545,500 | 1,913,300 |
446,500 | 552,800 | 1,586,200 | 1,963,700 |
461,100 | 570,800 | 1,664,400 | 2,060,500 |
477,100 | 590,600 | 1,743,500 | 2,158,500 |
493,100 | 610,500 | 1,783,400 | 2,207,800 |
513,100 | 635,200 | 1,821,900 | 2,255,500 |
525,700 | 650,800 | 1,900,500 | 2,352,800 |
542,100 | 671,100 | 1,936,300 | 2,397,100 |
557,900 | 690,700 | 1,979,000 | 2,450,000 |
589,700 | 730,000 | 2,057,300 | 2,546,900 |
598,100 | 740,400 | 2,143,000 | 2,653,000 |
622,400 | 770,500 | 2,187,000 | 2,707,500 |
654,800 | 810,600 | 2,228,700 | 2,759,100 |
690,500 | 854,800 | 2,272,400 | 2,813,200 |
708,700 | 877,400 | 2,314,600 | 2,865,500 |
726,100 | 898,900 | 2,400,000 | 2,971,200 |
751,000 | 929,700 | 2,485,500 | 3,077,000 |
765,600 | 947,800 | 2,527,700 | 3,129,300 |
808,100 | 1,000,400 | 2,571,000 | 3,182,900 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に1.238を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。
別表第31
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 432,800 | 円 559,600 | 円 1,216,800 | 円 1,573,300 |
450,600 | 582,600 | 1,278,900 | 1,653,600 |
461,800 | 597,100 | 1,340,500 | 1,733,300 |
472,900 | 611,500 | 1,378,400 | 1,782,300 |
485,900 | 628,300 | 1,415,500 | 1,830,200 |
504,200 | 651,900 | 1,490,700 | 1,927,500 |
520,100 | 672,500 | 1,565,900 | 2,024,700 |
534,800 | 691,500 | 1,580,800 | 2,044,000 |
552,800 | 714,800 | 1,640,700 | 2,121,400 |
570,800 | 738,000 | 1,716,200 | 2,219,000 |
590,600 | 763,600 | 1,791,500 | 2,316,400 |
610,500 | 789,400 | 1,866,300 | 2,413,100 |
635,200 | 821,300 | 1,913,300 | 2,473,900 |
650,800 | 841,500 | 1,963,700 | 2,539,100 |
671,100 | 867,700 | 2,060,500 | 2,664,200 |
690,700 | 893,100 | 2,158,500 | 2,790,900 |
730,000 | 943,900 | 2,207,800 | 2,854,700 |
740,400 | 957,300 | 2,255,500 | 2,916,400 |
770,500 | 996,300 | 2,352,800 | 3,042,200 |
810,600 | 1,048,100 | 2,397,100 | 3,099,500 |
854,800 | 1,105,300 | 2,450,000 | 3,167,900 |
877,400 | 1,134,500 | 2,546,900 | 3,293,100 |
898,900 | 1,162,300 | 2,653,000 | 3,430,300 |
929,700 | 1,202,100 | 2,707,500 | 3,500,800 |
947,800 | 1,225,500 | 2,759,100 | 3,567,500 |
1,000,400 | 1,293,500 | 2,813,200 | 3,637,500 |
1,026,400 | 1,327,100 | 2,865,500 | 3,705,100 |
1,053,700 | 1,362,400 | 2,971,200 | 3,841,800 |
1,106,200 | 1,430,300 | 3,077,000 | 3,978,600 |
1,159,300 | 1,499,000 | 3,129,300 | 4,046,200 |
1,173,000 | 1,516,700 | 3,182,900 | 4,115,500 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が3,182,900円を超える場合においては、その年額に1.293を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる)を仮定給料年額とする。
別表第32
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 432,800 | 円 597,700 | 円 1,216,800 | 円 1,680,400 |
450,600 | 622,300 | 1,278,900 | 1,766,200 |
461,800 | 637,700 | 1,340,500 | 1,851,200 |
472,900 | 653,100 | 1,378,400 | 1,903,600 |
485,900 | 671,000 | 1,415,500 | 1,954,800 |
504,200 | 696,300 | 1,490,700 | 2,058,700 |
520,100 | 718,300 | 1,565,900 | 2,162,500 |
534,800 | 738,600 | 1,580,800 | 2,183,100 |
552,800 | 763,400 | 1,640,700 | 2,265,800 |
570,800 | 788,300 | 1,716,200 | 2,370,100 |
590,600 | 815,600 | 1,791,500 | 2,474,100 |
610,500 | 843,100 | 1,866,300 | 2,577,400 |
635,200 | 877,200 | 1,913,300 | 2,642,300 |
650,800 | 898,800 | 1,963,700 | 2,711,900 |
671,100 | 926,800 | 2,060,500 | 2,845,600 |
690,700 | 953,900 | 2,158,500 | 2,980,900 |
730,000 | 1,008,100 | 2,207,800 | 3,049,000 |
740,400 | 1,022,500 | 2,255,500 | 3,114,800 |
770,500 | 1,064,100 | 2,352,800 | 3,249,200 |
810,600 | 1,119,400 | 2,397,100 | 3,310,400 |
854,800 | 1,180,500 | 2,450,000 | 3,383,500 |
877,400 | 1,211,700 | 2,546,900 | 3,517,300 |
898,900 | 1,241,400 | 2,653,000 | 3,663,800 |
929,700 | 1,283,900 | 2,707,500 | 3,739,100 |
947,800 | 1,308,900 | 2,759,100 | 3,810,300 |
1,000,400 | 1,381,600 | 2,813,200 | 3,885,000 |
1,026,400 | 1,417,500 | 2,865,500 | 3,957,300 |
1,053,700 | 1,455,200 | 2,971,200 | 4,103,200 |
1,106,200 | 1,527,700 | 3,077,000 | 4,249,300 |
1,159,300 | 1,601,000 | 3,129,300 | 4,321,500 |
1,173,000 | 1,619,900 | 3,182,900 | 4,395,600 |
恩給年額の計算の基礎になつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎になつている給料年額が3,182,900円を超える場合においては、その年額に1.381を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。
別表第33
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 525,300 | 円 585,700 | 円 1,619,900 | 円 1,791,800 |
549,100 | 612,200 | 1,680,400 | 1,858,600 |
573,500 | 639,500 | 1,766,200 | 1,953,200 |
597,700 | 666,400 | 1,851,200 | 2,047,000 |
622,300 | 693,900 | 1,903,600 | 2,104,800 |
637,700 | 711,000 | 1,954,800 | 2,161,200 |
653,100 | 728,200 | 2,058,700 | 2,275,800 |
671,000 | 747,700 | 2,162,500 | 2,387,900 |
696,300 | 775,300 | 2,183,100 | 2,409,800 |
718,300 | 799,200 | 2,265,800 | 2,497,600 |
738,600 | 821,400 | 2,370,100 | 2,608,300 |
763,400 | 848,400 | 2,474,100 | 2,718,800 |
788,300 | 875,500 | 2,577,400 | 2,828,500 |
815,600 | 905,300 | 2,642,300 | 2,892,400 |
843,100 | 935,300 | 2,711,900 | 2,971,300 |
877,200 | 972,700 | 2,845,600 | 3,113,300 |
898,800 | 996,500 | 2,980,900 | 3,257,000 |
926,800 | 1,027,400 | 3,049,000 | 3,329,300 |
953,900 | 1,057,300 | 3,114,800 | 3,397,800 |
1,008,100 | 1,117,000 | 3,249,200 | 3,537,900 |
1,022,500 | 1,132,900 | 3,310,400 | 3,601,600 |
1,064,100 | 1,178,800 | 3,383,500 | 3,675,500 |
1,119,400 | 1,239,800 | 3,517,300 | 3,809,300 |
1,180,500 | 1,307,200 | 3,663,800 | 3,955,800 |
1,211,700 | 1,341,600 | 3,739,100 | 4,031,100 |
1,241,400 | 1,374,400 | 3,810,300 | 4,102,300 |
1,283,900 | 1,421,200 | 3,885,000 | 4,177,000 |
1,308,900 | 1,448,800 | 3,957,300 | 4,249,300 |
1,381,600 | 1,529,000 | 4,103,200 | 4,395,200 |
1,417,500 | 1,568,600 | 4,249,300 | 4,541,300 |
1,455,200 | 1,610,200 | 4,321,600 | 4,613,600 |
1,527,700 | 1,690,200 | 4,395,600 | 4,687,600 |
1,601,000 | 1,771,000 |
|
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が525,300円未満の場合においてはその年額に1.115を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が4,395,600円を超える場合においてはその年額に292,000円を加えた額をそれぞれ仮定給料年額とする。
別表第34
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 585,700 | 円 627,200 | 円 1,791,800 | 円 1,914,200 |
612,200 | 655,500 | 1,858,600 | 1,985,400 |
639,500 | 684,600 | 1,953,200 | 2,086,400 |
666,400 | 713,300 | 2,047,000 | 2,186,400 |
693,900 | 742,700 | 2,104,800 | 2,248,100 |
711,000 | 760,900 | 2,161,200 | 2,308,300 |
728,200 | 779,300 | 2,275,800 | 2,430,600 |
747,700 | 800,100 | 2,387,900 | 2,550,200 |
775,300 | 829,500 | 2,409,800 | 2,573,600 |
799,200 | 855,000 | 2,497,600 | 2,667,200 |
821,400 | 878,700 | 2,608,300 | 2,785,400 |
848,400 | 907,500 | 2,718,800 | 2,903,300 |
875,500 | 936,500 | 2,828,500 | 3,020,300 |
905,300 | 968,300 | 2,897,400 | 3,093,800 |
935,300 | 1,000,300 | 2,971,300 | 3,172,700 |
972,700 | 1,040,200 | 3,113,300 | 3,324,200 |
996,500 | 1,065,600 | 3,257,000 | 3,477,500 |
1,027,400 | 1,098,500 | 3,329,300 | 3,554,700 |
1,057,300 | 1,130,400 | 3,397,800 | 3,627,800 |
1,117,000 | 1,194,100 | 3,537,900 | 3,777,200 |
1,132,900 | 1,211,100 | 3,601,600 | 3,845,200 |
1,178,800 | 1,260,100 | 3,675,500 | 3,924,100 |
1,239,800 | 1,325,200 | 3,809,300 | 4,066,800 |
1,307,200 | 1,397,100 | 3,955,800 | 4,223,100 |
1,341,600 | 1,433,800 | 4,031,100 | 4,303,500 |
1,374,400 | 1,468,800 | 4,102,300 | 4,379,500 |
1,421,200 | 1,518,700 | 4,177,000 | 4,459,200 |
1,448,800 | 1,548,200 | 4,249,300 | 4,536,300 |
1,529,000 | 1,633,700 | 4,395,200 | 4,692,000 |
1,568,600 | 1,676,000 | 4,541,300 | 4,847,900 |
1,610,200 | 1,720,400 | 4,613,600 | 4,925,000 |
1,690,200 | 1,805,700 | 4,687,600 | 5,004,000 |
1,771,000 | 1,892,000 |
|
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が585,700円未満の場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が4,687,600円を超える場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額に2,300円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。
別表第35
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 627,200 | 円 672,400 | 円 1,914,200 | 円 2,049,500 |
655,500 | 702,700 | 1,985,400 | 2,125,700 |
684,600 | 733,800 | 2,086,400 | 2,233,700 |
713,300 | 764,500 | 2,186,400 | 2,340,700 |
742,700 | 796,000 | 2,248,100 | 2,406,800 |
760,900 | 815,500 | 2,308,300 | 2,471,200 |
779,300 | 835,200 | 2,430,600 | 2,602,000 |
800,100 | 857,400 | 2,550,200 | 2,730,000 |
829,500 | 888,900 | 2,573,600 | 2,755,100 |
855,000 | 916,200 | 2,667,200 | 2,855,200 |
878,700 | 941,500 | 2,785,400 | 2,981,700 |
907,500 | 972,300 | 2,903,300 | 3,107,800 |
936,500 | 1,003,400 | 3,020,300 | 3,233,000 |
968,300 | 1,037,400 | 3,093,800 | 3,311,700 |
1,000,300 | 1,071,600 | 3,172,700 | 3,396,100 |
1,040,200 | 1,114,300 | 3,324,200 | 3,558,200 |
1,065,600 | 1,141,500 | 3,477,500 | 3,722,200 |
1,098,500 | 1,176,700 | 3,554,700 | 3,804,800 |
1,130,400 | 1,210,800 | 3,627,800 | 3,883,000 |
1,194,100 | 1,279,000 | 3,777,200 | 4,042,900 |
1,211,100 | 1,297,200 | 3,845,200 | 4,115,700 |
1,260,100 | 1,349,600 | 3,924,100 | 4,200,100 |
1,325,200 | 1,419,300 | 4,066,800 | 4,352,800 |
1,397,100 | 1,496,200 | 4,223,100 | 4,518,300 |
1,433,800 | 1,535,500 | 4,303,500 | 4,598,700 |
1,468,800 | 1,572,900 | 4,379,500 | 4,674,700 |
1,518,700 | 1,626,300 | 4,459,200 | 4,754,400 |
1,548,200 | 1,657,900 | 4,536,300 | 4,831,500 |
1,633,700 | 1,749,400 | 4,692,000 | 4,987,200 |
1,676,000 | 1,794,600 | 4,847,900 | 5,143,100 |
1,720,400 | 1,842,100 | 4,925,000 | 5,220,200 |
1,805,700 | 1,933,400 | 5,004,000 | 5,299,200 |
1,892,000 | 2,025,700 |
|
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が627,200円未満の場合においては、その年額に1.07を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が5,004,000円を超える場合においては、その年額に295,200円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。
別表第36
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 672,400 | 円 699,300 | 円 1,842,100 | 円 1,911,800 |
702,700 | 730,700 | 1,933,400 | 2,006,100 |
733,800 | 763,000 | 2,025,700 | 2,101,400 |
764,500 | 794,800 | 2,049,500 | 2,126,000 |
796,000 | 827,500 | 2,125,700 | 2,204,700 |
815,500 | 847,700 | 2,233,700 | 2,316,300 |
835,200 | 868,100 | 2,340,700 | 2,426,800 |
857,400 | 891,100 | 2,406,800 | 2,495,100 |
888,900 | 923,800 | 2,471,200 | 2,561,600 |
916,200 | 952,100 | 2,602,000 | 2,696,800 |
941,500 | 978,300 | 2,730,000 | 2,829,000 |
972,300 | 1,010,300 | 2,755,100 | 2,854,900 |
1,003,400 | 1,042,500 | 2,855,200 | 2,957,700 |
1,037,400 | 1,077,800 | 2,981,700 | 3,087,300 |
1,071,600 | 1,113,200 | 3,107,800 | 3,216,400 |
1,114,300 | 1,157,500 | 3,233,000 | 3,344,600 |
1,141,500 | 1,185,700 | 3,311,700 | 3,425,200 |
1,176,700 | 1,222,200 | 3,396,100 | 3,511,600 |
1,210,800 | 1,257,600 | 3,558,200 | 3,677,600 |
1,279,000 | 1,328,300 | 3,722,200 | 3,845,500 |
1,297,200 | 1,347,200 | 3,804,800 | 3,930,100 |
1,349,600 | 1,401,500 | 3,883,000 | 4,010,200 |
1,419,300 | 1,473,800 | 4,042,900 | 4,173,900 |
1,496,200 | 1,553,600 | 4,115,700 | 4,248,500 |
1,535,500 | 1,594,300 | 4,200,100 | 4,334,900 |
1,572,900 | 1,633,100 | 4,352,800 | 4,491,300 |
1,626,300 | 1,688,500 | 4,518,300 | 4,658,700 |
1,657,900 | 1,721,200 | 4,598,700 | 4,691,300 |
1,749,400 | 1,816,000 | 4,674,700 | 4,722,100 |
1,794,600 | 1,862,700 |
|
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が672,400円未満の場合においては、その年額に1.037を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が4,674,700円を超える場合においては、当該給料年額を、それぞれ仮定給料年額とする。
別表第37
扶助料 | 扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
60歳未満の妻又は子に給する扶助料 | 退隠料についての最短恩給年限以上 | 323,500円 |
9年以上退隠料についての最短恩給年限未満 | 242,700円 | |
9年未満 | 161,800円 | |
60歳未満の者に給する扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。) | 退隠料についての最短恩給年限以上 | 242,700円 |
別表第38
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 699,300 | 円 726,300 | 円 2,126,000 | 円 2,201,500 |
730,700 | 758,700 | 2,204,700 | 2,282,900 |
763,000 | 792,100 | 2,316,300 | 2,398,300 |
794,800 | 825,000 | 2,426,800 | 2,512,500 |
827,500 | 858,800 | 2,495,100 | 2,583,100 |
847,700 | 879,700 | 2,561,600 | 2,651,900 |
868,100 | 900,800 | 2,696,800 | 2,791,700 |
891,100 | 924,600 | 2,829,000 | 2,928,400 |
923,800 | 958,400 | 2,854,900 | 2,955,200 |
952,100 | 987,700 | 2,957,200 | 3,061,500 |
978,300 | 1,014,800 | 3,087,300 | 3,195,500 |
1,010,300 | 1,047,900 | 3,216,400 | 3,329,000 |
1,042,500 | 1,081,100 | 3,344,600 | 3,461,500 |
1,077,800 | 1,117,600 | 3,425,200 | 3,544,900 |
1,113,200 | 1,154,200 | 3,511,600 | 3,634,200 |
1,157,500 | 1,200,100 | 3,677,600 | 3,805,800 |
1,185,700 | 1,229,200 | 3,845,500 | 3,979,400 |
1,222,200 | 1,267,000 | 3,930,100 | 4,066,900 |
1,257,600 | 1,303,600 | 4,010,200 | 4,149,700 |
1,328,300 | 1,376,700 | 4,173,900 | 4,314,300 |
1,347,200 | 1,396,200 | 4,248,500 | 4,388,900 |
1,401,500 | 1,452,400 | 4,334,900 | 4,475,300 |
1,473,800 | 1,527,100 | 4,491,300 | 4,631,700 |
1,553,600 | 1,609,600 | 4,658,700 | 4,799,100 |
1,594,300 | 1,651,700 | 4,691,300 | 4,831,700 |
1,633,100 | 1,691,800 | 4,722,100 | 4,862,500 |
1,688,500 | 1,749,100 | 4,754,400 | 4,894,400 |
1,721,200 | 1,782,900 | 4,831,500 | 4,970,300 |
1,816,000 | 1,880,900 | 4,987,200 | 5,123,500 |
1,862,700 | 1,929,200 | 5,143,100 | 5,276,900 |
1,911,800 | 1,980,000 | 5,220,200 | 5,352,800 |
2,006,100 | 2,077,500 | 5,299,200 | 5,430,500 |
2,101,400 | 2,176,000 |
|
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が699,300円未満の場合においては、その年額に1.034を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が5,299,200円を超える場合においては、その年額に0.984を乗じて得た額に216,100円を加えた額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。
別表第39
退隠料又は遺族扶助料 | 退隠料又は遺族扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
65歳以上の者に給する退隠料 | 退隠料についての最短恩給年限以上 | 671,600円 |
9年以上退隠料についての最短恩給年限未満 | 503,700円 | |
9年未満 | 335,800円 | |
65歳未満の者に対する退隠料(増加退隠料、傷病年金又は特例傷病退隠料に併給される退隠料を除く。) | 退隠料についての最短恩給年限以上 | 503,700円 |
65歳未満の者で増加退隠料、傷病年金又は特例傷病退隠料を受けるものに給する退隠料 | 9年以上 | 503,700円 |
9年未満 | 335,800円 | |
遺族扶助料 | 退隠料についての最短恩給年限以上 | 436,000円 |
9年以上退隠料についての最短恩給年限未満 | 327,000円 | |
9年未満 | 218,000円 |
別表第40
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 726,300 | 円 762,100 | 円 2,583,100 | 円 2,696,900 |
758,700 | 759,900 | 2,651,900 | 2,768,600 |
792,100 | 830,700 | 2,791,700 | 2,914,300 |
825,000 | 865,000 | 2,928,400 | 3,056,700 |
858,800 | 900,200 | 2,955,200 | 3,084,600 |
879,700 | 921,900 | 3,061,500 | 3,195,400 |
900,800 | 943,900 | 3,195,500 | 3,335,000 |
924,600 | 968,700 | 3,329,000 | 3,474,100 |
958,400 | 1,004,000 | 3,461,500 | 3,612,200 |
987,700 | 1,034,500 | 3,544,900 | 3,699,100 |
1,014,800 | 1,062,700 | 3,634,200 | 3,792,100 |
1,047,900 | 1,097,200 | 3,805,800 | 3,970,900 |
1,081,100 | 1,131,800 | 3,979,400 | 4,151,800 |
1,117,600 | 1,169,800 | 4,066,900 | 4,243,000 |
1,154,200 | 1,208,000 | 4,149,700 | 4,329,300 |
1,200,100 | 1,255,800 | 4,314,300 | 4,500,800 |
1,229,200 | 1,286,100 | 4,388,900 | 4,577,300 |
1,267,000 | 1,325,500 | 4,475,300 | 4,663,700 |
1,303,600 | 1,363,700 | 4,631,700 | 4,820,100 |
1,376,700 | 1,439,800 | 4,799,100 | 4,987,500 |
1,396,200 | 1,460,100 | 4,831,700 | 5,020,100 |
1,452,400 | 1,518,700 | 4,862,500 | 5,050,900 |
1,527,100 | 1,596,500 | 4,894,400 | 5,082,300 |
1,609,600 | 1,682,500 | 4,970,300 | 5,156,600 |
1,651,700 | 1,726,400 | 5,123,500 | 5,306,400 |
1,691,800 | 1,768,200 | 5,276,900 | 5,456,400 |
1,749,100 | 1,827,900 | 5,352,800 | 5,530,600 |
1,782,900 | 1,863,100 | 5,430,500 | 5,606,600 |
1,880,900 | 1,965,200 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が726,300円未満の場合においては、その年額に1.042を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数であるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が5,430,500円を超える場合においては、その年額に0.978を乗じて得た額に295,600円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。 | |
1,929,200 | 2,015,500 | ||
1,980,000 | 2,068,500 | ||
2,077,500 | 2,170,100 | ||
2,176,000 | 2,272,700 | ||
2,201,500 | 2,299,300 | ||
2,282,900 | 2,384,100 | ||
2,398,300 | 2,504,300 | ||
2,512,500 | 2,623,300 |
別表第41
退隠料又は遺族扶助料 | 退隠料又は遺族扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
65歳以上の者に給する退隠料 | 退隠料についての最短恩給年限以上 | 733,600円 |
9年以上退隠料についての最短恩給年限未満 | 550,200円 | |
6年以上9年未満 | 440,200円 | |
6年未満 | 366,800円 | |
65歳未満の者に給する退隠料(増加退隠料・傷病年金又は特別傷病退隠料に併給される退隠料を除く。) | 退隠料についての最短恩給年限以上 | 550,200円 |
65歳未満の者で増加退隠料・傷病年金又は特別傷病退隠料を受けるものに給する退隠料 | 9年以上 | 550,200円 |
6年以上9年未満 | 440,200円 | |
6年未満 | 366,800円 | |
遺族扶助料 | 退隠料についての最短恩給年限以上 | 476,800円 |
9年以上退隠料についての最短恩給年限未満 | 357,600円 | |
6年以上9年未満 | 286,100円 | |
6年未満 | 238,400円 |
別表第42
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 762,000 | 円 804,000 | 円 2,696,900 | 円 2,831,100 |
795,900 | 839,700 | 2,768,600 | 2,906,000 |
830,700 | 876,400 | 2,914,300 | 3,058,200 |
865,000 | 912,600 | 3,056,700 | 3,207,100 |
900,200 | 949,700 | 3,084,600 | 3,236,200 |
921,900 | 972,600 | 3,195,400 | 3,352,000 |
943,900 | 995,800 | 3,335,000 | 3,497,900 |
968,700 | 1,022,000 | 3,474,100 | 3,643,200 |
1,004,000 | 1,059,200 | 3,612,200 | 3,787,500 |
1,034,500 | 1,091,400 | 3,699,100 | 3,878,400 |
1,062,700 | 1,121,100 | 3,792,100 | 3,975,500 |
1,097,200 | 1,157,500 | 3,970,900 | 4,162,400 |
1,131,800 | 1,194,000 | 4,151,800 | 4,351,400 |
1,169,800 | 1,234,100 | 4,243,000 | 4,446,700 |
1,208,000 | 1,274,400 | 4,329,300 | 4,536,900 |
1,255,800 | 1,324,900 | 4,500,800 | 4,716,100 |
1,286,100 | 1,356,800 | 4,577,300 | 4,796,100 |
1,325,500 | 1,397,900 | 4,663,700 | 4,884,500 |
1,363,700 | 1,437,900 | 4,820,100 | 5,040,900 |
1,439,800 | 1,517,400 | 4,987,500 | 5,208,300 |
1,460,100 | 1,538,600 | 5,020,100 | 5,240,900 |
1,518,700 | 1,599,800 | 5,050,900 | 5,271,700 |
1,596,500 | 1,681,100 | 5,082,300 | 5,302,600 |
1,682,500 | 1,771,000 | 5,156,600 | 5,374,900 |
1,726,400 | 1,816,900 | 5,306,400 | 5,520,800 |
1,768,200 | 1,860,600 | 5,456,400 | 5,666,900 |
1,827,900 | 1,923,000 | 5,530,600 | 5,739,200 |
1,863,100 | 1,959,700 | 5,606,600 | 5,813,200 |
1,965,200 | 2,066,400 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が762,100円未満の場合においては、その年額に1.055を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が5,606,600円を超える場合においては、その年額に0.974を乗じて得た額に352,400円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。 | |
2,015,500 | 2,119,000 | ||
2,068,500 | 2,174,400 | ||
2,170,100 | 2,280,600 | ||
2,272,700 | 2,387,800 | ||
2,299,300 | 2,415,600 | ||
2,384,100 | 2,504,200 | ||
2,504,300 | 2,629,800 | ||
2,623,300 | 2,754,100 |
別表第43
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 804,000 | 円 820,900 | 円 2,754,100 | 円 2,808,800 |
839,700 | 857,300 | 2,831,100 | 2,887,300 |
876,400 | 894,800 | 2,906,000 | 2,963,600 |
912,600 | 931,800 | 3,058,200 | 3,118,700 |
949,700 | 969,600 | 3,207,100 | 3,270,400 |
972,600 | 993,000 | 3,236,200 | 3,300,100 |
995,800 | 1,016,700 | 3,352,000 | 3,418,100 |
1,022,000 | 1,043,500 | 3,497,900 | 3,556,800 |
1,059,200 | 1,081,400 | 3,643,200 | 3,714,800 |
1,091,400 | 1,114,300 | 3,787,500 | 3,861,900 |
1,121,100 | 1,144,600 | 3,878,400 | 3,954,500 |
1,157,500 | 1,181,800 | 3,975,500 | 4,053,400 |
1,194,000 | 1,219,100 | 4,162,400 | 4,243,900 |
1,234,100 | 1,259,900 | 4,351,400 | 4,436,500 |
1,274,400 | 1,301,000 | 4,446,700 | 4,533,600 |
1,324,900 | 1,352,500 | 4,536,900 | 4,625,500 |
1,356,800 | 1,385,000 | 4,716,100 | 4,808,100 |
1,397,900 | 1,426,900 | 4,796,100 | 4,889,600 |
1,437,900 | 1,467,600 | 4,884,500 | 4,979,700 |
1,517,400 | 1,548,600 | 5,040,900 | 5,139,100 |
1,538,600 | 1,570,200 | 5,208,300 | 5,306,700 |
1,599,800 | 1,632,600 | 5,240,900 | 5,339,300 |
1,681,100 | 1,715,400 | 5,271,700 | 5,370,100 |
1,771,000 | 1,807,000 | 5,302,600 | 5,401,000 |
1,816,900 | 1,853,800 | 5,374,900 | 5,473,300 |
1,860,600 | 1,898,400 | 5,520,800 | 5,619,200 |
1,923,000 | 1,961,900 | 5,666,900 | 5,765,300 |
1,959,700 | 1,999,300 | 5,739,200 | 5,837,600 |
2,066,400 | 2,108,100 | 5,813,200 | 5,911,600 |
2,119,000 | 2,161,700 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が804,000円未満の場合においては、その年額に1.021を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が5,813,200円を超える場合においては、その年額に98,400円を加えた額をそれぞれ仮定俸給年額とする。 | |
2,174,400 | 2,218,100 | ||
2,280,600 | 2,326,300 | ||
2,387,800 | 2,435,600 | ||
2,415,600 | 2,463,900 | ||
2,504,200 | 2,554,200 | ||
2,629,800 | 2,682,200 |
別表第44
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 820,900 | 円 849,600 | 円 2,808,800 | 円 2,901,000 |
857,300 | 887,300 | 2,887,300 | 2,981,900 |
894,800 | 926,100 | 2,963,600 | 3,060,600 |
931,800 | 964,400 | 3,118,700 | 3,220,500 |
969,600 | 1,003,500 | 3,270,400 | 3,376,900 |
993,000 | 1,027,800 | 3,300,100 | 3,407,500 |
1,016,700 | 1,052,300 | 3,418,100 | 3,529,200 |
1,043,500 | 1,080,000 | 3,556,800 | 3,682,500 |
1,081,400 | 1,119,200 | 3,714,800 | 3,835,100 |
1,114,300 | 1,153,300 | 3,861,900 | 3,986,700 |
1,144,600 | 1,184,700 | 3,954,500 | 4,082,200 |
1,181,800 | 1,223,200 | 4,053,400 | 4,184,200 |
1,219,100 | 1,261,800 | 4,243,900 | 4,380,600 |
1,259,900 | 1,304,000 | 4,436,500 | 4,579,100 |
1,301,000 | 1,346,400 | 4,533,600 | 4,679,200 |
1,352,500 | 1,399,500 | 4,625,500 | 4,774,000 |
1,385,000 | 1,433,000 | 4,808,100 | 4,962,300 |
1,426,900 | 1,476,200 | 4,889,600 | 5,046,300 |
1,467,600 | 1,518,200 | 4,979,700 | 5,139,200 |
1,548,600 | 1,601,700 | 5,139,100 | 5,303,500 |
1,570,200 | 1,624,000 | 5,306,700 | 5,473,500 |
1,632,600 | 1,688,300 | 5,339,300 | 5,506,100 |
1,715,400 | 1,773,700 | 5,370,100 | 5,536,900 |
1,807,000 | 1,868,100 | 5,401,000 | 5,567,800 |
1,853,800 | 1,916,400 | 5,473,300 | 5,640,100 |
1,898,400 | 1,962,400 | 5,619,200 | 5,786,000 |
1,961,900 | 2,027,800 | 5,765,300 | 5,932,100 |
1,999,300 | 2,066,400 | 5,837,600 | 6,004,400 |
2,108,100 | 2,178,600 | 5,911,600 | 6,078,400 |
2,161,700 | 2,233,800 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が820,900円未満の場合においては、その年額に1.035を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)を恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が5,911,600円を超える場合においては、その年額に166,800円を加えた額をそれぞれ仮定給料年額とする。 | |
2,218,100 | 2,292,000 | ||
2,326,300 | 2,403,500 | ||
2,435,600 | 2,516,200 | ||
2,463,900 | 2,545,400 | ||
2,554,200 | 2,638,500 | ||
2,682,200 | 2,770,400 |
別表第45
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 849,600 | 円 894,600 | 円 2,545,400 | 円 2,677,600 |
887,300 | 934,300 | 2,638,500 | 2,775,500 |
926,100 | 975,200 | 2,770,400 | 2,914,100 |
964,400 | 1,015,500 | 2,901,000 | 3,051,400 |
1,003,500 | 1,056,700 | 2,981,900 | 3,136,400 |
1,027,800 | 1,082,300 | 3,060,600 | 3,219,100 |
1,052,300 | 1,108,100 | 3,220,500 | 3,387,100 |
1,080,000 | 1,137,200 | 3,376,900 | 3,551,500 |
1,119,200 | 1,178,500 | 3,407,500 | 3,583,700 |
1,153,300 | 1,214,400 | 3,529,200 | 3,711,600 |
1,184,700 | 1,247,500 | 3,682,500 | 3,872,700 |
1,223,200 | 1,288,000 | 3,835,100 | 4,033,100 |
1,261,800 | 1,328,600 | 3,986,700 | 4,192,400 |
1,304,000 | 1,372,900 | 4,082,200 | 4,292,800 |
1,346,400 | 1,417,500 | 4,184,200 | 4,400,000 |
1,399,500 | 1,473,300 | 4,380,600 | 4,606,400 |
1,433,000 | 1,508,500 | 4,579,100 | 4,815,000 |
1,476,200 | 1,553,900 | 4,679,200 | 4,920,200 |
1,518,200 | 1,598,000 | 4,774,000 | 5,019,900 |
1,601,700 | 1,685,800 | 4,962,300 | 5,217,800 |
1,624,000 | 1,709,200 | 5,046,300 | 5,306,100 |
1,688,300 | 1,776,800 | 5,139,200 | 5,403,700 |
1,773,700 | 1,866,600 | 5,303,500 | 5,576,400 |
1,868,100 | 1,965,800 | 5,473,500 | 5,750,700 |
1,916,400 | 2,016,500 | 5,506,100 | 5,783,300 |
1,962,400 | 2,064,900 | 5,536,900 | 5,814,100 |
2,027,800 | 2,133,600 | 5,567,800 | 5,845,000 |
2,066,400 | 2,174,200 | 5,640,100 | 5,917,300 |
2,178,600 | 2,292,100 | 5,786,000 | 6,063,200 |
2,233,800 | 2,350,100 | 5,932,100 | 6,209,300 |
2,292,000 | 2,411,300 | 6,004,400 | 6,281,600 |
2,403,500 | 2,528,500 | 6,078,400 | 6,355,600 |
2,516,200 | 2,646,900 |
|
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が849,600円未満の場合においては、その年額に1.053を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が6,078,400円を超える場合においては、その年額に277,200円を加えた額をそれぞれ仮定給料年額とする。
別表第46
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 894,600 | 円 912,500 | 円 2,677,600 | 円 2,731,200 |
934,300 | 953,000 | 2,775,500 | 2,831,000 |
975,200 | 994,700 | 2,914,100 | 2,972,400 |
1,015,500 | 1,035,800 | 3,051,400 | 3,112,400 |
1,056,700 | 1,077,800 | 3,136,400 | 3,199,100 |
1,082,300 | 1,103,900 | 3,219,100 | 3,283,500 |
1,108,100 | 1,130,300 | 3,387,100 | 3,454,800 |
1,137,200 | 1,159,900 | 3,551,500 | 3,622,500 |
1,178,500 | 1,202,100 | 3,583,700 | 3,655,400 |
1,214,400 | 1,238,700 | 3,711,600 | 3,785,800 |
1,247,500 | 1,272,500 | 3,872,700 | 3,950,200 |
1,288,000 | 1,313,800 | 4,033,100 | 4,113,800 |
1,328,600 | 1,355,200 | 4,192,400 | 4,276,200 |
1,372,900 | 1,400,400 | 4,292,800 | 4,378,700 |
1,417,500 | 1,455,900 | 4,400,000 | 4,488,000 |
1,473,300 | 1,502,800 | 4,606,400 | 4,698,500 |
1,508,500 | 1,538,700 | 4,815,000 | 4,911,300 |
1,553,900 | 1,585,000 | 4,920,200 | 5,018,600 |
1,598,000 | 1,630,000 | 5,019,900 | 5,120,300 |
1,685,800 | 1,719,500 | 5,217,800 | 5,322,200 |
1,709,200 | 1,743,400 | 5,306,100 | 5,412,200 |
1,776,800 | 1,812,300 | 5,403,700 | 5,511,800 |
1,866,600 | 1,903,900 | 5,576,400 | 5,687,900 |
1,965,800 | 2,005,100 | 5,750,700 | 5,865,700 |
2,016,500 | 2,056,800 | 5,783,300 | 5,899,000 |
2,064,900 | 2,106,200 | 5,814,100 | 5,930,400 |
2,133,600 | 2,176,300 | 5,845,000 | 5,961,900 |
2,174,200 | 2,217,700 | 5,917,300 | 6,035,600 |
2,292,100 | 2,337,900 | 6,063,200 | 6,184,500 |
2,350,100 | 2,397,100 | 6,209,300 | 6,333,500 |
2,411,300 | 2,459,500 | 6,281,600 | 6,407,200 |
2,528,500 | 2,579,100 | 6,355,600 | 6,482,700 |
2,646,900 | 2,699,800 |
|
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が894,600円未満の場合又は6,355,600円を超える場合においてはその年額に1.02を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。
別表第47号表
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 912,500 | 円 923,900 | 円 2,731,200 | 円 2,765,300 |
953,000 | 964,900 | 2,831,000 | 2,866,400 |
994,700 | 1,007,100 | 2,972,400 | 3,009,600 |
1,035,800 | 1,048,700 | 3,112,400 | 3,151,300 |
1,077,800 | 1,091,300 | 3,199,100 | 3,239,100 |
1,103,900 | 1,117,700 | 3,283,500 | 3,324,500 |
1,130,300 | 1,144,400 | 3,454,800 | 3,498,000 |
1,159,900 | 1,174,400 | 3,622,500 | 3,667,800 |
1,202,100 | 1,217,100 | 3,655,400 | 3,701,100 |
1,238,700 | 1,254,200 | 3,785,800 | 3,833,100 |
1,272,500 | 1,288,400 | 3,950,200 | 3,999,600 |
1,313,800 | 1,330,200 | 4,113,800 | 4,165,200 |
1,355,200 | 1,372,100 | 4,276,200 | 4,329,700 |
1,400,400 | 1,417,900 | 4,378,700 | 4,433,400 |
1,445,900 | 1,464,000 | 4,488,000 | 4,544,100 |
1,502,800 | 1,521,600 | 4,698,500 | 4,757,200 |
1,538,700 | 1,557,900 | 4,911,300 | 4,972,700 |
1,585,000 | 1,604,800 | 5,018,600 | 5,081,300 |
1,630,000 | 1,650,400 | 5,120,300 | 5,184,300 |
1,719,500 | 1,741,000 | 5,322,200 | 5,388,700 |
1,743,400 | 1,765,200 | 5,412,200 | 5,479,900 |
1,812,300 | 1,835,000 | 5,511,800 | 5,580,700 |
1,903,900 | 1,927,700 | 5,687,900 | 5,759,000 |
2,005,100 | 2,030,200 | 5,865,700 | 5,939,000 |
2,056,800 | 2,082,500 | 5,899,000 | 5,972,700 |
2,106,200 | 2,132,500 | 5,930,400 | 6,004,500 |
2,176,300 | 2,203,500 | 5,961,900 | 6,036,400 |
2,217,700 | 2,245,400 | 6,035,600 | 6,111,000 |
2,337,900 | 2,367,100 | 6,184,500 | 6,261,800 |
2,397,100 | 2,427,100 | 6,333,500 | 6,412,700 |
2,459,500 | 2,490,200 | 6,407,200 | 6,487,300 |
2,579,100 | 2,611,300 | 6,482,700 | 6,563,700 |
2,699,800 | 2,733,500 |
| |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が912,500円未満の場合又は6,482,700円を超える場合においては、その年額に1.0125を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 |
別表第48
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 923,900 | 円 942,600 | 円 2,765,300 | 円 2,821,200 |
964,900 | 984,400 | 2,866,400 | 2,924,300 |
1,007,100 | 1,027,400 | 3,009,600 | 3,070,400 |
1,048,700 | 1,069,900 | 3,151,300 | 3,215,000 |
1,091,300 | 1,113,300 | 3,239,100 | 3,304,500 |
1,117,700 | 1,140,300 | 3,324,500 | 3,391,700 |
1,144,400 | 1,167,500 | 3,498,000 | 3,568,700 |
1,174,400 | 1,198,100 | 3,667,800 | 3,741,900 |
1,217,100 | 1,241,700 | 3,701,100 | 3,775,900 |
1,254,200 | 1,279,500 | 3,833,100 | 3,910,500 |
1,288,400 | 1,314,400 | 3,999,600 | 4,080,400 |
1,330,200 | 1,357,100 | 4,165,200 | 4,249,300 |
1,372,100 | 1,399,800 | 4,329,700 | 4,417,200 |
1,417,900 | 1,446,500 | 4,433,400 | 4,523,000 |
1,464,000 | 1,493,600 | 4,544,100 | 4,635,900 |
1,521,600 | 1,552,300 | 4,757,200 | 4,853,300 |
1,557,900 | 1,589,400 | 4,972,700 | 5,073,100 |
1,604,800 | 1,637,200 | 5,081,300 | 5,183,900 |
1,650,400 | 1,683,700 | 5,184,300 | 5,289,000 |
1,741,000 | 1,776,200 | 5,388,700 | 5,497,600 |
1,765,200 | 1,800,900 | 5,479,900 | 5,590,600 |
1,835,000 | 1,872,100 | 5,580,700 | 5,693,400 |
1,927,700 | 1,966,600 | 5,759,000 | 5,875,300 |
2,030,200 | 2,071,200 | 5,939,000 | 6,059,000 |
2,082,500 | 2,124,600 | 5,972,700 | 6,093,300 |
2,132,500 | 2,175,600 | 6,004,500 | 6,125,800 |
2,203,500 | 2,248,000 | 6,036,400 | 6,158,300 |
2,245,400 | 2,290,800 | 6,111,000 | 6,234,400 |
2,367,100 | 2,414,900 | 6,261,800 | 6,388,300 |
2,427,100 | 2,476,100 | 6,412,700 | 6,542,200 |
2,490,200 | 2,540,500 | 6,487,300 | 6,618,300 |
2,611,300 | 2,664,000 | 6,563,700 | 6,696,300 |
2,733,500 | 2,788,700 |
| |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が923,900円未満の場合又は6,563,700円を超える場合においては、その年額に1.0202を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 |