○退職手当支給条例施行規則

昭和60年7月20日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、退職手当支給条例(昭和57年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(退職手当の調整額の算定対象から除外する休職月等)

第1条の2 条例第7条の2第1項に規定する休職月等のうち規則で定めるものは、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1号ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職した者が属していた条例第7条の2第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

2 前項第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には、次の各号に掲げる期間を含むものとする。

(1) 法第28条第2項に規定する休職の期間(公務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。)

(2) 法第29条に規定する停職の期間

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第1条の3 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号に規定する期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第7条の2第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員として在職していたものとみなす。

(職員の区分)

第1条の4 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応する同表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月において同表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応する同表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(調整月額に順位を付す方法等)

第1条の5 前条(第1条の3の規定により同条に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(基本手当の日額)

第2条 条例第13条第1項に規定する基本手当の日額は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第16条の規定による基本手当の日額表において、次条の規定により算定した賃金日額の属する等級に応じて定められている金額とする。

(賃金日額)

第3条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3箇月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。

2 給与が、労働した日によつて定められている場合において、前項の規定による額が、退職の月前6月に支払われた給与の総額を当該期間中に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、当該額をもつて賃金日額とする。

3 前2項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によつて計算する。

4 退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかつた場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。

(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかつた場合においては、当該6月の各月において受けるべき基本給月額(条例第5条第4項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額

(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかつた場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額

(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかつた期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額

5 第1項から前項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

(受給資格証の交付等)

第4条 市長は、退職した者が条例第13条第1項又は第3項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有している場合においては、失業者の退職手当受給資格証(以下「受給資格証」という。)をその者に交付しなければならない。

2 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、前項の規定により交付を受けた受給資格証を提出して求職の申込みをするものとする。この場合において、その者が次条第4項に規定する受給期間延長通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。

(受給期間延長の申出)

第5条 条例第13条第1項の規定による申出は、受給期間延長申請書に受給資格証を添えて市長に提出することによつて行うものとする。ただし、受給資格証を提出することができないことについて、正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 前項に規定する申出は、条例第13条第1項に規定する理由に該当するに至つた日の翌日から起算して1箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第1項に規定する申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 市長は、第1項に規定する申出をした者が条例第13条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長通知書を交付するとともに、受給資格証に必要な事項を記載し、返付するものとする。

5 前項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を市長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、市長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載し、返付するものとする。

(1) 受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 受給期間延長申請書

(2) 条例第13条第1項に規定する事由がやんだ場合 受給期間延長通知書及び受給資格証

6 第1項ただし書の規定は、前項の場合について準用する。

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第6条 基本手当に相当する退職手当で条例第13条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が第4条第2項の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数(条例第13条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数が経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれから給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業保険金

(3) 基本手当に相当する退職手当

(4) 条例第13条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)

(5) 条例第13条第7項又は第8項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項若しくは第2項に規定する期間内に、又は船員保険法の規定による失業保険金の支給を受ける資格を有する者が同法第33条ノ10第1項若しくは第2項に規定する期間内に受給資格者となつた場合においては、当該基本手当又は失業保険金の支給を受けることができる日数(条例第13条第1項の規定による退職手当に係る場合にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第13条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当又は船員保険法の規定による失業保険金の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当又は失業保険金の支給を受けることができる日数(条例第13条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給日)

第7条 基本手当に相当する退職手当は、毎月市長が指定する日(以下「指定日」という。次条において同じ。)の前日までの間における失業の認定を受けた日の分を毎月末日までに支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第8条 条例第13条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格証を提出して職業の紹介を求めた後、基本手当に相当する退職手当支給申請書(以下「退職手当支給申請書」という。)に受給資格証を添えて市長に提出し、待期日数の間における失業の認定を受けるものとする。

2 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第13条第1項の規定による退職手当に係る場合にあつては前項に規定する失業の認定を受けた後、同条第3項の規定による退職手当に係る場合にあつては、第4条第2項に規定する求職の申込みをした後、指定日ごとに、前項の退職手当支給申請書に受給資格証を添えて市長に提出し、失業の認定を受けるものとする。

3 市長は基本手当に相当する退職手当の請求を受けた場合は、受給資格者が就職した日の有無を調査の上、前回の指定日から当該指定日の前日までの期間について、失業を確認した日に対する分の基本手当に相当する退職手当を支給するものとする。

(公共職業訓練等を受講する場合における届出)

第9条 受給資格者は、雇用保険法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなつたときは、速やかに公共職業訓練等受講届(以下「受講届」という。)に受給資格証を添えて市長に提出するものとする。この場合において、第5条第1項ただし書の規定を準用する。

2 市長は、前項の規定による受講届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付するものとする。

3 受給資格者は、受講届の記載事項に変更があつたときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、第5条第1項ただし書の規定を準用する。

4 市長は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付するものとする。

(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)

第10条 受給資格者は、条例第13条第10項第2号又は同条第11項第1号若しくは第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書に受給資格証を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、第5条第1項ただし書の規定を準用する。

2 市長は、前項の規定による証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付するものとする。

(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)

第11条 受給資格者は、条例第13条第11項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する退職手当支給申請書に受給資格証を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、第5条第1項ただし書の規定を準用する。

2 市長は、前項の規定による支給申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付するものとする。

(受給資格証の再交付)

第12条 受給資格者は、受給資格証を滅失し、又は損傷した場合においては、市長にその旨を申し出て受給資格証の再交付を受けることができる。

2 市長は、前項の規定による再交付をするときは、その受給資格証に再交付の旨及びその年月日を記載するものとする。

3 受給資格証の再交付があつたときは、もとの受給資格証は、その効力を失う。

(準用)

第13条 第4条第1項同条第2項前段第6条第2項第8条第1項及び前条の規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定(第6条第2項各号の規定を除く。)中「条例第13条第1項又は第3項」とあるのは「条例第13条第5項又は第6項」と、「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者」と、「条例第13条第1項」とあるのは「条例第13条第5項」と読み替えるものとする。

2 第4条第1項同条第2項前段第6条第2項第8条第1項及び前条の規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定(第6条第2項各号の規定を除く。)中「条例第13条第1項又は第3項」とあるのは「条例第13条第7項又は第8項」と、「基本手当」とあるのは「特例一時金」と、「受給資格者」とあるのは「特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者」と、「条例第13条第1項」とあるのは「条例第13条第7項」と読み替えるものとする。

(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)

第14条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で条例第13条第5項の規定によるものは、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)前条第1項において準用する第4条第2項前段の現定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第13条第5項の規定による退職手当に係る場合にあつては前条第1項において準用する第8条第1項の規定による失業の認定を受けた後に、条例第13条第6項の規定による退職手当に係る場合にあつては前条第1項において準用する第4条第2項前段に規定する求職の申込みをした後に市長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求めた後、退職手当支給申請書に受給資格証を添えて市長に提出し、失業の認定を受けるものとする。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項若しくは第2項に規定する期間内に、又は船員保険法の規定による失業保険金の支給を受ける資格を有する者が同法第33条ノ10第1項若しくは第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となつた場合においては、当該基本手当又は失業保険金の支給を受けることができる日数(条例第13条第5項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。

(特例一時金に相当する退職手当の支給手続等)

第15条 特例一時金に相当する退職手当で条例第13条第7項の規定によるものは、特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。)第13条第2項において準用する第4条第2項前段の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第13条第7項の規定による退職手当に係る場合にあつては第13条第2項において準用する第8条第1項の規定による失業の認定を受けた後に、条例第13条第8項の規定による退職手当に係る場合にあつては第13条第2項において準用する第4条第2項前段に規定する求職の申込みをした後に市長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求めた後、退職手当支給申請書に受給資格証を添えて市長に提出し、失業の認定を受けるものとする。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項若しくは第2項に規定する期間内に、又は船員保険法の規定による失業保険金の支給を受ける資格を有する者が同法第33条ノ10第1項若しくは第2項に規定する期間内に特例受給資格者となつた場合においては、当該基本手当又は失業保険金の支給を受けることができる日数(条例第13条第7項の規定による退職手当に係る特例受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に特例一時金に相当する退職手当を支給する。

(再就職手当等に相当する退職手当の支給手続)

第16条 受給資格者又は条例第13条第14項に規定する者は、同条第11項第3号の2から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第3号の2の規定による退職手当にあつては再就職手当に相当する退職手当支給申請書に、同項第4号の規定による退職手当にあつては常用就職支度金に相当する退職手当支給申請書に、同項第5号の規定による退職手当にあつては移転費に相当する退職手当支給申請書に、又は同項第6号の規定による退職手当にあつては広域求職活動費に相当する退職手当支給申請書にそれぞれ受給資格証を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、第5条第1項ただし書の規定を準用する。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、その者に返付するものとする。

(受給資格者等の義務)

第17条 受給資格者は、基本手当に相当する退職手当を受けている期間中に就職した日のあつた場合は、速やかに届け出なければならない。

2 受給資格者、高年齢受給資格者及び特例受給資格者は、その氏名又は住所若しくは居所を変更したときは、速やかに届け出なければならない。

(受給資格証等の様式)

第18条 この規則に規定する書類の様式その他必要な事項は、別に定める。

(退職手当支給一時差止処分書)

第19条 条例第15条の2第2項の規定による通知は、退職手当支給一時差止処分書(様式第1号)によつてしなければならない。

(処分説明書)

第20条 条例第15条の2第9項の説明書(様式第2号。以下「処分説明書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 条例第15条の2第2項に規定する一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)の処分者

(2) 一時差止処分を受けるべき者(以下「被処分者」という。)の氏名

(3) 被処分者の採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間(条例第9条第1項に規定する勤続期間をいう。以下同じ。)

(4) 被処分者の退職の日における所属、職名及び給料月額

(5) 一時差止処分の理由及び被処分者が犯したと思料される犯罪に係る罰条

(6) 一時差止処分を行う年月日

(市長への通知)

第21条 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合には、条例第15条の2第10項の規定に基づき、あらかじめ、次に掲げる事項を市長に通知しなければならない。

(1) 被処分者の氏名、生年月日及び住所

(2) 被処分者の採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間

(3) 被処分者の退職の日における所属、職名及び給料の月額

(4) 被疑事実の要旨及び被処分者が犯したと思料される犯罪に係る罰条

(5) 被処分者から事情を聴取した年月日及びその供述の要旨

(6) 一時差止処分の予定年月日

(7) その他参考となるべき事項

2 前項の規定による通知は、一時差止処分の実施に関する通知書(様式第3号)によつてしなければならない。

第22条 任命権者は、条例第15条の2第5項又は第6項の規定により一時差止処分を取り消した場合には、同条第10項の規定に基づき、速やかに、次に掲げる事項を市長に通知しなければならない。

(1) 一時差止処分を受けた者の氏名

(2) 取り消した一時差止処分を行つた年月日

(3) 一時差止処分を取り消した年月日及びその理由

(4) 支払つた一般の退職手当等の額及び支払年月日

(5) その他参考となるべき事項

2 前項の規定による通知は、一時差止処分の取消しに関する通知書(様式第4号)により、退職手当支給一時差止処分書及び処分説明書の写しを添付してしなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年12月24日から適用する。

2 この規則の施行日前に、この規則による改正前の退職手当支給条例施行規則の規定によりされた申請、届出その他の手続は、改正後の退職手当支給条例施行規則の規定によりされた申請、届出その他の手続とみなす。

(平成10年4月1日規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年12月12日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月28日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第1条の4関係)

第1号区分

夕張市職員給与条例(昭和31年条例第6号。以下「給与条例」という。)の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第2号区分

給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第3号区分

給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第4号区分

給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

第5号区分

第1号区分から第4号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

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退職手当支給条例施行規則

昭和60年7月20日 規則第19号

(令和2年3月4日施行)

体系情報
第5編 与/第4章 恩給・退職手当
沿革情報
昭和60年7月20日 規則第19号
平成10年4月1日 規則第10号
平成17年12月12日 規則第23号
平成28年1月28日 規則第6号
令和2年3月4日 規則第5号