○夕張市教育長の給与に関する条例

昭和27年11月21日

条例第48号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、夕張市教育長(以下「教育長」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 教育長には、給料、期末手当及び寒冷地手当を支給する。

(給料の額)

第3条 教育長の給料は、月額589,000円とする。

(給料等の支給方法及び手当の額)

第4条 教育長の給料、期末手当及び寒冷地手当の支給方法並びに期末手当及び寒冷地手当の額については、夕張市特別職給与条例(昭和57年条例第10号)の関係規定を準用する。この場合において、同条例の関係規定中「職員」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

2 平成14年度に限り、第3条の規定にかかわらず、教育長の給料月額については、同条に定める額に100分の3を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、退職手当支給条例(昭和57年条例第10号)第8条に規定する退職手当の計算の基礎となる給料月額については、この限りでない。

3 平成15年10月1日から平成18年8月31日までの間、第3条の規定にかかわらず、教育長の給料月額は548,000円とする。ただし、退職手当支給条例第8条に規定する退職手当の計算の基礎となる給料月額については、この限りでない。

4 平成18年9月1日から平成19年3月31日までの間、第3条の規定にかかわらず、教育長の給料月額は441,700円とする。ただし、退職手当支給条例第8条に規定する退職手当の計算の基礎となる給料月額については、この限りでない。

5 平成19年4月1日から平成29年3月31日までの間、第3条の規定にかかわらず、教育長の給料月額は239,000円とする。

6 平成29年4月1日から当分の間、第3条の規定にかかわらず、教育長の給料月額は、413,000円とする。

7 前項の規定にかかわらず、平成29年4月1日から令和元年11月30日までの間、教育長の給料月額は、239,000円とする。

(昭和28年4月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和29年4月1日条例第17号)

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和30年10月8日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年8月1日から適用する。

(昭和31年10月5日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年6月30日から適用する。

(昭和32年9月10日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和34年3月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

(昭和36年3月29日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われたこの条例の施行の日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年12月25日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われたこの条例の施行の日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、寒冷地手当についてはこの限りでない。

(昭和37年12月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われたこの条例の施行の日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年12月27日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例に基づいて既に支払われたこの条例の施行の日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年12月26日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例に基づいて既に支払われたこの条例の施行の日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年4月1日条例第18号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年12月25日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例に基づいて既に支払われたこの条例の施行の日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年3月30日条例第15号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年1月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年9月29日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第34号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和49年10月1日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例及び期末手当の支給に関する特別措置条例(昭和49年条例第21号)の規定に基づいて職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年12月20日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年10月4日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月21日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年6月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月21日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月23日条例第33号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成2年12月25日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年12月18日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われたこの条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年6月23日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われたこの条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月24日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた条例施行の日の前日までの期間に係る期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成9年12月19日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われたこの条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年12月21日条例第27号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年9月24日条例第29号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年8月18日条例第26号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第46号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年6月23日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、この条例の規定は適用せず、改正前の夕張市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年3月22日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。

夕張市教育長の給与に関する条例

昭和27年11月21日 条例第48号

(令和元年12月12日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和27年11月21日 条例第48号
昭和28年4月1日 条例第18号
昭和29年4月1日 条例第17号
昭和30年10月8日 条例第20号
昭和31年10月5日 条例第11号
昭和32年9月10日 条例第15号
昭和34年3月25日 条例第20号
昭和36年3月29日 条例第24号
昭和36年12月25日 条例第39号
昭和37年12月25日 条例第28号
昭和38年12月27日 条例第49号
昭和39年12月26日 条例第50号
昭和40年4月1日 条例第18号
昭和40年12月25日 条例第30号
昭和43年3月30日 条例第15号
昭和44年1月27日 条例第3号
昭和44年3月31日 条例第7号
昭和45年9月29日 条例第34号
昭和47年3月30日 条例第5号
昭和48年10月1日 条例第34号
昭和49年10月1日 条例第39号
昭和50年12月20日 条例第36号
昭和52年10月4日 条例第24号
昭和54年12月21日 条例第24号
昭和58年6月20日 条例第22号
昭和60年12月21日 条例第28号
昭和63年12月23日 条例第33号
平成2年12月25日 条例第36号
平成4年12月18日 条例第28号
平成6年6月23日 条例第24号
平成8年12月24日 条例第32号
平成9年12月19日 条例第43号
平成13年12月21日 条例第27号
平成14年3月29日 条例第14号
平成15年9月24日 条例第29号
平成16年3月30日 条例第9号
平成18年8月18日 条例第26号
平成18年12月22日 条例第46号
平成28年6月23日 条例第20号
平成29年3月22日 条例第6号
令和元年12月12日 条例第36号