○夕張市特別職給与条例

昭和31年10月5日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の特別職に属する者のうち次の各号に掲げる者(以下「職員」という。)の給与について規定することを目的とする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 常勤の監査委員

(給与支給の根拠)

第2条 職員には、この条例の定めるところにより給与を支給する。

2 この条例において「給与」とは、給料、期末手当及び寒冷地手当をいう。

(給料)

第3条 職員の給料月額は、別表のとおりとする。

(期末手当)

第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)現在において、それぞれの日に在職する職員に支給する。これらの日前1箇月以内に懲戒処分又は職員の責に帰すべき事由によらないで退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料月額及び給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の225を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(寒冷地手当)

第5条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において在職する職員に支給する。

2 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 世帯主である職員

 扶養親族のある職員 26,380円

 その他の世帯主である職員 14,580円

(2) その他の職員 10,340円

(準用規定)

第6条 給与の支給に関しては、この条例に定めるもののほか、夕張市職員給与条例(昭和31年条例第6号)の関係規定を準用する。

(施行細目)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 平成14年度に限り、第3条の規定にかかわらず、市長の給料月額については、同条に定める額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とし、助役及び収入役の給料月額については、同条に定める額に100分の3を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、いずれも退職手当支給条例(昭和57年条例第10号)第8条に規定する退職手当の計算の基礎となる給料月額については、この限りでない。

3 平成15年7月1日から平成18年8月31日までの間、第3条の規定にかかわらず、市長の給料月額は699,000円とする。ただし、退職手当支給条例第8条に規定する退職手当の計算の基礎となる給料月額については、この限りでない。

4 平成15年10月1日から平成18年8月31日までの間、第3条の規定にかかわらず、職員に支給する給料月額は、助役615,000円、常勤の監査委員542,000円とする。ただし、いずれも退職手当支給条例第8条に規定する退職手当の計算の基礎となる給料月額については、この限りでない。

5 平成16年4月1日から平成19年3月31日までの間、第4条第2項中「100分の15」とあるのは、「100分の10」とする。

6 平成18年9月1日から平成19年3月31日までの間、第3条の規定にかかわらず、職員に支給する給料月額は、市長431,000円、助役419,400円、常勤の監査委員428,200円とする。ただし、いずれも退職手当支給条例第8条に規定する退職手当の計算の基礎となる給料月額については、この限りでない。

7 前項の規定にかかわらず、平成18年9月分の市長の給料月額は、172,400円とする。

8 平成18年12月に支給する期末手当については、第4条の規定にかかわらず、支給しない。

9 平成19年4月1日から平成29年3月31日までの間、第3条の規定にかかわらず、職員に支給する給料月額は、市長259,000円、常勤の監査委員229,000円とする。

10 平成19年4月1日から当分の間、第4条第2項中「給料月額及び給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額」とあるのは「給料月額」とする。

11 平成19年4月1日から平成29年3月31日までの間、第4条第2項中「100分の212.5」とあるのは「100分の112.5」と、「100分の232.5」とあるのは「100分の132.5」とする。

12 平成22年9月1日から同月30日までの間に限り、附則第9項の規定にかかわらず、市長の給料月額は、233,100円とする。

13 平成25年1月1日から同月31日までの間に限り、附則第9項の規定にかかわらず、市長の給料月額は、86,200円とする。

14 平成29年4月1日から当分の間、第3条の規定にかかわらず、職員に支給する給料月額は、市長431,000円、常勤の監査委員229,000円とする。

15 前項の規定にかかわらず、平成29年4月1日から令和元年11月30日までの間、市長の給料月額は、259,000円とする。

16 平成29年4月1日から令和元年11月30日までの間、第4条第2項中「100分の207.5」とあるのは「100分の112.5」と、「100分の222.5」とあるのは「100分の132.5」とする。

17 令和3年4月1日から当分の間、第3条の規定にかかわらず、副市長の給料月額は、420,000円とする。

18 前項の規定にかかわらず、令和4年4月分の副市長の給料月額は、378,000円とする。

(昭和32年9月10日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 削除

3 夕張市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第13号)附則第16項及び第17項の規定は、この条例の適用を受ける職員に準用する。

4 この条例の施行前に既に退職した職員については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和33年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年3月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年3月25日条例第18号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年3月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

(昭和35年7月8日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われたこの条例の施行の日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年3月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われたこの条例の施行の日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年12月25日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われたこの条例の施行の日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、寒冷地手当については、この限りでない。

(昭和37年3月30日条例第16号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年12月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われたこの条例の施行の日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年12月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われたこの条例の施行の日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年6月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月27日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に、改正前の条例に基づいて既に支払われたこの条例の施行の日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年4月1日条例第9号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第17号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に支払われたこの条例の施行の日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年3月30日条例第14号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年1月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 改正後の条例第5条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、次に掲げる額に100分の85を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る改正後の条例第5条第3項の基準額とする。

当該職員の昭和43年8月31日における給料月額に1,100円を加算した額

(昭和45年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年9月29日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年12月24日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年8月31日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年12月24日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年8月31日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年9月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月31日から適用する。

(昭和48年10月1日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定については、昭和48年8月31日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年10月1日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第5条第2項の改正規定については、昭和49年8月31日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に、改正前の条例及び期末手当の支給に関する特別措置条例(昭和49年条例第21号)の規定に基づいて、職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年12月20日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和51年11月11日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年8月31日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年10月4日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定については昭和52年4月1日から、第5条の改正規定については昭和52年8月31日からそれぞれ適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和54年12月21日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定については昭和54年8月31日から、別表の改正規定については昭和54年10月1日からそれぞれ適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。

(昭和55年12月20日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

2 改正後の条例の適用をうける職員で、改正後の条例第5条第3項の規定により算出した場合における基準額が、次に掲げる額を、改正前の条例第5条第3項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。

基準日において当該職員の受ける昭和55年8月31日において適用される額に7,800円を加算した額

(給与の内払)

3 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年6月20日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月21日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年3月13日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年8月31日から適用する。

(昭和62年12月22日条例第35号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年8月31日から適用する。

(昭和63年12月23日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和64年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書の改正規定を除く。)による改正後の夕張市特別職給与条例の規定は、昭和63年8月31日から適用する。

(平成元年12月18日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成元年4月1日から、第5条の改正規定は、平成元年8月31日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第2号で平成3年4月1日から施行)

(平成2年12月25日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、平成2年4月1日から、別表の改正規定は、平成2年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年6月18日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月20日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成3年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われたこの条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年12月18日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われたこの条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月17日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成5年4月1日から、第5条の改正規定は、平成5年8月31日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われたこの条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年6月23日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われたこの条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月22日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成6年4月1日から、第5条の改正規定は、平成6年8月31日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われたこの条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月24日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、平成8年4月1日から、第5条第2項の改正規定は、平成8年8月31日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年3月12日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成8年度の夕張市特別職給与条例第5条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する市長が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成13年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、第1条の規定による改正後の夕張市特別職給与条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成8年度の基準日における当該職員の給料の月額に100分の30を乗じて得た額と平成8年度の基準日に対応する指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて第1条の規定による改正前の夕張市特別職給与条例第5条第3項に規定する額を合算した額(市長が別に定める場合にあつては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第5条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

10,000円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

20,000円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

30,000円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

50,000円

平成13年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

70,000円

(平成9年12月19日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われたこの条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年3月11日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月18日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年9月30日から適用する。

(平成12年1月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年3月に支給する期末手当に限り、第4条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。

3 第4条及び前項の規定により平成12年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項中「100分の25」とあるのを「100分の50」と読み替えることとした場合に第4条及び同項の規定により平成12年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成11年12月に支給を受けた期末手当の額に250分の25を乗じて得た額

4 第4条の規定により平成12年3月の期末手当の支給を受ける職員のうち、平成11年12月の期末手当の支給を受けなかつた職員については、附則第2項中「100分の25」とあるのを「100分の50」とし、前項の規定は適用しない。

(平成12年12月21日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第5条第2項の規定は、平成12年9月30日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年3月に支給する期末手当に限り、第4条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の35」とする。

4 第4条及び前項の規定により平成13年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項中「100分の35」とあるのを「100分の55」と読み替えることとした場合に第4条及び同項の規定により平成13年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成12年12月に支給を受けた期末手当の額に235分の20を乗じて得た額

5 第4条の規定により平成13年3月の期末手当の支給を受ける職員のうち、平成12年12月の期末手当の支給を受けなかった職員については、附則第3項中「100分の35」とあるのを「100分の55」とし、前項の規定は適用しない。

(平成13年12月21日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成14年3月に支給する期末手当に限り、第4条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

3 第4条及び前項の規定により平成14年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に第4条及び同項の規定により平成14年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成13年12月に支給を受けた期末手当の額に215分の5を乗じて得た額

4 第4条の規定により平成14年3月の期末手当の支給を受ける職員のうち、平成13年12月の期末手当の支給を受けなかった職員については、前2項の規定は適用しない。

(平成14年3月29日条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月20日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月20日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第2項の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の夕張市特別職給与条例第4条第2項の規定の適用については、「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、「6箇月」とあるのは「3箇月」と、「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年6月27日条例第19号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年9月24日条例第28号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年11月21日条例第32号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月24日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この項及び次項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 改正前の条例 この条例による改正前の夕張市特別職給与条例をいう。

(2) 改正後の条例 この条例による改正後の夕張市特別職給与条例をいう。

(3) 経過措置対象職員 平成17年2月28日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員をいう。

(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の指定日並びに改正後の条例第5条第1項における基準日(以下単に「基準日」という。)における世帯等の区分(改正前の条例第5条第2項及び第3項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第5条第2項及び第3項の規定(以下「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、基準日におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た金額をいう。

3 基準日(その属する月が平成20年3月までのものに限る。)において、経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第5条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第5条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成17年11月から平成18年3月まで

6,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

12,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

(平成17年6月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年11月29日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成17年度に限り、改正後の夕張市特別職給与条例第4条第2項中「100分の232.5」とあるのは「100分の235」とする。

(平成18年8月18日条例第25号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第45号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第58号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年8月31日条例第25号)

この条例は、平成22年9月1日から施行する。

(平成23年6月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日条例第22号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第32号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月12日条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の夕張市特別職給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の夕張市特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第12号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月9日条例第13号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の夕張市特別職給与条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の夕張市特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月14日条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の夕張市特別職給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の夕張市特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表(第3条関係)

職名

給料月額

市長

862,000円

副市長

699,000円

常勤の監査委員

571,000円

夕張市特別職給与条例

昭和31年10月5日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和31年10月5日 条例第7号
昭和32年9月10日 条例第14号
昭和33年4月1日 条例第7号
昭和34年3月18日 条例第1号
昭和34年3月25日 条例第18号
昭和34年3月25日 条例第19号
昭和35年7月8日 条例第9号
昭和36年3月28日 条例第23号
昭和36年12月25日 条例第38号
昭和37年3月30日 条例第16号
昭和37年12月25日 条例第27号
昭和37年12月25日 条例第29号
昭和38年6月27日 条例第21号
昭和38年12月27日 条例第48号
昭和40年4月1日 条例第9号
昭和40年4月1日 条例第17号
昭和41年3月31日 条例第16号
昭和43年3月30日 条例第14号
昭和44年1月27日 条例第2号
昭和44年3月31日 条例第6号
昭和45年3月30日 条例第6号
昭和45年9月29日 条例第33号
昭和45年12月24日 条例第38号
昭和46年12月24日 条例第32号
昭和47年3月30日 条例第4号
昭和47年9月25日 条例第19号
昭和48年10月1日 条例第36号
昭和49年10月1日 条例第38号
昭和50年12月20日 条例第35号
昭和51年11月11日 条例第23号
昭和52年10月4日 条例第21号
昭和54年12月21日 条例第23号
昭和55年7月1日 条例第20号
昭和55年12月20日 条例第34号
昭和58年6月20日 条例第21号
昭和60年12月21日 条例第27号
昭和62年3月13日 条例第2号
昭和62年12月22日 条例第35号
昭和63年12月23日 条例第32号
平成元年12月18日 条例第35号
平成2年12月25日 条例第30号
平成2年12月25日 条例第35号
平成3年6月18日 条例第7号
平成3年12月20日 条例第27号
平成4年12月18日 条例第27号
平成5年12月17日 条例第21号
平成6年6月23日 条例第23号
平成6年12月22日 条例第42号
平成8年12月24日 条例第31号
平成9年3月12日 条例第2号
平成9年12月19日 条例第42号
平成10年3月11日 条例第2号
平成10年12月18日 条例第40号
平成12年1月19日 条例第2号
平成12年12月21日 条例第43号
平成13年12月21日 条例第21号
平成14年3月29日 条例第13号
平成14年9月20日 条例第31号
平成14年12月20日 条例第39号
平成15年6月27日 条例第19号
平成15年9月24日 条例第28号
平成15年11月21日 条例第32号
平成16年3月30日 条例第8号
平成16年12月24日 条例第32号
平成17年6月24日 条例第8号
平成17年11月29日 条例第22号
平成18年8月18日 条例第25号
平成18年12月22日 条例第45号
平成19年3月16日 条例第58号
平成22年8月31日 条例第25号
平成23年6月28日 条例第9号
平成24年3月23日 条例第3号
平成24年12月20日 条例第22号
平成29年3月22日 条例第5号
令和元年12月12日 条例第32号
令和元年12月12日 条例第35号
令和2年11月27日 条例第21号
令和3年3月23日 条例第12号
令和3年11月29日 条例第19号
令和4年3月22日 条例第6号
令和4年12月9日 条例第13号
令和5年12月14日 条例第23号