○夕張市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年10月5日

条例第12号

(議員報酬の額)

第1条 市議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬は、次のとおりとする。

(1) 議長である議員 月額 382,000円

(2) 副議長である議員 月額 332,000円

(3) 前2号以外の議員 月額 311,000円

(議員報酬の支給方法)

第2条 議員報酬は、毎月その月末までに支給する。

2 議員が月の中途で就任したときは、その当日から日割計算により支給し、退職又は死亡したときはその月分の全額を支給する。

3 前項に定めるほか、その月内に再任再選された場合又はその月内に議員報酬の額が異ることが生じた場合は、日割計算によることとし、いかなる場合においても重複してこれを支給しない。

(費用弁償)

第3条 議員が職務に従事したときは、費用弁償として夕張市職員等旅費条例(昭和31年条例第14号。以下「旅費条例」という。)第2章の規定による普通旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 議員が市内において職務に従事したときは、費用弁償として次の各号に規定する額を支給する。

(1) 用務の都合によつて宿泊する場合には、別表の市内宿泊料

(2) 鉄道賃及び車賃については、旅費条例第8条並びに第11条に規定する額

4 議員が外国に旅行したときは、費用弁償として旅費条例第16条の規定による外国旅費を支給する。

5 旅行の用務又は状況により特に必要な場合は、前2項に規定する普通旅費の基準内において、別に額を定めて支給することができる。

6 前各項に定めるもののほか、旅費の支給方法については市職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第4条 議員には6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)現在において在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に辞職又は死亡若しくは任期満了及び議会の解散により議員の職を離れた者についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した議員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において議員が受けるべき議員報酬の月額及び議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の212.5、12月に支給する場合においては100分の232.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(日割計算)

第5条 議員報酬の計算における日割計算の方法は、その月の現日数により計算する。

(補則)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 第3条の規定については、この条例施行の際既に事実の発生したものは、なお従前の例による。

3 市議会議員等公職者の報酬及び費用弁償条例(昭和22年条例第6号)は、廃止する。

4 平成16年4月1日から平成18年8月31日までの間、第1条の規定にかかわらず、夕張市議会の議員の報酬は、同条第1号中「382,000円」とあるのは「371,000円」と、同条第2号中「332,000円」とあるのは「321,000円」と、同条第3号中「311,000円」とあるのは「301,000円」とする。

5 平成16年4月から平成19年3月31日までの間、第4条第2項中「100分の15」とあるのは「100分の10」とする。

6 平成18年9月1日から平成19年3月31日までの間、第1条の規定にかかわらず、夕張市議会の議員の報酬は、同条第1号中「382,000円」とあるのは「290,000円」と、同条第2号中「332,000円」とあるのは「260,000円」と、同条第3号中「311,000円」とあるのは「240,000円」とする。

7 平成18年12月に支給する期末手当は、条例第4条第2項の規定にかかわらず、「100分の232.5」とあるのは「100分の132.5」とする。

8 平成19年4月1日から当分の間、第1条の規定にかかわらず、夕張市議会の議員の議員報酬は、同条第1号中「382,000円」とあるのは「230,000円」と、同条第2号中「332,000円」とあるのは「200,000円」と、同条第3号中「311,000円」とあるのは「180,000円」とする。

9 平成19年4月1日から当分の間、第4条第2項中「議員報酬の月額及び議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額」とあるのは「議員報酬の月額」と、「100分の212.5」とあるのは「100分の112.5」と、「100分の232.5」とあるのは「100分の132.5」とする。

(昭和31年10月5日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年9月1日から適用する。

(昭和34年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年8月3日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和37年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年12月27日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例施行前に、改正前の条例に基づいて既に支払われたこの条例の施行の日までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(この条例施行前の退職者の措置)

3 この条例の施行の日の前日までに既に退職している議員については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和40年4月1日条例第19号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年2月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年1月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和44年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年6月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年9月29日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和47年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第33号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和49年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年10月1日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例施行前に、改正前の条例及び期末手当の支給に関する特別措置条例(昭和49年条例第21号)の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当は、それぞれ改正後の条例の規定による内払とみなす。

(この条例施行前の退職者の措置)

3 この条例施行の前日までに、既に退職している議員については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和50年12月20日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和51年3月26日条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年10月4日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年3月23日条例第11号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年10月3日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和54年12月21日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(報酬)

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和55年7月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。

(昭和56年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年7月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月23日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(報酬)

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和58年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年12月21日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和61年4月1日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月23日条例第31号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年12月18日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年12月21日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成3年12月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月18日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成5年3月31日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月17日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年6月23日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成6年12月22日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月24日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた条例施行の日の前日までの期間に係る期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成9年12月19日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成9年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成12年1月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年3月に支給する期末手当に限り、第4条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。

3 第4条及び前項の規定により平成12年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる議員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項中「100分の25」とあるのを「100分の50」と読み替えることとした場合に第4条及び同項の規定により平成12年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成11年12月に支給を受けた期末手当の額に250分の25を乗じて得た額

4 第4条の規定により平成12年3月の期末手当の支給を受ける議員のうち、平成11年12月の期末手当の支給を受けなかった議員については、附則第2項中「100分の25」とあるのを「100分の50」とし、前項の規定は適用しない。

(平成12年12月21日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年3月に支給する期末手当に限り、第4条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の35」とする。

3 第4条及び前項の規定により平成13年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる議員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項中「100分の35」とあるのを「100分の55」と読み替えることとした場合に第4条及び同項の規定により平成13年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成12年12月に支給を受けた期末手当の額に235分の20を乗じて得た額

4 第4条の規定により平成13年3月の期末手当の支給を受ける議員のうち、平成12年12月の期末手当の支給を受けなかった議員については、附則第2項中「100分の35」とあるのを「100分の55」とし、前項の規定は適用しない。

(平成13年12月21日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成14年3月に支給する期末手当に限り、第4条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

3 第4条及び前項の規定により平成14年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる議員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に第4条及び同項の規定により平成14年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成13年12月に支給を受けた期末手当の額に215分の5を乗じて得た額

4 第4条の規定により平成14年3月の期末手当の支給を受ける議員のうち、平成13年12月の期末手当の支給を受けなかった議員については、前2項の規定は適用しない。

(平成14年12月20日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第2項の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の夕張市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定の適用については、「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、「6箇月」とあるのは「3箇月」と、「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年11月21日条例第31号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月17日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月29日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成17年度に限り、改正後の夕張市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項中「100分の232.5」とあるのは「100分の235」とする。

(平成18年8月18日条例第31号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第57号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月18日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月22日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

宿泊料(1夜につき)

道外

道内

市内

13,000

10,000

2,400

夕張市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年10月5日 条例第12号

(平成22年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年10月5日 条例第12号
昭和31年10月5日 条例第23号
昭和32年9月30日 条例第18号
昭和34年3月25日 条例第5号
昭和35年8月3日 条例第14号
昭和37年3月30日 条例第3号
昭和38年3月25日 条例第3号
昭和38年12月27日 条例第46号
昭和40年4月1日 条例第19号
昭和41年3月31日 条例第5号
昭和42年2月1日 条例第1号
昭和44年1月27日 条例第1号
昭和44年3月31日 条例第4号
昭和44年6月24日 条例第26号
昭和45年3月30日 条例第5号
昭和45年9月29日 条例第31号
昭和47年3月30日 条例第2号
昭和48年10月1日 条例第33号
昭和49年3月25日 条例第1号
昭和49年10月1日 条例第36号
昭和50年12月20日 条例第28号
昭和51年3月26日 条例第2号
昭和52年10月4日 条例第19号
昭和53年3月23日 条例第11号
昭和53年10月3日 条例第53号
昭和54年12月21日 条例第21号
昭和55年7月1日 条例第19号
昭和56年3月25日 条例第1号
昭和56年7月1日 条例第17号
昭和57年12月23日 条例第37号
昭和58年3月18日 条例第4号
昭和60年12月21日 条例第26号
昭和61年4月1日 条例第4号
昭和62年3月13日 条例第5号
昭和63年12月23日 条例第31号
平成元年12月18日 条例第34号
平成2年12月21日 条例第27号
平成3年12月20日 条例第26号
平成4年12月18日 条例第26号
平成5年3月31日 条例第1号
平成5年12月17日 条例第20号
平成6年6月23日 条例第22号
平成6年12月22日 条例第41号
平成8年12月24日 条例第30号
平成9年12月19日 条例第41号
平成12年1月19日 条例第1号
平成12年12月21日 条例第42号
平成13年12月21日 条例第20号
平成14年12月20日 条例第38号
平成15年11月21日 条例第31号
平成16年3月17日 条例第6号
平成17年11月29日 条例第21号
平成18年8月18日 条例第31号
平成18年12月22日 条例第57号
平成20年9月18日 条例第24号
平成22年3月26日 条例第7号
平成22年12月22日 条例第34号