○夕張市職員等旅費条例

昭和31年10月5日

条例第14号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する市職員及び職員以外の者に支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて市外に旅行することをいう。

(2) 外勤 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて市内に旅行することをいう。

(3) 赴任 新たに採用された職員がその任用に伴う移転のため住居から勤務場所に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務場所から新勤務場所に旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて主として職員の収入によつて生計を維持している者をいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張及び外勤又は赴任した場合には、当該職員に対して旅費を支給する。

2 職員に採用を予定されている者が呼出に応じて出頭した場合には、その者に対し就職相当の旅費を支給する。

3 職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するために、講師、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行をした場合には、その者に対し旅費を支給する。

(旅費の計算)

第4条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法(以下「順路等」という。)により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、特別の必要又は天災その他やむを得ない事由により順路等によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

(旅行の日数)

第5条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。

(旅費の区分)

第6条 旅行中における年度の経過、資格の変更等のため、旅費を区分して計算する必要がある場合には最初の目的地に到着した日までの分及びその日の宿泊以後の分に区分して計算する。

2 宿泊料の定額を異にする2以上の地域にわたつて旅行したときは、一方の用務を終り更に他の一方の用務に移つたときをもつて区分し、旅費を支給する。

3 1日の旅行において、宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による宿泊料を支給する。

(講師等の旅費)

第6条の2 第3条第3項の規定により支給する旅費は、市長が別に定める額とする。

第2章 普通旅費

(普通旅費の種類)

第7条 普通旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料の5種とする。

(鉄道賃)

第8条 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ、次の各号に規定する旅客運賃及び急行料金により、これを支給する。

(1) 運賃の等級を区分する線路による旅行の場合は、1等の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合は、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合は、前2号に規定する運賃のほか、乗車に要する急行料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道300キロメートル以上のもの。ただし、目的地が北海道内の場合は、支給しない。

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの。

3 特別の必要がある場合は、前2項の規定にかかわらず、その実際に要する運賃を支給する。

(船賃)

第9条 船賃は、水路旅行について路程に応じ、次の各号に規定する旅客運賃によりこれを支給する。

(1) 運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合は、1等の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合は、その乗船に要する運賃

2 特別の必要がある場合は、前項の規定にかかわらず、その実際に要する運賃を支給する。

(航空賃)

第10条 航空賃は、航空機によつて旅行した場合に支払つた旅客運賃によりこれを支給する。

(車賃)

第11条 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ、次の各号に規定する旅客運賃によりこれを支給する。

(1) 定期乗合自動車その他一般交通の用に供するために運行している交通機関の運行区間は、その旅行に要する運賃の実費を支給する。

(2) 東京都及び地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める指定都市その他市長が特に認めた地域において用務の都合により、自動車その他の乗物を利用したときは、その実費を支給する。

第12条 削除

(宿泊料)

第13条 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ別表の定額によりこれを支給する。ただし、本人の住所に宿泊した場合には支給しない。

2 前項本文の規定にかかわらず、別表附表級区分に掲げる1号の職員及び夕張市議会の議員又は市長が必要と認めた者に随行して旅行する職員の宿泊料については、市長が別に定める額を支給することができる。

第3章 特別旅費

(特別旅費の種類)

第14条 特別旅費は、外勤旅費、外国旅費及び打切旅費の3種とする。

(外勤旅費)

第15条 外勤旅費は、鉄道賃、車賃及び宿泊料の3種とする。

2 鉄道賃及び車賃については、第8条並びに第11条の規定を準用する。

3 用務の都合によつて宿泊することを特に認めた場合には、別表の定額による宿泊料を支給する。ただし、本人の住所に宿泊した場合には支給しない。

(外国旅費)

第16条 外国旅行について支給する旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び旅行雑費の9種とする。

2 前項の旅費は、職員の職務に応じて国家公務員の例により市長が定めるところによる。

(打切旅費)

第17条 打切旅費は、旅行の用務又は状況によつて市長が必要と認めた場合は、この条例に定める基準内において別に額を定めてこれを支給する。

第4章 移転旅費

(移転旅費の種類)

第18条 移転旅費は移転料、着後手当、扶養親族移転料、市内移転料の4種とする。

(移転料)

第19条 移転料は、赴任に伴う家財の移転について普通旅費のほか、赴任を命ぜられた職員の旧居住地から新在勤地までの路程に応じた別表の定額による額を支給する。

(着後手当)

第20条 着後手当は、別表の宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第21条 扶養親族移転料は、赴任の際扶養親族を旧居住地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとにその移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額とする。

(1) 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料の全額並びに着後手当の3分の2に相当する額

(2) 12歳未満の者については、前号に規定する額の2分の1に相当する額

2 赴任者が赴任後1年以内にその家族が理由なく移転しない場合は、扶養親族移転料はこれを支給しない。

(市内移転料)

第22条 市内移転料は、市内において次の各号に掲げる理由により移転する場合について、それぞれ当該各号に定めるところにより支給する。

(1) 勤務替を命ぜられ、移転を要する場合 前3条の規定により算定した額。

(2) 住宅の配置転換による場合 別表の移転料定額

第5章 補則

(遺族の旅費)

第23条 職員が旅行中に死亡した場合は、当該職員の遺族に次の各号に規定する旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職相当の旅費

2 前項の旅費の支給を受ける遺族の順位は、第2条第5号に掲げる順位により、同順位者がある場合は、年長者を先にする。

(旅費の特例)

第24条 労働基準法(昭和22年法律第49号)第64条の規定による帰郷旅費は、前職相当の普通旅費及び移転旅費とし、本人の請求によりこれを支給する。

(旅費の支給制限)

第25条 国、道その他の公共団体等から旅費の支弁を受けるときは、この条例に定める旅費は支給しない。

(施行細目)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別にこれを定める。

附則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

旅費条例(昭和22年条例第5号)

外勤手当条例

夕張市農業委員会職員旅費等支給条例

3 この条例施行の際、既に事実の発生したものは、なお従前の例による。

附則(昭和32年3月22日条例第7号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

附則(昭和32年9月10日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年7月1日から適用する。

附則(昭和33年3月10日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年2月1日から適用する。

附則(昭和34年10月16日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年9月5日から適用する。

附則(昭和34年12月26日条例第26号)

この条例は、昭和35年1月1日から施行する。

附則(昭和35年8月3日条例第14号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

附則(昭和38年3月25日条例第8号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

附則(昭和38年6月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和39年3月10日条例第4号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

附則(昭和41年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

附則(昭和42年4月1日条例第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和44年6月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条及び第9条の改正規定は、昭和44年5月10日から適用する。

附則(昭和47年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附則(昭和49年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和51年3月26日条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和53年3月23日条例第14号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和56年7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年12月1日条例第35号)

この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和57年規則第25号で昭和57年12月1日から施行)

附則(昭和61年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和62年3月24日条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成2年6月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

附則(平成5年3月31日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成6年3月30日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月29日条例第16号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月30日条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年6月24日条例第8号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

附則(平成18年12月22日条例第47号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(夕張市職員旅費条例の一部改正に伴う経過措置)

9 前項の規定による改正後の夕張市職員旅費条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成19年3月16日条例第58号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月16日条例第64号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年6月14日条例第78号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成22年3月26日条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年12月22日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成23年6月28日条例第9号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

附則(令和元年12月12日条例第29号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年2月24日条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表

旅費額

区分

宿泊料

(1夜につき)

移転料

道外

道内

市内

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上

1号

円

13,000

円

10,000

円

2,400

円

20,000

円

50,000

2号

12,000

9,800

2,200

3号

2,100

別表附表

級区分

区分

特別職

一般職

1号

市長

副市長

教育長

常勤の監査委員


2号

 

4級以上の職務にある者

3号

 

3級以下の職務にある者

備考 本表中の「級」は、夕張市職員給与条例第4条の規定による職務の級を示す。

夕張市職員等旅費条例

昭和31年10月5日 条例第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第3章 旅費
沿革情報
◆ 昭和31年10月5日 条例第14号
◇ 昭和32年3月22日 条例第7号
◇ 昭和32年9月10日 条例第17号
◇ 昭和33年3月10日 条例第3号
◇ 昭和34年10月16日 条例第16号
◇ 昭和34年12月26日 条例第26号
◇ 昭和35年8月3日 条例第14号
◇ 昭和38年3月25日 条例第8号
◇ 昭和38年6月27日 条例第23号
◇ 昭和39年3月10日 条例第4号
◇ 昭和41年3月31日 条例第9号
◇ 昭和42年4月1日 条例第10号
◇ 昭和44年6月24日 条例第29号
◇ 昭和47年3月30日 条例第6号
◇ 昭和49年3月25日 条例第3号
◇ 昭和51年3月26日 条例第5号
◇ 昭和53年3月23日 条例第14号
◇ 昭和56年7月1日 条例第20号
◇ 昭和57年12月1日 条例第35号
◇ 昭和61年4月1日 条例第6号
◇ 昭和62年3月24日 条例第7号
◇ 平成2年6月30日 条例第18号
◇ 平成5年3月31日 条例第3号
◇ 平成6年3月30日 条例第4号
◇ 平成14年3月29日 条例第16号
◇ 平成16年3月30日 条例第11号
◇ 平成17年6月24日 条例第8号
◇ 平成18年12月22日 条例第47号
◇ 平成19年3月16日 条例第58号
◇ 平成19年3月16日 条例第64号
◇ 平成19年6月14日 条例第78号
◇ 平成22年3月26日 条例第9号
◇ 平成22年12月22日 条例第30号
◇ 平成23年6月28日 条例第9号
◇ 令和元年12月12日 条例第29号
◇ 令和3年2月24日 条例第1号