○夕張市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則
昭和43年3月30日
規則第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、夕張市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 日用品の購入その他これに準ずる行為
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において行われる教育、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職務能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の向上に資するものを受ける行為
(3) 病院又は診療所において診察又は治療をうけることその他これに準ずる行為
(4) 選挙権の行使その他これに準ずる行為
(災害の報告)
第3条 実施機関は、その所管に属する職員について、公務又は通勤に基づくと認められる死傷病が発生した場合は、その指定する職員にすみやかに報告をさせなければならない。
第2章 補償
(療養の方法)
第5条 療養補償たる療養は、市長の指定する病院若しくは診療所若しくは薬局(以下「指定医療機関」という。)又は市長の指定する訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。以下同じ。)において行う。
(休業補償)
第6条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合において、勤務その他の業務の一部に従事したことにより給与その他の収入の一部を得ることができる場合における条例第6条で準用する地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第28条の規定による休業補償の額は、補償基礎額から当該勤務その他の業務の一部に従事したことにより得られる給与その他の収入の額を差し引いた額の100分の60に相当する額とする。
(遺族補償年金の請求の代表者)
第8条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、すみやかに書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。この場合には、あわせてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。
(補償の支給方法)
第9条 実施機関は、補償の請求書を受理した場合には、これを審査し、補償に関する決定を行い、すみやかに請求者に書面でその決定に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。
2 実施機関は、前項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行つた者にすみやかに書面でその旨を通知しなければならない。
(年金証書)
第11条 実施機関は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、あわせて様式第14号による年金証書を交付しなければならない。
2 実施機関は、すでに交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。
3 実施機関は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。
第12条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて証書の再交付を実施機関に請求することができる。
2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、すみやかにこれを実施機関に返納しなければならない。
第13条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を実施機関に返納しなければならない。
(届出)
第15条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なくその旨を実施機関に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更した場合
(2) 障害補償年金を受ける者にあつては、その障害の程度に変更があつた場合
(3) 遺族補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合
ア 条例第6条で準用する法第34条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合
イ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合
2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なくその旨を実施機関に届け出なければならない。
3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を実施機関に提出しなければならない。
第3章 審査会
(審査会の招集等)
第16条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、及び議決することができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合においては、会長は委員として議決に加わる権利を有する。
4 前項の場合において可否同数のときは、会長が決する。
5 会長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会が定める。
(審査の申立て)
第17条 補償の実施について不服がある者が条例第8条第1項の規定により審査を申し立てようとするときは、これを書面でしなければならない。
2 前項の書面(以下「審査申立書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査を申し立てようとする者が記名押印して正副2通を、書類、記録その他の資料を添えて審査会に提出しなければならない。
(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職並びに所属部局
(2) 申立人が災害を受けた職員以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその職員との続柄又は関係
(3) 補償に関する当局の措置
(4) 申立ての趣旨
(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業
(6) 申立ての年月日
3 審査申立書の記載事項に変更を生じた場合には、申立人は、そのつど、その旨をすみやかに審査会に届け出なければならない。
第4章 雑則
(第三者の行為による災害についての届出)
第18条 補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を遅滞なく実施機関に届け出なければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
2 実施機関は、条例第6条で準用する法附則第6条第2項の支給停止期間が満了したときは、すみやかに当該支給停止に係る遺族補償年金を受ける権利を有する者に対して、その旨を通知しなければならない。
3 年金たる補償を受ける者は、当該補償の事由となつた身体障害又は死亡について条例第6条で準用する法附則第8条に規定する年金たる給付が支給されることとなつた場合、その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなつた場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、すみやかにその旨を実施機関に届け出なければならない。
附則(昭和49年6月22日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月18日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成5年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
様式 省略