○夕張市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

昭和43年3月30日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第69条及び第70条の規定に基づき、議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関する制度等を定め、もつて議会の議員その他非常勤の職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「職員」とは、議会の議員、委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、審査会、審議会及び調査会等の委員、非常勤の調査員及び嘱託員その他の非常勤の職員(地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)第1条に規定する職員を除く。)次の各号に掲げる者以外の者をいう。

(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者

2 この条例で「通勤」とは、職員が勤務のため、住居と勤務場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。

3 職員が前項の往復の経路を逸脱し、又は同項の往復を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項の往復は、同項の勤務としない。ただし、当該逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であつて規則で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

(実施機関)

第3条 次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる機関(以下「実施機関」という。)は、この条例で定める補償の実施の責めに任ずる。

(1) 議会の議員 議長

(2) 執行機関たる委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員 市長

(3) その他の職員 任命権者

2 実施機関は、職員について公務又は通勤によると認められる災害が発生した場合には、その災害が公務上又は通勤により生じたものであるかどうかをすみやかに認定し、その結果を補償を受けるべき者に通知しなければならない。

(補償基礎額)

第4条 この条例で「補償基礎額」とは、次の各号に定める者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 議会の議員 議会の議長が市長と協議して定める額

(2) 執行機関たる委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員 市長が定める額

(3) その報酬が日額で定められている職員 負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病が確定した日においてその者について定められていた報酬の額(その報酬の額が著しく低額又は高額である場合は、実施機関が市長と協議して別に定める額)

(4) 報酬が日額以外の方法によって定められている職員又は報酬のない職員 前号に掲げる者との均衡を考慮して実施機関が市長と協議して定める額

(5) 給料を支給される職員 法第2条第4項に規定する平均給与額の例により、実施機関が市長と協議して定める額

(補償の種類)

第5条 補償の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 傷病補償年金

(4) 障害補償

 障害補償年金

 障害補償一時金

(5) 介護補償

(6) 遺族補償

 遺族補償年金

 遺族補償一時金

(7) 葬祭補償

(補償の範囲等)

第6条 前条に規定する補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか法の関係、規定を準用する。この場合「基金」とあるのは「実施機関」と、「平均給与額」とあるのは「補償基礎額」と読み替えるものとする。

(審査会)

第7条 実施機関の行う補償の実施に関する審査請求についての審査を行うため、公務災害補償審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、委員3人をもって組織する。

3 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

6 会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。

(審査)

第8条 実施機関の行う公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服がある者は、審査会に対し行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求をすることができる。

2 前項の申立てがあったときは、審査会は、すみやかにこれを審査して裁決を行い、これを本人及びその者に係る実施機関に通知しなければならない。

(報告、出頭等)

第9条 実施機関又は審査会は、補償の実施又は審査のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(一時差止め)

第10条 補償を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて前条の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだときは、実施機関は、補償の支払を一時差し止めることができる。

(期間の計算)

第11条 この条例又はこの条例に基づく規則に規定する期間の計算については、民法(明治29年法律第89号)の期間の計算に関する規定を準用する。

(施行細目)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 この条例の適用日前に職員が公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合(この条例の適用日前の公務上の負傷又は疾病によりこの条例の適用日以後に障害を有する状態となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償については、なお従前の例による。

(昭和49年6月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月18日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の夕張市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第2条第3項ただし書の規定は、この条例の適用の日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

(平成7年12月19日条例第26号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成7年8月1日から適用する。

(平成28年3月18日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第29号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

夕張市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

昭和43年3月30日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第5号
昭和49年6月22日 条例第23号
昭和56年7月1日 条例第19号
昭和62年3月13日 条例第5号
昭和62年6月18日 条例第20号
平成7年12月19日 条例第26号
平成28年3月18日 条例第4号
令和元年12月12日 条例第29号