○夕張市自治体ネットワークセンター設置条例施行規則

平成11年3月23日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、夕張市自治体ネットワークセンター設置条例(平成11年条例第10号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 夕張市自治体ネットワークセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

夕張市自治体ネットワークセンター設置条例施行規則

平成11年3月23日 規則第13号

(平成11年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成11年3月23日 規則第13号