○夕張市自治体ネットワークセンター設置条例

平成11年3月15日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、高度情報化社会に対応した地域情報化を推進し、情報化による市民生活の向上を図るため設置する夕張市自治体ネットワークセンター(以下「センター」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称は、「夕張市自治体ネットワークセンター」とし、位置は、夕張市若菜2番地「ゆうばり文化スポーツセンター」に併設する。

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 情報通信ネットワークの活用による地域情報の受発信

(2) 情報関連技術の啓蒙及び普及

(3) 高度情報化社会に対応する人材育成

(4) その他、第1条の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 市長は、センターを運営管理するため、必要な職員を置くことができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

夕張市自治体ネットワークセンター設置条例

平成11年3月15日 条例第10号

(平成11年3月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成11年3月15日 条例第10号