○支所設置条例施行規則

昭和52年12月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、支所設置条例(昭和52年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(支所長等)

第2条 支所に所長を置く。

2 支所に必要な職員を置く。

(支所長等の職務)

第3条 支所長は、上司の命を受けて支所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(支所の分掌事務)

第4条 支所は、次の事務を分掌する。

(1) 予算の経理に関すること。

(2) 本庁各課等との連絡に関すること。

(3) 市行政の伝達周知に関すること。

(4) 公印の管守に関すること。

(5) 掲示板の使用管理に関すること。

(6) 諸税及び税外収入の収納に関すること。

(7) 軽自動車鑑札の交付に関すること。

(8) 戸籍謄抄本等の交付に関すること。

(9) 住民基本台帳に関すること。

(10) 印鑑登録に関すること。

(11) 諸証明に関すること。

(12) 埋火葬の許可に関すること。

(13) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(14) 拠点複合施設の管理に関すること。

(15) 南部コミュニティーセンターの運営管理に関すること。

(16) 日本赤十字社に関すること。

(17) 各種市民相談に関すること。

(18) 各種届出書類の受付に関すること。

(19) その他管内行政事務について市長が必要と認める事項

(その他)

第5条 この規則に定めるものを除くほか必要な事項については、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 出張所設置条例施行規則(昭和50年規則第12号)は、廃止する。

(昭和53年10月3日規則第11号)

この規則は、昭和53年11月20日から施行する。

(昭和53年12月4日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年12月15日から適用する。

(昭和56年12月21日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月30日規則第2号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年11月15日規則第21号)

この規則は、昭和58年11月21日から施行する。

(昭和58年12月24日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第7号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月11日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月18日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年7月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年5月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年12月29日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年10月1日規則第22号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第21号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年6月19日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日規則第48号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月30日規則第8号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(令和2年1月27日規則第1号)

この規則は、令和2年3月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

支所設置条例施行規則

昭和52年12月1日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和52年12月1日 規則第7号
昭和53年10月3日 規則第11号
昭和53年12月4日 規則第15号
昭和56年12月21日 規則第13号
昭和57年4月1日 規則第11号
昭和57年7月1日 規則第17号
昭和58年3月30日 規則第2号
昭和58年11月15日 規則第21号
昭和58年12月24日 規則第25号
昭和61年4月1日 規則第7号
昭和62年4月1日 規則第9号
昭和63年4月11日 規則第7号
平成元年12月18日 規則第17号
平成3年7月1日 規則第13号
平成5年5月1日 規則第13号
平成5年12月29日 規則第27号
平成10年10月1日 規則第22号
平成12年4月1日 規則第21号
平成18年6月19日 規則第23号
平成19年3月27日 規則第48号
平成19年12月28日 規則第68号
平成23年6月30日 規則第8号
令和2年1月27日 規則第1号
令和3年3月23日 規則第11号