○支所設置条例

昭和52年12月1日

条例第28号

(設置)

第1条 市長の権限に属する事務の一部を分掌させるため、この条例の定めるところにより支所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

南支所

夕張市南清水沢4丁目48番地12

清水沢、南清水沢、南部、鹿島、沼ノ沢、真谷地、紅葉山、楓、登川、滝ノ上

(施行細目)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 出張所設置条例(昭和40年条例第14号)は、廃止する。

(昭和53年10月3日条例第45号)

この条例は、昭和53年11月20日から施行する。

(昭和61年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年9月21日条例第29号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成19年2月28日条例第57号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第34号)

この条例は、令和2年3月1日から施行する。

支所設置条例

昭和52年12月1日 条例第28号

(令和2年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和52年12月1日 条例第28号
昭和53年10月3日 条例第45号
昭和61年4月1日 条例第2号
平成10年9月21日 条例第29号
平成19年2月28日 条例第57号
令和元年12月12日 条例第34号