○夕張市表彰規則に基づく表彰事務取扱要領
昭和47年4月1日
制定
(表彰状関係)
第1 趣旨
夕張市表彰規則(昭和47年規則第8号。以下「規則」という。)に基づく表彰事務の取扱いについては、この要領の定めるところによる。
第2 表彰の基準
被表彰者の選考は、別表の基準によるほか、次によるものとする。
(1) 同程度の功績を有する候補者については、年齢、在職年数の順によるものとする。
(2) 現に市内に居住している者を優先する。
第3 在職年数の計算
在職年数の計算は、次のとおりとする。
(1) 1月に満たない端数は、1月とする。
(2) 在職年数の中断は、中断期間を除き通算する。
(3) 同時に2以上の職を兼ねたときは、その一に従つて計算する。
第4 記念品
規則第5条第2項の規定により贈呈を決定した場合における記念品の額は、次によるものとする。ただし、特にこれによりがたいと認められるときは、当該記念品の額を増額し、又は減額することができる。
夕張市功労賞 5,000円
夕張市善行賞 3,000円
第5 被表彰者の選考手続き
総務企画課長は、各室、課(教委、消防本部を含む。以下同じ)若しくは所の長に対し、表彰を受けるべき個人又は団体について様式第1号による選考調書の提出を求め、庁議の審議を受けるものとする。
(感謝状関係)
第1 趣旨
市行政に顕著な協力のあつたもの又は市が行う事業に参加して優秀な成績を収め、その努力が顕著であつて市長が感謝の意を表することが適当と認められる場合は、この要領に基づいて感謝状を授与することができるものとする。
第2 選考
感謝状を受けるものの選考は、各室、課において行い、総務企画課長に合議して決定するものとする。
第3 記念品
感謝状には記念品を付与することができるものとし、その額は、3,000円以内とする。ただし、特にこれにより難いと認められる場合は、増額することができるものとする。
附則(昭和62年7月1日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成3年10月7日訓令第14号)
1 この訓令は、平成3年10月7日から施行する。
2 この訓令の施行前に、改正前の要領の規定に基づいて善行表彰を受けた者のうち、次の各号の表彰対象による表彰者については、改正後の要領の規定に基づく市政功労表彰者とみなす。
(1) 青少年健全育成推進者
(2) 交通安全実践者
(3) 老人福祉実践者
附則(平成14年3月25日訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月24日訓令第4号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月22日訓令第10号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。
別表
選考基準
(功労表彰関係)
表彰の種類 | 表彰の対象 | 表彰の基準 | 備考 |
規則第3条第1号関係 | 自治功労者 | 市長 8年以上 副市長 12年以上 市議会議員 12年以上 行政委員会委員 12年以上 | 行政委員会委員(教育委員会委員、選挙管理委員会委員、公平委員会委員、監査委員、農業委員会委員、固定資産評価審査委員会委員) |
規則第3条第2号関係 | 社会事業功労者 | 民生委員、児童委員 15年以上 社会福祉事業施設者、経営尽力者、援助者 20年以上 社会福祉関係役職員 20年以上 |
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社会保険事業功労者 | 国民健康保険事業関係功労者 20年以上 国民健康保険事業協力団体 10年以上 | ||
青少年健全育成推進功労者 | 青少年健全育成推進者 20年以上 | ||
交通安全実践功労者 | 交通安全実践者 20年以上 | ||
老人福祉実践功労者 | 老人福祉実践者 20年以上 | ||
規則第3条第3号関係 | 保健衛生功労者 | 嘱託医師 15年以上 学校医、学校歯科医、学校薬剤師 15年以上 優良看護師、保健師、助産師 20年以上 予防衛生、保健、環境衛生、医務、薬務、公害関係功労者 20年以上 清掃事業協力者 20年以上 |
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規則第3条第4号関係 | 商工鉱業功労者 | 商工鉱業関係功労者 20年以上 商工鉱業関係優良団体 10年以上 |
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農業功労者 | 優良農業指導者 20年以上 営農改善優良農業者 20年以上 優良農業関係団体 10年以上 | ||
規則第3条第5号関係 | 労働婦人団体功労者 | 労働団体育成指導功労者 20年以上 婦人団体育成指導功労者 20年以上 |
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規則第3条第6号関係 | 建設事業功労者 | 公共事業功労者 20年以上 建設事業関係団体功労者 20年以上 |
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規則第3条第7号関係 | 貯蓄納税功労者 | 優良貯蓄功労者 15年以上 貯蓄功労団体 10年以上 優良納税功労者 15年以上 納税功労団体 10年以上 |
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規則第3条第8号関係 | 教育関係功労者 | 学校教育関係功労者 20年以上 社会教育関係功労者 20年以上 私立学校等教育功績者 20年以上 | 教職員を除く。 学校法人理事 私立学校長 私立学校関係団体役員 |
体育文化功労者 | 体育文化関係功労者 20年以上 | ||
科学技術功労者 | 科学技術上の発明発見者 科学技術振興施策進推功労者 職域における創意工夫功労者 | ||
規則第3条第9号関係 | 消防防災功労者 | 優良消防団員 30年以上 消防団役員 20年以上 防災業務功績者 15年以上 防災協力団体 10年以上 | 分団長以上 |
住民運動実践功労者 | 住民運動実践功労者 10年以上 住民運動優良実践団体 10年以上 |
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(善行表彰関係)